利根川10パーセント取水制限開始・7月は1994以来。

2013-07-25 20:17:50 | Weblog
利根川10パーセント取水制限開始・7月は1994以来。
郵便局でアフラックのがん保険販売へ。
「定款の内容に変更・訂正がされた場合,どうすればよいのですか」by 日本公証人連合会
http://www.koshonin.gr.jp/tei.html#03

「実務では,例えば会社の目的の記載を一部修正する場合,発起人の氏名の誤記を訂正する場合など,定款の内容の変更が軽微な場合には,先に認証した定款を事実上訂正し,初めからそのような定款を認証したものとして処理することもあります。しかし,発起人又は社員の交替のような場合には,定款の事実上の訂正で処理することは相当でなく,上記(1)(a)の定款変更手続によるか,これにより難いときは,新しく定款を作成する必要があります」

※(1)(a)
「改正前商法時代においては,実務上,第三者が利害関係を持つに至るまで(発起設立の場合においては,取締役の調査手続の終了まで,募集設立の場合においては,株主の募集に着手するまで)は,発起人又は社員が任意に定款の内容を変更でき,この場合には,変更定款を作成し,公証人の認証を受けるものとされていました~」


 認証を受けた後,設立登記の前に,定款の内容を本質的に変更する場合は,「上記(1)(a)の定款変更手続によるか,これにより難いときは,新しく定款を作成する」ことになる。

 それでは,明らかな誤記を訂正する程度の軽微な変更の場合は,どうか。

 書面による定款認証の場合は,「先に認証した定款を事実上訂正し,初めからそのような定款を認証したものとして処理する」取扱いを受けるのが便宜である。

 電子定款の場合は,そのような取扱いを受けることができないので,「誤記証明書の交付を受ける」ことで対応することもあり得る。しかし,後日,原始定款の謄本の交付を受ける際には,誤記証明書の交付の事実等が明らかではないという不都合がある。

 電子定款の場合においても,明らかな誤記を訂正する程度の軽微な変更のときは,「訂正した電子定款を再度認証する」取扱いをとってくれることもあるようで,数百円程度の実費で済むようだ。

 ただし,基本的には,「上記(1)(a)の定款変更手続によるか,これにより難いときは,新しく定款を作成する必要」があると考えておくべきであり,誤記の訂正などの事態が生じないように,十分な準備をすべきであろう。
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/bfe4c55ee09a75e2a9c959a669fdf0b2
産経新聞記事
http://sankei.jp.msn.com/sports/news/130723/mrt13072315290000-n1.htm

 公益認定法第28条第1項の規定に基づく勧告である。

 同条第2項の規定に基づいて公表された勧告の内容は,こちら。
https://www.koeki-info.go.jp/pictis_portal/other/pdf/20130723_kankoku.pdf

「一連の事態について、執行部(会長、専務理事、事務局長)、理事会、監事、評議員会の各機関における責任の所在を明らかにし、これに応じた適切な措置を講ずること。あわせて、各機関が期待される責務を適切に果たし、法人としての自己規律を発揮することにより、公益認定を受けた法人として事業を適正に実施し得る体制を再構築すること」


公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律
 (勧告、命令等)
第28条 行政庁は、公益法人について、次条第二項各号のいずれかに該当すると疑うに足りる相当な理由がある場合には、当該公益法人に対し、期限を定めて、必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。
2 行政庁は、前項の勧告をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その勧告の内容を公表しなければならない。
3 行政庁は、第一項の勧告を受けた公益法人が、正当な理由がなく、その勧告に係る措置をとらなかったときは、当該公益法人に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
4 行政庁は、前項の規定による命令をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
5 【略】

公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則
 (公表の方法)
第53条 法第二十八条第二項 、第四十四条第一項(法第五十二条 並びに整備法第百三十四条 及び第百三十九条 において準用する場合を含む。)及び第四十六条第二項(法第五十四条 において準用する場合を含む。)の公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/0956897a94d0648598f4d160bb611d1e
本日は、「監査報告つながり」です^_^;

昨日までとは別の会社サンなのですが、こちらは、監査役会設置会社でございます。

今や、監査役会設置会社は結構少なくなりましたけれども。。。
やっぱり、「コンプライアンス」ってヤツでしょうか?非上場の監査役会設置会社もあるんです。

前にも記事にしましたが、監査役会を設置していると、「監査役会」という会議体が必要になりますし、「社外監査役半数以上」という要件もございます。監査役会って、書面決議ができないし、常勤監査役も必須。。。なんかいいコトあるんだろうか?と思うのは、ワタシだけでしょうか?

必須じゃないのに、わざわざ厳しい要件を課す。。。というのは、結構立派なコトだよなぁ~。。。偉いっ!
ただ。。。今回の会社サンは、監査役会を設置しなければいけない事情があったようです。
あと、株式上場を目論んでいる会社サンの場合も、まだ設置義務はないケド、あらかじめ設置しておいたりするみたい。。。

ところで、次回の会社法改正では、「社外監査役の要件が変わる」ようですが、監査役会設置会社サンは大丈夫でしょうかね?
。。。というのも、ウチのクライアントさんの場合、監査役って親会社のヒトが多くってですね。。。そういうヒトは現在の要件だと「社外監査役」に該当していますが、今度の改正では、親会社のヒトは「社外監査役には該当しない」ってコトになるようでして。。。。
今でさえ、監査役を探してくるのはナカナカ難しいようなのに、監査役会設置会社サンは社外監査役の「なり手」を探せるのだろうか。。。なんて、ちょっと心配しています。

機会があるとお伺いしているのですけれども、改正のハナシをご存じない方もいらっしゃるようですし、知っていてもまだ危機感はお持ちではないような気がしています。
ま、いざとなれば、監査役会は廃止できる会社が多いんで、会社法の改正に合わせて定款変更することになるのかも知れません。

さて、それはそうと、今回のハナシ。

先日、計算書類等の備置期間の記事を書きましたけれども、今度は備置書類の内容についてなんです。

監査役会設置会社の監査報告というのは、「監査役個人の監査報告」と「監査役会の監査報告」がございます。
「監査役会の監査報告」というのは、つまり、「監査役個人の監査報告のまとめ」みたいなモンだろうと思うのですが、監査役会設置会社が株主総会に提供する監査報告は、「監査役会の監査報告」のみとなっています。

だったら、「監査役個人の監査報告」って、作成は義務付けられているモノの、その後どうするのでしょう?
う~ん。。。良く分からない。。。のです。
特定取締役に報告する必要もないようだしね。。。監査役会が保管しておくのでしょうか?

そんなコト、今まで考えてもみなかったのですが、今回ご質問がございましてね。。。

http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/5f24ae6f0c20547fd373a36b071876c5
個別意見として監査役会報告書に記載する義務があります。
許認可の関係で置いているところも多いようですね。
Re:平成22年第9問共有物の分�...New! KOC - 2013/07/24(Wed) 21:29:204 No.12939
初めから根拠を示してもらえたら無駄なやり取りをしなくて済んだのに。

同判決の理解について自信はなく、正しくないかも知れませんが、以下のとおり反論します。

判決要旨 甲乙が分割契約をした。 乙が持分を丙に譲渡した。この場合、甲は特定承継人丙に対し分割を請求でき、丙は拒絶できない。 根拠は254条である。

この理は不分割契約にも適用されるのでしょうか? 私は否と思います。

所有形態は単独所有が原則で、共有状態は早く解消し、単独所有へ移行させようとしているのが民法です。
従って、丙が甲乙の分割契約の存在を知らなくても、甲の分割請求は、丙にとって不測の事態ではないのです。 受け入れるべきものなのです。

しかし、不分割契約は、この民法の理に逆らうものです。
分割自由の原則の下、丙が甲に分割請求をしたところ、不分割契約を理由に拒絶された。 契約の存在を知らない丙にとっては不測の事態、不意打ちです。 こんな理不尽な事はありません。

こうした理不尽を避けるため、登記法59条6号が不分割契約があるときは登記事項とし、公示を要求しているのです。
従って、甲は、登記があるときは丙の分割請求を拒絶できるが、登記がないときは拒絶できない。

結論 乙の特定承継人丙は、甲乙間で不分割契約があっても不分割契約の登記がないときは、甲に分割を請求できる・・・・と考えます。

バーゼル銀行監督委員会による市中協議文書「流動性カバレッジ比率の開示基準」の公表について
バーゼル銀行監督委員会(以下、「バーゼル委」)は、7月19日、「流動性カバレッジ比率の開示基準」(原題:Liquidity coverage ratio disclosure standards)と題する市中協議文書を公表しました。

詳細につきましては、以下をご覧ください。

プレス・リリース(原文<国際決済銀行ウェブサイトにリンク>)(仮訳(PDF:62KB))
市中協議文書「流動性カバレッジ比率の開示基準」(原文<国際決済銀行ウェブサイトにリンク>)
なお、本市中協議文書に対するコメントは、2013年10月14日までに、バーゼル委宛に英文でご提出ください。

http://www.fsa.go.jp/inter/bis/20130724-1.html
平成25年7月25日・消費税転嫁対策特別措置法のガイドライン(案)に関するパブリックコメント手続きの開始について[PDF:44KB] ・消費税の転嫁を阻害する表示に関する考え方(案)[PDF:260KB]
意見募集要領[PDF:128KB] ・総額表示義務に関する消費税法の特例に係る不当景品類及び不当表示防止法の適用除外についての考え方(案)[PDF:187KB]
意見募集要領[PDF:129KB] ・消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法第八条第三号の規定による消費税に関連して取引の相手方に経済上の利益を提供する旨の表示に関する内閣府令(案)[PDF:98KB]
意見募集要領[PDF:130KB] ・消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法(概要)[PDF:89KB]平成21年12月 1日執行部門における情報の取扱いについて[PDF:98KB]
http://www.caa.go.jp/representation/index.html#m04
電波法関係審査基準の一部を改正する訓令案に係る意見募集
-気象レーダー等に係る審査基準の改正-. 総務省は、気象レーダーの狭帯域化・低電力化への対応及びその他関係規定の見直しを行うため、電波法関係審査基準(平成13年総務省訓令第67号)の一部を改正する訓令案を作成しました。
 つきましては、同訓令案について、平成25年7月25日(木)から平成25年8月26日(月)までの間、意見募集を行います。


http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban12_02000029.html
法制審議会民法(債権関係)部会第74回会議(平成25年7月16日開催)議題等
 1 パブリック・コメントの結果の概要について
 2 第3ステージのスケジュール等について
 3 民法(債権関係)の改正に関する要綱案の取りまとめに向けた検討(1)について
議事概要
1 パブリック・コメントの結果の概要について
事務当局から,中間試案に関する意見募集の結果,団体から194団体,個人から469名の意見(数字は速報値)が寄せられたことが報告された。
中間試案の個別の項目に対して寄せられた意見の概要は,第3ステージにおける各項目の審議に間に合うよう,当面,項目ごとの速報版(部会資料64-2以降)を作成して報告することとされた。
今回の意見募集において寄せられた総論的な意見の概要が,部会資料64-1に基づいて紹介された。
2 第3ステージのスケジュール等について
事務当局の説明に基づき,(1)第3ステージでは要綱案の取りまとめを行うこと,(2)その取りまとめは,平成27年2月頃に法制審議会の答申をすることが可能な時期までに行うこと,(3)要綱案の取りまとめに先立ち,平成26年7月末までに「要綱仮案」の取りまとめを行うこととされた。
また,法務省が委託して実施した「債権譲渡の対抗要件制度等に関する実務運用及び債権譲渡登記制度等の在り方についての調査研究」について,その結果が報告された。
債権譲渡の対抗要件制度等に関する実務運用及び債権譲渡登記制度等の在り方についての調査研究報告書【PDF】
3 民法(債権関係)の改正に関する要綱案の取りまとめに向けた検討(1)について
第3ステージの審議に入り,部会資料63及び部会資料64-2に基づき,民法(債権関係)の改正に関する論点について,審議がされた(具体的な検討事項は以下のとおり)。

・ 債権の消滅時効における原則的な時効期間と起算点
・ 不法行為による損害賠償請求権の消滅時効(民法第724条関係)
・ 生命・身体等の侵害による損害賠償請求権の消滅時効
・ 債権譲渡の対抗要件制度
議事録等
議事録(準備中)
資 料
部会資料63    民法(債権関係)の改正に関する要綱案の取りまとめに向けた検討(1)【PDF】
部会資料64-1 「民法(債権関係)の改正に関する中間試案」に対して寄せられた意見の概要(総論)【速報版】【PDF】
部会資料64-2 「民法(債権関係)の改正に関する中間試案」に対して寄せられた意見の概要(各論)【速報版(1)】【PDF】
部会参考資料11 債権譲渡の対抗要件制度に関する実態調査の結果報告【PDF】
会議用資料  法制審議会民法(債権関係)部会委員等名簿【PDF】


http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900188.html
平成25年7月25日(木)
【お知らせ】指定公証人の変更について

 平成25年8月1日(木)に,次の公証役場において,指定公証人の変更が予定されています。電子公証手続の申請に当たっては,申請先の指定公証人にご留意願います。
 なお,指定公証人につきましては,法務省ホームページに掲載している「指定公証人一覧」をご覧ください。



法務局名 公証役場名
東京法務局 高田馬場公証役場
東京法務局 武蔵野公証役場
横浜地方法務局 厚木公証役場
宇都宮地方法務局 宇都宮公証人合同役場
前橋地方法務局 富岡公証役場
甲府地方法務局 甲府公証役場
大阪法務局 梅田公証役場
神戸地方法務局 豊岡公証役場
金沢地方法務局 七尾公証役場
山口地方法務局 下関唐戸公証人役場
仙台法務局 大河原公証役場
福島地方法務局 白河公証役場
釧路地方法務局 北見公証役場


 また,指定公証人の変更に伴い,申請用総合ソフトの指定公証人ファイルの更新を行います。平成25年8月1日(木)午前8時30分以降に申請用総合ソフトを起動すると,上記公証役場における指定公証人の変更情報が反映された指定公証人ファイルに更新することができます。
 更新方法については,こちらをご覧ください。
http://www.touki-kyoutaku-net.moj.go.jp/information/info_201307.html#HI201307241291
ガーンジーとの租税協定が発効します
 「租税に関する情報の交換及び個人の所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国政府とガーンジー政府との間の協定」(平成23年12月6日署名)は、7月24日(水)に、その効力発生に必要な相互の通知が終了しました。

 これにより、本協定は本年8月23日に発効し、双方において、以下のように適用されます。

(1)課税年度に基づいて課される租税に関しては、平成25年8月23日以後に開始する各課税年度の租税

(2)課税年度に基づかないで課される租税に関しては、平成25年8月23日以後に課される租税

 ただし、課税権配分に関する規定は、次のものに適用されます。

(1)源泉徴収される租税に関しては、平成26年1月1日以後に租税を課される額

(2)源泉徴収されない所得に対する租税に関しては、平成26年1月1日以後に開始する各課税年度の所得



【参考】
・「租税に関する情報の交換及び個人の所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国政府とガーンジー政府との間の協定」(和文(224KB)・英文(98KB) )

・本協定の概要などはこちらを御覧ください。
→ ガーンジーとの租税協定が署名されました(2011.12.7)



http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/press_release/250725gg.htm
ガーンジーとの租税協定の発効平成25年7月25日

英語版 (English)


1. 7月24日,「租税に関する情報の交換及び個人の所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国政府とガーンジー政府との間の協定」(平成23年12月6日署名)について,日本側からその効力発生のために必要な国内手続が完了したことを確認する通知を発出し,その効力発生に必要な全ての手続が終了しました。
2. これにより,本協定は本年8月23日に発効し,双方において,以下のように適用されます。

(1)課税年度に基づいて課される租税に関しては,平成25年8月23日以後に開始する各課税年度の租税
(2)課税年度に基づかないで課される租税に関しては,平成25年8月23日以後に課される租税

ただし,課税権配分に関する規定は,次のものに適用されます。

(1)源泉徴収される租税に関しては,平成26年1月1日以後に租税を課される額
(2)源泉徴収されない所得に対する租税に関しては,平成26年1月1日以後に開始する各課税年度の所得

3. この条約の締結により,日・ガーンジー間の人的交流がより一層促進されるとともに,国際的な脱税及び租税回避行為の防止に資することが期待されます。
報道発表 日・ガーンジー(英国王室属領)租税協定の署名(平成23年12月7日)
ガーンジー(英国王室属領)の位置 (PDF) (108KB)
各国・地域情勢
英国(グレートブリテン及び北アイルランド連合王国)


http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press6_000460.html
「全国森林計画(案)」に対する意見・情報の募集(パブリックコメント)について
農林水産省は、平成26年4月1日を始期とする新たな全国森林計画を策定するに当たり、広く国民の皆様から意見・情報を募集するため、平成25年7月25日(木曜日)から平成25年8月23日(金曜日)までの間、パブリックコメントを実施します。

http://www.rinya.maff.go.jp/j/press/keikaku/130725.html
「クールジャパン・ワールド・トライアル」に参加する企業を募集します!
http://www.meti.go.jp/press/2013/07/20130725003/20130725003.html
ロシアの廃車税制度についてWTO協定に基づく協議を要請しました
http://www.meti.go.jp/press/2013/07/20130724001/20130724001.html
第3回原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査会合
日時:平成25年7月25日(木)10:00~17:00場所:原子力規制委員会 会議室A配布資料
議事次第【PDF:64KB】
資料1九州電力(株)玄海原子発所3・4号機の申請内容に係る主要な論点【PDF:158KB】
資料2-1川内原子力発電所1号炉及び2号炉 重大事故等対策の有効性評価成立性確認補足説明資料(九州電力(株)資料)【PDF:1.2MB】
資料2-2川内原子力発電所1号炉及び2号炉 重大事故対策の有効性評価成立性確認補足説明資料(九州電力(株)資料)【PDF:1.4MB】
資料3-1重大事故対策の有効性評価に係わる成立性確認(四国電力(株)資料)【PDF:2.1MB】
資料3-2重大事故対策の有効性評価に係わる成立性確認の補足説明資料(四国電力(株)資料)【PDF:3.0MB】
資料4泊発電所3号機 重大事故対策の有効性評価成立性確認(北海道電力(株)資料)【PDF:2.0MB】
http://www.nsr.go.jp/activity/regulation/tekigousei/20130725.html
第16回 原子力規制委員会
日時:平成25年7月24日(水)10:30~ 12:00場所:原子力規制委員会庁舎 会議室A配布資料
議事次第【PDF:120KB】
資料1日本原子力発電による異議申立てにおける報告徴収の執行停止申立てについて【PDF:240KB】
資料2日本原子力発電株式会社敦賀発電所の追加調査結果報告への対応について【PDF:76KB】
資料3-1核燃料施設等に係る新規制基準骨子案について(使用済燃料再処理施設、核燃料加工施設、試験研究用等原子炉施設、使用済燃料貯蔵施設、廃棄物埋設施設、廃棄物管理施設)【PDF:194KB】
資料3-2核燃料施設等に係る新規制基準骨子案の概要について【PDF:1.0MB】
資料3-3使用済燃料再処理施設の新規制基準(設計基準)骨子案【PDF:828KB】
資料3-4使用済燃料再処理施設の新規制基準(重大事故対策)骨子案【PDF:672KB】
資料3-5核燃料加工施設の新規制基準(設計基準)骨子案【PDF:665KB】
資料3-6核燃料加工施設の新規制基準(重大事故対策)骨子案【PDF:665KB】
資料3-7試験研究用等原子炉施設の新規制基準骨子案【PDF:556KB】
資料3-8使用済燃料貯蔵施設の新規制基準骨子案【PDF:829KB】
資料3-9第二種廃棄物埋設施設の新規制基準骨子案【PDF:486KB】
資料3-10廃棄物管理施設の新規制基準骨子案【PDF:463KB】
資料3-11核燃料物質の使用施設の新規制基準の考え方(案)【PDF:238KB】
資料4原子力災害対策指針表2の改定素案について【PDF:180KB】
資料4別添原子力災害対策指針表2改定素案【PDF:199KB】
資料5原子力事業者防災訓練の確認について【PDF:118KB】
資料6東京電力福島第一原子力発電所事故以降の走行サーベイの線量の推移について【PDF:3.1MB】
<当日配付資料>

東京電力福島第一原子力発電所における状況について【PDF:373KB】
http://www.nsr.go.jp/committee/kisei/20130724.html

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