破産者等の説明義務
破産者、破産者の代理人、破産者が法人である場合のその理事・取締役・執行役・監事・監査役・清算人又はこれらに準ずる者、破産者の従業者(破産者の代理人を除く。)は、債権者委員会(法144②)の請求又は債権者集会の決議に基づく請求があったときは、破産に関し必要な説明をしなければならない。ただし、破産者の従業者(破産者の代理人を除く。)については、裁判所の許可がある場合に限る(法40①)。 そして、この規定は、破産者の代理人、破産者が法人である場合のその理事・取締役・執行役・監事・監査役・清算人又はこれらに準ずる者、破産者の従業者(破産者の代理人を除く。)であった者に準用されている(法40②)。
したがって、弁護士である申立代理人は、法40条1項2号に規定される「破産者の代理人」として直接的に説明義務が規定されてるのみならず、依頼者である破産者の利益を擁護する立場からして、事件の終局に至るまで破産手続に協力することが求められており、 破産者が説明義務、重要財産開示義務、免責についての調査協力義務を怠るようなことがある場合には、そのことによって破産者に不利益が生じないよう破産者を指導監督するなどして適切な措置を講じることが求められているといえる(管財手引 17頁)。
一方、司法書士が自己破産の申立書類作成を行う場合には、法40条1項1号に規定される「破産者」の説明義務の履行を書類作成を通じて支援するという役割を行うことになるが、依頼者である破産者の利益を擁護するという役割においては弁護士と変わるところはない。
なお、東京地裁においては、破産者に対し、別紙のような注意事項が配布されている。
破産者に対する注意事項(法人の役員等の方へ)
1 このたび,裁判所が選んだ「破産管財人」という立場の弁護士が,破産した法人の財産を処分してお金に換え,債権者に対する配当等を行ったり,借金をした状況等を調査したりすることになりました(あなた自身が破産している場合は,あなたの財産や借金の状況,生活の状況等についても同じです。)。
あなたには,破産管財人に対し財産や借金の状況等の破産に関する事情を説明する義務があります(破産法40条)。破産管財人から求められた説明を拒んだり,うその説明をしたときは,処罰されることがあります(破産法268条)。
また,あなた自身が破産している場合は,免責の許可(借金等を支払う責任を免除する決定)がされないこともあります(破産法252条1項11号)から,注意してください。
破産した法人に関しては,その代表者のみならず,取締役,理事,その他これに準じる立場の者についても同様に,破産管財人から求められた説明を拒んだりうその説明をしたときは,処罰されることがあります(破産法268条)。
2 破産した者が持っている財産を隠したり,壊したり,他の者に譲り渡す等の処分をしてはいけません。また,帳簿や書類などを隠したり,偽造したり,書き換えたりしてはいけません。さらに,破産した者が持っている財産のうち破産管財人が引き渡すよう指示したものは,全て破産管財人に引き渡さなければなりません。これらに違反すると,処罰されたり(破産法265条,270条), あなた自身について免責が許可されないことがあります(破産法252条1項1号,6号)から,注意してください。
3 あなたが破産手続の進行中に,引越しをしたり,旅行等をする場合,事前に申立代理人を通じて破産管財人に連絡し,その同意を得てください。また,あなた自身が破産をしている場合に,引越しをしたときは,①引越しについて破産管財人から同意を得たことと,②新しい住所を記載した書面を作成し,新しい住民票(本籍地も記載されたもの)とともに,中立代理人を通じて,速やかに裁判所に提出しなければなりません。
同意を得ないで引越しや旅行等をすると,あなた自身について免責が許可されないことがあります(破産法252条1項11号,37条1項)から,注意してください。
4 あなたには,債権者集会に出頭する義務があります。病気等の正当な理由がないにもかかわらず債権者集会に出頭しなかった場合,免責が許可されないことがあります(破産法252条1項11号)。
5 破産手続を開始する決定と同時に,破産した者にあてた郵便物を破産管財人に転送するよう,郵便事業株式会社に対して裁判所から依頼しました。転送された郵便物は,破産管財人が封を開けて,その内容を調査します(破産法81条,82条)。破産管財人の業務に関係のない郵便物は,後日返却されますが,あなた自身が急いで受け取る必要があるものについては,あらかじめ破産管財人に連絡しておいてください。
平成 00 年 0 月 0 日
東京地方裁判所民事第20部
(管財手引 430頁)
破産者に対する注意事項(個人の破産者の方へ)
1 このたび,裁判所が選んだ破産管財人という立場の弁護士が,あなたの財産を処分してお金に換え,債権者に対する配当等を行ったり,借金をした状況や生活の状況等を調査したりすることになりました。
あなたには,破産管財人に対し,財産や借金の状況等の破産に関する事情を説明する義務があります(破産法40条)。破産管財人から求められた説明を拒んだり,うその説明をしたときは,処罰されることがあります(破産法268条)。
また,免責の許可(借金等を支払う責任を免除する決定) がされないこともあります(破産法252条1項11号) から,注意してください。
2 あなたが持っている財産を隠したり,壊したり,他の者に譲り渡してほいけません。また,帳簿や書類などを隠したり,偽造したり、書き換えたりしてもいけません。さらに、あなたが持っている財産のうち破産管財人が引き渡すよう指示したものは,全て破産管財人に引き渡さなければなりません。これらに違反すると,処罰されたり(破産法265条,270条),免責が許可されないことがあります(破産法252条1項1号,6号)から,注意してください。
3 破産手続の進行中に,引越しをしたり,旅行等をする場合,事前に申立代理人を通じて破産管財人に連絡し,その同意を得てください。また,引越しをするときは,①引越しについて破産管財人から同意を得たことと,②新しい住所を記載した書面を作成し,新しい住民票(本籍地も記載されたもの) とともに,申立代理人を通じて,速やかに裁判所に提出しなければなりません。同意を得ないで引越しや旅行等をすると,免責が許可されないことがあります(破産法252条1項11号,37条1項)から,注意してください。
4 あなたには,債権者集会に出頭する義務があります。病気等の正当な理由がないにもかかわらず債権者集会に出頭しなかった場合,免責が許可されないことがあります(破産法252条1項11号)。
5 破産手続を開始する決定と同時に,あなたにあてた郵便物を破産管財人に転送するよう,郵便事業株式会社に対して裁判所から依頼しました。転送された郵便物は,破産管財人が封を開けて,その内容を調査します(破産法81条,82条)。
破産管財人の業務に関係のない郵便物は,後日返却されますが,あなた自身が急いで受け取る必要がある郵便物がある場合には,あらかじめ破産管財人に連絡しておいてください。
平成O年0月0日
東京地方裁判所民事第20部
(管財手引 431頁)
http://s-furuhashi.cocolog-nifty.com/blog/2013/07/post-ed19.html
毎日新聞記事
http://mainichi.jp/select/news/20130702k0000e040194000c.html
全国各地にある公益財団法人である「暴力追放運動推進センター」が,訴訟対応のための定款変更を相次ぎ行っているようである。
記事では,「訴訟時は、警察OBの専務理事を代表理事に交代できるよう定款を変更した」とあるが,変更内容は,下記のとおりであり,これまでは「業務執行理事」に過ぎなかった専務理事を「代表理事」に格上げするものであるようだ。
【変更前】
前項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)における代表理事とし,専務理事をもって同法第197条において準用する同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
【変更後】
前項の理事長及び専務理事をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)における代表理事とする。
その他,「事業」として,「暴力団の事務所の使用により付近住民等(付近において居住し,勤務し,その他日常生活又は社会生活を営む者をいう。)の生活の平穏又は業務の遂行の平穏が害されることを防止すること」を追加する等が行われているようだ。
定款変更を行ったセンターのHPは,リニューアルが遅れているようで,未だ公開されていないのだが・・。
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/5347b57441d1e358a1b685041da72dc2
暴追センター:訴訟時の代表理事、警察OBに切り替え進む
毎日新聞 2013年07月02日 15時00分
暴力団事務所の使用差し止め訴訟に備えて、各地の暴力追放運動推進センターが訴訟時の代表理事を警察OBに相次いで切り替えていることが分かった。センターは県民運動の象徴的な役割を担っており、「警察色」はあまり出したくない。しかし、トップの多くは経済界の有力者らで、訴訟で嫌がらせや逆恨みを受ける恐れがある。切り替えは苦肉の策だが、関係者からは「心理的な負担を軽減する」と、評価する声も上がっている。
暴追センターは全国47都道府県に1カ所ずつ設立され、行政からの補助金や企業の協賛金、一般の寄付金などで運営。各地で民間の立場から暴力団追放の機運を作っている。
改正暴力団対策法の施行(今年1月30日)で、このセンターのうち、財政基盤などの条件を満たし、国家公安委員会から「適格都道府県センター」の認定を受けた場合、指定暴力団などの事務所近くに住む住民らから委託を受けて、センター名で訴訟を起こすことができるようになった。
全国暴力追放運動推進センター(東京)によると現在、東京と埼玉、神奈川、徳島、福岡、佐賀、大分の7センターが認定。訴状にはセンター代表として、代表理事の名前が記載される。訴訟自体はまだ、一件もない。
7センターのうち、埼玉と徳島、福岡、佐賀の4センターは「暴力団が訴訟の代表者と思い、代表理事に危害を加える恐れがある」(福岡)などを理由に、今年3月から5月にかけ、訴訟時は、警察OBの専務理事を代表理事に交代できるよう定款を変更した。東京は元々、代表理事が警察OBで、神奈川は国家公安委員会への申請前に民間人だった代表理事を警察OBに変更。大分は代表理事は民間人だが、変更しない方針という。
浜松市で1987年6月、暴力団事務所使用差し止め訴訟の住民側代理人を務めていた際、暴力団員に刃物で刺され重傷を負った三井義広弁護士(静岡県弁護士会)は、「危険が現実に及ぶとは考えにくいが、代表理事の成り手がいなくなっては困る。心理的な負担を軽減するため、訴訟時に限って警察OBの専務理事を代表理事にするのは、一つの方法として良いのでは」と話している。
議事録なんだけど。。。ハンコが押してない。。。^_^;
どうやら、当時、別の司法書士サンが作られたモノのようでした。
ですから、その時は登記しようと思っていたんでしょうね~。。。でも、最後まで行けなかった。。。と、推察されます。
何もやっていなかったのなら、遅ればせながら、これから決議してもらえば良いのでしょうケド、議事録が存在している。。。ってコトは決議しているのでしょうか。。。?
で、確実ではないのですが、どうやら決議はしたらしい。。。というコトが判明いたしました。
でも、押印がないからな。。。と思っていたら、元社長サン以外の方たちは、「今からでもハンコは押せるし、印鑑証明書も取ってもらえます」とのこと。
モンダイは元社長サンです。
その取締役会議事録によれば、議題は、今回の売買のコトだけでした。
ですから、元社長サンは特別利害関係人に該当し、その取締役会に出席する必要がございません。
。。。というより、本来は欠席した方が良かったくらいなのです。
けれども、しっかり出席しているし、議長も務めていらっしゃる。。。と書いてある (~_~;)
さて。。。どうましょ~。。。?
社長サンの個人の印鑑証明書は、当然のことながら、これから取得するコトはできません。
しかし、当時だったら、会社の実印(届出印)を押して、印鑑証明書は添付省略できたハズ。。。(会社と不動産の管轄法務局は同一です)
それに、会議に出席しているとはいえ、特別利害関係人なのだし、今回は特殊事情があるのだし、このヒトの押印なしじゃダメかなぁ~?
どう思います?
先例によれば現在の取締役全員が奥書して実印を押印することになるよね。
http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/d9766a48a8a914bb7c9abb3ef23d1ae3?st=0
第12回核燃料施設等の新規制基準に関する検討チーム
日時:平成25年7月2日(火)15:00~ 18:00場所:原子力規制委員会庁舎 会議室A配布資料
議事次第【PDF:50KB】
名簿【PDF:52KB】
資料1試験研究用等原子炉施設の新規制基準(原子炉設置許可基準)骨子(案)【PDF:360KB】
資料2第二種廃棄物埋設施設の新規制基準(事業許可基準)骨子(案)【PDF:210KB】
資料3廃棄物管理施設の新規制基準(事業許可基準)骨子(案)【PDF:203KB】
資料4使用済燃料貯蔵施設の新規制基準(事業許可基準)骨子(案)【PDF:222KB】
資料5新たな規制制度の詳細の検討について【PDF:1.3MB】
<参考資料>
参考資料1使用済燃料再処理施設の新規制基準(設計基準)骨子(案)【PDF:375KB】
参考資料2使用済燃料再処理施設の新規制基準(重大事故対策)骨子(案)【PDF:302KB】
参考資料3核燃料加工施設の新規制基準(設計基準)骨子(案)【PDF:331KB】
参考資料4核燃料加工施設の新規制基準(重大事故対策)骨子(案)【PDF:287KB】
http://www.nsr.go.jp/committee/yuushikisya/kaku_shinkisei/20130702.html
第3回 原子力規制委員会独立行政法人評価委員会原子力安全基盤機構部会
日時:平成25年7月2日(火)配布資料
議事次第【PDF:87KB】
資料1-1原子力安全基盤機構 部会 委員名簿【PDF:67KB】
資料1-2原子力安全基盤機構分科会委員会名簿【PDF:57KB】
資料2-1平成24年度における機構の主要な業務果ついて【PDF:4.6MB】
資料2-2平成24年度業務実績表【PDF:829KB】
資料3-1平成24年度財務諸表等の概要【PDF:215KB】
資料3-2平成24事業年度財務諸表等【PDF:443KB】
資料3-3平成24年度事業報告書【PDF:545KB】
資料4財務状況及び保有資産の管理・運用等について【PDF:17KB】
資料5-1不要財産の国庫納付について【PDF:124KB】
資料5-2不要財産の国庫納付に係る申請の概要【PDF:14KB】
資料6-1独立行政法人原子力安全基盤機構の退職役員の業績勘案率について【PDF:94KB】
資料6-2役員退職金に係る業務勘案率の決定について(依頼)【PDF:271KB】
資料6-3業績勘案率の算定及びその確認過程 説明資料【PDF:164KB】
資料7独立行政法人原子力安全基盤機構の業務実績の評価基準(案)【PDF:196KB】
資料8独立行政法人原子力安全基盤機構の業務の実績に関する評価【PDF:549KB】
資料9原子力安全基盤機構部会(第1回)及び原子力安全基盤機構分科会(第1回)合同会議議事録【PDF:414KB】
参考資料1JNES原子力安全研究評価委員会 平成24年度評価報告書【PDF:341KB】
参考資料2独立行政法人通則法(抜粋)【PDF:86KB】
参考資料3独立行政法人、特殊法人及び認可法人の役員の退職金について(平成15年12月19日閣議決定)等【PDF:39KB】
参考資料4原子力規制委員会所管独立行政法人の役員退職金に係る業績勘案率の決定方法についての基本的考え方【PDF:149KB】
参考資料5原子力規制委員会所管独立行政法人の業務実績評価の基本方針【PDF:162KB】
参考資料6独立行政法人の業務の実績に関する評価の視点【PDF:254KB】
参考資料7平成24年度業務実績評価の具体的取組について【PDF:275KB】
参考資料8平成23年度における原子力規制委員会所管独立行政法人の業務の実績に関する評価の結果等についての意見について【PDF:152KB】
参考資料9独立行政法人原子力安全基盤機構の業務実績に係る自己評価結果(平成24年度)【PDF:1.2MB】
最終更新日:2013年7月2日
http://www.nsr.go.jp/committee/dokuhou_jnes/20130702.html
1回 原子力規制委員会独立行政法人評価委員会放射線医学総合研究所部会
日時:平成25年7月2日(火)配布資料
議事次第【PDF:60KB】
資料1放射線医学総合研究所部会委員名簿【PDF:67KB】
参考資料1原子力規制委員会独立行政法人評価委員会令(平成24 年9 月14 日政令第233 号)【PDF:79KB】
参考資料2原子力規制委員会独立行政法人評価委員会運営規程(平成24 年12 月20 日 原子力規制委員会独立行政法人評価委員会決定)【PDF:89KB】
参考資料3文部科学省所管独立行政法人の業務実績評価に係る基本方針【PDF:88KB】
参考資料4独立行政法人の平成24年度に係る業務の実績に関する評価に当たっての評価書記載要領【PDF:123KB】
http://www.nsr.go.jp/committee/dokuhou_nirs/20130702.html
第4回 原子力規制委員会独立行政法人評価委員会
日時:平成25年7月2日(火)配布資料
議事次第【PDF:66KB】
原子力規制委員会独立行政法人評価委員会委員名簿【PDF:61KB】
資料1原子力規制委員会所管独立行政法人の業務実績評価に係る基本方針(案)【PDF:108KB】
資料2日本原子力研究開発機構(JAEA)について【PDF:7.0MB】
参考資料1独立行政法人通則法(平成11 年法律第103 号)(抄)【PDF:68KB】
参考資料2独立行政法人の業務の実績に関する評価の視点(政策評価・独立行政法人評価委員会)【PDF:360KB】
http://www.nsr.go.jp/committee/dokuhou/20130702.html
平成25年7月2日(火)定例閣議案件
政 令
水防法及び河川法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
(国土交通省)
河川法施行令及び河川管理施設等構造令の一部を改正する政令
(同上)
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令
(環境・農林水産省)
バーゼル銀行監督委員会による市中協議文書「マネー・ローンダリング・テロ資金供与リスクの適切な管理に係るガイドライン」の公表について
バーゼル銀行監督委員会は、6月27日、「マネー・ローンダリング・テロ資金供与リスクの適切な管理に係るガイドライン」(原題:Guidelines for the sound management of money laundering and financing of terrorism risks)と題する市中協議文書を公表しました。
詳細につきましては、以下をご覧ください。
プレス・リリース(原文) (仮訳(PDF:59KB))
「マネー・ローンダリング・テロ資金供与リスクの適切な管理に係るガイドライン」(原文)(概要(PDF:49KB))
http://www.fsa.go.jp/inter/bis/20130702-1.html
第8回復興推進会議[平成25年7月2日]
議事次第
(資料1-1) 復興加速化策の推進状況
(資料1-2) 復興関連予算で造成された「全国向け事業に係る基金」の使途の厳格化の徹底について
(資料2-1) 「新しい東北」の創造に向けて(復興推進委員会中間とりまとめ)(概要)
(資料2-2) 「新しい東北」の創造に向けて(復興推進委員会中間とりまとめ)(本体)
(資料2-3) 中間とりまとめを踏まえた今後の政策展開
(参考資料1) 復興の現状と取組
(参考資料2) 復興推進会議(第7回)議事録
http://www.reconstruction.go.jp/topics/main-cat7/sub-cat7-1/20130702115701.html
第三セクター等のあり方に関する研究会(第1回)
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01zaisei06_02000049.html
電波利用料の見直しに関する検討会(第7回)配布資料
日時
平成25年7月1日(月)10:00~12:00
場所
中央合同庁舎2号館 8階 第一特別会議室
議事次第
1.開会
2.議事
(1)論点と考え方について
(2)その他
3.閉会
配付資料(PDF)
<配布資料>
資料7-1 電波利用料の見直しに関する基本方針 論点と考え方(素案)
<参考資料>
参考資料7-1 電波利用料の見直しに関する検討会(第5回)議事要旨
参考資料7-2 電波利用料の見直しに関する検討会(第6回)議事要旨
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/denpa_minaoshi/02kiban11_03000024.html
報道発表資料
平成25年7月2日 矯正医療の在り方に関する有識者検討会の開催について 被収容者に対する医療の提供は国の責務とされているところ,その根幹となる
http://www.moj.go.jp/kyousei1/kyousei08_00045.html
平成25年度土地家屋調査士試験の出願状況について平成25年度土地家屋調査士試験の出願状況について[PDF]
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00156.html