「殉職」の中身全く無視!
「英霊」に「感謝・尊崇の念」思想と同じ思考回路浮き彫りの安倍晋三首相!
「国の誇り」思想で
殉職しなくても良かった自衛官を殉職させたことは全く隠ぺい!
事故死・自死の中身を語らない安倍首相の姑息思想で
報われない自衛官の任務・命・人生・家族の尊厳!
違憲の自衛隊組織は憲法を遵守しているか、厳しくチェックすべき!
憲法遵守を宣誓している自衛官の人権は尊重されているか!
どの記事も安倍首相の言葉をそのまま垂れ流すだけ!
問題点を隠蔽して自衛権を海外武力行使の道・レールに乗せる姑息浮き彫り!
時事通信 殉職隊員「国の誇り」=安倍首相が追悼の辞 2017/10/28-11:12
https://www.jiji.com/jc/article?k=2017102800168&g=pol
自衛隊の殉職隊員追悼式が28日午前、防衛省で行われ、安倍晋三首相、小野寺五典防衛相と遺族ら約370人が参列した。首相は「国民のため、それぞれの持ち場において強い使命感と責任感を持って職務の遂行に全身全霊をささげた皆さまはこの国の誇りだ。その勇姿と名前を永遠に心に刻みつけていく」と追悼の辞を述べた。式では、昨年9月以降、公務による死亡が認定された隊員25人(陸自14人、海自11人)の名簿が新たに慰霊碑に奉納された。殉職隊員は自衛隊の前身の警察予備隊が1950年に発足して以降、1934人となった。(引用ここまで)
NHK 殉職自衛隊員の追悼式 10月28日 11時50分
安倍総理大臣は墜落事故などで殉職した自衛隊員の追悼式に出席し「尊い犠牲を無にすることなく、国民の命と平和な暮らしを断固として守り抜いていく」と述べ、隊員の霊を慰めました。
よって、以下質問する。
一 平成十五年度から平成二十六年度の各年度における自衛隊員の自殺者数について、以下の分類により示した上で、政府として自衛隊の任務及び訓練等の特性と自殺との因果関係等自衛隊員の自殺を巡る状況について如何なる分析をし、評価をしているか答えられたい。
①陸上自衛官、海上自衛官、航空自衛官及び事務官等の別
②年齢階層の別
③階級の別
④自殺原因の別かつ陸上自衛官、海上自衛官、航空自衛官及び事務官等の別
二 一の自衛隊員の自殺者のうち、公務災害に認定された隊員の数を陸上自衛官、海上自衛官、航空自衛官及び事務官等の別で示した上で、自殺者に係る公務災害の認定状況について如何なる見解を有しているか答えられたい。
三 平成十五年度から平成二十六年度の各年度における自衛官の自殺率を陸上自衛官、海上自衛官及び航空自衛官並びに自衛官全体につき示し、かつ同一年度における一般職国家公務員及び日本国内の成人の自殺率を示した上で、自殺率の差異に対する政府の見解を明らかにされたい。
四 旧テロ対策特措法、イラク人道復興支援特措法及び補給支援特措法に基づき派遣された自衛隊員の人数を派遣根拠法別、部隊別に示した上で、在職中に自殺した者の数を以下の分類により示し、政府としてこれらの派遣と自殺との因果関係について如何なる評価をしているか答えられたい。
①派遣根拠法の別かつ部隊の別
②自殺原因の別かつ部隊の別
五 四の自衛隊員の自殺者のうち、公務災害に認定された隊員の数を部隊別に示した上で、公務災害の認定状況について如何なる見解を有しているか答えられたい。
六 平成二十七年三月末現在の自衛隊員の殉職者数の累計について部隊・内局等の別で示した上で、殉職の原因別の人数を明らかにし、自衛隊の任務及び訓練等の特性と殉職との関係について如何なる評価をしているか答えられたい。なお、殉職の原因については、できるだけ細分化して示し、かつ具体的事例等の説明を付されたい。
七 安倍晋三総理大臣は本年五月十四日の記者会見において、「自衛隊発足以来、今までにも千八百名の自衛隊員の方々が様々な任務等で殉職されておられます」等自衛隊のリスクについて述べているが、六で示された殉職者の状況について如何なる分析を行った上で発言をしたのか明らかにされたい。また、「危険な任務」や「厳しい訓練」など自衛隊固有の特性の理由により殉職された隊員はどの程度いると評価しているのか示されたい。(引用ここまで)
平成十五年度から平成二十六年度までの各年度における自衛隊員の自殺者数について、
①陸上自衛官、②海上自衛官、③航空自衛官及び④事務官等(防衛省の事務次官、防衛審議官、書記官、部員、事務官、技官及び教官をいう。以下同じ。)の別にお示しすると、次のとおりである。
平成十五年度 ①四十八人 ②十七人 ③十人 ④六人
平成十六年度 ①六十四人 ②十六人 ③十四人 ④六人
平成十七年度 ①六十四人 ②十五人 ③十四人 ④八人
平成十八年度 ①六十五人 ②十九人 ③九人 ④八人
平成十九年度 ①四十八人 ②二十三人 ③十二人 ④六人
平成二十年度 ①五十一人 ②十六人 ③九人 ④七人
平成二十一年度 ①五十三人 ②十五人 ③十二人 ④六人
平成二十二年度 ①五十五人 ②十人 ③十二人 ④六人
平成二十三年度 ①四十九人 ②十四人 ③十五人 ④八人
平成二十四年度 ①五十二人 ②七人 ③二十人 ④四人
平成二十五年度 ①四十七人 ②十六人 ③十三人 ④六人
平成二十六年度 ①四十三人 ②十二人 ③十一人 ④三人
平成十五年度から平成二十六年度までの各年度における自衛隊員の自殺者数について、
①十八歳及び十九歳、②二十歳から二十四歳まで、③二十五歳から二十九歳まで、④三十歳から三十四歳まで、⑤三十五歳から三十九歳まで、⑥四十歳から四十四歳まで、⑦四十五歳から四十九歳まで、⑧五十歳から五十四歳まで、⑨五十五歳から五十九歳まで並びに⑩六十歳から六十四歳までの年齢階層の別にお示しすると、次のとおりである。
平成十五年度 ①三人 ②八人 ③十三人 ④六人 ⑤十二人 ⑥十人 ⑦十四人 ⑧十四人 ⑨一人 ⑩零人
平成十六年度 ①零人 ②九人 ③十九人 ④十三人 ⑤十六人 ⑥十四人 ⑦十五人 ⑧十人 ⑨四人 ⑩零人
平成十七年度 ①二人 ②十三人 ③十五人 ④十五人 ⑤十三人 ⑥十一人 ⑦十九人 ⑧十二人 ⑨一人 ⑩零人
平成十八年度 ①二人 ②八人 ③十二人 ④十四人 ⑤九人 ⑥二十五人 ⑦十七人 ⑧十二人 ⑨二人 ⑩零人
平成十九年度 ①四人 ②十二人 ③十二人 ④十人 ⑤十四人 ⑥十五人 ⑦十三人 ⑧八人 ⑨一人 ⑩零人
平成二十年度 ①一人 ②十二人 ③三人 ④十一人 ⑤十六人 ⑥十二人 ⑦十八人 ⑧九人 ⑨一人 ⑩零人
平成二十一年度 ①一人 ②十一人 ③十二人 ④三人 ⑤十三人 ⑥十七人 ⑦十八人 ⑧十一人 ⑨零人 ⑩零人
平成二十二年度 ①一人 ②九人 ③十人 ④八人 ⑤十七人 ⑥十四人 ⑦十二人 ⑧十一人 ⑨一人 ⑩零人
平成二十三年度 ①零人 ②十二人 ③十六人 ④八人 ⑤十四人 ⑥十二人 ⑦十三人 ⑧十一人 ⑨零人 ⑩零人
平成二十四年度 ①二人 ②十二人 ③十二人 ④十人 ⑤十五人 ⑥十人 ⑦十一人 ⑧十一人 ⑨零人 ⑩零人
平成二十五年度 ①二人 ②十二人 ③十二人 ④十人 ⑤十一人 ⑥十八人 ⑦十人 ⑧六人 ⑨一人 ⑩零人
平成二十六年度 ①一人 ②六人 ③十二人 ④十人 ⑤八人 ⑥八人 ⑦十人 ⑧十三人 ⑨零人 ⑩一人
平成十五年度から平成二十六年度までの各年度における自衛隊員の自殺者数について、
①陸将、海将、空将、陸将補、海将補又は空将補の階級にあった自衛官、②一等陸佐、一等海佐、一等空佐、二等陸佐、二等海佐、二等空佐、三等陸佐、三等海佐又は三等空佐の階級にあった自衛官、③一等陸尉、一等海尉、一等空尉、二等陸尉、二等海尉、二等空尉、三等陸尉、三等海尉又は三等空尉の階級にあった自衛官、④准陸尉、准海尉、准空尉、陸曹長、海曹長、空曹長、一等陸曹、一等海曹、一等空曹、二等陸曹、二等海曹、二等空曹、三等陸曹、三等海曹又は三等空曹の階級にあった自衛官及び⑤陸士長、海士長、空士長、一等陸士、一等海士、一等空士、二等陸士、二等海士又は二等空士の階級にあった自衛官の階級の別並びに⑥事務官等の別にお示しすると、次のとおりである。
平成十五年度 ①零人 ②三人 ③六人 ④五十四人 ⑤十二人 ⑥六人
平成十六年度 ①零人 ②三人 ③十一人 ④六十九人 ⑤十一人 ⑥六人
平成十七年度 ①零人 ②七人 ③八人 ④六十五人 ⑤十三人 ⑥八人
平成十八年度 ①零人 ②八人 ③六人 ④六十五人 ⑤十四人 ⑥八人
平成十九年度 ①零人 ②一人 ③十三人 ④五十一人 ⑤十八人 ⑥六人
平成二十年度 ①零人 ②三人 ③七人 ④五十四人 ⑤十二人 ⑥七人
平成二十一年度 ①零人 ②四人 ③九人 ④五十四人 ⑤十三人 ⑥六人
平成二十二年度 ①零人 ②五人 ③十四人 ④四十五人 ⑤十三人 ⑥六人
平成二十三年度 ①零人 ②八人 ③十三人 ④四十一人 ⑤十六人 ⑥八人
平成二十四年度 ①零人 ②一人 ③十人 ④四十九人 ⑤十九人 ⑥四人
平成二十五年度 ①零人 ②四人 ③十三人 ④四十五人 ⑤十四人 ⑥六人
平成二十六年度 ①一人 ②九人 ③八人 ④三十八人 ⑤十人 ⑥三人
平成十五年度から平成二十六年度までの各年度における自衛隊員の自殺者数について、
①病苦、②借財、③家庭、④職務、⑤精神疾患等、⑥その他及び⑦不明の自殺の原因の別にお示しすると、次のとおりである。
平成十五年度 ①六人 ②十九人 ③四人 ④六人 ⑤十七人 ⑥六人 ⑦二十三人
平成十六年度 ①三人 ②二十四人 ③十一人 ④十人 ⑤二十六人 ⑥七人 ⑦十九人
平成十七年度 ①四人 ②十七人 ③十四人 ④九人 ⑤三十二人 ⑥三人 ⑦二十二人
平成十八年度 ①零人 ②二十三人 ③十一人 ④四人 ⑤二十六人 ⑥十四人 ⑦二十三人
平成十九年度 ①一人 ②十九人 ③九人 ④十二人 ⑤二十七人 ⑥八人 ⑦十三人
平成二十年度 ①二人 ②十五人 ③六人 ④二十二人 ⑤二十五人 ⑥四人 ⑦九人
平成二十一年度 ①零人 ②十六人 ③十二人 ④十八人 ⑤十六人 ⑥十三人 ⑦十一人
平成二十二年度 ①九人 ②六人 ③十二人 ④九人 ⑤十四人 ⑥八人 ⑦二十五人
平成二十三年度 ①二人 ②三人 ③十七人 ④十七人 ⑤十六人 ⑥十二人 ⑦十九人
平成二十四年度 ①四人 ②八人 ③十四人 ④五人 ⑤三十二人 ⑥八人 ⑦十二人
平成二十五年度 ①一人 ②五人 ③五人 ④八人 ⑤三十六人 ⑥七人 ⑦二十人
平成二十六年度 ①零人 ②四人 ③三人 ④三人 ⑤二十二人 ⑥五人 ⑦三十二人
なお、お尋ねの「陸上自衛官、海上自衛官、航空自衛官及び事務官等の別」については、自殺の原因の別に、これを明らかにすることにより、個人が特定されるおそれがあり、関係者のプライバシー保護の観点から、答弁を差し控えたい。
防衛省としては、一般に、自殺は、様々な要因が複合的に影響し合って発生するものであり、個々の原因について特定することが困難な場合も多いと考えているが、防衛省においては、自殺の原因について可能な限り特定できるよう努めているところであり、このような観点を含め自殺防止対策については、今後とも強力に推進してまいりたい。
平成十五年度から平成二十六年度までにおける自衛隊員の自殺者のうち、防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十七条第一項において準用する国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)の規定に基づく公務上の災害(以下「公務災害」という。)と認められた自衛隊員は、平成二十七年三月三十一日現在、陸上自衛官が七人、航空自衛官が三人及び事務官等が一人である。
自殺は、自衛隊員の自損行為による災害のため原則として公務災害とは認められないが、公務の負荷により精神疾患を発症し、当該疾患が原因で自殺した場合は、公務に起因して死亡したものと認めている。
お尋ねの平成十五年度から平成二十六年度までの各年度における①陸上自衛官、②海上自衛官、③航空自衛官、④自衛官全体及び⑤一般職の国家公務員の自殺による死亡率を十万人当たりでお示しすると、次のとおりである。
平成十五年度 ①三十二・五人 ②三十七・九人 ③二十一・八人 ④三十一・四人 ⑤十七・一人
平成十六年度 ①四十三・一人 ②三十五・七人 ③三十・四人 ④三十九・三人 ⑤十九・〇人
平成十七年度 ①四十二・九人 ②三十三・二人 ③三十・一人 ④三十八・六人 ⑤十七・七人
平成十八年度 ①四十三・五人 ②四十二・一人 ③十九・四人 ④三十八・六人 ⑤二十三・一人
平成十九年度 ①三十四・四人 ②五十一・四人 ③二十六・〇人 ④三十六・〇人 ⑤二十・三人
平成二十年度 ①三十六・一人 ②三十七・二人 ③二十・三人 ④三十三・三人 ⑤二十一・七人
平成二十一年度 ①三十七・三人 ②三十五・〇人 ③二十七・一人 ④三十四・九人 ⑤二十三・六人
平成二十二年度 ①三十八・八人 ②二十三・五人 ③二十七・六人 ④三十三・八人 ⑤二十二・七人
平成二十三年度 ①三十四・八人 ②三十二・六人 ③三十四・一人 ④三十四・二人 ⑤二十・七人
平成二十四年度 ①三十七・六人 ②十六・四人 ③四十五・九人 ④三十五・二人 ⑤十五・九人
平成二十五年度 ①三十三・七人 ②三十七・五人 ③二十九・八人 ④三十三・七人 ⑤二十一・五人
平成二十六年度 ①三十・八人 ②二十七・九人 ③二十五・〇人 ④二十九・一人 ⑤現在調査中
平成十五年から平成二十六年までの各年における日本国内の成人の自殺による死亡率を十万人当たりでお示しすると、平成十五年は三十二・六人、平成十六年は三十・五人、平成十七年は三十・六人、平成十八年は三十・一人、平成十九年は三十一・〇人、平成二十年は三十・一人、平成二十一年は三十・七人、平成二十二年は二十九・四人、平成二十三年は二十八・四人、平成二十四年は二十五・八人、平成二十五年は二十五・四人、平成二十六年は二十三・七人である。
自衛官の自殺による死亡率は、おおむね一般職の国家公務員及び日本国内の成人の自殺による死亡率より高い数値であるが、防衛省としては、一般に、自殺は、様々な要因が複合的に影響し合って発生するものであることから、自殺による死亡率の差異の要因等について一概にお答えすることは困難である。
お尋ねの「部隊別」及び「部隊の別」の意味するところが必ずしも明らかではないが、平成十三年九月十一日のアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃等に対応して行われる国際連合憲章の目的達成のための諸外国の活動に対して我が国が実施する措置及び関連する国際連合決議等に基づく人道的措置に関する特別措置法(平成十三年法律第百十三号。以下「テロ対策特措法」という。)に基づく活動に従事した自衛隊員数は、海上自衛隊員が延べ約一万九百人及び航空自衛隊員が延べ約二千九百人の合計延べ約一万三千八百人であり、イラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法(平成十五年法律第百三十七号。以下「イラク特措法」という。)に基づく活動に従事した自衛隊員数は、陸上自衛隊員が延べ約五千六百人、海上自衛隊員が延べ約三百三十人及び航空自衛隊員が延べ約三千六百三十人の合計延べ約九千五百六十人であり、テロ対策海上阻止活動に対する補給支援活動の実施に関する特別措置法(平成二十年法律第一号。以下「補給支援特措法」という。)に基づく活動に従事した自衛隊員数は、海上自衛隊員が延べ約二千四百人である。
テロ対策特措法に基づく活動に従事し、在職中に自殺した自衛隊員数は、海上自衛隊員が二十五人及び航空自衛隊員が零人であり、
イラク特措法に基づく活動に従事し、在職中に自殺した自衛隊員数は、陸上自衛隊員が二十一人、海上自衛隊員が零人及び航空自衛隊員が八人であり、
補給支援特措法に基づく活動に従事し、在職中に自殺した自衛隊員数は、海上自衛隊員が四人であり、この四人の中にはテロ対策特措法に基づく活動に従事し、在職中に自殺した海上自衛隊員二人が含まれている。
テロ対策特措法に基づく活動に従事した自衛隊員、イラク特措法に基づく活動に従事した自衛隊員又は補給支援特措法に基づく活動に従事した自衛隊員のうち、在職中に自殺した者の数について、原因の別にお示しすると、病苦を原因とする者が零人、借財を原因とする者が六人、家庭を原因とする者が七人、職務を原因とする者が三人、精神疾患等を原因とする者が十四人、その他が五人及び不明が二十一人である。
防衛省としては、一般に、自殺は、様々な要因が複合的に影響し合って発生するものであり、個々の原因について特定することが困難な場合も多く、海外派遣との因果関係を特定することは困難な場合が多いと考えているが、防衛省においては、自殺の原因について可能な限り特定できるよう努めているところであり、このような観点を含め自殺防止対策については、今後とも強力に推進してまいりたい。
テロ対策特措法に基づく活動に従事した自衛隊員、イラク特措法に基づく活動に従事した自衛隊員又は補給支援特措法に基づく活動に従事した自衛隊員のうち、在職中に自殺した自衛隊員で公務災害と認められた自衛隊員数は、陸上自衛隊員が三人及び航空自衛隊員が一人である。
自殺は、自衛隊員の自損行為による災害のため原則として公務災害とは認められないが、公務の負荷により精神疾患を発症し、当該疾患が原因で自殺した場合は、公務に起因して死亡したものと認めている。
公務に起因して死亡した自衛隊員数は、平成二十七年三月三十一日現在で、陸上自衛隊員が千二十五人、海上自衛隊員が四百十六人、航空自衛隊員が四百九人及び内部部局等(防衛省に属する機関のうち、陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊を除く。)に所属する自衛隊員が二十四人である。また、死亡の原因別でお示しすると、「車両事故」が三百五十三人、「航空機事故」が五百八十六人、「演習訓練」が三百九十四人、「艦船事故」が四十一人及び「その他」が五百人である。
お尋ねの「自衛隊の任務及び訓練等の特性」と自衛隊員の公務に起因する死亡との関係については、自衛隊の任務及び訓練は多種多様であることから、一概にお答えすることは困難である。
お尋ねの平成二十七年五月十四日の安倍内閣総理大臣の記者会見での発言については、自衛隊発足以来、多くの自衛隊員が任務中に公務に起因して亡くなられているとの事実を踏まえ、自衛隊員はこれまでも危険な任務に当たっているとの認識の下、行ったものである。(引用ここまで)