ヘコまされた被害者&その家族と不登校児童・生徒&その家族を盛り上げる委員会弁護士の日記

法律相談の予約は、電話06-6364-6033,eメールならaoifast@gmail.comです。出張相談も受けます。

被疑者死亡の場合の刑事事件

2013年06月24日 15時14分44秒 | 相続
バイクがはね歩行者女性死亡、運転の男性も死亡(読売新聞) - goo ニュース

 この事件,バイクを運転していた男性に過失があったとしたら,この男性=被疑者が死亡した場合でも,刑事事件の側面と民事事件の側面があり,刑事事件としては,被疑者は死亡したということで,「不起訴処分」となります。
 
 民事事件(損害賠償の問題)では,加害者(被疑者)がいったん被害者に対する損害賠償義務を負い,それが相続で相続人に引き継がれることになります。

 1つの事件にも2つの側面があることは,わかりにくいようにも思われますが,財布の中に入っている500円硬貨でも,表と裏があることからすると,それほど奇妙なことではありません。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする