愛国者の邪論

日々の生活のなかで、アレ?と思うことを書いていきます。おじさんも居ても立っても居られんと小さき声を今あげんとす

立憲民主党と国民民主党の新しい党名は「立憲国民民主党」で決めなさい!綱領と政策は日本国憲法を活かす社会をめざす!

2020-08-07 | 国民連合政権
「立憲主義」の意味は難しくない!
「憲法に立脚する」
「立憲主義を前提とした民主主義を立憲民主主義」
立憲主義とは日本国憲法の原理と構図を尊重し活かすことである!
立憲民主党・国民民主党は国民目線を忘れるな!
憲法と現実の乖離を解決するためには
憲法はモノサシであると自覚すべし!
NHK 国民 玉木代表 党名投票は評価 政策のすり合わせも必要 2020年8月7日 22時07分
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200807/k10012557611000.html?utm_int=news-new_contents_list-items_007
合流協議をめぐり、立憲民主党から新党の名称について、新たな案が示されたことを受けて、国民民主党の玉木代表は記者団に対し、投票で決めるとしたことを評価する一方、合流する場合は、消費税などの政策のすり合わせも必要だという考えを重ねて示しました。
合流協議をめぐっては、立憲民主党の福山幹事長が、7日、国民民主党の平野幹事長と会談し、協議で焦点となっている新党の名称をめぐって、代表選挙と合わせて国会議員による投票で決めるとする新たな案を示しました。
これを受けて、国民民主党の玉木代表は、記者団に対し、党名を投票で決めるとした案について評価するとしたうえで、「無記名投票か、記名投票なのか決まっておらず、平野幹事長に確認するよう指示した。無記名の投票が望ましいと思う」と述べました。
その一方で、玉木代表は、「党を新しくつくるということなら綱領や政策における一致がないと何をする党か分からない。消費税を含む経済政策や憲法論議は一致点を見いだしたい」と述べ、合流する場合は、政策のすり合わせも必要だという考えを重ねて示しました。
立民 福山幹事長「平野幹事長から回答待ちたい」
立憲民主党の福山幹事長は、記者団に対し、「国民民主党の玉木代表が、『きょうがデッドライン』と言いながら会見で細かいことを指摘してくるので少し驚いている。
やる気が無いからいろいろなことを言っていると思わざるをえない状況だが、合流をなんとか成就したい。
大局的な面を見て合流するのかしないのかを判断するのが代表の役目で、きょう、平野幹事長からの回答を待ちたい」と述べました。(引用ここまで)

NHK “新党名 代表選と合わせて投票で決定” 立民 福山幹事長提案 2020年8月7日 19時29分
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200807/k10012557421000.html?utm_int=detail_contents_news-related_001
国民民主党との合流協議で、立憲民主党の福山幹事長は、新党の名称について、代表選挙と合わせて国会議員による投票で決めるとする新たな案を示しました。
立憲民主党の福山幹事長は、7日午後、国民民主党の平野幹事長と会談し、両党の合流協議で焦点となっている新党の名称をめぐって新たな案を示しました。
それによりますと、新党の結党大会の前に、代表選挙と合わせて参加する国会議員による投票で党名を決めるということです。
具体的には、代表選挙の候補者が希望する党名を明らかにするということです。
そのうえで、投票する国会議員は、候補者が示した党名には縛られず、候補者の氏名とみずからが希望する党名を同じ投票用紙に記載するとしています。
福山氏によりますと、平野氏は、新たな案について「評価したい」と応じたということです。
福山氏は、記者団に対し「実質合意する環境を整えたい。投票は記名でも無記名でもどちらでもよい。投票にすることで多数派工作になる懸念はあるが、しこりは最小限にしたい」と述べました。(引用ここまで)
日本国憲法をよくよく読めば!
日本国民は、
正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、
われらとわれらの子孫のために、
諸国民との協和による成果と、
わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、
政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、
ここに主権が国民に存することを宣言し、
この憲法を確定する。
そもそも国政は、
国民の厳粛な信託によるものであつて、
その権威は国民に由来し、
その権力は国民の代表者がこれを行使し、
その福利は国民がこれを享受する。
これは人類普遍の原理であり、
この憲法は、
かかる原理に基くものである。
われらは、
これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、
恒久の平和を念願し、
人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、
平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、
われらの安全と生存を保持しようと決意した。
われらは、
平和を維持し、
専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、
名誉ある地位を占めたいと思ふ。
われらは、
全世界の国民が、
ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、
平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、
いづれの国家も、
自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、
政治道徳の法則は、
普遍的なものであり、
この法則に従ふことは、
自国の主権を維持し、
他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、
国家の名誉にかけ、
全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
国民は、
すべての基本的人権の享有を妨げられない。
この憲法が国民に保障する基本的人権は、
侵すことのできない永久の権利として、
現在及び将来の国民に与へられる。
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、
国民の不断の努力によつて、
これを保持しなければならない。
又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、
常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
すべて国民は、
個人として尊重される。
生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、
公共の福祉に反しない限り、
立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
すべて国民は、
法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、
政治的、経済的又は社会的関係において、
差別されない。
すべて国民は、
健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
国は、
すべての生活部面について、
社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、
人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、
これらの権利は、
過去幾多の試錬に堪へ、
現在及び将来の国民に対し、
侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
この憲法は、
国の最高法規であつて、
その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、
その効力を有しない。
日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、
これを誠実に遵守することを必要とする。
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、
この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
日本国民は、
正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、
国権の発動たる戦争と、
武力による威嚇又は武力の行使は、
国際紛争を解決する手段としては、
永久にこれを放棄する。
前項の目的を達するため、
陸海空軍その他の戦力は、
これを保持しない。
国の交戦権は、これを認めない。
天皇は、
日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、
この地位は、
主権の存する日本国民の総意に基く。
皇位は、
世襲のものであつて、
国会の議決した皇室典範の定めるところにより、
これを継承する。
天皇の国事に関するすべての行為には、
内閣の助言と承認を必要とし、
内閣が、その責任を負ふ。
天皇は、
この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、
国政に関する権能を有しない。
天皇は、
法律の定めるところにより、
その国事に関する行為を委任することができる。
行政権は、
内閣に属する。
内閣は、
法律の定めるところにより、
その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。
内閣総理大臣その他の国務大臣は、
文民でなければならない。
内閣は、
行政権の行使について、
国会に対し連帯して責任を負ふ。
内閣総理大臣は、
国会議員の中から国会の議決で、
これを指名する。
この指名は、
他のすべての案件に先だつて、
これを行ふ。
国会は、
国権の最高機関であつて、
国の唯一の立法機関である。
国会は、
衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。
両議院は、
全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。
人権尊重主義とは
国民の人権と、それを具体的に保障する権利を活かすことである!
そのため音装置として
議会制民主主義と
地方自治制度=二元代表制がある
コレラが機能して初めて
平和のうちに生存する権利が保障されたという!
平和主義である!


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