25年度路線価公表

2013-07-01 20:30:54 | Weblog
25年度路線価公表
http://www.rosenka.nta.go.jp/
破産者の居住に係る制限
破産者は、その申立てにより裁判所の許可を得なければ、その居住地を離れることができない(法37①)。なお、居住地を離れることの許可申立てを却下する決定に対しては、破産者は、即時抗告をすることができる(法37②)。
 なお、「居住地を離れる」とは2泊以上の宿泊を含む旅行や出張もこれに当たり、海外については1泊でもこれに当たると解されている(「条解 破産」304頁、管財手引 126頁)。
 破産管財人が 同意をすべきかどうかは、管財業務の支障の有無で判断することになり、管財業務に支障がないと判断できれば、同意をして差し支えないと考えられている(管財手引 127頁)が、破産者が海外に行くことは、管財業務に支障を来すのが通例である上、債権者集会や免責審尋期日への出頭も困難となるから、破産管財人としては、これに同意するかどうかについて慎重に対応し、必要に応じて 裁判所と協議することが求められている(管財手引 128頁)。

http://s-furuhashi.cocolog-nifty.com/blog/2013/07/post-885c.html
大阪高裁平成7.10.9決定・判例タイムズ901-260
根抵当権の譲渡承諾は仮処分で禁止されてない。仮登記と併用しないとだめなんですね。転貸承諾とかも同様ですよね。
旧みずほ銀行と旧みずほコーポレート銀行の合併に関するお知らせ
http://www.mizuhobank.co.jp/bk_cb_tougou/index.html

 平成25年7月1日合併である。存続会社は,みずほコーポレート銀行で,合併と同時に商号変更し,「株式会社みずほ銀行」となった。本店は,暫時そのまま(東京都千代田区丸の内一丁目3番3号)であるが,現在建設中の本社ビルが完成次第,本店移転の予定。
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/f6469a003c837002d983c4d8f23870f5
朝日新聞記事
http://www.asahi.com/national/update/0701/OSK201307010003.html?ref=com_rnavi_arank

 捜索に入ろうとした会社の本店の地番が実は「山地番」で,うっかり「耕地番」で同一地番の女性宅を家宅捜索してしまったらしい。

 会社の本店所在場所を登記する際,何の証明も不要なので,こういうことも起こり得るが・・。

 「山耕地番」が存在している地域では,会社の本店所在場所の登記に関して,登記所の配慮が必要ではないだろうか。司法書士が申請代理をする場合においても,気を付けるべきであろう。

 なお,「明治以来,宅地,農耕地等の耕地に1番から順に地番(耕地番)が付されましたが,山林,原野等の山間地にも同様に1番から順に地番(山地番)が付されたことにより,同一大字(地番区域)内の耕地と山間地に同一の地番が付されるという,いわゆる重複地番が多数存在している実情」があり,順次解消作業が進められているところである。

cf. 山地番・耕地番に関する質疑応答集(Q&A)by 広島法務局
http://houmukyoku.moj.go.jp/hiroshima/static/2-number_QA.htm
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/0ed4854c7817c37965c796ed379c25be
大阪府警、無関係の個人宅を家宅捜索 同一地番で勘違い [PR]

 大阪府豊能町の建設会社が、町内の山中に残土を無許可で積み上げたとされる事件の捜査で、府警が無関係の女性(73)宅を家宅捜索したことが府警への取材でわかった。会社本店と女性宅の地番が同じだったため、勘違いしたという。府警は先月29日、女性に経緯を説明した。

 生活環境課によると、会社は昨年1月~今年4月、豊能町木代に所有、賃借する土地約4ヘクタールに、府知事の許可を得ずに建設残土を積み上げ、山の形状を変えた疑いがあり、森林法違反(無許可開発)容疑で5月28日~6月1日、本店や関係先を家宅捜索された。

 この際、住所表記も登記上の表記も本店と同じ女性宅が捜索された。しかし、女性宅の地番は宅地、農耕地に付く「耕地番(こうちばん)」。2009年7月に登記された本店は、山林や原野に付く「山地番」で、別の場所。府警はこれに気づかず、関係先とみていた。

 女性によると、捜査員3人が6月1日午前10時半ごろ自宅を訪れ、母屋や離れ、蔵などを確認したが、何も押収せず約30分で帰った。女性は「当時は頭が真っ白だったが、今考えると腹立たしい。今後は間違えないよう捜査してほしい」と話した。

16歳がシャンパンタワー、父のカードで豪遊キャバクラ600万円…裁判所が指摘したキャバクラの“違法”
2013.6.29 07:00 (1/4ページ)[関西の議論]

「童顔」の16歳は、キャバクラで豪遊した。シャンパンタワーをやったのなら、〝王様ゲーム〟もしたのだろうか…
 シャンパンタワーに高級ブランデー…。平成22年の年の瀬、京都有数の繁華街として知られる木屋町のキャバクラをハシゴし、豪遊を繰り返していた当時16歳の京都府在住の少年がいた。一晩で255万円を使うなど約3週間の間に費やした額は、キャバクラ店だけで600万円以上。もちろん少年に支払い能力があるはずもなく、使ったのは父親の財布から無断で抜き取ったクレジットカードだった。果たして父親に支払い義務はあるのか。店やカード会社の責任は?民事訴訟の注目の判決が京都地裁で言い渡された。


255万円のクリスマス


 判決によると、22年12月25日、中学時代の同級生と2人で木屋町に繰り出した少年のクリスマスの夜の遊び方は、常軌を逸していた。

 父親のクレジットカードを手に家を出た少年は、まず京都市内の大手百貨店に立ち寄り、クリスマスプレゼントとして女性用アクセサリーを約8万円分購入。キャバクラ3店をはしごし、ホステスにアクセサリーをプレゼントした。

 3店目では、高級シャンパン「ドンペリ」を使ったシャンパンタワーを複数回行ったり、レミーマルタンの高級ブランデー「ルイ13世」などを注文。1本20万円の高級ブランデー「ラーセン」をホステス3人に1本ずつプレゼントするなど、この店だけで255万円もの代金をカードで支払った。

 店では、入店と同時に少年からカードを預かり、11回に渡って決済し、その都度、少年にサインさせていたという。少年は法廷で「金額がいくらか全くわかっていなかった。サインだけ求められた」と話した。

 不自然な利用にカード会社も一度、店に確認の電話を入れている。店の従業員は少年に父親の年齢を尋ね、「(カードを利用した客は)40代くらいに見える」と回答した。

松下正治氏に報酬15億円
パナソニック印刷用画面を開く

 松下正治氏 パナソニックが、2012年6月に取締役を退任し7月に死去した松下正治氏に12年度に支払った役員報酬が約15億円だったとみられることが29日分かった。

 故松下幸之助氏の女婿で、松下電器産業の2代目社長を務めた。取締役の在任期間が約65年間にわたり、役員報酬に含まれる退職慰労金が膨らんだ。

 パナソニックは、退職慰労金の制度を06年度に廃止している。(共同通信)

共同通信記事
http://www.kyoto-np.co.jp/economy/article/20130629000049

 故松下幸之助氏の女婿の故松下正治氏の退職慰労金が約15億円だったそうだ。

 在任期間が65年・・・退任時の肩書きは,代表取締役&相談役&名誉会長。

 なお,パナソニックは,2006年に退職慰労金制度を廃止しているが,同時に,当時在任していた者に対しては,退任時に支払うことを決議していたものである。

cf. 平成25年6月定時株主総会招集通知26頁
http://panasonic.co.jp/ir/stockholder/pdf106/st106_02.pdf

 パナソニックは,数年来の業績悪化により,役員報酬を削減し続けており,平成21年2月前と比べた役員報酬の削減幅は,社長と会長が6割,他の役員は3割となるそうだ。また,従業員のボーナスも2割カットだそうだが。

cf. 産経新聞記事
http://www.sankeibiz.jp/business/news/130417/bsb1304171110004-n1.htm
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/d1eeb63fa1c5ebb2ad80788162e51f45
産経新聞記事
http://sankei.jp.msn.com/west/west_affairs/news/130629/waf13062907010000-n1.htm

 未成年者豪遊事件は,双方控訴せず,判決が確定した。産経新聞記事が経緯を詳細にまとめている。

 どうやら「祇園」ではなく,「木屋町」であるようだ。さもありなん。
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/4fd1cb4cf3ad458e73e0d38825989fc4
特性試験の試験方法を定める件の一部を改正する告示案に係る意見募集
- PDC及びcdmaOneのサービス終了に伴う無線設備の試験方法の削除等 -. 総務省は、平成16年総務省告示第88号(特性試験の試験方法を定める件)の一部を改正する告示案を作成しました。 つきましては、当該告示案について、平成25年7月2日(火)から平成25年8月1日(木)までの間、意見募集を行います。

http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban16_02000043.html
重要】申請用総合ソフトのバージョンアップ(3.0A→3.1A)について

 申請用総合ソフト(3.0A)について,一部機能の改修のため,バージョンアップを行います。
 7月12日(金)午後10時以降に,申請用総合ソフトを起動すると,最新バージョンの申請用総合ソフト(3.1A)に更新することができます。
 申請用総合ソフトのバージョンアップは,土曜日,日曜日,祝日を含め24時間いつでも可能です。
 バージョン1.3B以前の申請用総合ソフトをご利用の場合は,申請用総合ソフトの再インストールが必要となりますのでご注意ください。

 改修内容及びバージョンアップの方法については,こちらをご覧ください。
 なお,このバージョンアップでは,申請書様式の更新をしないため,バージョンアップ前に作成した申請データは,そのまま利用することができます。
http://www.touki-kyoutaku-net.moj.go.jp/information/info_201307.html#HI201306281289
租税に関する相互行政支援に関する条約」及び「租税に関する相互行政支援に関する条約を改正する議定書」の受諾書の寄託平成25年7月1日


1. 6月28日(現地時間同日),我が国は,「租税に関する相互行政支援に関する条約」(以下「条約」という。)及び「租税に関する相互行政支援に関する条約を改正する議定書」(以下「改正議定書」という。)の受諾書を経済協力開発機構(OECD)事務総長に寄託しました。
2. これにより,条約及び改正議定書(以下「本条約」という。)は,我が国について,本年10月1日に効力を生ずることとなります。
3. 本条約の締結により,締約国の税務当局との間で,租税に関する行政支援(租税に関する情報の交換,租税債権の徴収共助,租税に関する文書の送達共助)を相互に行うことが可能となり,国際的な脱税及び租税回避行為に適切に対処していくことが可能となります。
(参考:本条約について)
1. 我が国は,2011年11月3日(現地時間)にフランスのカンヌにおいて,本条約に署名。
2. 署名国は,2013年6月18日時点で55カ国。
3. 我が国は,2013年6月に締結のための国会承認を得た。本条約が我が国について効力を生ずるのは,本条約の規定に従い,6月28日の受諾書の寄託から3箇月の期間が満了する日の属する月の翌月の初日である本年10月1日となります。

http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press6_000392.html
日・ポルトガル租税条約の発効平成25年7月1日


1. 6月28日,「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とポルトガル共和国との間の条約」(平成23年12月19日署名)について,日本側からその効力発生のために必要な国内手続が完了したことを確認する通告を発出し,その効力発生に必要な全ての手続が終了しました。
2. これにより,本条約は平成25年7月28日に発効し,次のものに適用されることになります。日本国については,
(1) 源泉徴収される租税に関しては,平成26年1月1日以後に租税を課される額
(2) 源泉徴収されない所得に対する租税に関しては,平成26年1月1日以後に開始する各課税年度の所得
(3) その他の租税に関しては,平成26年1月1日以後に開始する各課税年度の租税
3. この条約の締結により,日・ポルトガル間の経済交流,人的交流がより一層促進され,経済関係が更に強化されるとともに,国際的な脱税及び租税回避行為の防止に資することが期待されます。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press6_000385.html
税務行政執行共助条約が発効します
1. 6月28日(金)、我が国は、「租税に関する相互行政支援に関する条約」(略称「税務行政執行共助条約」)及び「租税に関する相互行政支援に関する条約を改正する議定書」の受諾書を経済協力開発機構(OECD)の事務総長に寄託しました。

2. これにより、本条約は、我が国について、本年10月1日(受諾書を寄託者に寄託した日の後3か月の期間が満了する日の属する月の翌月の初日)に発効することとなります。

3. 本条約の締結により、本条約を締結している多くの国の税務当局との間で、租税に関する様々な行政支援(情報交換、徴収共助、送達共助)を相互に行うことが可能となり、国際的な脱税及び租税回避行為に適切に対処していくことが可能になります。



【参考】
・「租税に関する相互行政支援に関する条約」(和文(227KB)・英文(715KB) )

・「租税に関する相互行政支援に関する条約を改正する議定書」(和文(153KB)・英文(280KB) )

・税務行政執行共助条約のポイント

【リンク】
・税務行政執行共助条約に関するOECDホームページ(英文)

http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/press_release/250701.htm
ポルトガル共和国との租税条約が発効します
1. 「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とポルトガル共和国との間の条約」(平成23年12月19日署名)は、6月28日に、その効力発生に必要な相互の通告が終了しました。

2. これにより、本条約は本年7月28日に発効し、我が国においては、次のものについて適用されます。

(1) 源泉徴収される租税に関しては、平成26年1月1日以後に租税を課される額

(2) 源泉徴収されない所得に対する租税に関しては、平成26年1月1日以後に開始する各課税年度の所得

(3) その他の租税に関しては、平成26年1月1日以後に開始する各課税年度の租税



【参考】
・ 「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とポルトガル共和国との間の条約」(和文(232KB)・英文(140KB) )

・本条約の概要などはこちらを御覧ください。
→ ポルトガル共和国との租税条約が署名されました(2011.12.20)

http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/press_release/250701pt.htm
平成26年度厚生労働省税制改正に関する要望の募集について


1.目的
   平成26年度厚生労働省税制改正要望を取りまとめるにあたり、厚生労働行政に関する税制改正要望を広く募集する。

2.要望の提出期限
   平成25年7月26日(金)正午必着


http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000035qp6.html
平成25年7月1日より主婦年金からの切り替え手続きが遅れた場合の手続が改正されます!
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/nenkin/nenkin/topics/2013/tp0701-01.html
2) 自発雇用創造地域 (地域一覧)(PDF:151KB) 7月1日
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/chiiki-koyou_02.html#jihatsu
障害支援区分への見直し(案)について〈ご意見募集〉
平成25年7月1日
障害保健福祉部精神・障害保健課

 厚生労働省では、平成24年6月20日に成立した「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(障害者総合支援法)で規定する「障害支援区分」について、平成26年4月からの施行に向けて、準備を進めています。
このたび、「障害支援区分」の新判定式(案)や認定調査項目(案)を作成しましたので、広く国民の皆様からご意見を募集します。
 なお、ご提出いただいたご意見については、個別の回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

1.募集期間
平成25年7月1日(月)~7月31日(水)

2.ご意見募集内容
ご意見の提出にあたっては、以下の資料をご参照ください。

障害支援区分への見直し(案)【概要】 [297KB] 新判定式(案)【配点表・判定ロジック】 [277KB] 新認定調査項目(案)【判断基準】 [783KB]
http://www.mhlw.go.jp/public/bosyuu/iken/p20130701-01.html
電気用品安全法の技術基準等を改正しました
http://www.meti.go.jp/press/2013/07/20130701001/20130701001.html
日・モルディブ低炭素成長パートナーシップに署名しました
http://www.meti.go.jp/press/2013/06/20130629001/20130629001.html
第11回核燃料施設等の新規制基準に関する検討チーム
日時:平成25年7月1日(月)15:00~ 19:00場所:原子力規制委員会庁舎 会議室A配布資料
議事次第【PDF:50KB】
名簿【PDF:98KB】
資料1再処理施設に関するこれまでの検討チームにおける議論を踏まえた意見【日本原燃株式会社】【PDF:445KB】
資料2再処理施設に関するこれまでの検討チームにおける議論に対する意見【日本原子力研究開発機構】【PDF:50KB】
資料3MOX 燃料加工施設に関するこれまでの検討チームにおける議論を踏まえた意見【日本原燃株式会社】【PDF:117KB】
資料4ウラン加工事業者の新規制基準等に関する意見【日本原燃株式会社、原子燃料工業株式会社、三菱原子燃料株式会社、株式会社グローバル・ニュークリア・フュエル・ジャパン】【PDF:329KB】
資料5試験研究炉の新規制基準について【日本原子力研究開発機構】【PDF:1.3MB】
資料6福島第一原子力発電所事故を踏まえた京都大学研究用原子炉の安全性について【京都大学】【PDF:658KB】
資料7第二種廃棄物埋設施設に関するこれまでの検討チームにおける議論を踏まえた意見【日本原燃株式会社】【PDF:546KB】
資料8廃棄物埋設施設に係る新規制基準案に対する事業者の意見【日本原子力研究開発機構】【PDF:114KB】
資料9廃棄物管理施設に係る新規制基準案に対する事業者の意見【日本原子力研究開発機構】【PDF:186KB】
資料10廃棄物管理施設に関するこれまでの検討チームにおける議論を踏まえた意見【日本原燃株式会社】【PDF:1.4MB】
資料11使用済燃料貯蔵施設におけるこれまでの検討チームの議論に関する意見【リサイクル燃料貯蔵株式会社】【PDF:61KB】
最終更新日:2013年7月1日

http://www.nsr.go.jp/committee/yuushikisya/kaku_shinkisei/20130701.html
第3回技術情報検討会
日時:平成25年6月17日(月)10:00~ 11:30場所:原子力規制委員会庁舎 13階C会議室配布資料
議事次第【PDF:82KB】
資料3-1第2回技術情報検討会議事概要【PDF:134KB】
資料3-2スクリーニングと対応安全情報の状況【PDF:27KB】
資料3-32次スクリーニングの検討状況【PDF:131KB】
資料3-4対応安全情報とする案件【PDF:91KB】
資料3-5対応安全情報とするために更なる調査を必要とする案件【PDF:111KB】
資料3-62次スクリーニングで終了とする案件【PDF:79KB】
資料3-7※燃料集合体スペーサグリットの圧潰強度に対する照射の影響について【PDF:730KB】
資料3-8国内トラブル情報【PDF:114KB】
資料3-9対応安全情報リスト(累積)【PDF:118KB】
資料3-10運転経験等の反映に係る規制アクションの在り方について【PDF:112KB】
資料3-11原子力安全推進協会との情報共有・交換について【PDF:58KB】
資料3-12ベルギーのドール3号機及びティアンジュ2号機で確認された原子炉容器のき裂の兆候を踏まえた対応状況に係る報告について【PDF:272KB】
資料3-13航空機衝突に係る標準審査指針(SRP19.5)制定について【PDF:391KB】
資料3-14米国NRCの信頼性の高い強化ベント改訂命令について【PDF:265KB】
(参考資料)

参考資料3-12次スクリーニングの状況について(JNES 資料)【PDF:576KB】
参考資料3-2※1次スクリーニングの状況について(JNES 資料)【PDF:348KB】
参考資料3-3ドール3号機及びティアンジュ2号機の原子炉圧力容器胴の水素白点について(JNES 資料)【PDF:2.7MB】
※上記資料には、核物質防護に関する情報が含まれます。これら情報が公になり、原子力施設に対して妨害破壊行為を企図する者に知られることで、公共の安全を害するおそれがあります。したがって、行政機関の保有する情報の公開に関する法律第5条第4号に定める不開示情報に該当するため、公開しないこととします。

http://www.nsr.go.jp/committee/yuushikisya/gijyutu_jyouhou/20130617.html
第10回 教育再生実行会議 配布資料
平成25年6月26日


・資料1-1 諸外国の大学入学制度
・資料1-2 各国の学校系統図
(荒井克弘 独立行政法人大学入試センター試験・研究統括官提出資料)
・資料2 高大接続・大学入試の在り方に関する視察について
・参考資料1 教育再生実行会議 提言の進捗状況
・参考資料2 いじめ防止対策推進法
・参考資料3 第2期教育振興基本計画(概要)
   
  蒲島委員提出資料
  川合委員提出資料
  佐々木委員提出資料
  鈴木委員提出資料



http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kyouikusaisei/dai10/siryou.html

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2013-07-01 20:07:03 | Weblog
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