ヘコまされた被害者&その家族を盛り上げる委員会弁護士の日記

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犯罪被害者のことを,もっと考えて欲しい!

2013年07月14日 10時26分50秒 | 相続
被害者匿名の起訴状認めず 東京地裁、公訴棄却の可能性も 児童わいせつで氏名記載要求(産経新聞) - goo ニュース

 報道されているだけのことしかわかりませんが,なぜ,東京地方裁判所は,強制わいせつ事件の起訴状に被害児童の氏名を明記するよう求めたのでしょうか。裁判所は,検察官が起訴状で特定した事実(=公訴事実)が認められるか否かだけを審理します。被害者の氏名は,公訴事実が認められるか否かとは直接関係ありません。被害者の氏名不詳→被害者が本当にいたのかハッキリしない,そこで,被告人が公訴事実記載の行為を行ったか否か不明→被告人は無罪,という限度で関係するのです。また,例えば,佐藤(旧姓 鈴木)花子さんが強姦されたという事件で,有罪判決の後になって,その佐藤さんが被害に遭う直前に離婚していて旧姓の鈴木に戻っていたとしても,有罪との結論は何ら動きません。 
 なぜ,裁判所という国民の人権を守るべき役所が,検察庁よりも被害者の人権に配慮できないのか,これがお役所仕事なのでしょうが,悲しいです。

 それと,『刑事事件に詳しい弁護士は「匿名が一般化すれば、被告の反論する権利が侵害される恐れがあり、ひいては冤罪につながる危険性をはらむ」と指摘している』そうですが,こういうステレオタイプな時代後れのことを言っているから,弁護士はバカだ,と言われるのです。

 とにかく,検事総長が最高裁長官にかけ合って,被害者匿名の起訴状を認めさせて欲しいです。
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