武井アカデミー>宅建・行政書士合格受験講座(ー講師:武井信雄)

宅建・行政書士受験講座と資格勉強法
(主催:武井アカデミー)

★集会決議の効力

2011-09-24 18:52:08 | Weblog
集会の決議の効力は、区分所有者の包括承継人(例:相続人)、特定承継人(マンションの買主)、占有者(マンションの賃借人)にも及びます。

マンションに住んでいる人のうち、この人には効力があってこの人には効力がない、というのでは、ややこしい話になってしまうので、すべての人に効力が及ぶようにしているのです。


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