判例の趣旨に照らし正誤を問う民法の問題です。
肢イ 共有土地について不分割の合意がある場合、共有者の1人から持分譲渡を受けた者はその土地の分割を請求できない。
この記述は正しいとされていますが、いささか疑問があり質問します。
共有者が、共有物不分割の合意を254条により特定承継人に主張するには、第三者対抗要件としてその登記が必要であると、記憶しております。
本肢の場合、不分割合意の登記の有無について何らの説明もありません。
にもかかわらず一律に、譲受人が分割請求ができないとするのはオカシイと考えるのですが、宜しくお願いします。
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Re:平成22年第9問共有物の分�... みうら - 2013/07/16(Tue) 20:26:196 No.12935
売買契約により承継するのでできません。競売とかは別。
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Re:平成22年第9問共有物の分�...New! みうら - 2013/07/22(Mon) 20:47:202 No.12936
共有にかかる債権は特定承継人に登記がなくても対抗できます。
共有物不分割契約は共有にかかる債権に該当しますから。
肢イ 共有土地について不分割の合意がある場合、共有者の1人から持分譲渡を受けた者はその土地の分割を請求できない。
この記述は正しいとされていますが、いささか疑問があり質問します。
共有者が、共有物不分割の合意を254条により特定承継人に主張するには、第三者対抗要件としてその登記が必要であると、記憶しております。
本肢の場合、不分割合意の登記の有無について何らの説明もありません。
にもかかわらず一律に、譲受人が分割請求ができないとするのはオカシイと考えるのですが、宜しくお願いします。
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Re:平成22年第9問共有物の分�... みうら - 2013/07/16(Tue) 20:26:196 No.12935
売買契約により承継するのでできません。競売とかは別。
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Re:平成22年第9問共有物の分�...New! みうら - 2013/07/22(Mon) 20:47:202 No.12936
共有にかかる債権は特定承継人に登記がなくても対抗できます。
共有物不分割契約は共有にかかる債権に該当しますから。