愛国者の邪論

日々の生活のなかで、アレ?と思うことを書いていきます。おじさんも居ても立っても居られんと小さき声を今あげんとす

「社会保障給付費は昨年度(2018年度・約121兆円)より、およそ20兆円増えて140兆円余りに急増。2040年には高齢化がさらに進展し、およそ190兆円に上る見込み」論をフェイクチェックすべし!です

2019-10-03 | 消費税

そもそも

「私有財産である税金」納入が国民に「義務」づけられているのは何故か!

「税金」が「私有財産」であるのは何故か!

「すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ」のは何故か!

「賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める」のは何故か!

国民の私有財産である税金を納める納税者であり主権者である国民に

「福利」を「享受」させ、

「公共の福祉」の「尊重」を半ば義務付けているのは何故か!

戦前大日本帝国憲法下における「公」とは

「天皇制秩序」であったが、

新憲法では?????

勤労によって得た収入は「私有財産」である!

勤労によって得た収入の「一部」を「税金」として納入しているのは、

国民が、国家に対して「株主」として「投資」していることを意味している!

だからこそ、

「福利」を享受する権利・「公共の福祉」維持が一体のものとして

憲法に明記されている!

そもそも

「公共の福祉」とは「the public welfare」!

「社会保障」とは「social welfare」

これらは、「基本的人権」fundamental human rights」

として自覚され

国民の権利」として保障される!

the people of this and future generations as eternal and inviolate rights.」

 

これは「人類普遍の原則」として揺るぎない!

「a universal principle of mankind upon which this Constitution is founded」

従って

私有財産である税金を国家に納める納税者であり主権者である国民に「不利益」を与える、

the benefits of which are enjoyed by the people」政権と政治は

「排除」「reject 」されなければならない!

日本国の最高法規である日本国憲法をフツーに読めば判る!

第29条 財産権は、これを侵してはならない。財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。〔財産権〕

The right to own or to hold property is inviolable.Property rights shall be defined by law, in conformity with the public welfare.Private property may be taken for public use upon just compensation therefor.

第27条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。児童は、これを酷使してはならない。〔勤労の権利と義務、勤労条件の基準及び児童酷使の禁止〕

第30条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。〔納税の義務〕

前文 そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する

Government is a sacred trust of the people, the authority for which is derived from the people, the powers of which are exercised by the representatives of the people, and the benefits of which are enjoyed by the people. This is a universal principle of mankind upon which this Constitution is founded. We reject and revoke all constitutions, laws, ordinances, and rescripts in conflict herewith.

第13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。〔個人の尊重と公共の福祉〕

All of the people shall be respected as individuals. Their right to life, liberty, and the pursuit of happiness shall, to the extent that it does not interfere with the public welfare, be the supreme consideration in legislation and in other governmental affairs.

第25条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。〔生存権及び国民生活の社会的進歩向上に努める国の義務〕

In all spheres of life, the State shall use its endeavors for the promotion and extension of social welfare and security, and of public health.

第11条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。〔基本的人権〕

第12条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。〔自由及び権利の保持義務と公共福祉性〕

The freedoms and rights guaranteed to the people by this Constitution shall be maintained by the constant endeavor of the people, who shall refrain from any abuse of these freedoms and rights and shall always be responsible for utilizing them for the public welfare.

第22条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。  
 
Every person shall have freedom to choose and change his residence and to choose his occupation to the extent that it does not interfere with the public welfare.
 
第97条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。〔基本的人権の由来特質〕
 
第98条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。〔憲法の最高性と条約及び国際法規の遵守〕
 
第99条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。〔憲法尊重擁護の義務〕
 
第15条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない
 
The people have the inalienable right to choose their public officials and to dismiss them.All public officials are servants of the whole community and not of any group thereof.
 
これが「憲法を活かさない」思想の典型だ!
 
憲法を活かす新しい政権をつくる必然性がここのあり!
 
NHK ビジネス 特集 消費税10% その先は  2019年9月26日 16時43分 消費増税

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190926/k10012100271000.html?utm_int=tokushu-business-detail_contents_news-related_002

消費税は、平成元年に3%の税率で導入されてから30年余りを経て、税率はついに2桁となります。
10%への到達は消費税の歴史の中では1つの区切りと言えると思いますが、財政再建のためには20%台の消費税率が必要だと指摘する国際機関もあります。
一方で、野党の中には引き上げの凍結や減税を唱える政党もあり、消費税をめぐる議論は尽きることはなさそうです。
私たちの財布の中身に直結する税金、消費税。今後、どうなっていくのでしょうか。(経済部記者 坪井宏彰)

「10年は消費税上げる必要なし」

「10年は消費税上げる必要なし」
「安倍政権において、消費税をこれ以上引き上げることは全く考えていない」 「今後10年ぐらいは上げる必要はないと思っている」
参議院選挙直前のことし7月3日の安倍総理大臣の発言です。
全世代型の社会保障制度を構築するため、10%への消費税率の引き上げはどうしても必要だと訴え、参院選に勝利した安倍総理大臣。
一方、今後10年は増税は必要ないとの認識を示したこの発言が内外に波紋を広げました。
これ以上の増税は当面、見送りーー。 まずは一安心だと思った方も多いのではないでしょうか。

財政は火の車 背景に社会保障

財政は火の車 背景に社会保障
消費税率の10%への引き上げは、膨らみ続ける社会保障費の安定的な財源の確保と、財政の立て直しがねらいです。
今回の税率引き上げで見込まれる5兆7000億円程度の増収額のうち、半分は国の歳入を増やして財政を健全化するために使われます。
背景にあるのが、高齢化の進展による社会保障費の増大と深刻な財源不足です。
年金や医療・介護などの社会保障費は、主に保険料収入によって賄うことになっていますが、実際には保険料だけでは賄えず、毎年、30兆円余りの税金が投入されています。
その結果、国と地方を合わせた借金は今年度末には1122兆円に達する見込みで、先進国で最悪の水準です。

10%で十分か

では、10%への引き上げで、社会保障の財源を賄い、借金を減らしていくことは可能なのでしょうか。
財務大臣の諮問機関・財政制度等審議会の委員を務める佐藤主光教授(一橋大学国際・公共政策大学院)は10%では焼け石に水だと指摘します。
国の借金が増えていくのは不景気だからではない。高齢化に伴う社会保障の支出の増加が今後も続いていくことを考えれば、日本の財政は10年も待っていられる状況ではない。仮に消費税のさらなる引き上げという選択肢ではないとしても、何もしなくて済むということはありえない

財政は今後さらに厳しく

財政は今後さらに厳しく
政府は、政策に必要な経費を借金に頼らず税収などで賄えているかを示す「基礎的財政収支」を、2025年度に黒字化することを財政健全化の目標に掲げています。
しかし、内閣府の試算では、今よりも高い経済成長を実現できたとしても、2025年度には2兆3000億円の赤字が残るとしています。基礎的財政収支の赤字は、借金のつけを将来に回している状態にほかなりませんが、増税後も目標の達成は見通せていないのです。
さらに、目前に迫っているのが「2025年問題」です。いわゆる「団塊の世代」がすべて75歳以上となり、75歳以上の人口はおよそ2180万人に達する見通しです。
社会保障給付費は昨年度(2018年度・約121兆円)より、およそ20兆円増えて140兆円余りに急増。2040年には高齢化がさらに進展し、およそ190兆円に上る見込みです。
こうした費用を賄うためには、経済成長だけでは不十分で、さらなる増税や社会保険料などの引き上げか、あるいは給付の抑制か、何かしら対策を取らなければ現在の社会保障制度の維持は困難だと指摘されているのです。

再引き上げは封印?

再引き上げは封印?
今月20日、社会保障制度改革に向けた政府の新たな会議の初会合が開かれました。
来年夏の改革案の取りまとめに向けて、抜本的な給付と負担の在り方の見直しに踏み込めるかが会議の大きな焦点ですが、早くも消費税の議論は封印という雰囲気が漂っています。
10%の税率をさらに引き上げるという議論が表面化すれば、大きな反発が噴出することも予想されるからです。
実際、財政再建を目指す財務省幹部の間でも「給付と負担の議論はいずれ必ずすることになるが、最初から負担ありきの話はできない」とか、「税率を引き上げたばかりで、さらに消費税引き上げの議論をするのは絶対に無理だ」といった声が出ています。
ただ、増加の一途をたどる社会保障費をどう賄うのかという議論を避けて通ることはできません。
「国は正直に、どの程度の水準の社会保障を提供できるのか、そのためには負担がどれだけ必要なのか、消費税が10%なら、15%ならどうかなど、さまざまなメニューを国民に示すべきだ。必ずしも消費税に限定する必要はないが、『経済成長すれば大丈夫だから安心してください』というメッセージはよくない。誰も信じないからだ」(佐藤教授)

負担配分の時代にどう向き合うか

負担配分の時代にどう向き合うか
高度経済成長期の「成長の果実の分配」からバブル崩壊後の長い景気の低迷を経て、「負担の配分」の時代となりつつある日本。
今後、私たちはどう向き合っていけばいいのでしょうか。
佐藤教授は「生活者目線では、消費税は上がらないほうがいいし、社会保障は給付が多いほうがいいに決まっている。ただし、重要なのは、今、社会保障の受益と負担は本当にバランスしているのか、この制度は持続可能なのか、自分の子どもや孫に制度を残せるのか、こうした視点を持つことが大切だ」と話しています。
私たちが社会保障に何を求めるか、それに応じた負担をどこまで許容できるのかによって、消費税の行く先は変わってくるのかもしれません。
消費税の在り方も含めて、一人一人が日本の将来について真剣に考える必要があると思います。

 

 


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