建築基準法施行令の一部を改正する政令について平成25年7月9日

2013-07-09 19:23:35 | Weblog
建築基準法施行令の一部を改正する政令について平成25年7月9日


標記政令につきまして、本日閣議決定されましたので、その関係資料を公表いたします。


1) 背景 平成23年3月に発生した東日本大震災においては、大規模空間を有する建築物において天井が脱落した事案が多数生じたことや、エスカレーター等の脱落事案が複数確認されたことから、今般、建築物等のさらなる安全性を確保するため、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)を改正することとする。
Ⅱ 改正の概要1.天井の脱落防止措置

(1)特定天井(脱落によつて重大な危害を生ずるおそれがあるものとして国土交通大臣が定める天井をいう。以下同じ。)は、構造耐力上安全なもの
 として国土交通大臣が定めた構造方法又は国土交通大臣の認定を受けたものを用いるものとし、また、特に腐食、腐朽その他の劣化のおそれが
 あるものについては、その防止措置を講ずるものとする。

(2)建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第3条第2項の規定により法第20条の規定の適用を受けない建築物の増改築が法
 第86条の7の制限の緩和を受ける要件として、特定天井が、脱落のおそれがないものとし て国土交通大臣が定める基準に適合する構造方法に
 該当しなければならないこととする。

2.エレベーター、エスカレーター等の脱落防止措置

(1)エレベーター及び遊戯施設は、釣合おもりについて地震その他の震動により脱落するおそれがないものとして国土交通大臣が定めた構造方法
 を用いるものとし、また、構造計算により地震その他の震動に対して構造耐力上安全であることを確かめることとする。

(2)エスカレーターは、地震その他の震動により脱落するおそれがないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣
 の認定を受けたものであることとする。
3) スケジュール閣議決定日  平成25年7月 9日
公布       平成25年7月12日
施行       平成26年4月 1日
添付資料要綱 (PDF形式:54KB)

案文・理由 (PDF形式:87KB)

新旧対照条文 (PDF形式:154KB)

参照条文 (PDF形式:190KB)

http://www.mlit.go.jp/report/press/house05_hh_000414.html
「平成25年度 特定港湾施設整備事業基本計画」について平成25年7月9日

 港湾整備促進法に基づく、「平成25年度 特定港湾施設整備事業基本計画」について、
本日閣議決定されましたので公表いたします。    
    
 なお、特定港湾施設整備事業は、港湾管理者が地方債(公営企業債)により資金
を調達し実施する事業であり、会計年度ごとに基本計画を閣議決定することにより、
政府資金が融通されるものであります。

添付資料
http://www.mlit.go.jp/report/press/port04_hh_000071.html

他の手続の失効 1

2013-07-09 18:54:12 | Weblog
他の手続の失効 1
 破産手続開始の決定があった場合には、破産財団に属する財産に対する強制執行、仮差押え、仮処分、一般の先取特権の実行又は企業担保権の実行で、破産債権若しくは財団債権に基づくもの又は破産債権若しくは財団債権を被担保債権とするものは、することができない(法42①)。
また、破産財団に属する財産に対する強制執行、仮差押え、仮処分、一般の先取特権の実行及び企業担保権の実行の手続で、既にされているものは、破産財団に対してはその効力を失う。ただし、強制執行又は一般の先取特権の実行の手続については、破産管財人において破産財団のためにその手続を続行することを妨げない(法42②)。
このほか、破産手続開始の決定があったときは、破産債権又は財団債権に基づく財産開示手続(民事執行法第196条)の申立てはすることができず、破産債権又は財団債権に基づく財産開示手続はその効力を失う(法42⑥)。

東京高裁平成21年1月8日(金融法務事情1868号59頁、判例タイムズ1302号290頁)
破産手続開始決定がされた場合に、当然に債権差押命令を取り消すべきであるとはいえないものの、破産管財人が執行手続の取消しを上申した場合に限っては、債権差押命令の取消しによる差押債権者の不利益が限りなく小さいのに比べ、その取消しの必要性が事実上のものであるとはいえ存在することにかんがみ、債権差押命令を取り消すという原審の取扱いも是認し得るものと解される等として、抗告を棄却した事例。
「債務者に対して破産手続開始決定がされ、その結果、抗告人の債務者に対する上記請求債権は破産債権となり、債務者の第三債務者に対する敷金返還請求権は破産財団に属する財産となったから、破産法42条2項により、本件差押命令は破産財団に対して効力を失ったものであるが,これは、破産財団に対してのみ、その効力を失うに止まり、絶対的に無効となるものではなく、破産手続開始決定が取り消されたり、破産手続が廃止されるなどして、破産財団が消滅した場合には、その効力を当然に回復するものと解され、同項ただし書きは、破産管財人が、強制執行を続行することを妨げないとして、破産財団に対して無効となった強制執行手続を回復して続行することを予定しているものといえる。また、民事執行法上、破産手続開始決定がされた場合に、強制執行等の手続を取消し得る旨の明文の規定は存在していないことに照らせば、破産手続開始決定がされたことにより、既に発令されている債権差押命令を当然に取り消すべきであるとはいえず、民事執行法40条の適用はないと解される。
 他方、破産手続開始決定がされた場合に、形式的には強制執行手続と破産手続とが併存していることから、特に、債権差押命令では第三債務者において権利関係が必ずしも簡明であるとは言い難く、破産管財人が差押債権を自由に処分することができるとはいえ、その権利行使に事実上の障害があることは容易に推測されるところであり、その執行手続の取消しに対する事実上の必要性があることは否定できない。 
 また、破産管財人が、執行裁判所に対し債権差押命令について執行手続の取消しを上申するのは、当該破産手続が廃止あるいは取消しなどにより終了する可能性はなく、かつ、強制執行手続の続行も必要ではないと判断した上、差押債権につき換価あるいは取立てなどの具体的な処分をすることを予定している場合であると考えられる。破産手続開始決定がされたことにより、債権差押命令を取り消すとすれば、差押債権者は、破産手続が廃止されるなどして破産財団が消滅した場合に効力を回復し得たはずの強制執行手続がなくなるため、再度の強制執行の申立てをしなければならない不利益を被ることになるが、破産管財人が執行手続の取消しを上申するのは、上記のとおり、破産財団が消滅して強制執行手続の効力が回復することがほとんど想定し得ない場合に限られるから、差押債権者が不利益を被る可能性もまた限りなく小さいものといえる。
 したがって、破産手続開始決定がされた場合に、当然に債権差押命令を取り消すべきであるとはいえないものの、破産管財人が執行手続の取消しを上申した場合に限っては、債権差押命令の取消しによる差押債権者の不利益が限りなく小さいのに比べ、その取消しの必要性が事実上のものであるとはいえ存在することにかんがみ、債権差押命令を取り消すという原審の取扱いも是認し得るものと解される。」
http://s-furuhashi.cocolog-nifty.com/blog/2013/07/1-9bee.html
事業承継税制の制度改正が行われます(平成27年1月施行)by 中小企業庁
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/2013/130705shokei_manual.htm

 非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度についての見直しであり,平成27年1月1日以後に相続若しくは遺贈又は贈与により取得する財産に係る相続税又は贈与税について適用される。
非弁行為の防止に向けた措置について by 特許庁
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/torikumi/hiroba/hiben_boushi.htm

 「非弁行為」と言っても,こちらは「弁理士法違反行為」である。

「今後、弁理士又は特許業務法人でない者が特許庁における手続の代理をした際には、当該行為が弁理士法第75条に違反するものでないことについて、当該行為を行った代理人に対して確認を求めることがありますので御了承ください。
 非弁行為が確認された際には、出願人の方へ改任命令を発する等の必要な措置を講じます」

 毅然とした姿勢であり,実にすばらしい。

 法務省においても,「非司行為の防止に向けた措置について」を公表する等により,再発防止に努めていただきたいものである。
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/9a6f6c4659b552bf39077d1beb084426
特別利害関係株主・社員が議決権を行使できない旨の定款は議長の場合と同じく有効ですよね。
那覇地裁平成19.4.5決定・金融商事判例1268-61・心筋梗塞で入院したことは不適任なる時に該当する。
最高裁昭和51.4.8判決・民集30-3-183除権判決で手形再発行請求権はない。

平成25年7月9日(火)定例閣議案件
一般案件

天皇皇后両陛下のインド国御訪問について

(宮内庁・外務省)

内閣総理大臣談話

(内閣官房)

平成25年度特別会計予算総則第20条第1項の規定による経費の増額(2件)について

(財務省)

平成25年度特定港湾施設整備事業基本計画の承認について

(国土交通省)

海賊対処行動に係る内閣総理大臣の承認について

(防衛省)

国会提出案件

海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律第7条第3項に基づく国会報告について

(防衛省)


政 令

都市再生緊急整備地域及び特定都市再生緊急整備地域を定める政令の一部を改正する政令

(内閣官房)

建築基準法施行令の一部を改正する政令

(国土交通省)


モバイル接続料算定に係る研究会(第7回)
日時
平成25年6月24日(月) 16時00分~17時30分
場所
中央合同庁舎第2号館 11階(総務省) 第3特別会議室
配布資料
資料7-0:議事次第
資料7-1:モバイル接続料算定に係る研究会 報告書(案)
資料7-2:「モバイル接続料算定に係る研究会」報告書(案)に対する意見及びその考え方
資料7-3:(参考)モバイル接続料の推移
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/mobile_setsuzokuryou/02kiban03_03000177.html
電力システム改革に関する制度設計ワーキンググループを設置します
本件の概要
電力システム改革を着実に進めていく上で、実務的な課題への対応も含めた具体的な制度設計に関する検討・審議を行うため、総合資源エネルギー調査会基本政策分科会電力システム改革小委員会の下に「制度設計ワーキンググループ」を設置します。

担当
資源エネルギー庁 電力・ガス事業部 政策課 電力改革推進室

公表日
平成25年7月9日(火)

発表資料名
電力システム改革に関する制度設計ワーキンググループを設置します(PDF形式:0KB)
http://www.meti.go.jp/press/2013/07/20130709004/20130709004.html
原子力の自主的安全性向上に関するワーキンググループを設置します
本件の概要
今後の我が国の原子力事業においては、いわゆる「安全神話」と決別し、事業者が自らの責任において、自主的にかつ継続的に安全性の向上を目指していく必要があります。
このため、産業界による自主的かつ継続的な安全性向上を促すための検討を行うべく、総合資源エネルギー調査会の下に「原子力の自主的安全性向上に関するワーキンググループ」を設置します。

担当
資源エネルギー庁 電力・ガス事業部 原子力政策課

公表日
平成25年7月9日(火)

発表資料名
原子力の自主的安全性向上に関するワーキンググループを設置します(PDF形式:167KB)
http://www.meti.go.jp/press/2013/07/20130709003/20130709003.html
第13回核燃料施設等の新規制基準に関する検討チーム
日時:平成25年7月9日(火)15:00~ 18:00場所:原子力規制委員会庁舎 会議室A配布資料
議事次第【PDF:42KB】
名簿【PDF:52KB】
資料1再処理施設等の新規制基準に関する考え方の整理【PDF:140KB】
資料2使用済燃料再処理施設の新規制基準(設計基準)骨子(案)【PDF:377KB】
資料3使用済燃料再処理施設の新規制基準(重大事故対策)骨子(案)【PDF:305KB】
資料4加工施設の重大事故対策の考え方【PDF:130KB】
資料5核燃料加工施設の新規制基準(設計基準)骨子(案)【PDF:314KB】
資料6核燃料加工施設の新規制基準(重大事故対策)骨子(案)【PDF:255KB】
資料7第二種廃棄物埋設施設の新規制基準骨子(案)【PDF:507KB】
資料8試験研究用等原子炉施設の新規制基準骨子(案)【PDF:363KB】
<参考資料>

参考資料新規制基準骨子(案) ―第12回 参考資料1~4―に対する検討チームメンバーからのコメント【PDF:698KB】
http://www.nsr.go.jp/committee/yuushikisya/kaku_shinkisei/20130709.html
第9回発電用原子炉施設の新安全規制の制度整備に関する検討チーム
日時:平成25年7月9日(火)10:00~ 12:00場所:原子力規制委員会庁舎 会議室A配布資料
議事次第【PDF:151KB】
資料9-1発電用原子炉施設の安全性向上のための評価について 制度の骨子(考え方)(案)【PDF:648KB】
資料9-2試験研究用等原子炉施設の設計・工事の方法の認可に係る品質管理の方法等の技術上の基準について(案)【PDF:484KB】
<参考資料>

参考9-1試験研究用等原子炉設置者の設計及び工事に係る品質管理の方法及びその検査のための組織の技術基準の検討について【PDF:122KB】
最終更新日:2013年7月9日

http://www.nsr.go.jp/committee/yuushikisya/shin_seidoseibi/20130709.html

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2013-07-09 18:29:50 | Weblog
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