大阪弁護士会では、大阪地方検察庁と連携協定を結んで、現場の検事が目の前にいる被害者やその家族は弁護士に相談した方がよいと判断した場合は、その検事から弁護士会事務局に連絡をしてもらって、弁護士会で担当弁護士を決めて、被害者らと面談して相談に応じる体制を取っています。また、大阪府警とも連携協定を結んで、各警察署の警察官が目の前にいる被害者(メインは性暴力被害者)やその家族は弁護士に相談した方がよいと判断した場合は、その警察官が大阪府警本部の府民応接センターの犯罪被害者支援係に連絡し、被害者支援係から弁護士会事務局に連絡をしてもらって、弁護士会で担当弁護士を決めて、被害者らと面談して相談に応じる体制を取っています。
ところが、12月29日から1月4日までは弁護士会館が閉鎖されて担当事務局が検事や府警本部の被害者支援係からの連絡を受けることができないために、弁護士会の犯罪被害者支援委員会所属の弁護士が、この7日間は、検事らからの連絡を受けて、原則、被害者らからの相談を聴く担当になるのです。
昨年、私は、12月29日から31日までの3日間、連絡を受ける役を担当しましたが、今回は、1月1日と2日の担当となりました。