チョコハナな日々

ちょこっとした日常のさまざまなことに対する想いを書いていきます。

事業の認定とは

2009-06-05 | 石木ダム・諫早干拓など
石木ダム反対派が「事業認定をするな!」という意味がよく分からなかったので調べました。
国土省関東地方整備局建政部より以下記載。

土地収用法に基づく認定制度

公共事業の施行者は、その施行する事業について直ちに土地等の収用権が与えられているものではなく、施行しようとする事業のために土地等を収用し、又は使用しようとするときは、事業の認定を受けなければなりません。(土地収用法第16条)
この事業の認定というのは、具体的な事業の施行者(起業者)、事業を施行する土地(起業地)及び事業計画を確定し、その事業が土地等を収用又は使用する公共性があり、事業計画が土地の適正かつ合理的な利用に寄与するものであることを認めて、起業地内の土地等を収用(土地所有者等の意志を無視して強制的に土地等を収得し又は消滅させること)、又は使用(使用対象となる権利等を収得し又は制限させること)することができるという地位を付与する制度です。
起業者は、事業認定申請書を事業の認定を行う機関に提出し、事業の認定を受けることによって具体的な土地収用権を得ることとなります。
事業が都市計画事業として施行されるときは、事業の認可又は承認をもって事業の認定とみなされるので、改めて事業の認定の手続きをとる必要はありません。(都市計画法第70条)

...ということなので、つまり事業認定=強制収用なのですね。理解しました。
けれど、この事業は「土地の適正かつ合理的な利用に寄与するもの」ではないですね。
この点で裁判すると...でも諫早干拓にしろ、「正論」は司法で通らないのが日本の常識みたいですから、難しいのかなと思います。

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