礫川全次のコラムと名言

礫川全次〈コイシカワ・ゼンジ〉のコラムと名言。コラムは、その時々に思いついたことなど。名言は、その日に見つけた名言など。

「興業取締規則」(1940)と「技芸者、演技者、演出者」の遵守事項

2013-05-25 20:42:55 | 日記

◎「興業取締規則」(1940)と「技芸者、演技者、演出者」の遵守事項

 二三日からの続きである。日本演劇協会編纂『演劇年鑑 昭和十八年版』(東宝書店、一九四三)の巻末にある「興業取締規則」(警視庁令第二号、一九四〇年二月一日)の紹介を続ける。二三日は、第三章「興業」第二節「技芸者、演技者、演出者」の第八十五条から第八十七条までを紹介したが、本日は、第八十五条から第八十七条までを紹介する。

 第三章「興業」第二節「技芸者、演技者、演出者」
第九十一条 技芸者、演技者、演出者ハ興行中左ノ各号ノ事項ヲ遵守スベシ
一 観覧席ニ出入シ又ハ観覧者ヲ楽屋、舞台等ニ出入セシメザルコト但シ臨検警察官吏ノ承認ヲ受ケタルトキハ此ノ限ニ在ラズ
二 公安ヲ害シ又ハ風俗ヲ紊ス〈みだす〉虞〈おそれ〉アル言辞、所作、扮装其ノ他ノ行為ヲ為シ又ハ為サシメザルコト
三 演劇行ニ在リテハ第九十八条ノ許可ヲ受ケタル脚本ニ相違スル行為ヲ為シ又ハ為サシメザルコト
四 技芸者ニアリテハ興行中技芸者之証ヲ携帯スルコト但シ再交付申請中ノモノニ在リテハ此ノ限ニ在ラズ
五 技芸者ニ在リテハ扮装ノ侭街路ニ佇立〈ちょりつ〉シ若ハ徘徊セザルコト
六 前各号ノ外所轄警察署長ノ命ジタル事項
第九十二条 技芸者ハ許可ヲ受ケタル日ヨリ五年毎ニ技芸者之証ヲ警視総監ニ提出シ検査ヲ受クベシ
第九十三条 技芸者之証ノ記載事項ニ異動ヲ生ジタルトキハ五日以内ニ警視総監ニ届出デ技芸者之証ノ訂正ヲ受クベシ
第九十四条 技芸者之証ヲ滅失又ハ毀損シタルトキハ其ノ自由ヲ記シ五日以内ニ警視総監ニ屈出デ再交付ヲ受クベシ
第九十五条 技芸者、演技者、演出者其ノ業務ヲ廃止シタルトキハ(技芸者ニ在リテハ技芸者之証ヲ添へ)遅滞ナク警視総監ニ届出ヅベシ 【以下略】 

*本日は、これまで。明日は、第三章「興業」第三節「脚本」の箇所を紹介します。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする