goo blog サービス終了のお知らせ 

犯罪被害者とその家族の権利擁護委員会の弁護士日記

法律相談の予約は電話06-6364-6033,eメールaoifast@gmail.comへ 出張法律相談もОKです。

大阪拘置所における死刑執行

2013年12月12日 16時54分33秒 | 相続
死刑囚2人の刑執行 山梨・前妻殺害、大阪・金品強奪殺害で(産経新聞) - goo ニュース

 大阪拘置所の収容者は,原則として,未決勾留されている人,つまり,無罪と推定される人です。ところが,同じ拘置所に死刑の確定判決を受けた人も収容され,そして,その拘置所内で,死刑が執行されているのです。
 
 国民の多数が死刑制度の存続に賛成しているそうですが,死刑も人を殺すことには変わりありません。税金を使って殺人を行っているのです。私の納めた税金を殺人には使わず,犯罪被害者を支援するために使って欲しいです。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする