弁護士法23条の2に基づく弁護士会照会に対する報告拒否が不法行為にあたるか

2013-07-29 20:45:17 | Weblog
弁護士法23条の2に基づく弁護士会照会に対する報告拒否が不法行為にあたるか
2013-07-29 14:19:54 | 民事訴訟等名古屋地裁平成25年2月8日判決
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83427&hanreiKbn=04

弁護士法23条の2に基づく弁護士会照会を申し出た弁護士が,被照会団体に対し,同団体が報告を拒絶したことが同弁護士に対する不法行為に当たるとして,損害賠償を求めた事案において,具体的な事実関係を考慮した上で,不法行為法上の違法性を否定し,請求を棄却した事例

「弁護士法23条の2に基づく弁護士会照会の制度は,弁護士の使命(同法1条1項)を踏まえて設けられた公的性格を有する公的な制度であり,相手方を公務所又は公私の団体に限定し,かつ,報告の請求の主体を個々の弁護士ではなく弁護士会とするなど,適切な運用を図るための手続が設けられていることなどからすれば,被照会者は,同法に基づき,弁護士会に対して照会に対する報告をすべき法的義務を負うものと解すべきである」

「弁護士法上の報告義務があり,これに違反して,照会に対する報告をしなかったとしても,直ちにこれが不法行為法上違法であると評価されることにはならない。しかし,弁護士会照会は,依頼者から事件を受任した弁護士の申出により行われるものであり,上記した弁護士の営業上の利益に関係することからすれば,一切,不法行為法上違法となる余地がないとするのも相当でなく,被侵害利益の要保護性,被侵害利益の侵害の程度やその態様,被告の負担や報告によって予想される不利益の程度等の事情のいかんによっては,被照会者が,不法行為法上も報告義務を負い,これに反して報告をしないことが,権利や法律上保護される利益を侵害するものとして違法と評価される場合もある」


 一般的に報告義務があるとした上で,不法行為法上は違法でない場合がある,という論理である。当事者間の利益衡量の問題としているわけであるが,すっきりしない感である。
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/d33898b85d8b4e110b0aa9b64e252337
新株予約権を発行している株式会社が破産手続開始決定を受けた場合の取扱い
2013-07-29 13:07:56 | 会社法(改正商法等) 新株予約権を発行している株式会社が破産手続開始決定を受けた場合の取扱いは,如何?

 新株予約権の法的性質は,形成権であるが,権利の行使に当たって,対価の交付を伴うことから,双務契約であると解すべきであろう。

 すなわち,新株予約権を発行している株式会社が破産手続開始決定を受けた場合,破産手続開始時点において未行使の新株予約権については,双方未履行の双務契約関係であると解される。

 したがって,破産法第53条第1項の適用があるということになろう。

破産法
 (双務契約)
第53条 双務契約について破産者及びその相手方が破産手続開始の時において共にまだその履行を完了していないときは、破産管財人は,契約の解除をし,又は破産者の債務を履行して相手方の債務の履行を請求することができる。
2・3 【略】

 本件の場合,破産管財人は,新株予約権者から任意の放棄を受けるか,破産法第53条第1項の規定に基づいて解除をすることとなり,これによって新株予約権は,消滅する(会社法第287条)。

 さて,会社法の規定により登記した事項に変更が生じ,又はその事項が消滅したときは,株式会社は,遅滞なく,変更の登記又は消滅の登記をしなければならない(会社法第909条)。

 破産手続開始決定を受けた株式会社に関しては,一定の事項については,裁判所書記官の嘱託によって登記がされるが,その余の事項については,破産管財人等からの申請によって登記がされる。

 本件の場合においては,「その余の事項」として,株式会社が変更の登記申請を行うべきであるが,果たして登記申請についての代表権限を有するのは誰か?

 「会社につき破産手続開始の決定がされても直ちには会社と取締役又は監査役との委任関係は終了するものではないから,破産手続開始当時の取締役らは,破産手続開始によりその地位を当然には失わず,会社組織に係る行為等については取締役らとしての権限を行使し得ると解するのが相当である(最高裁平成12年(受)第56号同16年6月10日第一小法廷判決・民集58巻5号1178頁参照)。」と解されているので,迷うところであるが・・。

 新株予約権が消滅した後に,事実行為として登記申請を行うだけと考えれば,代表取締役が登記申請をすることができると解することもできそうであるが,新株予約権の消滅に係る行為を破産管財人が行っていることから,やはり破産管財人が登記申請についての代表権限を有すると考えるべきなのであろう。

 なお,添付書面は,「要しない」取扱いである。
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/63b6267b0d677a2fa9e2f8cb9d50fa36
世界遺産の金閣寺と銀閣寺が、あるお金をめぐって国税当局と対立している。寺の写真を出版物に載せる際、発行元は「志納金(しのうきん)」を寺側に渡しているが、当局は「収益事業にあたる」として課税対象と主張。一方、寺側は「信仰対象をみだりにさらされないための自衛策」とし、課税されれば提訴も辞さない構えだ。

 関係者によると、京都市にある金閣寺と銀閣寺は外観や宝物(ほうもつ)の写真の撮影を認めたり、出版物への掲載を許可したりした際、寄付金にあたる志納金を受け取っている。写真を貸し出した時も同様で、年間で計約2千万円に上るという。

 公益性が認められる宗教法人は、不動産販売や金銭貸し付けといった34の収益事業を展開すれば課税対象となるが、宗教活動で得た収入は税金がかからない。

 志納金も本来は非課税だが、大阪国税局は昨年6月の税務調査で「撮影を許可した建築物や貸し出した写真には著作権がある」と指摘。こうした権利に基づく金銭の受領は34収益事業のうちの一つ「無体財産(知的財産)権の提供業」にあたるとみて、過去5年分について課税対象になると判断したという。

消費者契約法の改正に向けた論点整理
2013-07-29 10:09:29 | 消費者問題日経記事(有料会員限定)
http://www.nikkei.com/paper/article/?ng=DGKDZO57830420X20C13A7TCJ000

 内閣府消費者委員会が消費者契約法の改正に向けた論点整理案をまとめたそうだ。

cf. 「消費者契約法に関する調査作業チーム報告書」概要
http://www.cao.go.jp/consumer/iinkai/2013/126/shiryou/index.html


 シンポの資料には,司法書士山田茂樹さんのレジュメも(得意のイラスト入り)。
http://www.cao.go.jp/consumer/kabusoshiki/other/meeting1/doc/0720_shiryou2.pdf
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/e8bd1c3e15a407dadd4482b38c940b09
「京都市空き家の活用,適正管理等に関する条例(仮称)」骨子(案)
2013-07-28 11:42:03 | 私の京都【広報資料】「京都市空き家の活用,適正管理等に関する条例(仮称)」骨子(案)に関する市民意見募集等について
http://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/page/0000152744.html

「総合的な空き家対策の取組方針」について
http://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/page/0000150375.html

 京都市が「空き家対策条例」骨子案のパブコメを開始。意見募集は,平成25年8月26日(月)まで。
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/307c0d42ff52b8146d4312f2de57f20c
新株予約権を発行している会社が解散するコトになりました。
これは、ワタシの担当案件ではなかったのですが、(たぶん)新株予約権だったので、担当者がワタシのところに相談に来たのでしょう。

その新株予約権は、おそらく、当時、株式上場を目指して発行したものだったのだと思います。
結局、残念ながら会社は解散することになってしまい、新株予約権が行使されることはありませんでした。

。。。うろ覚えですけれども、確か、その新株予約権は行使期間中だったような。。。
そのため、新株予約権者の方々には、その新株予約権を放棄していただき、新株予約権を抹消したと記憶しています。

ワタシとしては、新株予約権が発行されている場合、その登記を残置したまま清算結了登記はできないだろう、と考えており、当然の結論だろうな。。。と思っておりました。
だって、新株予約権の登記を抹消しなければ、その権利が消滅したかどうか確認できない。。。したがって、解散時はともかく、清算結了の登記の際は新株予約権の抹消登記は必須でしょ~。。。というコト。

ま、その時はそれで良かったのですケドね。。。

今回、またまた、新株予約権を発行している会社が解散するというケースがございました。
ただ、実のトコロ、解散案件のご依頼ではないのですがね。。。^_^;
成り行きで、確認することになった。。。というワケ。

しかし、今回は以前のケースとはちょっと違う。。。。

まず、新株予約権と言っても、会社法施行前に発行された新株予約権でして、いわゆる「6か月内の登記(※)」もされていない状況です。
そして、新株予約権は複数回にわたり発行されているんですが、現在、すべての新株予約権の行使期間は満了しているんです。。。(@_@;)

さて、こういうのって、どうすれば良いと思いますか?
法務局によって取扱いが異なる気がしますが。。。。

続きはまた明日♪

※)消却事由の定めがある会社法施行前に発行された新株予約権は、「取得条項付新株予約権」とみなすこととされています(経過措置政令第13条第1項)。そして、取得条項付新株予約権とみなされた新株予約権については、会社法施行日から6か月以内(会社法施行日後最初に変更登記を申請するのがそれよりも前である場合はその時まで)に取得事由等の変更登記をしなければならないとされています(H18.3.31民商782号 通達)。
http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/fc4839340924faa82d19bad7c38ccb29
社債の抹消は必要ないとのことでしたので必要ないのでしょうね。
政治資金規正法に基づく政党でなくなった旨の公表
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei16_02000049.html
「周波数再編アクションプラン」の見直しに係る意見募集
 総務省は、平成24年度電波の利用状況調査(3.4GHzを超える周波数帯を対象)の評価結果(平成25年6月)等に基づく具体的な周波数の再編を円滑かつ着実に実施するため、「周波数再編アクションプラン(平成24年10月改定版)」を見直し、別紙1のとおり「周波数再編アクションプラン(平成25年9月改定版)(案)」を作成しました。
 つきましては、同案について、平成25年7月30日(火)から同年8月28日(水)までの間、意見を募集します。
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban09_02000099.html
今後の新地方公会計の推進に関する研究会(第24回)
日時
平成25年7月25日(木)午後1時~
場所
総務省6階 601会議室
次第
 1. 開会
 2. 議題  
  (1)中間とりまとめ(案)について 
  (2)今後の進め方について
  (3)その他
 3. 閉会
資料
•前回(5月30日)の議論                           ・・・・・資料1
•中間とりまとめ(案)                           ・・・・・資料2
•中間とりまとめ(案)の参考資料(案)                  ・・・・・資料3
•今後の地方公会計推進のスケジュール(案)             ・・・・・資料4
•地方公共団体の平成23年度決算に係る財務書類の作成状況等・・・・・資料5
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/chikousuiken/02zaisei07_03000067.html
「平成24年児童手当の使途等に係る調査」の結果を公表
~使い道と使用金額を調査~
 厚生労働省は、平成24年10月に支給された「児童手当等(注)」について、その使い道と使用金額に関する調査を行いました。このたび、調査結果をとりまとめましたので公表します。



この調査は、中学生以下の子どもをもつ保護者9,973人を対象に、インターネットを通じて実施しました。

 使い道と使用金額は、10月に支給された平成24年6月から9月までの4か月分の児童手当等について、支給後から平成25年1月末日までの状況を調査するとともに、残額がある人については、今後の使用予定も聞きました。 



(注)児童手当法第4条第1項に規定する児童手当及び同法附則第2条第1項に規定する特例給付をいう。



 <参考>児童手当等の支給月額

  ○所得制限未満

   ・3歳未満        一律15,000円

   ・3歳以上小学校修了前  一律10,000円(第3子以降は一律15,000円)

   ・中学生         一律10,000円

 ○所得制限以上

   ・特例給付        一律5,000円(年齢に関わらず)

※所得制限:年収960万円(夫婦と児童2人世帯の場合)

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000013247.html
第14回特定原子力施設監視・評価検討会
日時:平成25年7月29日(月)10:00~ 12:30場所:原子力規制委員会 13階会議室A配布資料
議事次第【PDF:51KB】
資料1-11・2号機取水口(護岸)付近の地下水からの告示濃度限度を超える放射性物質の検出について~現時点の原子力規制庁の分析~[規制庁]【PDF:4.8MB】
資料1-2海側地下水及び海水中放射性物質濃度上昇問題の現状と対策[東京電力]【PDF:3.0MB】
資料23号機原子炉建屋オペレーティングフロアからの湯気らしきものの発生について[東京電力]【PDF:867KB】
資料3-1東京電力株式会社福島第一原子力発電所特定原子力施設に係る実施計画の審査について[規制庁]【PDF:124KB】
資料3-2東京電力株式会社「福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画」の審査について(案)[規制庁]【PDF:1.5MB】
資料3-3検討会におけるこれまでの実施計画の審議状況等について[規制庁]【PDF:78KB】
資料4多核種除去設備バッチ処理タンクからの漏えいを踏まえた今後の対応について[東京電力]【PDF:847KB】
<参考資料>

参考1特定原子力施設への指定に際し東京電力株式会社福島第一原子力発電所に対して求める措置を講ずべき事項について【PDF:175KB】
参考2福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画の概要[東京電力]【PDF:1.9MB】
http://www.nsr.go.jp/committee/yuushikisya/tokutei_kanshi/20130729.html
会計検査院は、平成25年7月29日、会計検査院法第30条の2に基づく国会及び内閣への随時報告を行いました。

「官庁会計システムを利用した国庫債務負担行為に係る事務処理の作業手順を見直すなどして誤びゅう発生を防止するための取組を行うことにより、債務に関する計算書の計数の正確性が確保されるよう財務大臣に対して是正改善の処置を求めたもの」

要旨(PDF形式:106KB)
全文(PDF形式:142KB)
会計検査院法(昭和22年法律第73号)
第30条の2会計検査院は、第34条又は第36条の規定により意見を表示し又は処置を要求した事項その他特に必要と認める事項については、随時、国会及び内閣に報告することができる。
http://www.jbaudit.go.jp/pr/kensa/result/25/h250729_1.html
会計検査院は、平成25年7月29日、会計検査院法第30条の2に基づく国会及び内閣への随時報告を行いました。

「東日本大震災からの復旧・復興事業における入札不調について」

要旨(PDF形式:184KB)
全文(PDF形式:1,140KB)
別図表(PDF形式:271KB)
会計検査院法(昭和22年法律第73号)
第30条の2会計検査院は、第34条又は第36条の規定により意見を表示し又は処置を要求した事項その他特に必要と認める事項については、随時、国会及び内閣に報告することができる。
http://www.jbaudit.go.jp/pr/kensa/result/25/h250729_2.html

最新の画像もっと見る