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宅建・行政書士受験講座と資格勉強法
(主催:武井アカデミー)

◇「業務停止処分」と「免許停止処分」です。

2012-07-13 19:18:19 | Weblog
◇宅地建物取引業者への監督処分で需要なのは

「業務停止処分」と「免許停止処分」です。


そんなに細かくはでません。大まかに覚えること。これも芸なのです、技なのです。
このような感覚は実務には役に立つ方法でもあります。35年の経験者の感です。
ともかく飲み込んでしまってください。


▲業務停止処分
・指示処分に従わないと  
 き

・宅地建物取引主任者が、監督処分を受けた場合において、宅地建物取引業者の責任であった場合

・不動産取引業務に関し、
宅地建物取引業法以外の法令(国土利用計画法・都市計画法等)に違反し
宅地建物取引業者として不適当と認められるとき
・専任の宅地建物取引主任の設置義務に違反したとき
・誇大広告したとき

・取引態様の明示義務に違反したとき
・重要事項の説明義務に違反したとき
・法37条書面の交付義務に違反したとき

・報酬の制限に違反したとき
・断定的判断の提供・威迫等

監督処分権者
免許権者、業務区域の都道府県知事


▲免許停止処分

・不正の手段により免許 
 を取得したとき

・業務停止処分に該当し特に情状が重いとき

・免許の欠格事由が生じたとき

・免許換えをすべきなのにしていないとき
 監督処分権者 免許権者のみ



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