5. 抵当不動産の利用と抵当権
抵当権が登記されたあとに設定された目的不動産の利用権は、抵当権者および抵当権の実行による買受人に対抗できない。
他方、抵当不動産の所有者は、自分で使わない場合には、自らの手に残されている利用権を活用して、これを他人に貸したいと考えることもありうる。
この両者の利益を調和させるために、
民法は、短期賃貸借(山林10年、そのほかの土地5年、建物3年を超えない賃貸借)に限って、抵当権者および抵当権の実行による買受人に対抗できると定めている。
短期賃貸借が抵当権者に損害を及ぼすときは、裁判所が契約の解除を命じることができることになっているが、実際上、この制度の濫用による抵当権の妨害が大きな問題となっている。
それと関連して、抵当権者が不法占拠者に明渡し請求ができるか(抵当権は占有を問題としないから)が議論されていたが、最高裁判所は、問題を肯定的に解決した。
(読み込み、読み飛ばししていってください。自然と読めば身につきます。)
抵当権が登記されたあとに設定された目的不動産の利用権は、抵当権者および抵当権の実行による買受人に対抗できない。
他方、抵当不動産の所有者は、自分で使わない場合には、自らの手に残されている利用権を活用して、これを他人に貸したいと考えることもありうる。
この両者の利益を調和させるために、
民法は、短期賃貸借(山林10年、そのほかの土地5年、建物3年を超えない賃貸借)に限って、抵当権者および抵当権の実行による買受人に対抗できると定めている。
短期賃貸借が抵当権者に損害を及ぼすときは、裁判所が契約の解除を命じることができることになっているが、実際上、この制度の濫用による抵当権の妨害が大きな問題となっている。
それと関連して、抵当権者が不法占拠者に明渡し請求ができるか(抵当権は占有を問題としないから)が議論されていたが、最高裁判所は、問題を肯定的に解決した。
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