ヘコまされた被害者&その家族を盛り上げる委員会弁護士の日記

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触法少年の取扱い

2015年08月05日 14時31分37秒 | 相続
 刑法は,その41条で,(責任年齢)「14歳に満たない者の行為は、罰しない。」としています。
 つまり,例えば,10歳の少年(ここには少女も含まれます。)が人を10人殺しても,また,13歳の少年が集団で強姦行為を行っても,刑罰は絶対に科せられないのです。
 では,犯人は刑事手続またはそれに準ずる手続には一切乗せられないのか
 確かに,刑罰を科すことできません。しかし,家庭裁判所の審判によって,保護処分を科すことはでき,例えば,少年院に入ることはあるのです。
 触法少年とは,14歳未満で刑罰法令に触れる行為をした少年を言い,原則として,児童福祉法による処置が行われるが,都道府県知事または児童相談所長から送致を受けた場合に限って,家庭裁判所の審判の対象となるのです。
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