判例の趣旨に照らし正誤を問う民法の問題です。

2013-07-22 20:52:35 | Weblog
判例の趣旨に照らし正誤を問う民法の問題です。

肢イ 共有土地について不分割の合意がある場合、共有者の1人から持分譲渡を受けた者はその土地の分割を請求できない。

この記述は正しいとされていますが、いささか疑問があり質問します。

共有者が、共有物不分割の合意を254条により特定承継人に主張するには、第三者対抗要件としてその登記が必要であると、記憶しております。

本肢の場合、不分割合意の登記の有無について何らの説明もありません。
にもかかわらず一律に、譲受人が分割請求ができないとするのはオカシイと考えるのですが、宜しくお願いします。


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Re:平成22年第9問共有物の分�... みうら - 2013/07/16(Tue) 20:26:196 No.12935
売買契約により承継するのでできません。競売とかは別。


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Re:平成22年第9問共有物の分�...New! みうら - 2013/07/22(Mon) 20:47:202 No.12936
共有にかかる債権は特定承継人に登記がなくても対抗できます。
共有物不分割契約は共有にかかる債権に該当しますから。





税のしるべ7.15号1面二世帯住宅は区分登記だと税制特例受けられず。

2013-07-22 20:33:20 | Weblog
税のしるべ7.15号1面二世帯住宅は区分登記だと税制特例受けられず。
26年度から大検の理科が変更される予定です。
理科総合を含む2科目・または・3区分になる予定。
「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令等(案)」の公表について
金融庁では、「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令等(案)」を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。
この案について御意見がありましたら、平成25年8月20日(火)17時00分(必着)までに

http://www.fsa.go.jp/news/25/ginkou/20130722-3.html
欧州証券監督当局との監督協力に関する覚書について
平成25年7月19日、金融庁と欧州証券監督当局(注)は、クロスボーダーで活動するファンド業者に対する監督協力に関する覚書(PDF:86KB)に署名を行いました。

(注)ベルギー、ブルガリア、チェコ、デンマーク、エストニア、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイスランド、アイルランド、イタリア、ラトビア、リヒテンシュタイン、リトアニア、ルクセンブルグ、マルタ、オランダ、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、スペイン、スウェーデン及びイギリスの証券監督当局。

本覚書は、欧州で2011年7月に公表及び施行された「代替投資ファンドマネージャー指令(AIFMD)」において求められている監督協力の枠組みを構築するためのものです。

本覚書により、金融庁と上記証券監督当局は、相手当局からの要請に基づく監督上の情報交換等を行うことになります。

http://www.fsa.go.jp/inter/etc/20130722-1.html
7月22日表示「申出・問合せ窓口」に、「景品表示法に関する情報提供」フォームへのリンクを追加しました。
http://www.caa.go.jp/info/inquiry.html
基礎自治体による行政サービス提供に関する研究会(第1回)
日時
平成25年7月17日(水) 16:00~18:00
場所
総務省内会議室
議事次第
1.開会
2.門山自治行政局長挨拶
3.研究会開催要綱等について
4.第30次地方制度調査会答申のポイント等について
5.閉会
配付資料
•資料1 第30次地方制度調査会「大都市制度の改革及び基礎自治体の行政サービス提供体制に関する答申」のポイント
•資料2 市町村の現況について
•資料3 広域行政圏施策・定住自立圏構想について
•資料4 「地方中枢拠点都市」関連資料
•資料5 検討課題等について
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/kisojichitai/76819.html
ADR法に関する検討会 第4回会議(平成25年6月18日)議事録等
議事録
議事録[PDF]
配布資料
第4回議事次第[PDF]
配布資料目録[PDF]
資料1(ヒアリング事項)[PDF]
資料2(ADR事業者等に対するヒアリング予定)[PDF]
資料3(ヒアリング対象事業者の取扱件数)[PDF]
資料4(法務省ADR法に関する検討会ヒヤリング事項について(愛知県弁護士会関係資料))[PDF]
資料4別紙1(増田卓司「ケース研究 利用しやすい紛争解決手続を目指して-愛知県弁護士会紛争解決センターの実情-」仲裁とADR第8号(2013年)35~42ページ)[PDF]
資料4別紙2(紛争解決センターで事実上の合意に達した案件における即決和解・即日調停の活用について(ご案内))[PDF]
資料4別紙3(あっせん・仲裁手続に関する利用者アンケート結果報告(掲載省略))
資料5(認証ADRヒアリング事項(公益財団法人東京都中小企業振興公社))[PDF]
資料5別紙(組織の概要を記載した図面)[PDF]
資料6(ADR事業者等に関するヒアリング事項の回答について(公益社団法人家庭問題情報センター))[PDF]
資料7(ヒアリング事項に対する回答(特定非営利活動法人医事紛争研究会))[PDF]
資料7別紙(具体的な解決事案)[PDF]
http://www.moj.go.jp/housei/adr/housei09_00045.html
ルクセンブルク大公国政府との間で日・ルクセンブルク租税条約上の家族資産管理会社の取扱いに関する書簡が交換されました
1.7月19日(金)、日本国政府とルクセンブルク大公国政府との間で「所得に対する租税及びある種の他の租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とルクセンブルク大公国との間の条約」(平成4年発効、平成23年一部改正。以下「条約」といいます。)に関する書簡の交換がルクセンブルクで行われました。

2.この書簡の交換は、両国政府が、次のことを確認するものです。

(1) 条約第25条の規定に関し、「ルクセンブルクの法律に基づいて同様の租税上の特別な待遇を享受するその他の法人」には、2007年5月11日の法律の適用を受ける家族資産管理会社(societe de gestion de patrimoine familial:以下「家族資産管理会社」といいます。)を含むこと。

(2) 条約第28条の規定に関し、条約第25条の規定は、両国が家族資産管理会社に関する情報の交換を妨げるものと解してはならないこと。

これにより、条約の所得に対する課税に関する規定は、家族資産管理会社については、適用されないこととなります。

3.この書簡の交換による両国政府間の取極は、本年8月18日(この書簡の交換の日の後30日目の日)に発効し、両国において、次のものについて適用されます。

(1) 源泉徴収される租税に関しては、平成25年8月18日以後に租税を課される額

(2) 源泉徴収されない所得に対する租税に関しては、平成25年8月18日以後に開始する各課税年度の所得

【参考】
・「所得に対する租税及びある種の他の租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とルクセンブルク大公国との間の条約を改正する議定書によって改正された条約に関する交換公文」 (和文(70KB)・英文(62KB) )



http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/press_release/250722lu.htm
第1回原子力規制委員会平成25年度行政事業レビューに係る外部有識者会合
日時:平成25年7月22日(月)14:00~ 16:30場所:原子力規制委員会庁舎 13階A会議室配布資料
議事次第【PDF:74KB】
外部有識者会合委員名簿【PDF:31KB】
資料1原子力規制委員会における行政事業レビューについて【PDF:148KB】
資料2外部有識者点検対象事業一覧【PDF:56KB】
資料2-1緊急時対策総合支援システム調査等委託費【PDF:768KB】
資料2-2原子力安全規制情報広聴・広報事業委託費【PDF:253KB】
資料2-3放射性物質監視推進事業【PDF:232KB】
資料2-4原子力発電施設等安全調査研究委託費【PDF:347KB】
資料2-5中間貯蔵設備長期健全性等試験【PDF:448KB】
資料2-6経済協力開発機構原子力機関拠出金【PDF:206KB】
資料2-7原子力発電安全基盤調査拠出金【PDF:206KB】
資料2-8原子力規制機関評価事業拠出金【PDF:184KB】
資料2-9国際原子力安全研修事業【PDF:205KB】
資料2-10海水腐食評価事業【PDF:250KB】
(参考資料)

参考1平成25年度原子力規制委員会行政事業レビュー行動計画【PDF:78KB】
参考2原子力規制委員会行政事業レビュー対象事業一覧【PDF:99KB】
参考3行政事業レビューの実施等について(平成25 年4 月5 日閣議決定)【PDF:37KB】
参考4行政事業レビュー実施要領(行政改革推進本部事務局)【PDF:404KB】
http://www.nsr.go.jp/committee/yuushikisya/gyousei_gaibu/20130722.html
ルクセンブルク大公国政府との日・ルクセンブルク租税条約上の家族資産管理会社の取扱いに関する書簡の交換平成25年7月22日

英語版 (English)


1. 7月19日,日本国政府とルクセンブルク大公国政府との間で「所得に対する租税及びある種の他の租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とルクセンブルク大公国との間の条約」(平成4年発効,平成23年一部改正。)に関する書簡の交換がルクセンブルクで行われました。
2. この書簡の交換は,両政府が,次のことを確認するものです。
(1) 条約第25条の規定に関し,「ルクセンブルクの法律に基づいて同様の租税上の特別な待遇を享受するその他の法人」には,2007年5月11日の法律の適用を受ける家族資産管理会社(société de gestion de patrimoine familial:以下「家族資産管理会社」といいます。)を含むこと。
(2) 条約第28条の規定に関し,条約第25条の規定は,両国が家族資産管理会社に関する情報の交換を妨げるものと解してはならないこと。
 これにより,条約の所得に対する課税に関する規定は,家族資産管理会社については,適用されないこととなります。

3. この書簡の交換による両政府間の取極は,本年8月18日(この書簡の交換の日の後30日目の日)に発効し,両国において,次のものについて適用されます。
(1) 源泉徴収される租税に関しては,平成25年8月18日以後に租税を課される額
(2) 源泉徴収されない所得に対する租税に関しては,平成25年8月18日以後に開始する各課税年度の所得

所得に対する租税及びある種の他の租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とル クセンブルク大公国との間の条約を改正する議定書によって改正された条約に関する交換公文(英語原文) (PDF) (63KB)
所得に対する租税及びある種の他の租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とル クセンブルク大公国との間の条約を改正する議定書によって改正された条約に関する交換公文(日本語訳文) (PDF) (89KB)
日・ルクセンブルク租税条約改正議定書の発効(報道発表)(平成23年12月1日)
各国・地域情勢
ルクセンブルク大公国
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press6_000441.html

不動産登記・商業登記・夫婦財産契約登記等】のアクセス・ランキング

2013-07-22 20:06:19 | Weblog
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7.19日経新聞15面・ニーサ内株式は信用取引担保に使用できない。

2013-07-20 20:37:58 | Weblog
7.19日経新聞15面・ニーサ内株式は信用取引担保に使用できない。
平成25年度 中学校卒業程度認定試験に関する日程

(出願期間)
平成25年8月28日(水曜日)から9月13日(金曜日)まで
(注)平成25年9月13日(金曜日)の消印有効

(試験日)
平成25年10月28日(月曜日)

(結果発表)
平成25年12月6日(金曜日)発送予定
(注)お手元に届くまでは数日かかる場合があります。

平成25年度 中学校卒業程度認定試験受験案内、願書等の入手について
以下の1または2のいずれかにより、入手してください。


1.文部科学省2階エントランス又は都道府県教育委員会に取りに行く
・配布期間  平成25年7月17日(水曜日)から9月13日(金曜日)まで
 
2.文部科学省に郵送を依頼する
・請求期間  平成25年7月17日(水曜日)から9月6日(金曜日)まで
住所、氏名、電話番号の他、「中卒認定願書請求」と書いたメモと、返信用封筒(角形2号封筒に200円切手を貼り、送り先を記入する)を、文部科学省生涯学習推進課に送ってください。
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/sotugyo/1263188.htm
平成25年度第2回高等学校卒業程度認定試験
受験案内
平成25年7月22日(月曜日)配布開始予定
出願期間
平成25年9月2日(月曜日)~9月17日(火曜日)※9月17日(火曜日)の消印有効
試験日
平成25年11月9日(土曜日)・10日(日曜日)
結果通知
平成25年12月6日(金曜日)発送予定
http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shiken/
武雄市:市有地「最低1円」でヤフオクに ただし条件も
毎日新聞 2013年07月19日 20時00分(最終更新 07月19日 20時05分)


佐賀県武雄市の物件が掲載されているヤフーオークションのホームページ
拡大写真 佐賀県武雄市は19日、警察次長公舎跡地など二つの市有地をインターネットのヤフーオークションに出品した。最低落札価格は各「1円」。ただ、落札者は定住が条件だ。

 2カ所はかつて850万円と1738万円で公募した一等地。しかし10年以上塩漬け状態で、草刈りなどの管理費がかかるばかり。売れれば固定資産税や住民税が入る。

 ヤフオクの手数料は売買価格の3%のため、1円で落札されたらどうなる? 「その場合はヤフーと相談します」と市担当者。とにかく早く売れて、人に住んでもらうことが先決のようで。【渡部正隆】

.京都市内では、マスタもバックも禁止なんですね。ニューハーフヘルスとかも。京都市条例で禁止継続。売防法で規制されていない範囲では今も有効です。という市役所回答。

【不動産登記・商業登記・夫婦財産契約登記等】のアクセス・ランキング

2013-07-20 20:25:44 | Weblog
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立川登記所が11月中旬に緑町4+2へ移転。

2013-07-19 21:02:28 | Weblog
立川登記所が11月中旬に緑町4+2へ移転。
http://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/static/tachikawaiten.jpg
8.1臼杵公証人役場閉鎖。
http://houmukyoku.moj.go.jp/oita/standard/kousyouyakubahaishi6.html
7.2から堺市美原区が富田林税務署から堺税務署へ変更された。
http://www.nta.go.jp/osaka/guide/zeimusho/osaka/oshirase.pdf

そこは成年後見センターの出番なんですよね。法テラスと国選弁護のように。

2013-07-19 19:32:50 | Weblog
そこは成年後見センターの出番なんですよね。法テラスと国選弁護のように。
センターが弁護士に払う額と区役所がセンターに払う額は同じでなくていいんで。
センターへの寄付は寄付金控除になりますし。
弁護士は家裁や区役所の依頼を拒否できないですし、市民後見人の養成が進まないし万一の事故も怖いし・・・・・

会員が悪質な業者と提携することや犯罪行為に加担することのないよう,また,司法書士が関与する登記申請に関する業務が適切に行われるために依頼者等の本人確認並びに依頼の内容及び意思の確認を確実に行うよう,適切な会員の指導及び連絡を徹底」するように,平成25年7月17日付けで,日司連から全国の単位会に注意喚起文書が廻った。

cf. 平成25年7月5日付け「商業登記の申請代理における本人確認」

 端緒は,司法書士が書類作成のみを請け負い,登記申請の代理をしなかった大量の会社分割事件である。

cf. 平成25年5月21日付け「犯罪の舞台となる「商品」を供給する休眠会社ビジネスが横行」
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/c74f8e6be89512a748abe4182f8bef61
消費者教育ポータルサイト by 消費者庁
http://www.caa.go.jp/kportal/index.php

 今年4月にリニューアルしている。

 「消費者教育については、様々な場面で様々な方々により行われています。その際、特に重要となるのは教材ですが、消費者教育用の教材は、各省庁や団体等により種々作成されてはいるものの、各所に散在し、消費者教育の現場まで十分に行き届いていないという状況があります。これらの教材を容易に検索・選択できるように集約し、教える立場にある方々をはじめ、自ら学びたいと考えている方々に提供することが当サイトの目的です。」
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/8ec94c5f9c8b85b873ce94d3a5f8d412
讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20130719-OYT1T00710.htm?from=top

 パチンコ店の出店を阻止するために,国分寺市(東京都)が隣接地に図書館分館を設置したことから,パチンコ店経営会社が損害賠償請求訴訟を提起し,東京地裁は,これを認容している。

 同様のケースは,しばしば見られると思われるだけに,判決が他の事例に与える影響は,大きいのではないか。
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/6c24330f29d3ecde7d1c6c13a2094ab1
パチンコ店の出店を予定したビルの隣に国分寺市が図書館の分館を設置したため、風営法などで出店が禁じられて損失を受けたとして、静岡県のパチンコ店経営会社などが同市に損害賠償を求めた訴訟で、東京地裁は19日、同市側に約3億3400万円の賠償を命じる判決を言い渡した。


 志田原信三裁判長は「出店を阻止するための違法な図書館設置で、原告の営業上の権利を侵害した」と指摘した。

 判決によると、同社はJR国分寺駅前のビルにパチンコ店を出すことを計画していたが、駅前の再開発を計画した同市などが反対。同市議会が2006年、ビル隣接地に市立図書館の分館を設置するとの市条例の改正案を可決した。風営法などは図書館から50メートル未満でのパチンコ店の営業を禁じており、同社側は出店を断念した。

 訴訟で同市側は「図書館設置は市民の要望に応えたもので、パチンコ店の出店阻止の意図はない」と主張したが、判決は「議会で出店阻止が議論され、市も顧問弁護士らに出店阻止の法的問題を相談していた」と指摘。「市の手法は社会的相当性を逸脱している」として、出店していれば得られた利益などを基に同社側の損害額を算出した。

(2013年7月19日14時41分 読売新聞)
会社が解散する場合には、その旨の登記をすることになります。おそらく、同時に清算人の登記もすることが一般的ではないでしょうか。清算人と必ず同時でなければならないというわけではないみたいです。

さて、その場合に、登録免許税はいかほどかかるのでしょうか。上記の登記事由ですと、3万9,000円となります(登録免許税区分ソ・イ)。ちなみに、譲渡制限に関する規定について変更する必要があるときには、別途3万円が必要ですし(ネ)、さらに、監査役設置会社を廃止し、監査役の変更をする際には、追加1万円(資本金の額が1億円以下の会社)が必要です(カ)。それぞれ登録免許税区分が異なるので、上記総てを一括で申請すると、79,000円かかります。びっくりですね~

その後、清算に関する登記の変更が生じた場合にはどのような登録免許税がかかるのか。実は、解散以降、清算結了に至るまでに登記に変更が生じることは私の経験上あまりありません。

この点、登録免許税法別表第一19号(四)ニでは、「登記事項の変更、消滅若しくは廃止の登記(これらの登記のうちロに該当するものを除く。)、登記の更正の登記又は登記の抹消」に関しては、1件につき6,000円となっています。ちなみに、ロとは、「清算人若しくは代表清算人の職務執行の停止若しくはその取消し若しくは変更又は清算人若しくは代表清算人の職務代行者の選任、解任若しくは変更の登記」のことです。

ざっくりいうと、清算人等の役員変更の登記は別区分だということです。
では、ニの登記とは具体的にどのようなものをいうのでしょうか。

たとえば、清算中に会社の目的を変える場合にはどうでしょうか。私がまっさきに考えたのは上記「ニ」に該当し、6,000円となるのではないかということでした。(ちなみに、私自身は、解散後に会社の目的を変更したことがあります。その具体的な目的記載は、、「会社法第2編第9章の定めるところにより清算することを目的とする。」としました。目的変更をすることの可否が問題となるかもしれませんが、こういった実例があるということで紹介します、脇道にそれましたね)。

上記に戻りまして、いやいや、どうやらそうではないんですね。

通常どおり、3万円ほど必要となります。この「ニ」の区分にはならないんです。不思議です。

この根拠は、登記研究364号82頁の質疑応答5482に記載があります。
これによれば、「ニ」に該当し、登録免許税が6,000円である範疇は、「商法第123条第1項及び第2項の規定による清算人の登記についての変更等についてのみ適用されるもの」となっております。旧法の際の先例ですが、この射程は、会社法になってからも当然及んでいるものと思われます(実例といたしましても)

そもそもこの回答が質疑応答のため、先例拘束性はないかもしれませんが、この取り扱い以外はなかなか考えにくいですね。
http://sihousyositalaw.cocolog-nifty.com/blog/2013/07/post-5ddb.html
1.現行日本法規はまちがいだらけですけど事務所のオブジェであることが多いから苦情が来ないようですね。
中が白紙の洋書風のものなどもありますけれど。
2.嘱託による登記が該当し、申請のものはその他の登記に該当します。
3.仮清算人がする解散登記申請では清算人の登記ができないんですよね。昭和39.3.31までは解散登記は取締役・監査役全員でしていたので、清算人はできない。
事件番号 平成20(行ウ)19 事件名 政務調査費返還履行等代位請求事件
裁判年月日 平成25年06月19日 裁判所名・部 横浜地方裁判所  第1民事部 結果  原審裁判所名  原審事件番号  原審結果 
判示事項の要旨 神奈川県議会の四つの会派が平成15年度から平成17年度までの間に交付された政務調査費の一部を条例に定める使途基準に違反して目的外支出したため県に対し合計2億3700万円の不当利得返還義務を負ったとされ,これらの会派に対し返還請求をするよう県知事が命じられた住民訴訟の事例
全文 全文 別紙1 別紙2
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83396&hanreiKbn=04
事件番号 平成24(ネ)354 事件名 出版一時差止・損害賠償(甲事件),損害賠償(乙事件)請求控訴事件
裁判年月日 平成25年05月30日 裁判所名・部 広島高等裁判所  第4部 結果 その他
原審裁判所名 広島地方裁判所 原審事件番号 平成21(ワ)2413等 原審結果 その他
判示事項の要旨  少年時に犯したいわゆる光市母子殺害事件で死刑判決を受けた原告が,原告を実名表記し,原告の顔写真,手紙等を掲載,引用しながら,原告について論じた書籍(本件書籍)を執筆した被告A及び本件書籍を出版した被告Bに対し,本件書籍の執筆,出版が原告の人格権,プライバシー権等を侵害するとして,これらの権利に基づく本件書籍の出版差止め,不法行為等に基づく損害賠償等を求めた事案において,原告は,被告Aの取材に際し,上記実名の掲載等を承諾しており,また,本件書籍の出版が原告の人格権等を違法に侵害したとも認められないなどとして,原告の請求のうち損害賠償請求を一部認容した原判決を取り消し,同請求が棄却された事例
全文 全文
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83400&hanreiKbn=04
金融審議会「新規・成長企業へのリスクマネーの供給のあり方等に関するワーキング・グループ」(第2回)議事次第
日時:平成25年7月19日(金)10時00分~12時00分

場所:中央合同庁舎第7号館13階 共用第1特別会議室

1.開会

2.ヒアリング

(1)株式会社リブセンス

(2)ヤフー株式会社

(3)平田委員(日本証券業協会)

3.自由討議

4.閉会

以上


--------------------------------------------------------------------------------

配付資料
資料1ヤフー株式会社資料(PDF:1,380KB)

資料2-1平田委員資料(PDF:1,384KB)

資料2-2   〃   (PDF:5,786KB)

資料2-3   〃   (PDF:15,423KB)

参考資料1事務局説明資料(PDF:1,231KB)

参考資料2日本再興戦略(抜粋)(PDF:255KB)

(参考)三団体緊急提言(PDF:1,840KB)

http://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/risk_money/siryou/20130719.html
FATF声明の公表について
FATF2013年6月会合において、資金洗浄・テロ資金供与対策において非協力的な国・地域を特定する「FATF声明」及び「国際的な資金洗浄・テロ資金供与対策の遵守の改善:継続プロセス」に関する文書が採択及び公表されましたので、お知らせ致します。

詳細については、以下をご覧下さい。

《FATF声明》

2013年 6月((原文)(仮訳(PDF:163KB)))

《国際的な資金洗浄・テロ資金供与対策の遵守の改善:継続プロセス》

2013年 6月((原文)(仮訳(PDF:163KB)))

(参考1)過去に発表されたFATF声明

2013年2月

FATF声明((原文)(仮訳(PDF:171KB)))

国際的な資金洗浄・テロ資金供与対策の遵守の改善:継続プロセス((原文)(仮訳(PDF:170KB)))

2012年10月

FATF声明((原文)(仮訳(PDF:175KB)))

国際的な資金洗浄・テロ資金供与対策の遵守の改善:継続プロセス((原文)(仮訳(PDF:160KB)))

2012年6月

FATF声明((原文)(仮訳(PDF:145KB)))

国際的な資金洗浄・テロ資金供与対策の遵守の改善:継続プロセス((原文)(仮訳(PDF:125KB)))

2012年2月

FATF声明((原文)(仮訳(PDF:127KB)))

国際的な資金洗浄・テロ資金供与対策の遵守の改善:継続プロセス((原文)(仮訳(PDF:144KB)))

2011年10月

FATF声明((原文)(仮訳(PDF:168KB)))

国際的な資金洗浄・テロ資金供与対策の遵守の改善:継続プロセス((原文)(仮訳(PDF:198KB)))

(参考2)FATF(Financial Action Task Force:金融活動作業部会)

1989年のアルシュ・サミット経済宣言を受けて設立された資金洗浄(マネー・ローンダリング)対策の国際協調を推進するための多国間の枠組み。2001年の米国同時多発テロ事件を機に、テロ資金対策にも取り組んでいる。G7を含む34カ国・地域、2国際機関がメンバー。

http://www.fsa.go.jp/inter/etc/20130719-1.html
金融安定理事会によるグローバルにシステム上重要な保険会社の当初リストとその政策措置の公表について
金融安定理事会は、7月18日、グローバルにシステム上重要な保険会社当初リスト及び関連する政策措置等について公表しました。

詳細につきましては、以下をご覧ください。

プレス・リリース(原文(PDF:47KB))
(関連リンク)

G-SIIs当初リスト(an initial group of nine G-SIIs(PDF:46KB)) (仮訳(PDF:134KB))

政策措置(policy measures(PDF:275KB))

選定手法(assessment methodology(PDF:216KB))

http://www.fsa.go.jp/inter/iai/20130719.html
電波利用料の見直しに関する検討会(第8回)配布資料
日時
平成25年7月12日(金)16:00~18:00
場所
中央合同庁舎2号館 8階 第一特別会議室
議事次第
1.論点と考え方について
2.その他

配付資料(PDF)
<配付資料>
•資料8-1 電波利用料の見直しに関する論点と考え方(案)

<参考資料>
•参考資料8-1 電波利用料の見直しに関する検討会(第7回)議事要旨
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/denpa_minaoshi/02kiban11_03000027.html
登記統計5月
http://www.moj.go.jp/housei/toukei/toukei_ichiran_touki.html
民事月報4月号ってまだ出てないようですね。

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2013-07-19 19:10:33 | Weblog
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農地法施行規則の一部改正についての意見・情報の募集について

2013-07-18 21:12:24 | Weblog
農地法施行規則の一部改正についての意見・情報の募集について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=550001777&Mode=0

 「大規模災害からの復興に関する法律」(平成25年法律第55号)第2条第1号に規定する「特定大規模災害」の被災市町村が「防集事業」(自然災害が発生した地域等住民の居住に適当でないと認められる区域内にある住居の集団的移転を促進するため,市町村が行う集団移転促進事業)により農地を買い取る場合には,農地法第3条及び第5条の許可を不要とする特例措置を講ずるための省令の一部改正である。

 意見募集は,平成25年8月11日(金)まで
件番号 平成23(受)1948 事件名 過払金等返還請求,民訴法260条2項の申立て事件
裁判年月日 平成25年07月18日 法廷名 最高裁判所第一小法廷 裁判種別 判決 結果 その他 判例集等巻・号・頁 
原審裁判所名 東京高等裁判所 原審事件番号 平成23(ネ)2849,3842 原審裁判年月日 平成23年06月27日
判示事項  裁判要旨 1 基本契約に基づく継続的な金銭消費貸借取引において過払金が発生している時点で新たな借入れをしたときの利息制限法(平成18年法律第115号による改正前のもの)1条1項にいう「元本」の額
2 民訴法260条2項の裁判を求める申立ての相手方が破産手続開始の決定を受けた場合における同申立てに係る請求権の破産債権該当性
3 本案請求と民訴法260条2項の申立てに係る請求とが併合されている場合における本案請求に係る部分についてのみの受継又は続行命令の許否
4 訴訟当事者の一方が破産手続開始の決定を受け,破産債権である当該訴訟に係る請求権につき破産債権としての届出がないのに破産管財人に対して違法にされた続行命令の瑕疵が治癒されるとされた事例

参照法条  全文 全文
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83407&hanreiKbn=02
IOSCO(証券監督者国際機構)による金融指標に関する最終報告書の公表
IOSCO(証券監督者国際機構)は、7月17日、金融指標に関する最終報告書を公表しました。

詳細につきましては、以下をご覧ください。

IOSCOメディア・リリース(原文)(PDF:116KB)
IOSCOメディア・リリース(仮訳・抄訳)(PDF:81KB)
最終報告書(原文)(PDF:395KB)
http://www.fsa.go.jp/inter/ios/20130718.html

【不動産登記・商業登記・夫婦財産契約登記等】のアクセス・ランキング

2013-07-18 21:00:38 | Weblog
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成年後見人の報酬

2013-07-17 20:01:42 | Weblog
成年後見人の報酬

今朝の日経で成年後見人の報酬の目安みたいなのを公表している。

成年後見人はようやっと知られてきました。

l 成年後見人って? 

認知症になった場合家庭裁判所のお目付けの下で財産管理をしたり、契約を結んだりする人。

l 誰がなるの? 

一般的には、家族。でも、いろんな大人の事情で家族ができない場合は、外部に頼む。

l 成年後見人はただ働き?

家族の場合はただ働きがほとんど。

外部の専門家に頼んだ場合は有償だ

l いくらくらい?

記事によると 基本は月額2万円 金融資産等が1,000万円超5,000万円以下の場合は3万円~4万円、5,000万円超の場合は5万円~6万円 特別の事情5割増し

関東の平均は2万5,600円

l 感想は?

家族側 え そんなに高いの? 年間最低でも24万円 そんなに高いのだったら頼むのやめとく

専門家側 え そんなに安いの? 成年後見人になったら、時間的な拘束も多く、突発的な出来事にも対応しないといけないから ペイできないよ。



こんな感じで腹の底で思っている人たちがいるかもね♪

http://shintaku-obachan.cocolog-nifty.com/shintakudaisuki/2013/07/post-80bc.html?cid=80225843#comments

いっぱいいますよ。
弁護士の場合でも港区役所は月額1万でしたもの。現在は月額24000円以内とされているがやっぱり1万円くらいらしいね。・監督人は半額。
生活保護とかの人の場合ね。

配達時間帯指定郵便の新設等に係る認可取得
平成25年7月5日

詳しくはこちらをご覧ください。

配達時間帯指定郵便の新設等に係る認可取得(PDF52kバイト)

別紙(PDF53kバイト

http://www.post.japanpost.jp/notification/pressrelease/2013/00_honsha/0705_02.html

10.1からモーニング10に代わる。

株主名簿管理人が複数の例としては

2013-07-17 19:42:33 | Weblog
株主名簿管理人が複数の例としては
北支那開発株式会社・中支那振興株式会社ー内地と中国にそれぞれ種類株ごとに。
ニューヨークなど外国上場会社・東証外国部上場会社など。
会社の住所は、本店と同一市区町村内の場所にあるものとする。であり本店ではないよ。
当社の代表取締役は日本国籍者の中から互選する。という場合、外国人取締役は互選に参加できるか。
当法人の代表理事は常勤理事の中から互選する。という場合、非常勤理事は互選に参加できるか。
当法人の代表社員は業務執行社員の中から互選する。という場合、非業務執行社員は互選に参加できないか。
あと、取締役個人の責任だと考える方法もあります。ホ事件はこの見解。
清算人が公告すればそれでも責任終了ですが。平取締役にも責任があるが社長が公告すれば責任終了。
では、解散公告義務の帰趨によって、選択肢が2とおりあると仮定した場合、実務上どのようなことに留意すべきでしょうか。

(1)決算公告義務がないと考えた場合

この場合には、特段留意すべき事はないでしょう。だって、公告する必要なしで以後検討することはないからです。
(2)決算公告義務があると考えた場合
このような場合が、どのくらい実例があるのか、何かの折に、官報販売所に聞いたことがあります。

すると、このような取り扱いもたま~にあるみたいですね。私と同じような考えをもっている人もいるもんだとちょっと安心したりします。

決算公告義務があると考えた場合(もしくは、決算公告義務がないとしても念のため決算公告をする場合)、掲載としては2点ほど留意すべき点がありそうです(あくまでも一例)。

まず、掲載会社の役職者記載ですが、代表清算人ではなく、「代表取締役」とすることがあるみたいです。そして、掲載役職と平仄を合わすため、解散前の日付の記載(解散決議のあった日から解散日以前までの日にち)をするとのことです。すなわち、現実に代表取締役が在職していた期間のうちの日にちを記載することになります。

私自身、官報に記載する日付は、必ず官報発行日と合わす必要があると思っていたのですが、そうでもないみたいなんですね。

たしかに、清算人名で掲載すると、形式的には509条1項2号で公告義務がないのに公告して変な印象を与えるでしょう。

また、清算人が作成する貸借対照表は、財産目録を前提に作成するのですが、当該財産目録に記載する財産については、その処分価格を付すため(施行規則144条)、その計算根拠を解散前とは異にします。
そのため、清算人が損益ベースで記載された貸借対照表を公告することはなんだか、違和感を禁じ得ません。

そのため、代表取締役名をもった決算公告の記載方法が、個人的にはすっきりするところです。
このあたりは、解散・清算に関する書物が少ないので、苦労が絶えません。
http://sihousyositalaw.cocolog-nifty.com/blog/2013/07/post-b07f.html?cid=80225242#comment-80225242
7.16日経新聞で32厚生年金基金が省令違反の資産運用とあるが、法律以外での制限は無効ですよね。
民間地上基幹放送事業者の活力の再生に向けた基本指針(事業分野別指針)(案)に対する意見募集
 総務省は、民間地上基幹放送事業者における生産性の向上等を促進するため、「民間地上基幹放送事業者の活力の再生に向けた基本指針(事業分野別指針)」を策定することを予定しています。つきましては、平成25年7月18日(木)から同年8月19日(月)までの間、当該基本指針の(案)に対し、御意見を広く募集します。

1 経緯
 総務省では、平成25年2月から「放送ネットワークの強靱化に関する検討会」(座長:山本 隆司 東京大学大学院法学政治学研究科教授)を開催し、今後とも放送が災害情報等を国民に適切に提供できるよう、放送ネットワークの強靱化策等について検討してきました。
 今般、同検討会が公表した中間取りまとめにおいて、産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法における事業分野別指針を放送分野について策定するべきである旨の提言がなされていることを踏まえ、「民間地上基幹放送事業者の活力の再生に向けた基本指針(事業分野別指針)」を策定することとしました。
2 意見公募要領
(1)意見募集対象 
 民間地上基幹放送事業者の活力の再生に向けた基本指針(事業分野別指針)(案)(別紙1)
(2)意見募集期限 平成25年8月19日(月)正午(必着)
 ※郵送の場合も、平成25年8月19日(月)必着とします。
 意見公募要領の詳細は、別紙2を御覧下さい。

http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu09_02000069.html
V-Lowマルチメディア放送及び放送ネットワークの強靭化に係る周波数の割当て・制度整備に関する基本的方針(案)に対する意見募集
 総務省は、「V-Lowマルチメディア放送に係る参入希望調査等の結果」(平成25年5月10日公表)及び「放送ネットワークの強靱化に関する検討会 中間取りまとめ」(平成25年7月17日公表)等を踏まえ、「V-Lowマルチメディア放送及び放送ネットワークの強靭化に係る周波数の割当て・制度整備に関する基本的方針(案)」を作成しました。
 つきましては、平成25年7月18日(木)から同年8月19日(月)までの間、当該基本的方針(案)に対し、広く御意見を募集します。


http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/02ryutsu09_03000133.html
「放送ネットワークの強靭化に関する検討会」中間取りまとめの公表及び意見募集の結果
 総務省は、「放送ネットワークの強靱化に関する検討会」中間取りまとめ(案)について、平成25年6月4日(火)から同年6月18日(火)までの間、意見募集を行いました。今般、意見募集の結果等を踏まえ、「放送ネットワークの強靱化に関する検討会」中間取りまとめを行いましたので、意見募集の結果とともに公表します。

http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu09_02000067.html
第14回核燃料施設等の新規制基準に関する検討チーム
日時:平成25年7月17日(水)17:00~ 19:00場所:東京都港区新橋 2-12-15 田中田村町ビル 8階 8E会議室配布資料
議事次第【PDF:48KB】
名簿【PDF:52KB】
資料1使用済燃料再処理施設の新規制基準(設計基準)骨子(案)【PDF:386KB】
資料2使用済燃料再処理施設の新規制基準(重大事故対策)骨子(案)【PDF:314KB】
資料3加工施設の安全上重要な施設と耐震設計上の分類【PDF:109KB】
資料4核燃料加工施設の新規制基準(設計基準)骨子(案)【PDF:318KB】
資料5核燃料加工施設の新規制基準(重大事故対策)骨子(案)【PDF:269KB】
資料6第二種廃棄物埋設施設の新規制基準骨子(案)【PDF:524KB】
資料7廃棄物管理施設の新規制基準骨子(案)【PDF:379KB】
資料8使用済燃料貯蔵施設の新規制基準骨子(案)【PDF:380KB】
資料9試験研究用等原子炉施設の新規制基準骨子(案)【PDF:362KB】
<参考資料>

参考資料1新規制基準骨子(案) ―第13回 資料―に対する検討チームメンバーからのコメント【PDF:513KB】
参考資料2ウラン燃料加工施設において取り扱われる六フッ化ウランに関する対応について(7月17日原子力規制委員会資料)【PDF:96KB】
http://www.nsr.go.jp/committee/yuushikisya/kaku_shinkisei/20130717.html
第15回 原子力規制委員会
日時:平成25年7月17日(水)10:30~ 12:00場所:原子力規制委員会庁舎 会議室A配布資料
議事次第【PDF:89KB】
資料1ウラン燃料加工施設において取り扱われる六フッ化ウランに関する対応について(案)【PDF:96KB】
資料2核セキュリティに関する検討会における検討状況等について【PDF:189KB】
資料3-1平成25年度第1四半期における専決処理について(概要)【PDF:215KB】
資料3-2平成25年度第1四半期における専決処理について【PDF:294KB】
資料4日本原子力発電による報告徴収に対する異議申立てについて(案)【PDF:385KB】
http://www.nsr.go.jp/committee/kisei/20130717.html
成年後見訴訟、初の和解 京都地裁・国が選挙権認める印刷用画面を開く

 成年後見制度の被後見人に選挙権を与えない公職選挙法の規定は憲法違反だとして、被後見人の京都市中京区、田中康夫さん(59)が国を相手に、選挙権の確認と精神的苦痛への賠償を求めた訴訟の第11回口頭弁論が17日、京都地裁(栂村明剛裁判長)であり、国が選挙権を認め、和解が成立した。

 同様の訴訟は東京高裁のほか札幌、さいたまの各地裁でも係争中だが、国は16日、原告側と和解することで合意したと明らかにしていた。和解は京都が初。

 国が京都地裁に和解案を提出し、原告が衆参両院議員選挙で選挙人として投票できる地位にあることを国が確認する▽原告は訴えを取り下げる-との内容に田中さん側が同意した。

 田中さんは意見陳述で「7月21日に参議院選挙があります。社会の一員として、胸をはって投票に行きたいと思います」と述べ、手元に届いた参院選の投票所入場券を掲げた。

 また閉廷後、「和解のタイミングが遅かったかなと思う。ずっと投票に行けなかった責任を国は忘れないでほしい」と話した。

 5月の法改正で規定は削除され、今回の参院選から投票できるようになったが、国側はこれまで「違憲とまではいえない」として争う姿勢を示していた。

 総務省選挙課は「成年被後見人などの判断能力の不十分な有権者が、自らの意思に基づいて投票しやすい環境整備を今後も進めたい」とコメントした。

【 2013年07月17日 13時40分 】
成年被後見人選挙権訴訟:国と原告側、和解に合意
毎日新聞 2013年07月16日 12時21分(最終更新 07月16日 23時25分)

 東京高裁と札幌、さいたま、京都地裁で争われている成年被後見人選挙権訴訟は、国と原告が和解することで合意した。国は、成年被後見人は選挙権を失うとの公職選挙法の規定を違憲と判断した3月の東京地裁判決を不服とし、東京高裁に控訴したが、与党や法曹関係者の批判は根強く、原告側と妥協点を探っていた。原告側も、選挙権喪失規定を削除する改正公職選挙法が5月に成立し、高裁では逆転敗訴が濃厚だっただけに、歩み寄る余地があった。

 国は6月14日に東京高裁に提出した控訴理由書で、改正公選法が同月30日に施行されることで「原告の訴えの利益はなくなる」と主張。「選挙権の規定は立法の裁量に委ねるべきで、違憲とまでは言えない」と1審同様の見解を繰り返した。総務省幹部は「当初は和解の選択肢はなかった」と明かす。

 ただ、「下級審の違憲判決を確定させるべきではない」として法改正後も控訴を取り下げない国に対し、与党からは「高裁で原告が実質敗訴するのはしのびがたい」と柔軟な対応を求める意見も出ていた。これを受けて、控訴自体に消極的だった菅義偉官房長官を中心に、政府内で和解に向けた検討が本格化した。

 17日の控訴審第1回口頭弁論で和解で合意すれば、1審の東京地裁判決は確定しないまま、訴訟は終結する。それでも、1審が「違憲」と判断した事実は残ることから、政府関係者は16日、「国と原告にとって最善の道を見いだした」と述べ、和解は双方にとってメリットがあると強調した。3地裁では原告側が訴えを取り下げる。

 公明党の山口那津男代表は16日、盛岡市で記者団に「和解するにしても、もっと早い解決をすべきだった」と語った。【鈴木美穂】

 ◇成年後見制度
 認知症や知的障害などで判断力が衰えた人を保護する制度。本人や配偶者、親族、自治体(首長)らの申し立てに基づき、家裁が成年後見人を選ぶ法定後見と、本人があらかじめ後見人を選んでおき、家裁が選んだ監督人が監督する任意後見の2種類がある。後見人は家裁に報告した財産目録や年間収支計画に基づき、日用品の購入や財産処分、福祉施設への入所手続きなどを代行する。

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合併の場合に電子公告は終了するという考え方が有力です。

2013-07-16 20:07:38 | Weblog
合併の場合に電子公告は終了するという考え方が有力です。
5年以内の分は存続会社の方法で再度公告する必要があると考える会社もありますが。

印鑑証明書は自登記所であっても管轄登記所名が記載されるのですね。謄本は記載されないが。

7.13朝日新聞・児童わいせつ被害者名不開示で裁判打ち切りか。
参院選挙中の災害などは臨時国会は可能でしょうか。
7.13日経新聞・秋臨時国会に社会保障改革プログラム法案。
大審院昭和19.3.14判決・民集23-147損害金日歩33銭は公序良俗違反で無効・公示催告の日歩50銭はもちろん無効ですね。
公告方法を変更した場合も再度公告が必要という考え方もありますね。

合併の場合に電子公告は終了するという考え方が有力です。5年以内の分は存続会社の方法で再度公告する必要があると考える会社もありますが。

印鑑証明書は自登記所であっても管轄登記所名が記載されるのですね。謄本は記載されないが。

7.13朝日新聞・児童わいせつ被害者名不開示で裁判打ち切りか。
参院選挙中の災害などは臨時国会は可能でしょうか。
7.13日経新聞・秋臨時国会に社会保障改革プログラム法案。
大審院昭和19.3.14判決・民集23-147損害金日歩33銭は公序良俗違反で無効・公示催告の日歩50銭はもちろん無効ですね。
公告方法を変更した場合も再度公告が必要という考え方もありますね。
http://sihousyositalaw.cocolog-nifty.com/blog/2013/07/post-b07f.html
成年被後見人選挙権訴訟,裁判上の和解へ
2013-07-16 13:48:31 | 家事事件(成年後見等)
毎日新聞記事
http://mainichi.jp/select/news/20130716k0000e010144000c.html

 東京高裁と札幌,さいたま及び京都3地裁で争われている成年被後見人選挙権訴訟について,裁判上の和解が成立する方向であるそうだ。
ちょっとハナシを戻しまして、「代表取締役の氏名抹消」について、ご説明しておこうかと思います。

特例有限会社の登記事項が普通の株式会社とは若干異なっていることは、先日書いたとおりなのですが、これによって不思議な現象が起こります。

例えば、(1)取締役AB、代表取締役A で、取締役Bが辞任したような場合。
或いは、(2)取締役AB、代表取締役A だったケド、後日、取締役Bを代表取締役に追加選定したような場合。

このような場合、取締役全員が代表権を持ち、これによって「代表取締役A」は登記事項じゃなくなるんで、代表取締役Aの登記を抹消しないといけない。。。というのが、「代表取締役の氏名抹消の登記」なんです。
代表取締役Aが代表権を持つコトに変わりはないんですがね~。。。

上記の事例で、これが普通の株式会社だった場合は、(1)取締役Bの辞任の登記をし(結果、取締役A、代表取締役Aになります)、(2)代表取締役Bの就任の登記をします(結果、取締役AB、代表取締役ABになります)。

対して、特例有限会社の場合は、(1)取締役Bの辞任プラス代表取締役Aの氏名抹消の登記をし(結果、取締役Aになります)、(2)代表取締役Aの氏名抹消の登記をするんです(結果、取締役ABになります)。

同じ事象が起こっているにも関わらず、こんなに違うんです。。。^_^;

。。。というワケで、今回も取締役Bの死亡によって、代表取締役Aの登記は登記事項じゃなくなるの?「代表取締役Aの氏名抹消の登記」をするケースなの??? ってコト。

ただね~。。。
これには、難しいモンダイがございまして。。。
それが、「定款の規定ブリ」というヤツなんです。

例えば、定款に「取締役2名、代表取締役1名を置く」というような定め方をしていた場合は、取締役は必ず2名なので、1人が欠けた場合でも、氏名抹消は要しない。。。というコトになっていたと思うんです。
つまりね。。。この定款からすれば、常に会社を代表しない取締役が1名存在しなければならないので、一時的に取締役が1名になってしまったとしても、直ちに代表取締役の氏名抹消をするケースじゃない。。。。というワケ。

今回の定款もこれにとても似ていますが、モンダイは定款に取締役と代表取締役の氏名が定められているコト。
そして、会社を代表しない方の取締役がお亡くなりになってしまったコトです。

取締役が辞任するのなら、定款変更をしないといけないのでしょうが、今回はそれも出来ません。
じゃあ、定款の意味するトコロは。。。

「取締役2名、代表取締役1名」というコトだと考えれば、氏名抹消の登記は不要になります。
。。。が、「取締役AB、代表取締役B」が重要で、取締役Aが死亡した場合は「取締役A、代表取締役A」でも致し方なし!と考えるなら、氏名抹消の登記が必要になりますよね?。。。たぶん。。。^_^;

或いは、今回、定款変更があるので、前者と解されたとしても、「定款変更された時点で氏名抹消の登記が必要」とも考えられます。

さて、これって、どう思われますか?(~_~;)

http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/96c1bcda5dfbe987096ce5a6ccd39725
定款にかかわらず、後任者が遅滞なく選任された時は便宜抹消を要しないとされています。
抹消してもよい。

第8回 日本経済再生本部 配布資料


平成25年7月16日





日本再興戦略 中短期工程表

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/dai8/index.html
法曹養成制度関係閣僚会議 > 第三回会合 配布資料



第三回会合 配布資料

配布資料
議事次第
資料1-1 法曹養成制度検討会議取りまとめ・概要
資料1-2 法曹養成制度検討会議取りまとめ
資料2-1 法曹養成制度改革の推進について(案)・概要
資料2-2 法曹養成制度改革の推進について(案)


http://www.kantei.go.jp/jp/singi/hoso/dai3/index.html
平成25年7月16日(火)定例閣議案件
一般案件

北太平洋における公海の漁業資源の保存及び管理に関する条約の受諾について

(外務省)

「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定」第2条に基づく施設及び区域の一部返還,共同使用,追加提供,使用条件変更及び新規提供について

(防衛省)


政 令

特定商品等の預託等取引契約に関する法律施行令の一部を改正する政令

(消費者庁)

民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律の施行期日を定める政令

(国土交通省)

民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律施行令

(同上)


第2回原子力規制委員会政策評価懇談会
日時:平成25年7月16日(火)10:00~ 12:00場所:中央合同庁舎4 号館1214 特別会議室配布資料
議事次第【PDF:58KB】
政策評価懇談会委員名簿【PDF:45KB】
資料1平成25 年度事後評価書(平成24 年度に実施した政策の評価)【PDF:134KB】
資料2平成24 年度実施施策の事後評価の考え方【PDF:990MB】
資料3平成25 年度実施施策に係る政策評価の事前分析表【PDF:245KB】
資料3参考原子力規制庁の体制と所掌事務及び測定指標【PDF:126KB】
資料4平成25 年度実施施策に係る政策評価の事前分析表のポイント【PDF:159KB】
<参考資料>

参考資料1平成24 年度原子力規制委員会年次報告【PDF:812KB】
参考資料2実用発電用原子炉に係る新規制基準について-概要-【PDF:1.0MB】
参考資料3平成24 年度実施施策に係る事前分析表【PDF:147KB】
<補足資料>

補足資料平成24年度年次報告の概要【PDF:963KB】
http://www.nsr.go.jp/committee/yuushikisya/seihyou_kondan/20130716.html
第1回原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査会合
日時:
平成25年7月16日(火)9:30~15:30
場所:
原子力規制委員会 会議室A
配布資料
議事次第【PDF:51KB】
資料1川内原子力発電所1,2号機の新規制基準への適合性について(九州電力(株)資料)【PDF:791KB】
資料2泊発電所の原子炉設置許可申請等の概要について(新規制基準適合に向けた取り組み)(北海道電力(株)資料)【PDF:2.9MB】
資料3伊方発電所3号機 新規制基準への適合性に係る申請について(四国電力(株)資料)【PDF:3.1MB】
資料4新規制基準適合性審査に係る申請の概要について(関西電力(株)資料)【PDF:1.1MB】
<参考資料>

参考新規制基準施行後の設置変更許可申請等に対する審査の進め方について(平成25 年7 月10 日 第14回原子力規制委員会 資料1)【PDF:94KB】
http://www.nsr.go.jp/activity/regulation/tekigousei/20130716.html
7.15官報10面鉄道財団204号伊勢鉄道閉鎖。
http://kanpou.npb.go.jp/20130716/20130716h06088/20130716h060880010f.html

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2013-07-16 19:31:40 | Weblog
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