東日本大震災における原子力発電所の事故により生じた原子力損害に係る早期かつ確実な賠償を実現する

2013-11-29 19:47:58 | Weblog
東日本大震災における原子力発電所の事故により生じた原子力損害に係る早期かつ確実な賠償を実現する

ための措置及び当該原子力損害に係る賠償請求権の消滅時効等の特例に関する法律案
 (趣旨)
第一条 この法律は、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故による災害が大規模で長期間にわたる未曽有のものであり、特定原子力損害(当該事故による損害であって原子力事業者(原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号)第二条第三項に規定する原子力事業者をいう。)が同法第三条第一項の規定により賠償の責めに任ずべきものをいう。以下同じ。)を被った者(以下「特定原子力損害の被害者」という。)のうちに今なお不自由な避難生活を余儀なくされその被った損害の額の算定の基礎となる証拠の収集に支障を来している者が多く存在すること、個々の特定原子力損害の被害者に性質及び程度の異なる特定原子力損害が同時に生じその賠償の請求に時間を要すること等により、特定原子力損害に係る賠償請求権の行使に困難を伴う場合があることに鑑み、特定原子力損害の被害者が早期かつ確実に賠償を受けることができるようにするための体制を国が構築するために必要な措置について定めるとともに、特定原子力損害に係る賠償請求権の消滅時効等の特例を定めるものとする。
 (早期かつ確実な賠償を実現するための措置)
第二条 国は、特定原子力損害の被害者が早期かつ確実に賠償を受けることができるよう、国の行政機関における特定原子力損害の賠償の円滑化のための体制の整備、紛争の迅速な解決のための原子力損害賠償紛争審査会及び裁判所の人的体制の充実、原子力損害賠償支援機構による相談体制及び情報提供体制の強化その他の措置を講ずるものとする。
 (消滅時効等の特例)
第三条 特定原子力損害に係る賠償請求権に関する民法(明治二十九年法律第八十九号)第七百二十四条の規定の適用については、同条前段中「三年間」とあるのは「十年間」と、同条後段中「不法行為の時」とあるのは「損害が生じた時」とする。
   附 則
 この法律は、公布の日から施行する。     理 由
 東日本大震災における原子力発電所の事故により生じた原子力損害の被害者が早期かつ確実に賠償を受けることができるようにするための体制を国が構築するために必要な措置について定めるとともに、当該原子力損害に係る賠償請求権の消滅時効等の特例を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

 農地中間管理事業の推進に関する法律案に対する修正案
農地中間管理事業の推進に関する法律案の一部を次のように修正する。
目次中「第二十五条」を「第二十六条」に、「第二十六条―第三十二条」を「第二十七条―第三十三条」に、「第三十三条」を「第三十四条」に改める。
第二条第五項第二号中「第二十六条第一項」を「第二十七条第一項」に改める。
第三十三条第一項中「第二十九条第一項」を「第三十条第一項」に改め、同条を第三十四条とし、第三章中第三十二条を第三十三条とする。
第三十一条中「第二十七条並びに第二十九条第一項」を「第二十八条並びに第三十条第一項」に改め、同条を第三十二条とし、第二十七条から第三十条までを一条ずつ繰り下げる。
第二十六条の前の見出しを削り、同条を第二十七条とし、同条の前に見出しとして「(信託法の特例)」を付する。
第二章第四節に次の一条を加える。
(農業者等による協議の場の設置等)
第二十六条 市町村は、当該市町村内の区域における農地中間管理事業の円滑な推進と地域との調和に配慮した農業の発展を図る観点から、当該市町村内の適切と認める区域ごとに、農林水産省令で定めるところにより、当該区域における農業において中心的な役割を果たすことが見込まれる農業者、当該区域における農業の将来の在り方及びそれに向けた農地中間管理事業の利用等に関する事項について、定期的に、農業者その他の当該区域の関係者による協議の場を設け、その協議の結果を取りまとめ、公表するものとする。
2 市町村は、前項の協議に当たっては、新たに就農しようとする者を含め、幅広く農業者等の参加を求めるよう努めるものとする。
附則第二条中「を含む」を「、これらの事業に対する国の財政措置の見直し(農地中間管理機構に対する賃料に係る助成の見直しを含む。)その他の」に改め、「在り方」の下に「全般」を、「必要な」の下に「法制上の措置その他の」を加え、同条に次の一項を加える。
2 政府は、第二十六条第一項の協議の結果の取りまとめの状況等を踏まえ、同項に規定する協議の場に関し、そのより円滑な実施を図るための法制上の措置の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則第三条のうち地方自治法別表第一に次のように加える改正規定のうち農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第   号)の項中「第二十七条並びに第二十九条第一項」を「第二十八条並びに第三十条第一項」に改める。

 農業の構造改革を推進するための農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する等の法律案に対する修正案
 農業の構造改革を推進するための農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する等の法律案の一部を次のように修正する。
 第一条のうち農業経営基盤強化促進法第十一条第一項各号の改正規定のうち第三号中「第二十九条第一項」を「第三十条第一項」に改める。
 第一条のうち農業経営基盤強化促進法第十一条を第十条とし、第二章第二節中同条の次に一条を加える改正規定のうち第十一条中「第二十六条第一項」を「第二十七条第一項」に、「第二十九条第一項」を「第三十条第一項」に改める。
 第一条のうち農業経営基盤強化促進法第三十七条の改正規定及び附則第十三条のうち地方自治法別表第一農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)の項の改正規定中「第二十九条第一項」を「第三十条第一項」に改める。

薬事法及び薬剤師法の一部を改正する法律案に対する修正案
 薬事法及び薬剤師法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
 附則第十二条中「政府は」の下に「、前項に規定するもののほか」を加え、同条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
  政府は、薬剤又は医薬品の需要者の安全を確保した上でその利便性の向上を図るため、この法律の施行後一年を目途として、医師又は歯科医師から交付された処方箋により調剤された薬剤、薬局医薬品(新法第四条第五項第三号に規定する薬局医薬品をいう。)及び要指導医薬品の販売又は授与の実施方法に関する規制の在り方等について、学識経験を有する者、医薬品等による健康被害を受けた者の意見を代表する者、医薬品等の販売業者の意見を代表する者等により構成される合議制の組織の意見等を踏まえつつ検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

児童の通学安全の確保に関する施策の推進に関する法律( 案)
( 目的)
第一条この法律は、通学中の児童が巻き込まれる交通事故の発生を防止するとともに、犯罪行為、災害そ
の他の交通事故以外の事由により通学中の児童に生ずる危険を軽減するため、交通安全をはじめとする児
童の通学中における安全の確保( 以下「児童の通学安全の確保」という。) に関し、基本指針、市町村児
童通学安全計画、児童通学安全協議会、児童通学安全交付金等について定めることにより、児童通学交通
安全区域における交通の規制、児童が通学のために通行する道路の整備その他の児童の通学安全の確保に
関する施策( 以下「児童通学安全確保対策」という。) を推進し、もって児童が安全に通学することがで
きる社会の実現に寄与することを目的とする。
( 定義)
第二条この法律において「児童通学交通安全区域」とは、小学校( 特別支援学校の小学部を含む。以下同
じ。) の周辺の区域のうち、児童の通学中における交通安全の確保のため、その全域にわたって第七条第
二項第三号イに掲げる交通の規制を行い、かつ、その全部又は一部の道路について同号ロに掲げる交通の

規制を行うことが特に必要な区域として市町村児童通学安全計画( 同条第一項に規定する市町村児童通学
安全計画をいう。第六条第二項第二号において同じ。) において定める区域をいう。
2 この法律において「児童」とは、小学校に在学する者をいう。
3 この法律において「道路」とは、道路交通法( 昭和三十五年法律第百五号) 第二条第一項第一号に規定
する道路( 同法第七十五条の三に規定する高速自動車国道等及び道路運送法( 昭和二十六年法律第百八十
三号) 第二条第八項に規定する自動車道を除く。) をいう。
( 国及び地方公共団体の責務等)
第三条国及び地方公共団体は、交通安全をはじめとする児童の通学中における安全があまねく全国におい
て確保されるよう、それぞれの役割を踏まえ、児童通学安全確保対策を策定し、及び実施する責務を有す
る。
2 国及び地方公共団体は、前項の責務を果たすため、必要な体制の整備を行うものとする。
( 国民の責務)
第四条国民は、児童の通学安全の確保の重要性について理解を深めるとともに、国又は地方公共団体が実

施する児童通学安全確保対策に協力するよう努めなければならない。
( 基本指針)
第五条内閣総理大臣、国家公安委員会、国土交通大臣及び文部科学大臣( 以下「主務大臣」という。) は、
児童通学安全確保対策に関する基本的な指針( 以下「基本指針」という。) を定めなければならない。
2 基本指針においては、次に掲げる事項につき、次条第一項に規定する基本方針の指針となるべきものを
定めるものとする。
一児童の通学安全の確保の意義及び目標に関する事項
二児童通学安全確保対策に関する基本的な事項
三前二号に掲げるもののほか、児童通学安全確保対策の推進に関する重要事項
3 基本指針は、おおむね五年の間に集中的に施策が講ぜられるよう定めるものとする。
4 主務大臣は、基本指針を定めようとするときは、あらかじめ関係行政機関の長に協議しなければならな
い。
5 主務大臣は、基本指針を定めたときは、遅滞なくこれを公表しなければならない。

6 主務大臣は、情勢の推移により必要が生じた場合には、基本指針を変更しなければならない。
7 第四項及び第五項の規定は、前項の規定による基本指針の変更について準用する。
( 基本方針)
第六条市町村( 特別区を含む。以下同じ。) は、基本指針に即して、かつ、地域の実情に応じて、当該市
町村における児童通学安全確保対策に関する基本的な方針( 以下「基本方針」という。) を定めなければ
ならない。
2 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一児童通学安全確保対策に関する基本的な事項
二市町村児童通学安全計画の作成に関する事項
三第八条の規定による情報の集約、整理及び周知に関する事項
四児童通学安全協議会( 第九条第一項の児童通学安全協議会をいう。次号並びに次条第三項、第五項及
び第七項において同じ。) が第九条第二項第一号、第二号及び第五号に掲げる事務を行うに当たって配
慮すべき事項

五児童通学安全協議会の組織及び運営に関する基本的な事項
六第十条第一項に規定する児童通学安全交付金事業計画の作成に関する基本的な事項
七前各号に掲げるもののほか、児童通学安全確保対策の推進に関する重要事項
3 市町村は、基本方針を定めようとするときは、あらかじめ関係する道路管理者( 道路法( 昭和二十七年
法律第百八十号) 第十八条第一項に規定する道路管理者をいう。次条第四項において同じ。) 及び都道府
県公安委員会の意見を聴かなければならない。
4 市町村は、基本方針を定めたときは、遅滞なくこれを公表しなければならない。
5 市町村は、情勢の推移により必要が生じた場合には、基本方針を変更しなければならない。
6 第三項及び第四項の規定は、前項の規定による基本方針の変更について準用する。
( 市町村児童通学安全計画)
第七条市町村は、基本方針に基づいて、当該市町村における児童通学安全確保対策に関する計画( 以下
「市町村児童通学安全計画」という。) を作成しなければならない。
2 市町村児童通学安全計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一市町村児童通学安全計画の目標
二児童通学交通安全区域を定める場合の当該児童通学交通安全区域の位置及び区域
三児童通学交通安全区域において車両( 道路交通法第二条第一項第八号に規定する車両をいう。第七号
ハにおいて同じ。) について行うイ及びロに掲げる交通の規制の区分に応じ、それぞれ当該イ及びロに
定める内容
イ三十キロメートル毎時以下とすることを基本とする最高速度の指定最高速度( 道路の区間ごとに
最高速度を指定する場合の当該最高速度を含む。) その他の具体的内容
ロ児童の通学する時間帯における通行の禁止又は制限対象となる道路の区間、適用される日又は時
間その他の具体的内容
四前号に掲げるもののほか、児童が通学のために通行する道路における交通の規制を行う場合の当該規
制の種別、対象となる道路の区間又は場所その他必要な事項
五警察官による取締り及び道路交通法第百十四条の四第一項に規定する交通巡視員その他これに準ずる
者による指導に関する事項

六前号に掲げるもののほか、児童の通学する時間帯において危険を回避させる等のための誘導又は巡回
を行う場合の当該誘導又は巡回に関する事項
七児童が通学のために通行する道路について次に掲げる事業を行う場合の当該事業の対象となる道路の
区間又は場所その他の具体的内容
イ歩道の新設又は改築に関する事業
ロ横断歩道橋( 地下横断歩道を含む。) の設置に関する事業
ハ車両の減速又は通行の阻止のために必要な工作物、物件又は施設( ホにおいて「工作物等」とい
う。) の設置に関する事業
ニ信号機、道路標識又は道路標示の設置に関する事業
ホイからニまでに掲げるもののほか、児童の通学安全の確保を目的とした道路又は工作物等の新設、
改築又は修繕に関する事業
八通行の障害となる物の除去その他の児童が通学のために通行する道路の維持に関する事業を行う場合
の当該事業の具体的内容

九緊急時における対処に関する事項
十第三号から前号までに掲げるもののほか、児童の通学安全の確保に資する事業又は事務( 以下「事業
等」という。) を行う場合の当該事業等の具体的内容
3 市町村は、市町村児童通学安全計画のうち前項第二号から第十号までに掲げる事項については、児童通
学安全協議会が作成する案に基づいて定めるものとする。
4 市町村は、市町村児童通学安全計画を作成しようとするときは、道路を管理する者( 道路法による道路
については、道路管理者。第九条第三項第三号において「道路の管理者」という。) 、都道府県公安委員
会その他の市町村児童通学安全計画に定めようとする事業等を実施すると見込まれる者と協議をしなけれ
ばならない。
5 市町村は、市町村児童通学安全計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、主務大臣、
都道府県及び児童通学安全協議会に、市町村児童通学安全計画を送付しなければならない。
6 市町村児童通学安全計画において第二項第三号から第十号までに掲げる事業等の実施主体として定めら
れた者は、当該市町村児童通学安全計画に即して当該事業等を実施しなければならない。

市町村は、市町村児童通学安全計画の実施状況について、毎年度、公表するよう努めるとともに、主務
大臣及び児童通学安全協議会に報告しなければならない。
8 市町村は、第九条第二項第四号の規定による検証の結果を踏まえ、又は必要に応じて、市町村児童通学
安全計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更しなければならない。
9 第三項から第五項までの規定は、前項の規定による市町村児童通学安全計画の変更について準用する。
( 危険に関する情報の集約、整理及び周知)
第八条市町村は、次条第二項第一号の安全点検により把握された児童の通学中における危険に関する情報
の集約及び整理を行い、その結果を明らかにした図面の配布その他の方法によりこれを周知するものとす
る。
( 児童通学安全協議会)
第九条市町村は、当該市町村内に所在する小学校ごとに、児童通学安全協議会を組織するものとする。
2 児童通学安全協議会は、各小学校に係る児童通学安全確保対策に関し、次に掲げる事務を行うものとす
る。

一次項第二号の小学校に在学する児童の通学中における危険に関する情報を把握するための安全点検を
行うこと。
二前号の安全点検の結果を踏まえて、市町村児童通学安全計画( 当該児童通学安全確保対策に関する部
分に限る。以下この項において同じ。) 又はその変更の案を作成すること。
三市町村児童通学安全計画の実施に係る連絡調整を行うこと。
四毎年度、又は必要に応じて、市町村児童通学安全計画の実施状況を検証すること。
五緊急時における連絡体制を整備すること。
3 児童通学安全協議会は、次に掲げる者をもって構成する。
一市町村
二小学校
三道路の管理者、都道府県公安委員会その他の市町村児童通学安全計画に定めようとする事業等を実施
すると見込まれる者
四第二号の小学校に在学する児童の保護者のうちから市町村において委嘱する者

五地域住民のうちから市町村において委嘱する者
六市町村児童通学安全計画に定めようとする事業等の対象となることが見込まれる道路をその事業のた
めに通行する事業者、学識経験者その他の市町村が必要と認める者
4 児童通学安全協議会の構成員は、市町村に対し、児童通学安全協議会の開催を求めることができる。
5 児童通学安全協議会は、第二項第一号に掲げる事務を行うに当たっては、第三項第二号の小学校に在学
する児童から必要な情報を収集し、その結果を踏まえてこれを行うものとする。
6 前二項に定めるもののほか、児童通学安全協議会の運営に関し必要な事項は、児童通学安全協議会が定
める。
( 児童通学安全交付金)
第十条市町村は、単独で又は当該市町村の存する都道府県と共同して、市町村児童通学安全計画に基づく
事業等のうち交付金( 第四項の交付金をいう。次項第一号において同じ。) を充てて実施をしようとする
事業等に関する計画( 以下この条において「児童通学安全交付金事業計画」という。) を作成し、内閣総
理大臣に提出することができる。

2 児童通学安全交付金事業計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一第七条第二項第五号から第十号までに掲げる事業等のうち交付金を充てて実施をしようとする事業等
に関する事項
二計画期間
3 市町村( 市町村が当該市町村の存する都道府県と共同して児童通学安全交付金事業計画を作成する場合
にあっては、市町村及び都道府県。次項において同じ。) は、児童通学安全交付金事業計画を作成したと
きは、遅滞なくこれを公表するよう努めるものとする。
4 国は、市町村に対し、第一項の規定により提出された児童通学安全交付金事業計画に基づく事業等の実
施に要する経費に充てるため、内閣府令で定めるところにより、予算の範囲内で交付金を交付することが
できる。
5 前項の規定による交付金( 次項において「児童通学安全交付金」という。) を充てて行う事業等に要す
る費用については、他の法令の規定に基づく国の負担若しくは補助又は交付金の交付は、当該規定にかか
わらず、行わないものとする。

6 第一項及び前二項に定めるもののほか、児童通学安全交付金の交付に関し必要な事項は、内閣府令で定
める。
( 啓発活動)
第十一条国及び地方公共団体は、自動車及び原動機付自転車の運転免許に係る道路交通法第百八条の二第
一項及び第二項に規定する講習その他あらゆる機会を通じて児童の通学安全の確保に関する啓発を行うよ
う努めるものとする。
( 研究開発の推進等)
第十二条国及び地方公共団体は、情報通信技術を活用して児童通学交通安全区域において車両の速度を自
動的に制御する等により交通事故を回避するシステムに係る研究開発その他の児童の通学安全の確保に資
するシステムの研究開発の推進及びその成果の普及のために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
附則
( 施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。

( 検討)
2 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行状況等を勘案して、児童通学安全確保対
策の拡充、この法律に基づく施策により安全の確保が図られる者の範囲の拡大等について検討を加え、そ
の結果に基づいて、必要な措置を講ずるものとする。
( 内閣府設置法の一部改正)
3 内閣府設置法( 平成十一年法律第八十九号) の一部を次のように改正する。
第四条第三項第四十五号の次に次の一号を加える。
四十五の二児童の通学安全の確保に関する施策の推進に関する法律( 平成二十五年法律第号)
第五条第一項に規定する基本指針の策定に関すること、児童通学安全交付金事業計画( 同法第十条第
一項に規定する児童通学安全交付金事業計画をいう。以下この号において同じ。) に関すること、同
法第十条第五項に規定する児童通学安全交付金の配分計画に関すること及び児童通学安全交付金事業
計画に基づく事業又は事務に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。

通学中の児童が巻き込まれる交通事故の発生を防止するとともに、犯罪行為、災害その他の交通事故以外
の事由により通学中の児童に生ずる危険を軽減するため、児童の通学安全の確保に関し、基本指針、市町村
児童通学安全計画、児童通学安全協議会、児童通学安全交付金等について定めることにより、児童通学交通
安全区域における交通の規制、児童が通学のために通行する道路の整備その他の児童通学安全確保対策を推
進する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。



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