☆弁済業務保証金分担金 2011-09-21 08:54:53 | Weblog ☆弁済業務保証金分担金 新たに従たる事務所を設置した場合は、その日から2週間以内に、弁済業務保証金分担金(1ヵ所30万円)を納付しないと、 保証協会の社員たる地位を失う。のみならず、業務停止処分を命ぜられることがある。 « 9月20日(火)のつぶやき | トップ | 不動産の各種価格 »
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