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昭和天皇や国会公文書が示す(新憲法施行から52年まで)の新憲法否認意識

2024-04-17 21:44:52 | 皇室

 現在、国会の「開会式」は「国会が行う行事」として行われるが、大日本帝国憲法下では「開院式」と称し、「宮内省が行う宮中儀式行事」として「貴族院」議場で行われた。本来、宮中で行うべき行事であるが、宮中には全議員を集める場所がないので、議事堂を使用する事になったといわれる。貴族院職員にその日だけ「貴族院職員兼宮内省職員」という身分を与え事務に携わらせた。帝国議会最終日には「閉院式」を行った。現行新憲法下の国会では「閉会式」は行わない。

 「開院式」では、天皇が「勅語」を読んだ。

 戦時最後の第87回帝国議会(1945年6月9日)の「開院式」での「勅語」は、

「朕茲に帝国議会開院の式を行い貴族院及び衆議院の各員に告ぐ

朕は国務大臣に命じて特に時局に関し緊急なる議案を帝国議会に提出せしむ 卿等よく朕が意を体し和衷審議以て協賛の任をつくせよ」

 戦後初第88回帝国議会(1945年9月4日)の「開院式」の「勅語」は、

「朕茲に帝国議会開院の式を行い貴族院及び衆議院の各員に告ぐ

朕すでに戦争終結の詔命を下し 更に使臣を派して関係文書を調印せしめたり 朕は国務大臣に命じて国家内外の情勢と非常措置の径路とを説明せしむ 卿等其れよく朕が意を体し道義立国の皇謨に則り政府と協力して朕が事を奨順し億兆一致愈々奉公の誠を竭さん事を期せよ」

 1947年5月3日には現行新憲法施行され、「前文」中には、「国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基づくものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する」と定めた。又、第98条1項でも「この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない」と定めた。

 ところが、新憲法下での第1回国会(1947年6月23日)の「開会式」にも、衆議院議長の式辞の後、昭和天皇は以下の「勅語」を読んだ。その中には「国会は、国家の最高機関であり、国の唯一の立法機関である」と述べているにもかかわらず。

「本日、第1国会の開会式に臨み、全国民を代表する諸君と一同に会する事は、私の深く喜びとするところである、日本国憲法に明らかであるように、国会は、国権の最高機関であり、国の唯一の立法機関である、従って、我国今後の民主主義に基づく平和国家、文化国家の建設に成功する事を切に望むものである」

 この後、「開会式」での「勅語」は、国会の公文書第13回国会(1951年12月10日)まで使用している。

そして、第3次吉田茂内閣(1949年2月16日~52年10月30日)が「抜き打ち解散」をしたので、第14回国会(1952年8月26日)は「3日間」で、「開会式」は行われず、第15回国会(1952年10月24日)の「開会式からやっと「お言葉」に改めている。

 ところで新聞メディアの報道では、朝日新聞第2回国会の「開会式」には「勅語」を止め、「お言葉」を使用している。

(2024年4月16日投稿)

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