先取特権 2011-09-24 10:39:02 | Weblog 不動産を目的とする担保物権の順位は、すべて登記の先後によるわけではない。例えば、同一不動産に抵当権と不動産保存の先取特権が設定された場合は、登記の先後に関係なく、常に不動産保存の先取特権が優先する。 資格の学校;講師/スタッフ募集中 武井アカデミー « 私道の負担 | トップ | ☆都市計画法 »
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