ヘコまされた被害者&その家族を盛り上げる委員会弁護士の日記

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台風21号被害特別法律相談会in豊中市

2018年09月07日 22時20分18秒 | 相続
 明日は,豊中市すこやかプラザで開催される台風21号被害特別法律相談会で,被災者からの相談を受けます。
 今週の中ごろには,東京で開催されるシンポジウムに参加するつもりだったのですが,明日の法律相談を担当する弁護士が他にいないため,相談会の方に参加することにしました。
 被災者からの相談,民法が定める土地の工作物責任(717条)に関するものが多いようですが,とにかく,被災者の不安を少しでも解消できるようにベストを尽くします。
 
(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
第717条 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
3 前2項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。

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