2020年5月26日の衆院法務委員会で藤野保史氏(共産党)により、安倍首相主催の「桜を見る会」に関して憲法学者らが同年1月に首相を背任の疑いで告発していた事について、東京地検が不受理にしていた(同年1月31日通知)事が明らかになった。
しかし、納得ゆかないのは、不受理の理由がこれまでとの一貫性がない、筋の通らないものであった事だ。それは「代理人による告発は受理できない」というものであって、藤野氏が「森友問題などでは代理人による告発を受理している」と質したのに対して、法務省・川原隆司刑事局長は「一般に、告発については刑事訴訟法の規定をもとに代理を認めないと解している」と答弁しているからである。
「森友問題」では「代理人による告発を受理」したにもかかわらず、「桜を見る会」では「代理を認めない」という説明対応は、主権者国民としては納得できないのは当然であろう。
告発は、500人以上の弁護士や法学者らが、安倍首相と後援会幹部の計3人の公職選挙法の違反と政治資金規正法の違反を問うものである。
高級ホテルでの会合費用は回避5千円では賄い切れず、後援会が穴埋めしていれば「公選法」で禁じている有権者への寄付にあたる。夕食会の収支が政治資金収支報告書に記載されず、政治資金規正法違反になる。