「犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律」(犯罪被害者等給付金支給法、犯給法)に基づく国の犯罪被害者等給付金は犯罪被害者への「見舞金」であって、損害の「賠償」ではなく、損失の「補償」でもないです。このことは、犯給法1条「この法律は、犯罪行為により不慮の死を遂げた者の遺族又は重傷病を負い若しくは障害が残つた者の犯罪被害等を早期に軽減するとともに、これらの者が再び平穏な生活を営むことができるよう支援するため、犯罪被害等を受けた者に対し犯罪被害者等給付金を支給し、及び当該犯罪行為の発生後速やかに、かつ、継続的に犯罪被害等を受けた者を援助するための措置を講じ、もつて犯罪被害等を受けた者の権利利益の保護が図られる社会の実現に寄与することを目的とする。」から明らかです。なので、被害者の被害当時の収入を給付金の額に反映させることには限界があるのです。
そこで、この犯罪被害者等給付金の性格を、「補償」へと変えることが必要なのです。
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