2013.07.05(金)【即時就任時期】(金子登志雄)

2013-07-08 20:49:18 | Weblog
2013.07.05(金)【即時就任時期】(金子登志雄)

 6月の定時株主総会の終結時に現任取締役ABC3名全員が任期満了退任するの
で、「取締役5名選任の件」という議題で、議事録には「現任取締役全員(3名)
が本総会終結と同時に任期満了退任するため、また、経営体制強化のため、取締役
2名を増員することとし、ABCDE5名の選任をはかったところ、満場一致によ
り選任された。なお、被選任者は席上即時就任を承諾した」とありました(念のた
め、仮定の話です)。

 株主総会議事録には、出席取締役名を列挙しなければなりませんから(会社法施
行規則72条4項)、「出席取締役ABC」といたしました。

 ここで、「増員取締役DEも即時就任したのなら、総会中に取締役になったのだ
から、出席取締役として記載すべきだ」という登記事務官がいたとか。後記する松
井見解の誤解による影響でしょうか。

 皆さんどう思います?

 議事録に「ABCの【後任して】ABCDE」とあれば誤解を招かないでしょう
が、仮に「後任として」という記載がなくても、この場合は、本来の増員(任期中
の取締役に新取締役を追加)ではないでしょう。ABCが定時総会「終結」と同時
に任期満了するため、DEの選任・就任の効力も、総会終結時であって、「即時」
就任の用語に惑わされるべきではないからです。定款に「増員取締役の任期は他の
在任者の任期の残存期間とする」とあれば、本総会終結時に任期満了退任してしま
うという不都合も生じます。

 では、ABCは翌年の定時総会終結時まで任期があって、今回の定時総会でDE
を選任した場合はどうでしょうか。

 この場合も会社の選任意思としては、総会終結後に取締役としてスタートすると
いうもので、総会中に取締役になったと考えるべきではないと私は思っています。
総会中に取締役になったのなら、議事録に「出席役員」として書く前に、総会議場
の役員席に坐るべきですが、そうしないところをみると、取締役としてのスタート
時点は、やはり総会終結後というべきでしょう。そう解釈しないと、新取締役は株
主総会の議案につき説明義務が生じてしまいかねません(314条)。株主は新取
締役に会社のことをいろいろ質問してもよいのでしょうか。

 登記実務上は、「総会の席上において新任の役員等が就任承諾をして即時就任の
効果が生ずる場合(金子注:既存取締役のCが席上辞任し、新たにDが席上就任承
諾した場合など)において、議事録をもって就任承諾書に援用するときは、当該議
事録の『出席した役員』に後任者の氏名も記載することとなるので、注意が必要で
ある」とされています(松井信憲著『商業登記ハンドブック』第2版148頁)。

 もっとも、この松井見解には「即時就任の効果が生ずる場合」とありますから納
得することができますが、現実には「即時就任」とあっても、総会終結後から取締
役になることを即時に承諾した場合のほうが多いのではないでしょうか。いずれに
しろ、こういう問題が生じますので、株主総会中の就任か、総会終結後からの就任
か、はっきりさせる株主総会の運営が望まれます。


http://esg-hp.com/
塾があるから学校の宿題を減らせという司法書士さんですがお門違いもいいところですよね。

教育資金の一括贈与の非課税がありますが、

2013-07-08 19:47:33 | Weblog
教育資金の一括贈与の非課税がありますが、
あの規定は、日本にいる子供や孫じゃなきゃダメという規定では全然ありません。海外に留学中の孫だって可能です。
 海外に長期間留学中の日本人の孫に日本に住んでいるおじいさんが財産を贈与した場合はどうなるか。
 原則は、贈与税課税になる。平成25年の改正で日本に住んでいる人が外国に住んでいる人に財産を贈与したらなんかんでも日本で贈与税がかかるとなったけど、実は、それ以前でも日本に住んでいる人の扶養親族に財産を贈与した場合はなんでもかんでも贈与税がかかるとなってた。
 いずれにせよも孫には日本の贈与税がかかるのが原則。でも、教育資金の一括贈与の非課税の適用を受けたら贈与税は非課税となる。また、教育費や生活費をその都度贈与した場合も非課税となる。
 では、孫がもらった外国債について利子収入があった。利子収入についても日本で何らかの課税があるのか? 利子収入は所得税課税となり、所得税の世界では、1年以上の期間、外国で留学した場合は転勤と同様に日本の非居住者とされ、外国が源泉の所得、この場合、外国債の利子は日本では課税されない。
 外国に留学した子や孫の課税関係は贈与税(相続税)と所得税では異なるのだよね。


 ここらへんは、教育資金の一括贈与非課税制度完全ガイドでもちょこっと書いてます。
http://shintaku-obachan.cocolog-nifty.com/shintakudaisuki/2013/07/post-8d13.html
日本国内で保管されているから日本でも課税されるはずです。米国で外国税額控除を受けることになる。
日経記事(有料会員限定)
http://www.nikkei.com/article/DGXNASDF0500N_V00C13A7NN1000/

 国土交通省は,平成26年度税制改正要望に,不動産流通税の軽減を盛り込むことを検討しているそうだ。

「不動産業者が個人から中古住宅を買い取って改修し、別の個人に売却する場合、現在は不動産流通税(登録免許税と不動産取得税)が2度課される。流通コストを押し上げる一因となっているため、国交省は来年度の税制改正要望に流通税の軽減を盛り込む検討に入った」(上掲記事)

 遅過ぎるぐらいである。これが実現すれば,つまらぬ中間省略もどきの便法は,消え去るであろう。
過去にも何度も要望していてるけれど排斥されてきたはずですが。
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/c07c7e2ab56f32debf745fbdc28c968e?st=0
事件番号 平成25(ワ)82 事件名 受信料等請求事件
裁判年月日 平成25年06月27日 裁判所名・部 横浜地方裁判所 相模原支部  結果  原審裁判所名  原審事件番号  原審結果 
判示事項の要旨 原告(NHK)は,受信契約締結の申込みに正当な理由なく契約締結を拒否する受信設備設置者に対して,受信契約の締結に応諾する意思表示を命ずる判決を得ることによって,当該受信契約を締結させることができ,この判決が確定した場合には,受信設備設置者は,原告に対し,受信設備設置の時点から放送受信契約に基づいて定められた受信料の支払義務を負うとされた事例
全文 全文 別紙1
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83393&hanreiKbn=04
周波数割当計画の一部を変更する告示案等に係る意見募集
-一部地域における1.5GHz帯デジタルMCA陸上移動通信の運用終了に伴う制度整備-. 総務省は、九州総合通信局の管轄区域内において1.5GHz帯デジタルMCA陸上移動通信の運用が本年9月末までに終了する見込みとなったことから、当該区域においてデジタルMCA陸上移動通信が使用している周波数を携帯無線通信用として前倒して使用できるよう関係規定の整備を行うため、周波数割当計画の一部を変更する告示案等を作成しましたので、本年7月9日(火)から同年8月8日(木)までの間、意見を募集します。

http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban14_02000153.html
情報通信審議会 総会(第29回)配付資料・議事概要・議事録
日時
平成25年7月5日(金)15:00~
場所
総務省第1特別会議室(8階)
議事次第
1.開会
2.答申事項
イノベーション創出実現に向けた情報通信技術政策の在り方
【平成25年1月18日付け諮問第19号】
3.報告事項
(1)「ICT成長戦略」について
(2)「G空間×ICT推進会議」について
(3)分科会・各部会の活動状況について
4.閉会

配付資料
•資料29-1―1 「イノベーション創出実現に向けた情報通信技術政策の在り方」中間答申(案)概要
•資料29-1―2 「イノベーション創出実現に向けた情報通信技術政策の在り方」中間答申(案)
•資料29-1-3 答申書(案)
•資料29-2   「ICT成長戦略」
•資料29-3   「G空間×ICT推進会議」
•資料29-4   分科会・各部会の活動状況(第28回総会[H25.1.18]以降)

議事概要
準備が出来次第、掲載いたします。
議事録
準備が出来次第、掲載いたします。
http://www.soumu.go.jp/menu_sosiki/singi/02tsushin10_03000130.html
緊急時等における位置情報の取扱いに関する検討会「人命救助等におけるGPS位置情報の取扱いに関するとりまとめ」の公表並びに電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン及び解説の改正案に対する意見募集
 総務省は、平成25年5月から「緊急時等における位置情報の取扱いに関する検討会」(座長:長谷部恭男 東京大学大学院法学政治学研究科教授。以下「本検討会」といいます。)を開催しています。
 今般、これまでの検討を踏まえ人命救助等におけるGPS位置情報の取扱いに関するとりまとめが行われましたので公表します。
 あわせて、本検討会におけるとりまとめを受けて、関係規定を整備するために、「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン」(平成16年総務省告示第695号。以下「ガイドライン」といいます。)及びその解説について改正案を作成しました。
 つきましては、本改正案について、平成25年7月9日(火)から同年8月7日(水)までの間、意見募集を行います。


http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban08_02000114.html
大飯発電所敷地内破砕帯の調査に関する有識者会合 第4回評価会合
日時:平成25年7月8日(月)14:00~ 16:30場所:原子力規制委員会庁舎 会議室A配布資料
議事次第【PDF:41KB】
大飯・現調5-1※
大飯発電所敷地内F-6破砕帯の追加調査 -F-6破砕帯の連続性検討結果-(1/3)【PDF:21.7MB】
大飯発電所敷地内F-6破砕帯の追加調査 -F-6破砕帯の連続性検討結果-(2/3)【PDF:21.3MB】
大飯発電所敷地内F-6破砕帯の追加調査 -F-6破砕帯の連続性検討結果-(3/3)【PDF:7.2MB】
※容量が大きい為、分割して掲載しています。

http://www.nsr.go.jp/committee/yuushikisya/ooi_hasaitai/20130708.html
第2回核セキュリティに関する検討会
日時:平成25年7月8日(月)10:00~ 12:00場所:原子力規制委員会庁舎 会議室A配布資料
議事次第【PDF:33KB】
資料1IAEA 核セキュリティ国際会議(概要)【PDF:2.1MB】
資料2信頼性確認制度の検討に向けた論点整理【PDF:299KB】
資料3放射性同位元素に係る核セキュリティの検討について【PDF:114KB】
資料4輸送における核セキュリティの検討について【PDF:77MB】
資料5信頼性確認制度及び輸送における核セキュリティの今後の検討の進め方について【PDF:86KB】
(参考資料)

参考1「原子力発電所等に対するテロの未然防止対策の強化について」の実施状況等【PDF:256KB】
http://www.nsr.go.jp/committee/yuushikisya/nuclear_security/20130708.html
小規模企業の事業活動の活性化のための中小企業基本法等の一部を改正する等の法律(小規模企業活性化法)が成立・公布されました
本件の概要
「小規模企業の事業活動の活性化のための中小企業基本法等の一部を改正する等の法律」は平成25年6月17日に可決・成立し、平成25年6月21日に法律第57号として公布されました。

担当
中小企業庁 事業環境部 企画課

公表日
平成25年7月8日(月)

発表資料名
小規模企業の事業活動の活性化のための中小企業基本法等の一部を改正する等の法律(小規模企業活性化法)が成立・公布されました(PDF形式:96KB)
関連リンク
http://www.meti.go.jp/press/2013/07/20130708005/20130708005.html
エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)の一部を改正する等の法律が成立・公布されました
本件の概要
「エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する等の法律案」は平成25年5月24日に可決・成立し、平成25年5月31日に法律第25号として公布されました。

担当
資源エネルギー庁 省エネルギー対策課

公表日
平成25年7月8日(月)

発表資料名
エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)の一部を改正する等の法律が成立・公布されました(PDF形式:148KB)
関連リンク
http://www.meti.go.jp/press/2013/07/20130708004/20130708004.html
海外需要開拓支援機構(クール ・ジャパン法)が成立・公布されました
本件の概要
「株式会社海外需要開拓支援機構法案」は平成25年6月12日に可決・成立し、平成25年6月19日に法律第51号として公布されました。

担当
商務情報政策局 生活文化創造産業課

公表日
平成25年7月8日(月)

発表資料名
株式会社海外需要開拓支援機構(クール ・ジャパン法)が成立・公布されました(PDF形式:138KB)
関連リンク
http://www.meti.go.jp/press/2013/07/20130708003/20130708003.html

【不動産登記・商業登記・夫婦財産契約登記等】のアクセス・ランキング

2013-07-08 19:23:20 | Weblog
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