(国等による全国がん登録情報等の利用及び提供の制限)

2013-11-29 20:31:41 | Weblog
(国等による全国がん登録情報等の利用及び提供の制限)
第二十五条 厚生労働大臣、国立がん研究センター、都道府県知事及び市町村長(指定都市の区長を含
む。)は、全国がん登録情報若しくは都道府県利用情報若しくはこれらの情報の匿名化を行った情報又は
死亡者情報票に記録され、若しくは記載された情報について、第二節及び第三節の規定による場合(国立
がん研究センター、都道府県知事又は市町村長にあっては、同節の規定によりこれらの情報の提供を受け
た場合において、その提供を受けた目的の範囲内でこれらの情報を利用する場合を含む。)を除き、利用
し、又は提供してはならない。
(国等による全国がん登録情報等の保有の制限)
第二十六条 厚生労働省、国立がん研究センター、都道府県及び市町村は、全国がん登録情報若しくは都道
府県利用情報若しくはこれらの情報の匿名化を行った情報又は死亡者情報票に記録され、若しくは記載さ
れた情報について、全国がん登録データベースにおいて保存する場合又は都道府県データベースにおいて
保存する場合を除き、第二節及び第三節の規定による利用又は提供(国立がん研究センター、都道府県又
は市町村にあっては、同節の規定によりこれらの情報の提供を受けた場合におけるその提供を受けた目的
に係るこれらの情報の利用(以下この条において「受領情報の利用」という。)を含む。)に必要な期間
(同節の規定による利用(受領情報の利用を含む。)に係る全国がん登録情報又は都道府県利用情報につ
いては、政令で定める期間を限度とする。)を超えて保有してはならない。
第二十七条 全国がん登録データベースにおいては、全国がん登録情報について、がんに係る調査研究のた
めに特定の個人等の識別ができる状態で保存する必要があると認められる期間として政令で定める期間保
存し、当該期間を経過した後政令で定める期間内に匿名化を行わなければならない。
2 都道府県データベースにおいては、都道府県利用情報について、前項の規定によりこれに相当する全国
がん登録情報の匿名化が行われなければならない期日までに匿名化を行い、又は消去しなければならない。
3 前二項の規定による匿名化を行うに当たっては、あらかじめ、学識経験者の意見を聴かなければならな
い。
(全国がん登録データベースの整備等に従事する国又は都道府県の職員等の秘密保持義務等)
第二十八条 第一節から第三節までの規定による全国がん登録情報若しくは死亡者情報票に記録され、若し
くは記載された情報の取扱いの事務に従事する厚生労働省若しくは国立がん研究センターの職員又は当該
職員であった者は、その事務に関して知り得たこれらの情報に関する個人等の秘密を漏らしてはならない。
2 第二節及び第三節の規定による都道府県利用情報若しくは死亡者情報票に記録され、若しくは記載され
た情報の取扱いの事務に従事する都道府県の職員若しくは当該職員であった者又は第二十三条の規定によ
り当該事務の委任があった場合における当該委任に係る事務に従事する者若しくは従事していた者は、そ
れぞれその事務に関して知り得たこれらの情報に関する個人等の秘密を漏らしてはならない。
3 第十一条の規定による死亡者情報票に記録され、若しくは記載される情報の取扱いの事務に従事する市
町村の職員又は当該職員であった者は、その事務に関して知り得た当該情報に関する個人等の秘密を漏ら
してはならない。
4 第一項の規定は厚生労働省又は国立がん研究センターから同項に規定する情報の取扱いに関する業務の
委託があった場合における当該委託に係る業務に従事する者又は従事していた者について、第二項の規定
は都道府県から同項に規定する情報の取扱いに関する業務の委託があった場合における当該委託に係る業
務に従事する者又は従事していた者について、前項の規定は市町村から同項に規定する情報の取扱いに関
する業務の委託があった場合における当該委託に係る業務に従事する者又は従事していた者について、そ
れぞれ準用する。
5 病院等において届出に関する業務に従事する者又は従事していた者は、その業務に関して知り得た届出
対象情報に関する個人等の秘密を漏らしてはならない。
第二十九条 第一節から第三節までの規定による全国がん登録情報若しくはその匿名化を行った情報若しく
は死亡者情報票に記録され、若しくは記載された情報の取扱いの事務に従事する厚生労働省若しくは国立
がん研究センターの職員又は当該職員であった者は、その事務に関して知り得たこれらの情報をみだりに
他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
2 第二節及び第三節の規定による都道府県利用情報若しくはその匿名化を行った情報若しくは死亡者情報
票に記録され、若しくは記載された情報の取扱いの事務に従事する都道府県の職員若しくは当該職員であ
った者又は第二十三条の規定により当該事務の委任があった場合における当該委任に係る事務に従事する
者若しくは従事していた者は、それぞれその事務に関して知り得たこれらの情報をみだりに他人に知らせ、
又は不当な目的に使用してはならない。
3 第十一条の規定による死亡者情報票に記録され、若しくは記載される情報の取扱いの事務に従事する市
町村の職員又は当該職員であった者は、その事務に関して知り得た当該情報をみだりに他人に知らせ、又
は不当な目的に使用してはならない。
4 第一項の規定は厚生労働省又は国立がん研究センターから同項に規定する情報の取扱いに関する業務の
委託があった場合における当該委託に係る業務に従事する者又は従事していた者について、第二項の規定
は都道府県から同項に規定する情報の取扱いに関する業務の委託があった場合における当該委託に係る業
務に従事する者又は従事していた者について、前項の規定は市町村から同項に規定する情報の取扱いに関
する業務の委託があった場合における当該委託に係る業務に従事する者又は従事していた者について、そ
れぞれ準用する。
5 病院等において届出に関する業務に従事する者又は従事していた者は、その業務に関して知り得た届出
対象情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
(受領者等による全国がん登録情報等の適切な管理)
第三十条 第三節の規定により全国がん登録情報若しくは都道府県利用情報又はこれらの情報の匿名化を行
った情報の提供を受けた者は、当該提供を受けたこれらの情報を取り扱うに当たっては、これらの情報の
漏えい、滅失及び毀損の防止その他のこれらの情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければなら
ない。
2 前項の規定は、同項に規定する者から同項に規定する情報の取扱いに関する業務の委託を受けた者が当
該委託に係る業務を行う場合について準用する。
(受領者等による全国がん登録情報等の利用及び提供の制限)
第三十一条 第三節の規定により全国がん登録情報若しくは都道府県利用情報又はこれらの情報の匿名化を
行った情報の提供を受けた者(国立がん研究センター、都道府県知事及び市町村長を除く。次条において
同じ。)は、これらの情報について、その提供を受けた目的以外の目的のために利用し、又は提供しては
ならない。
2 前項の規定は、同項に規定する者から同項に規定する情報の取扱いに関する業務の委託を受けた者が当
該委託に係る業務を行う場合について準用する。
(受領者等による全国がん登録情報等の保有の制限)
第三十二条 第三節の規定により全国がん登録情報若しくは都道府県利用情報又はこれらの情報の匿名化を
行った情報の提供を受けた者は、これらの情報について、その提供を受けた目的に係る利用に必要な期間
(全国がん登録情報又は都道府県利用情報については、政令で定める期間を限度とする。)を超えて保有
してはならない。
(受領者に係る全国がん登録情報等の取扱いの事務等に従事する者等の秘密保持義務等)
第三十三条 第三節の規定により全国がん登録情報若しくは都道府県利用情報の提供を受けた場合における
これらの情報の取扱いの事務若しくは業務に従事する者若しくは従事していた者又は当該提供を受けた者
からこれらの情報の取扱いに関する業務の委託があった場合における当該委託に係る業務に従事する者若
しくは従事していた者は、それぞれその事務又は業務に関して知り得たこれらの情報に関する個人等の秘
密を漏らしてはならない。
第三十四条 第三節の規定により全国がん登録情報若しくは都道府県利用情報若しくはこれらの情報の匿名
化を行った情報の提供を受けた場合におけるこれらの情報の取扱いの事務若しくは業務に従事する者若し
くは従事していた者又は当該提供を受けた者からこれらの情報の取扱いに関する業務の委託があった場合
における当該委託に係る業務に従事する者若しくは従事していた者は、それぞれその事務又は業務に関し
て知り得たこれらの情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
(開示等の制限)
第三十五条 全国がん登録情報、都道府県利用情報及び都道府県データベースに記録された第二十一条第一
項各号に掲げる情報については、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五
十八号)第四章、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号)
第四章その他の個人情報の保護に関する法令(条例を含む。)の規定にかかわらず、これらの規定による
開示、訂正(追加又は削除を含む。)、利用の停止、消去又は提供の停止を求めることができない。
(報告の徴収)
第三十六条 厚生労働大臣及び都道府県知事は、この節の規定の施行に必要な限度において、第三節の規定
により全国がん登録情報若しくは都道府県利用情報の提供を受けた者(都道府県知事及び市町村長を除く。
次条において同じ。)又は当該提供を受けた者からこれらの情報の取扱いに関する業務の委託を受けた者
に対し、これらの情報の取扱いに関し報告をさせることができる。
(助言)
第三十七条 厚生労働大臣及び都道府県知事は、この節の規定の施行に必要な限度において、第三節の規定
により全国がん登録情報又は都道府県利用情報の提供を受けた者に対し、これらの情報の取扱いに関し必
要な助言をすることができる。
(勧告及び命令)
第三十八条 厚生労働大臣及び都道府県知事は、前条に規定する者が第三十条第一項、第三十一条第一項又
は第三十二条の規定に違反した場合において個人の権利利益を保護するため必要があると認めるときは、
当該者に対し、当該違反行為の中止その他違反を是正するために必要な措置をとるべき旨を勧告すること
ができる。
2 厚生労働大臣及び都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に
係る措置をとらなかった場合において個人の重大な権利利益の侵害が切迫していると認めるときは、当該
者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
3 厚生労働大臣及び都道府県知事は、前二項の規定にかかわらず、第三十六条に規定する者が第三十条、
第三十一条又は第三十二条の規定に違反した場合において個人の重大な権利利益を害する事実があるため
緊急に措置をとる必要があると認めるときは、当該者に対し、当該違反行為の中止その他違反を是正する
ために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第六節 雑則
(都道府県等の支弁)
第三十九条 第二節の規定により都道府県知事が行う事務の処理に要する費用は、都道府県の支弁とする。
2 第十一条の規定により市町村長(指定都市の区長を含む。)が行う事務の処理に要する費用は、市町村
の支弁とする。
(費用の補助等)
第四十条 国は、政令で定めるところにより、前条の費用の一部を補助するものとする。
2 国は、病院等における第六条第一項の規定による届出に必要な体制の整備を図るため、必要な財政上の
措置その他の措置を講ずるものとする。
(手数料)
第四十一条 第二十条第四項の規定により国立がん研究センターから全国がん登録情報の匿名化を行った情
報の提供を受ける者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国立がん研究センターに納めなければ
ならない。
2 前項の規定により国立がん研究センターに納められた手数料は、国立がん研究センターの収入とする。
(施行の状況の公表等)
第四十二条 厚生労働大臣は、国立がん研究センター及び都道府県知事に対し、この章の規定の施行の状況
について報告を求めることができる。
2 厚生労働大臣は、毎年度、前項の報告その他のこの章の規定の施行の状況に関する事項を取りまとめ、
その概要を公表するものとする。
(厚生労働省令への委任)
第四十三条 この章に定めるもののほか、全国がん登録データベースへの記録の方法その他この章の規定の
施行に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第三章 院内がん登録等の推進
(院内がん登録の推進)
第四十四条 専門的ながん医療の提供を行う病院その他の地域におけるがん医療の確保について重要な役割
を担う病院の開設者及び管理者は、厚生労働大臣が定める指針に即して院内がん登録を実施するよう努め
るものとする。
2 国は、前項の院内がん登録の実施に必要な体制の整備を推進するため、必要な財政上の措置その他の措
置を講ずるものとする。
3 都道府県は、第一項の院内がん登録の実施に必要な体制の整備を推進するため、必要な財政上の措置そ
の他の措置を講ずるよう努めるものとする。
(がん診療情報の収集等のための体制整備)
第四十五条 国は、がん医療の提供を行う医療施設の協力を得てがん診療情報を収集し、これを分析する体
制を整備するために必要な措置を講ずるものとする。
第四章 がん登録等の情報の活用
(国及び地方公共団体による活用)
第四十六条 国及び都道府県は、全国がん登録及びがん診療情報の収集により得られた情報を利用して得ら
れた知見を幅広く収集し、当該情報を利用して自ら行ったがんに係る調査研究により得られた知見と併せ
てがん対策の充実を図るために活用するものとする。
2 国及び都道府県は、前項に規定する知見に基づき、がん医療の提供を行う医療施設に対し、その提供す
るがん医療の分析及び評価に資する情報その他のがん医療の質の向上に資する情報を提供するものとする。
3 国及び都道府県は、第一項の情報を利用して作成した統計その他同項に規定する知見について、国民が
理解しやすく、かつ、がん患者のがんの治療方法の選択に資する形で公表するよう努めるとともに、これ
らを活用したがん患者及びその家族その他国民に対する相談支援を推進するために必要な施策を講ずるも
のとする。
4 市町村は、全国がん登録情報等を活用して、その行うがん検診の質の向上その他のがん対策の充実に努
めるものとする。
(医療施設による活用)
第四十七条 がん医療の提供を行う医療施設の管理者は、当該医療施設に係るがん診療情報、前条第二項の
情報等を活用して、がん患者及びその家族に対してがん及びがん医療について適切な情報の提供を行うよ
う努めるとともに、その提供するがん医療の分析及び評価等を通じたその質の向上に努めるものとする。
(研究者による活用)
第四十八条 全国がん登録及びがん診療情報の収集により得られた情報の提供を受けた研究者は、その行う
がんに係る調査研究を通じて、がん医療の質の向上等に貢献するよう努めるものとする。
第五章 雑則
(人材の育成)
第四十九条 国及び都道府県は、がん登録に関する事務又は業務に従事する人材の確保及び資質の向上のた
め、必要な研修その他の措置を講ずるよう努めなければならない。
(意見の聴取)
第五十条 厚生労働大臣は、次に掲げる場合には、あらかじめ、学識経験者の意見を聴かなければならない。
一 第二条第四項、第二十一条第二項、第二十六条、第二十七条第一項及び第三十二条の政令の制定又は
改廃の立案をしようとする場合
二 第五条第一項第四号から第七号まで及び第十号、第六条第一項第四号から第七号まで及び第九号並び
に第十六条第三号の厚生労働省令の制定又は改廃をしようとする場合
(事務の区分)
第五十一条 第六条、第七条、第八条第一項、第十条第二項(第十三条第二項において準用する場合を含
む。)及び第十一条の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第
二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第六章 罰則
第五十二条 第二十八条第一項から第三項まで(同条第四項において準用する場合を含む。)又は第三十三
条の規定に違反して個人等の秘密を漏らした者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第五十三条 次の各号に掲げる者が、当該各号に定める情報を自己又は第三者の不正な利益を図る目的で提
供し、又は盗用したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第二十九条第一項から第四項までに規定する者 その事務又は業務に関して知り得た当該各項に規定
する情報
二 第二章第三節の規定により全国がん登録情報若しくは都道府県利用情報の提供を受けた場合における
これらの情報の取扱いの事務若しくは業務に従事する者若しくは従事していた者又は当該提供を受けた
者からこれらの情報の取扱いに関する業務の委託があった場合における当該委託に係る業務に従事する
者若しくは従事していた者 その事務又は業務に関して知り得たこれらの情報
第五十四条 第二十八条第五項の規定に違反して個人等の秘密を漏らした者は、六月以下の懲役又は五十万
円以下の罰金に処する。
第五十五条 第三十八条第二項又は第三項の規定による命令に違反した者は、六月以下の懲役又は三十万円
以下の罰金に処する。
第五十六条 次の各号に掲げる者が、当該各号に定める情報を自己又は第三者の不正な利益を図る目的で提
供し、又は盗用したときは、五十万円以下の罰金に処する。
一 第二章第三節の規定により全国がん登録情報若しくは都道府県利用情報の提供を受けた場合における
これらの情報の取扱いの事務若しくは業務に従事する者若しくは従事していた者又は当該提供を受けた
者からこれらの情報の取扱いに関する業務の委託があった場合における当該委託に係る業務に従事する
者若しくは従事していた者 その事務又は業務に関して知り得たこれらの情報の匿名化を行った情報
二 第二章第三節の規定により全国がん登録情報の匿名化を行った情報若しくは都道府県利用情報の匿名
化を行った情報の提供を受けた場合におけるこれらの情報の取扱いの事務若しくは業務に従事する者若
しくは従事していた者又は当該提供を受けた者からこれらの情報の取扱いに関する業務の委託があった
場合における当該委託に係る業務に従事する者若しくは従事していた者 その事務又は業務に関して知
り得たこれらの情報
第五十七条 第三十六条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、三十万円以下の罰金に処す
る。
第五十八条 第七条の規定による命令に違反した者は、二十万円以下の罰金に処する。
第五十九条 第五十二条から第五十四条まで及び第五十六条の罪は、日本国外においてこれらの罪を犯した
者にも適用する。
第六十条 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同
じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人
の業務に関して、第五十五条、第五十七条又は第五十八条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、
その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
2 法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為に
つき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定
を準用する。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次条及び附則第五条の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
第二条 第五条第一項の規定による全国がん登録データベースの整備、第六条第二項の規定による指定、第
十七条第三号、第十八条第三号及び第五十条の規定による学識経験者の意見の聴取その他のこの法律に規
定する事務の実施に必要な準備行為は、この法律の施行の日前においても、この法律の規定の例によりす
ることができる。
(検討)
第三条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案して必要があると認
めるときは、全国がん登録のための情報の収集の方法、全国がん登録情報等の利用及び提供の在り方その
他がん登録等に関する施策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(地方自治法の一部改正)
第四条 地方自治法の一部を次のように改正する。
別表第一に次のように加える。
がん登録等の推進に関する法律(平成二十 第六条、第七条、第八条第一項、第十条第二項(第十
五年法律第 号) 三条第二項において準用する場合を含む。)及び第十
一条の規定により都道府県又は市町村が処理すること
とされている事務
(政令への委任)
第五条 附則第二条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。
がんが国民の疾病による死亡の最大の原因となっている等がんが国民の生命及び健康にとって重大な問題
となっている現状に鑑み、がん対策基本法の趣旨にのっとり、がん医療等の質の向上及びがんの予防の推進、
がん、がん医療等及びがんの予防についての国民への情報提供の充実その他のがん対策を科学的知見に基づ
き実施するため、全国がん登録の実施並びにこれに係る情報の利用等及び保護について定めるとともに、院
内がん登録等を推進し、あわせて、がん登録等により得られた情報の活用について定めることにより、がん
の罹

患、診療、転帰等の状況の把握及び分析その他のがんに係る調査研究を推進し、もってがん対策の一層
の充実に資する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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