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宅建・行政書士受験講座と資格勉強法
(主催:武井アカデミー)

::農地法第3条による許可基準

2011-06-20 10:00:14 | Weblog
☆農地法第3条による許可基準

農地法第3条第2項1号~8号に該当する場合は許可できません。


・小作地の所有権を取得する場合

・権利を取得しようとする者が農業経営に供すべき農地のすべてについて耕作すると認められない場合

・権利を取得しようとする者が農業経営に必要な農作業に常時従事(150日以上)すると認められない場合

・権利取得後の面積が「下限面積」未満である場合

・小作農が小作地を転貸しようとする場合

・権利を取得しようとする農地までの距離「通作距離」等から見て、当該農地を効率的に利用すると認められない場合








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