今こそ私有財産の税金を納める納税者であり主権者である国民は
日本国憲法を活かす思考回路を持つ時だ!
国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。
何故納税が義務付けられているか!
そもそも国政は、
国民の厳粛な信託によるものであつて、
その権威は国民に由来し、
その権力は国民の代表者がこれを行使し、
その福利は国民がこれを享受する。
これは人類普遍の原理であり、
この憲法は、
かかる原理に基くものである。
われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
現在の日本において
アベ政治によって
主権者国民は「福利」を享受しているか!
アベノミクスの「果実」は公約通り与えられたか!!
未だ「道半ば」ではないだろう!
消費税は社会保障・福祉のため!
ホントか???
3%・5%・8%の値上げで
福利・社会保障・福祉は享受できていないのは何故だ!
人口減少・少子高齢化・財政難だからか?
そんなコピ―をつくらねばならない政治は誰が推進したのだ!
確認しておこう!
主権者国民の税金は
勤労によって得られた私有財産である!
その中から国家・自治体運営に対する「投資」として
私有財産である税金が支払われているのである!
その税金を有効に使うことで
納税者=投資者に対して福利を与える!
国家の最大の仕事が
税金を如何に有効に使って
付加価値を創り出すか、である!
主権者である国民はマジメに労働しているのに
何故暮らしが良くならないのだ!
勤労によって創り出されている付加価値が
主権者国民に戻ってくるような政治が行われていないからだ!
資本主義社会の原理である
投資家・株主・労働者・勤労者に
付加価値=利益が公平・公正に分売されていないからだ!
すべて国民は、
個人として尊重される。
生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、
公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
憲法のこの条文は、
私有財産である税金を納めている納税者であり主権者である国民に
行き届いているか!
答えは明瞭である!
ではどうするか!
この憲法が国民に保障する自由及び権利は
国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。
国民は、これを濫用してはならないのであつて、
常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
財産権は、これを侵してはならない。
財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
私有財産は、正当な補償の下に、これを「公共のため」に用ひることができる。
ホントに「公共のために」使われているか!
駆け込み買いなどの消極的抵抗ではなく
福利を享受させない政権を打倒することだ!
香港市民の動きを
ボ~と傍観している時ではない!
時事通信 軽減税率でも負担増年5万円=節約志向進む?-消費増税 2019年09月29日07時23分
https://www.jiji.com/jc/article?k=2019092800383&g=eco
消費税率10%への引き上げにより、家計の負担は平均で年間5万円近く増加するとみられる。政府による負担軽減対策が講じられるが、効果は年収や家族構成によって濃淡がさまざま。幼児教育無償化の対象となる子育て世帯は恩恵にあずかる一方、高齢者や単身者にはメリットが少ない。酒類を除く飲食料品の税率を8%に据え置く軽減税率が導入されるものの、「痛税感」の強まる家庭では、節約志向が進むと予想される。
総務省の家計調査を基にファイナンシャルプランナーの柏木真一氏が試算したところ、年収約650万円程度の「2人以上勤労者世帯」で、月平均4000円程度の支出増になるという。1カ月の支出を約30万円と見込み、外食や日用雑貨など消費税増税の対象となる支出は約20万円。その額の2%分が新たな税負担としてのしかかる。 10月から中小店舗でのキャッシュレス決済で最大5%のポイントが還元される。ただ、柏木氏は「毎日の買い物を大手スーパーでしている多くの人が、わざわざ別の中小スーパーに行くか疑問だ」と指摘。ポイント還元の効果を1カ月2000円が限界と分析し、「増税を機に家計を見直し、無駄な支出をなくす方が良い」と語る。 3~5歳児を抱える世帯は、幼児教育の費用が原則として無料となるため、消費税増税による負担増を相殺できる。住民税の非課税世帯では0~2歳児も無償化の対象になるほか、来年4月には年収約380万円未満の世帯向けに大学など高等教育の入学金・授業料の支援措置が始まる。 日本総研の小方尚子主任研究員によると、一連の施策により、年収250万円の2人以上世帯では、平均で年約13万5000円の負担軽減効果がある。一方、年収約200万円の年金受給世帯では支援給付金を受け取っても、負担軽減額は年3万円程度にとどまる。(引用ここまで)