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愛国者の邪論

日々の生活のなかで、アレ?と思うことを書いていきます。おじさんも居ても立っても居られんと小さき声を今あげんとす

銃を持つことを権利として容認している米社会がテロの温床となるのと違って憲法平和主義は?

2015-12-07 | 憲法を暮らしに活かす

米国憲法と日本国憲法を比較すれば比較するほど

日本国憲法の歴史的価値は大きいぞ!

日本国憲法の普遍的価値は

非暴力主義に徹していることだ!

だが、非暴力主義は受け身ではない!

人間の対等平等性を認めることで

積極的対話・経済的豊かさを実現することで

紛争の解決の手段を多様に高めていくことで

暴力そのものを前提にしない社会の実現を

展望していることだ!

アメリカ合衆国憲法 (1787年9月17日制定、1788年6月発効) http://www.geocities.jp/hgonzaemon/america.html

われら合衆国人民は、より完全な連邦を形成し、正義を確立し、国内の平穏を保障し、国防を備え、一般の福祉を増進し、われらとわれらの子孫に自由のもたらす恵沢を確保する目的をもって、アメリカ合衆国のために、ここに本憲法を制定する。

第1条(立法府)

第8節(連邦議会の権限) 連邦議会は左の権限を有する。

(3)外国との通商と各州間ならびにインディアン部族との通商を規律すること。

(15)連邦の法律を執行し、反乱を鎮圧し、侵略を撃退するため、民兵の招集に関する規定を設けること。

(16)民兵の編成、武装および紀律、ならびに合衆国の軍務に服する民兵の一部についての統括に関する規定を設けること。但し、将校の任命と、連邦議会の規定する軍律に従っ て民兵の訓練を行う権限は、これを各州に留保する。

修正

修正第2(武装の権利) 
規律ある民兵は自由国家の安全にとって必要であるから、人民が武器を保有し武装する権利は、これを侵害してはならない。

修正第5(裁判に関する権利の保障(1)・公用徴収、正当手続条項) 
人も大陪審の告発または起訴によらなければ死刑または自由刑(懲役、禁錮、市民権剥奪等自由を奪う刑)に課せられる犯罪の責めを負わされない。ただし、陸海軍、または戦争や公共の危険に際して、現に兵役についている民兵の間に生じた事件についてはこの限りではない。何人も同一の犯罪について、再度生命身体の危険に臨ましめられない。また、何人も刑事事件において自己に不利益な証人となることを強制されない。また、法の正当な手続によらないで生命、自由、財産を奪われない。また、正当な補償なくして私有財産を公共の用途のために徴収されない。(引用ここまで) 

日本国憲法 (昭和二十一年十一月三日憲法)

日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
 われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
 日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。

第二章 戦争の放棄

第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

第十一条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。

第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

第十三条  すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
 
第十章 最高法規

第九十七条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。(引用ここまで


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