仮換地上に建物を新築した場合の表題登記の申請書の所在欄で、

2013-07-05 19:16:16 | Weblog
仮換地上に建物を新築した場合の表題登記の申請書の所在欄で、
例)A市B町1丁目250番地(換地 A市B町1丁目予定地番7番3) と記入する際、カッコ内の「換地」という表現は「仮換地」と記載する場合との違いがイマイチわかりません。よろしくお願い致します。


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Re:換地or仮換地 naka49 - 2013/06/24(Mon) 18:52:174 No.27764
>カッコ内の「換地」という表現は「仮換地」と記載する場合との違いがイマイチわかりません。

どちらでもいいと思いますよ。予定地番ですので仮換地ということです。


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Re:換地or仮換地 みうら - 2013/06/24(Mon) 21:13:174 No.27765
本換地とは、仮換地と違い変更できません。ほとんどは仮換地が本換地になりますが。
まので全く違います。本換地が決まったけれど期日が来ていないだけ。


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Re:換地or仮換地 KZ - 2013/06/26(Wed) 13:49:176 No.27768
ありがとうございました。参考にさせて頂きます。


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Re:換地or仮換地 健康が第一 - 2013/07/01(Mon) 19:48:181 No.27772
自分的な解釈です。

(換地 A市B町1丁目予定地番7番3)⇒ 換地の予定地番が決まっているから「換地」

(仮換地 A市B町土地区画整理事業地区内〇街区△画地)
 ⇒ 換地の予定地番が決まっていないから「仮換地」
   ※ 換地の所在は「A市B町●丁目◎番▽」となるはずだから。

と、私は覚えています。


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Re:換地or仮換地 ぷりん - 2013/07/04(Thu) 10:25:184 No.27773
>カッコ内の「換地」という表現は「仮換地」と記載する場合との違いがイマイチわかりません。
カッコ内に「仮換地」と書いたこと一度もありませんよ。
全て「換地 A市B町土地区画整理事業地区内〇街区△画地」という記載です。
過去に20件程度仮換地上の建物表題登記をしましたが、全て上記のように表記しました。
一度も登記官からクレームがついたことありません。

冷静に考えてみましょう、仮換地の状態で所在を表すのに、
どんな表記をしても「仮」です。
結局、本換地がなされれば最終的な所在・地番が決まります。
そこで、「一時的」「仮」ということを建物所在欄で表すためにカッコ書きで
換地 ○○土地区画整理事業○街区△画地 と記載するのです。ただそれだけの事。

本換地がなされれば、それまで建物の所在欄に記載されていた底地や仮換地の記載は全て抹消(昔は「朱抹」したけど、今は電子化されたのでこういう言い方はしないかな)され、新しい地名・地番が書き込まれます。

仮の状態なのにこういうときは「換地」、こういうときは「仮換地」と分ける理由がありません。
全て「換地」という言葉で統一。

シンプルに考えましょう。


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Re:換地or仮換地New! みうら - 2013/07/05(Fri) 19:11:185 No.27774
本来は工事のための一時的な換地をいいます。
ひきやする先に別の建物があるから、とりあえず別の場所にひきやし、再度ひきやするような場合をいいます。
なので仮換地と本換地はまったく別のものです。


さて、共有者の死亡と抵当権の抹消手続の話でも。

2013-07-05 18:59:02 | Weblog
さて、共有者の死亡と抵当権の抹消手続の話でも。

不動産の共有者がAとB、抵当権者がC。
  ↓
Aが死亡
  ↓
抵当権が消滅
  ↓
Aの相続登記未了

この状態で、BとCのみで抵当権の抹消登記をすることができるか?って話です。

ご存知のように、抵当権の抹消登記に関しては、共有者の1人から、保存行為として登記申請ができるとされています(民法第252条ただし書き)。
実は今までにも何度か受託をしていまして、これまでも上例で言うAの相続登記をせずに、BとCからの委任のみで抵当権の抹消登記をしてきました。

何度か他の司法書士から聞かれたこともありましたが、自分は死亡した共有者の相続登記をしないで、抵当権抹消登記をしていると回答してきました。
なぜ疑問が生じるかと言うと、登記申請書に死亡したAの住所氏名を登記権利者として記載しなければならないからなんですよね。

で、先日NSR3を覗いたら、今年発売になった、日本法令の「〔6訂版〕事項別 不動産登記のQ&A200選」のQ118に掲載されていたようですね。
発売早々に購入したので、手元にある本だったのですが、全然知りませんでした。
改訂されると毎回購入しているのですが、困ったときの辞書として使用している本なので、じっくり見たことがありません。

結論から言うと、「Aの相続登記をすることなく、Bと抵当権者Cが共同して抵当権抹消登記が申請することができると考えます。」とのことです。
さらに登記申請書への記載ですが、「Aの住所氏名は登記記録のとおりに記載します」となっています。

これで、疑義が生じていた部分もクリアになりましたね。
ホント、登記手続きってハッキリしていない部分が多いので、厄介です。
http://masablog.livedoor.biz/archives/52027500.html
今日は、訴状に貼る収入印紙について、です。(業務のこと書く日がくるなんてっでも、事務員としては初歩すぎて恥ずかしい笑。いや、みんな最初はきっとこんな疑問をもつところから!…なはず!)



裁判所に訴状を出すとき、訴状の最初のページに、訴額(訴訟物の価額、つまり請求する金額)に応じて、定められた額の収入印紙を貼ります。
ところが額が大きくなると、収入印紙の枚数が増えるので、訴状の1枚目の空きスペースに貼ることができません



そんなときは、どうしたらいいんでしょう…




そんなときは、訴状と書いた表紙を作り(というか、聞いたらボスが説明しながら作ってくれた)、表紙に、収入印紙を貼るスペースを作ってそこに貼りますその表紙は、訴状の正本の一番前に綴じます

その表紙には、貼付印紙スペースの他に、当事者、裁判所、訴額、貼付印紙額などを記載します。


これは、司法書士事務所ではなかったことなのです。
司法書士事務所でも、訴状を提出することはありますが、貼付印紙は、訴額に応じて金額が上がるため、140万円までの範囲の簡裁代理権の司法書士の事務所では、お目にかかることがなかったのです(あと、本人訴訟の訴状作成業務はありましたが、桁が違うようです)


なお、不動産登記を出すときも印紙を貼りますが、登記申請書の後ろに、印紙台紙(印紙を貼るためのページ)として白紙をつけて、そこに貼ります。印紙台紙と登記申請書は、割印をします。(少々前なので、違っていたらごめんなさい)


そんなこんなで、今日も新たなことを知ってご機嫌なまちなのでした
というか、毎日新しいことを知るので、ほぼ毎日ご機嫌です

ほんとにこの仕事、楽しいですね



http://ameblo.jp/jimu-lawfirm/entry-11566351613.html
国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20130704_2.html

 私は,未だ利用したことはないが,格安であることから,利用が急増しており,反面,トラブルも増えているようだ。

「特に、LCCではウェブによる予約・購入が前提となっていることから「表示の分かりにくさ」「システムの動作」「トラブル時の対応」によって生じるトラブルのほか、省力化によるとみられる接客対応に関するトラブルが目立つ」
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/4e1fbdfdd30f3d982a66d08b3ad60040
毎日新聞記事
http://mainichi.jp/select/news/20130705k0000e040177000c.html

 未成年者の自転車事故による損害賠償について,親が監督責任(民法第714条)を負わなければならないケースが増えているようだ。保険の加入も不可欠である。

cf. 一般財団法人東京交通安全協会HP
http://www.tou-an-kyo.or.jp/soudanjirei/5_list_detail.html
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/8c86b9e062f69ce38a090a6acfb3baaf
産経新聞記事
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130704-00000018-san-l27

 大阪司法書士会が「成年被後見人の選挙権行使における成年後見人の対応についての指針」を作成して,公表している。

cf. 大阪司法書士会HP
http://www.osaka-shiho.or.jp/pdf/20130702.pdf

平成25年6月26日付け「成年被後見人の選挙権の行使に関する成年後見人の行動指針」
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/04f7f206f7dde5b8ec27a8d6242b5eba
念のため、質疑応答の内容を要約しますと、「遺贈や生前売買のケースで登記名義人(=所有者)の住所が移転している場合は名変をする必要があります」というコト。

。。。で、実は、このハナシ、例のK先生にもご相談していたのですが、何か、アチラでも調べて経緯までアレコレ教えてくださいました。

この質疑応答は、元になっている先例があるのだそうです。
その先例っていうのが、S43.5.7 民甲1260号。

要約しますとね。。。「登記事務の合理化のために、権利の移転の前提として名変を省略することができませんか?→できませんっ!」というモノ。 さらに、「ホニャララ会同なるモノがあってさぁ。。。かくかく云々。。。」とか仰ってましたが、すみません。。。聞き流しちゃいました(無礼者です^_^;)。

ま、勝手にまとめますと、所有権の登記名義人が亡くなっていようが、申請書の登記義務者の表示がどうであろうが、被相続人が所有権移転登記の登記義務者であることに変わりない(申請手続きを相続人がやるだけのコト)んだから、原則通り名変をしなさいよ!ってコトだと思います。

相続登記の場合は、そもそも、被相続人は申請人じゃないんで、名変が要らない。。。というコトらしい。
(相続人からの単独申請ですからね。)

ちなみにね。。。
東京法務局の方が仰っていたコトなんですが、「権利移転の場合に名変が要るっていうのはさ。。。例えばその権利移転の登記が抹消されたら、元に戻っちゃうワケでしょ!?(=亡くなった甲某サンが登記上の所有者に戻るってコト)その時に権利移転の登記時の住所移転が省略されてたら、本人が特定しにくくなったりするじゃない。だから、抹消なんかとは違って省略しない方が良いんだよ。」。。。って。

コレ、かなり説得力のあるオハナシでして、「なぁ~るほど~。。。ウンウン。。。」と感心しちゃいました。
ワタシ達とは立場が違うんで、考えるコトが違うんでしょうね~。

でも。。。
だったら、どうして亡甲某サンの住所を申請書に書かせないんだよぉ~!紛らわし~っ!!だから迷っちゃったんだからね~っ!!!(怒)

。。。というワケで、一応、決着しましたんで、この記事を書き始めたのですが。。。新たな事実が発覚!

「登記名義人の住所氏名 変更・更正登記の手引(青山修著):新日本法規」の事例113(P261)に全ての内容が記載されていました(-"-)
ワタシの知らない本棚の隅っこに置いてあったのだそうです。
その存在を知らずに無駄な努力をしてしまった。。。が~ん。。。(;O;)
http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/4465ea41f35870b5b6cd623362d34b82
「電子商取引及び情報財取引等に関する準則改訂案」に対する意見公募について

案件番号 595213027
定めようとする命令等の題名 -

根拠法令項 -

行政手続法に基づく手続であるか否か 任意の意見募集
所管府省・部局名等(問合せ先) 経済産業省商務情報政策局情報経済課

案の公示日 2013年07月05日 意見・情報受付開始日 2013年07月05日 意見・情報受付締切日 2013年07月16日
意見提出が30日未満の場合その理由


関連情報
意見公募要領(提出先を含む)、命令等の案
意見公募要領   電子商取引及び情報財取引等に関する準則改訂案   関連資料、その他
電子商取引及び情報財取引等に関する準則(平成24年11月改訂版)
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=595213027&Mode=0
バーゼル銀行監督委員会による「グローバルなシステム上重要な銀行:更新された評価手法及びより高い損失吸収力」の公表について
バーゼル銀行監督委員会は、7月3日、「グローバルなシステム上重要な銀行:更新された評価手法及びより高い損失吸収力」(原題:Global systemically important banks: updated assessment methodology and the higher loss absorbency requirement)と題する文書を公表しました。本文書は、2011年11月に公表された規則文書を更新して作成されたものです。

詳細につきましては、以下をご覧ください。

プレス・リリース(原文)(仮訳(PDF:38KB))
「グローバルなシステム上重要な銀行:更新された評価手法及びより高い損失吸収力」(原文)
http://www.fsa.go.jp/inter/bis/20130705-1.html
国人住民に係る「住基ネット」「住基カード」の運用の開始(平成25年7月8日)
○ 平成25年7月8日から、外国人住民の方についても、日本人住民の方と同様に「住基ネット」の運用が開始さ
 れ、「住基カード」の交付を受けることができるようになります。
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei02_02000053.html
「イノベーション創出実現に向けた情報通信技術政策の在り方」(平成25年諮問第19号)に関する情報通信審議会からの中間答申
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01tsushin03_02000057.html
ブロードバンド普及促進のための公正競争レビュー制度の運用に関する意見募集(平成25年度)
総務省は、本年度のブロードバンド普及促進のための公正競争レビュー制度に基づく検証に先立ち、平成25年7月6日(土)から同年8月7日(水)までの間、「NTT東西等における規制の遵守状況等の検証」の対象となる事項について意見募集を行います。

http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban02_02000093.html
電気通信事業法施行規則及び電気通信事業報告規則の一部を改正する省令案に関する意見募集
 総務省は、電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号)及び電気通信事業報告規則(昭和63年郵政省令第46号)の一部を改正する省令案について、平成25年7月6日(土)から平成25年8月7日(水)までの間、意見を募集します。

http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban02_02000091.html
【お知らせ】メンテナンス作業に伴うホームページの停止のお知らせ

 登記・供託オンライン申請システム(以下「当システム」といいます。)のメンテナンス作業のため,次の時間帯は,当システムホームページの閲覧のほか,申請用総合ソフトや操作手引書のダウンロードをすることができなくなります。
利用者の皆様には御迷惑をおかけし,申し訳ありませんが,あらかじめ御了承願います。
なお,作業の状況によっては停止時間が前後することがあります。

停止日時
 平成25年7月12日(金) 午後10時頃から
 平成25年7月15日(月) 午後 5時頃まで
http://www.touki-kyoutaku-net.moj.go.jp/information/info_201307.html#HI201306261269
日本原子力研究開発機構改革本部(第2回) 配付資料1.日時
平成25年7月4日(木曜日)9時00分~10時00分

2.場所
文部科学省3階 東館3F1特別会議室

3.議題
1.日本原子力研究開発機構が重点化すべき業務の在り方について
4.配付資料
資料1-1 日本原子力研究開発機構改革タスクフォースにおける検討状況について (PDF:184KB)
資料1-2 (簡易版)日本原子力研究開発機構の業務について(1) (PDF:1575KB)
資料1-2 (簡易版)日本原子力研究開発機構の業務について(2) (PDF:1591KB)
資料1-2 (簡易版)日本原子力研究開発機構の業務について(3) (PDF:1443KB)
資料1-2 (簡易版)日本原子力研究開発機構の業務について(4) (PDF:1576KB)
資料1-2 (簡易版)日本原子力研究開発機構の業務について(5) (PDF:360KB)
資料1-3 日本原子力研究開発機構の業務の重点化についての論点 (PDF:127KB)
資料2 日本原子力研究開発機構改革本部の審議スケジュール (PDF:61KB)
参考資料1 文部科学省「日本原子力研究開発機構改革本部」の改革案への提言 (PDF:204KB)
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/kaihatu/018/shiryo/1337553.htm
日本原子力研究開発機構改革本部(第1回) 配付資料1.日時
平成25年6月7日(金曜日)15時30分~16時30分

2.場所
文部科学省3階 東館3階1特別会議室

3.議題
1.日本原子力研究開発機構改革本部及びタスクフォースの進め方について
2.日本原子力研究開発機構の抜本改革における論点について
4.配付資料
資料1-1 日本原子力研究開発機構改革本部の設置について (PDF:112KB)
資料1-2 日本原子力研究開発機構改革本部の審議スケジュール(案) (PDF:68KB)
資料1-3 日本原子力研究開発機構改革タスクフォースの進め方について(案) (PDF:92KB)
資料2-1 日本原子力研究開発機構の概要 (PDF:352KB)
資料2-2 日本原子力研究開発機構の抜本改革における論点の例 (PDF:84KB)
お問合せ先
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/kaihatu/018/shiryo/1336118.htm
海底熱水鉱床開発計画第1期最終報告書を取りまとめました
本件の概要
経済産業省は 、独立行政法人石油天然ガス ・金属鉱物資源機構(JOGMEC)及びJOGMEC外部の専門委員会である海底熱水鉱床開発委員会と協力して、平成20年度から5年間にわたり、我が国周辺海域に賦存する海底熱水鉱床の資源量の評価や環境影響に配慮した開発技術の検討などを実施し、このたび、第1期の最終評価として取りまとめましたので公表します。
今回明らかになった課題については、先般策定された新しい「海洋基本計画」(平成25年4月26日閣議決定)を踏まえ、平成25年度から対応する予定です。

担当
経済産業省 資源エネルギー庁 資源・燃料部 鉱物資源課

公表日
平成25年7月5日(金)

発表資料名
海底熱水鉱床開発計画第1期最終報告書を取りまとめました(PDF形式:275KB)
海底熱水鉱床開発計画第1期最終評価報告書(本文)(PDF形式:4,357KB)
海底熱水鉱床開発計画にかかる第1期最終評価報告書ポイント(参考資料)(PDF形式:697KB)
http://www.meti.go.jp/press/2013/07/20130705003/20130705003.html
化審法に基づく第一種特定化学物質として新たに2物質が指定されます
本件の概要
平成25年6月28日に開催された化学物質審議会審査部会を経て、化学物質審議会において、残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約の附属書への追加が決定された6,7,8,9,10,10-ヘキサクロロ-1,5,5a,6,9,9a-ヘキサヒドロ-6,9-メタノ-2,4,3-ベンゾジオキサチエピン=3-オキシド類(別名:エンド スルファン又はベンゾエピン)及びヘキサブロモシクロドデカンについては、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律に基づく第一種特定化学物質として指定することが適当であるとの結論が得られましたのでお知らせします。

担当
製造産業局 化学物質管理課 化学物質安全室

公表日
平成25年7月5日(金)

発表資料名
化審法に基づく第一種特定化学物質として新たに2物質が指定されます(PDF形式:199KB)
http://www.meti.go.jp/press/2013/07/20130705002/20130705002.html

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