武井アカデミー>宅建・行政書士合格受験講座(ー講師:武井信雄)

宅建・行政書士受験講座と資格勉強法
(主催:武井アカデミー)

■相続人に行方不明者がいるとき

2012-07-13 18:31:33 | Weblog
■相続人に行方不明者がいるとき

遺産分割協議は相続人全員の参加が必要です。一人の相続人が欠けても協議は無効となりますので共同相続人のうち長期間行方不明の者がある場合、遺産分割ができないといった問題が発生します。その解決方として家庭裁判所に申し立てを行う

①失踪宣告の申し立て
②不在者財産管理人の申し立て

二つの方法があります。






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