今日は、待ちに待った県営”カラ”渡船の住民訴訟の判決言渡が13時10分から。足掛け47回の弁論や準備期日。7年。
準備書面は30を越え、証拠も100号証を越えた。
とりあえず、訴状を下記に紹介。まだ裁判所の書面が「縦書き」時代のものなので漢数字だ。
昨日から今日午前、マスコミの電話による事前取材が相次いだ。関心も高いよう。
それとは別に、福井の情報公開の訴訟のこちらの書面を5月末までに提出することになっているので、朝から仕上げ。
準備書面と証拠説明書と証拠をドサッと用意した。
これを郵送しつつ、判決を受けに岐阜地裁にでかけます。
2時からは原告の記者会見。
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訴 状
原告 寺町知正 外九名 (ここでは略)
被告 梶原拓 外九名 (こでは略)
県営渡船委託料損害賠償請求事件
訴訟物の価格 金九五〇、〇〇〇円
貼用印紙額 金八、二〇〇円
予納郵券 金二五、七九〇円
一九九九年八月二五日
岐阜地方裁判所民事部御中
請 求 の 趣 旨
一、被告らは、岐阜県に対し、連帯して、以下被告毎に示す金額及びそれに対する本訴訟送達の日から完済まで年五分の割合による金員を支払え。
被告梶原拓は金二七一九万一七五〇円、(ここでは以下略)
二、訴訟費用は、被告の負担とする。
との判決、ならびに仮執行宣言を求める。
請 求 の 原 因
第一 当事者
一 原告は肩書地に居住する住民である。
二 被告梶原拓は、八九年以来、岐阜県知事の職にある。
三 (ここでは以下略)
第二 県営渡船事業の概要と事業委託契約
一 岐阜県、愛知県は道路法第二条において「『渡船』も道路の一つとされていること」を前提に、五 五年(昭三〇年)頃、県境を接する渡船の一部に関して、両県で協定を結び、それまで「慣行的に集 落等が行なってきた渡船行為」を、「県道として認定」し、これを「県営無料渡船事業」としてきた 。また、両県とも、それぞれの県内で行われてきた渡船も県道として認定し、それぞれ単独で運営し てきた。岐阜県には、海津町に日原渡船、森下渡船があり、岐阜市に小紅の渡がある。愛知県には愛 知・日原(塩田)渡船、葛木渡船、西中野渡船がある。
二 渡船業務は、県が地元自治体に委託契約(西中野のみ報酬)し、さらに自治体が地元渡船組合に委 託する形態をとってきた。
契約における運行時間は四月一日~九月三〇日が午前六時~午後七時、一〇月一日~三月三一日が 午前七時~午後六時(除・小紅の渡)。運行日は、通年全日である(除・小紅の渡)。年度当初の契 約で年間の委託料総額を明示し、事業後に業務実績(主として日数×人・日当)に応じて精算する。 県道としての渡船であるから、誰がいつ利用しても無料であるものの、車の普及や道路整備の拡充 で小紅の渡以外は、七〇年代頃より、利用者が激減した。この利用者の激減は、県作成の道路史や渡 船史、そして海津町史などにも記録・明示されており、関係者は十分に認識していた。
三 渡船業務契約の条項は、どの渡船も概ね同様である。
岐阜県を甲、海津町を乙とする契約の要点は「第八条、乙は、次の各号に該当する場合を除き乗船 を拒み、又は出船を拒絶し、若しくは出船を遅延させてはならない。
(一)暴風雨、出水その他の災 害が、発生し運行上の支障があるとき
(二)船体に故障があるとき
(三)その他甲が必要と認めたとき」とされている。「第九条、渡船の運行に当たっては、次の各号に定める事項を遵守する
(一)越立期間中は、正当な理由がある場合を除き、渡船場を離れてはならない (二)船内に予備槽 具を設備し・・
(五)出船の中止又は遅発若しくは搭載量の制限をする必要がある場合には、直ちに甲の指示を受け、必要な措置を講じ、その旨を渡船場に掲示すること・・ (七)業務日誌を備えつけ、勤務中の状況を記載すること」とされている。なお、第三条で委託料は年間予算額を総枠として明示し、かつ四月及び一〇月の概算払いとされている(甲第二号証)。
第三 委託料及び補助金の法的位置付け
一 本件県営渡船は、手続的・形式的には「県道の維持管理業務としての委託事業」である。同時に、元来民間の営業行為であったものを、多数通行の用に供するその公益性及び安全性確保のために県道として認定したものであるから、実体的・実質的には「地域の慣行の民間渡船業務に対する補助事業」である。
二 委託契約には、公法上の契約と私法上の契約があり、後者は地方公共団体の事務事業、調査、研究等を他に委託し、その成果を得る場合に経費支出する。委託契約は地方自治法(以下、法という)第二三四条《契約の締結》によって結ばれ、契約の履行としての役務の提供に応じて、契約に定める額、方法で委託料を支出する。法第二三四条の二第一項《契約の履行の確保》は職員の監督、検査義務を定め、同項所定の契約の適正な履行を確保し、又はその受ける給付の完了を確認するものとされている。即ち、契約を締結した場合、契約の相手方の履行が誠実になされない限り所期の目的を達成することができないから、契約の履行を確保するために法律上の制度として定めたものである。
右条項は法第二四三条の二第一項《職員の賠償責任》に例示する四種のうちの一つであり、普通地方公共団 体の財務分野において極めて重要な規定とされ、これらの事務に従事する職員の賠償責任を明文化し、その責任を明確化したものである。
三1 補助金は、法第二三二条の二《寄付又は補助》「公益上必要がある場合においては、寄付又は補助をすることができる」により公益性を有する特定の事業または活動に対して交付されるもので、法令に基づいて交付する場合及び特定の事業又は研究が公益上必要がある場合に、これらを助成するために交付するものである。
2 補助金であるかどうかは、単に予算上の名目が「補助金」とされているかどうかではなく、公益性を有する特定の事業又は活動に対して交付される主旨であるかどうかによって判断される。さらに補助の是非について自治省は「公益上必要であるかどうかの認定は全くの自由裁量行為ではないから、客観的にも公益上必要であると認められなければならない」(昭二八・六・二九自行行発一八六号)と通知している。公益上の必要を欠く場合、当該支出は法第二三二条の二に違反する。
四 委託事業及び補助事業は、特別に外部に委託しあるいは補助してまで行うべき必要性、目的性があったのか、それが当該自治体の財政上の余裕との関連における重要性と緊急性の程度、合目的性、有効性、公平・公正など他の行政目的を阻害し行政全体の均衡を損なうことがないか、など諸般の事情を考慮してなされなければならない。支出された金員が、それに対応する給付あるいは補助目的に該当する公益的活動、行為がなされていなければその支出は違法となる。
第四 海津町の森下、日原渡船はカラ委託である
一 小紅の渡は契約が履行されている。葛木、愛知日原(塩田)、西中野渡船は、船頭待機時間が契約に照らすと短縮されてはいるが、一応は船頭らが駐在している時間が実際にある。しかし、海津町の二渡船においては、船頭の駐在は全くなされてこなかった。渡船施設の管理も殆どなされていない。
本件支出は「県営渡船業務のために常駐し、かつ、誰から運行を求められても直ちに運行する」という行為が契約通り実行されていることに対してなされる支出である。しかるに海津町及び日原・森 下渡船組合は、業務実態とまったく異って、一年中全ての日に駐在したように公文書を虚偽作成し、運行人員なども偽って記載した業務報告書を県に提出し、結果として海津町及び両組合は岐阜県から契約所定の委託料を得続けてきた。
二 渡船組合及び海津町の故意=カラ委託の実態的裏付け
1・常駐小屋 海津は連日待機可能な小屋の状況になく、赤旗(欠航)、白旗(運行)もない。他の渡船駐在小屋は掃除、整備もされて、テレビもあり、待機状態を伺わせる。
・小屋装備 森下はロープがあるだけ。日原は何もない。
他の渡船駐在小屋は浮輪、救命胴衣、カッパなどがある。
・救命胴衣 小屋に配置されていない。
・着船場 海津町は未整備で土のまま、乗降の安全にも大きな危惧がある。自動二輪やリヤカーが乗降できる状態ではない。とうてい「管理」とはいえない。他の渡船は整備済み。
・対岸小屋 森下は荒れてゴミ捨て場同様。赤旗白旗の表示も全くの虚偽。看板も直していない。視界を遮る樹木高等から、長年来「対岸の旗は目視不可能」であったことは明瞭。
着船場から背割堤(中堤防)にある小屋までは、全く未整備、未管理状態。腰や背丈の草が生え放題(夏に堤防管理者の建設省が草刈りしてくれるとのこと)。
日原(塩田)渡船対岸小屋も荒れ放題。
・アプローチ 着船場から相対する着船場までの通路は、自転車など通行できる状態ではないが、業務報告書では、自転車を多数運送したとされている。
2・葛木渡船、日原(塩田)渡船関係者は、「海津の方は船頭は常駐していない」と述べている。
3・各渡船業務報告を比較すると愛知県側や小紅の渡と比べて、海津町は「運送数(人員、自転車)天候・増水など河川状態、欠航状況、燃料・暖房用灯油使用状況など」の諸点が不整合である。
・海津では自転車が多く、利用者が奇数も多い。
・草刈りなど関係者を除くと、利用実績はほとんど無い。
4 九九年五月~六月、原告らが、渡船小屋の県の掲示した看板に従って海津町役場建設課に電話(五月二〇日、二六日、三一日、六月一一日)もしくは訪問(五月二一日、六月一一日)して「乗船したい旨」申し出たが、「今すぐや明日というのはできない。三~四日、できれば一週間位前には連絡して欲しい」との回答であった。九九年になってすら、県との委託契約違反である。
三 県の監督検査の杜撰・職務怠慢
1 以下は、海津町や組合の隠蔽工作に関係なく客観的に明瞭な事実であって、県の検査の際に直ちに認識されて当然のことである。
・日原は「定員一八名・岐阜県」と看板が掲示されているが、船は構造上一二名とされ(船検査申請書及び船の記載)、契約も一二名とされている。森下は、定員や運行時間などの表示すらない
・日原丸は、九七年に「中間検査」が実施されてはいるが、船には済証を表示していない。
・森下対岸小屋の渡船案内を、長年来、重大な誤記のまま掲示し続けた(但し、原告らが監査請求を告知したとを聞き、関係者らが現地へ急行、巡回し、目についたこの看板を急遽撤去した)。
・赤旗、白旗の常備もなく、対岸小屋が見えないことは、現地へ行けば直ちに認識可能である。
・着船場は自転車や普段靴では難渋な状態。とても着船場とはいえず、周辺川岸と何ら変わらない
2 土木事務所関係者は、道路パトロールや委託業務検査などで現地を日常的に訪れ、時には乗船し、対岸の船着場の管理状態も承知していてるにもかかわらず放置してきた。
3 九九年からは「船頭は常駐せず」の看板を岐阜県自ら設置するなどあまりに故意、杜撰である。
第五 本件支出の違法性
一 道路法第一〇条「一般交通の用に供する必要がなくなったと認める場合においては、当該路線の全部又は一部を廃止することができる」とされており、客観的に不要となった道路は、廃道とすることができる。用地取得・所有権設定及び路面整備も不要な「渡船」は、利用者が激減しかつ将来の利用の予測がなければ、無用多大な支出を強いられるのであるから、速やかに「廃道」とすべきである。
もし、廃道としないとしても、例えば、一部の山間峠など長年来「(期間)通行止め」がみられるが、本件「道路」も「通行止め」にすれば無用な支出は防げたのであり、県の著しい怠慢である。
少なくても、海津町における渡船はもはや、県が公費でなすべき事業とはいえない。
二1 海津の二渡船は、利用者が皆無に近く、渡船行為の公益性もなく、よって道路としての必要性もないにもかかわらず、県は廃道の検討を怠り、契約に反した従事態勢を黙認したまま、業務委託を漫然と継続し、毎年毎年多大な支出を継続してきた。
以上、「委託料」としての本件支出は業務がなされていないから、当然に違法であり、法第二三四条の二第一項《契約の履行の確保》に違背する違法な支出である。
また、実質的に補助金であるが、本件渡船事業は長年来、何らの公益性も持たず、補助事業に値しないから、法第二三二条の二《寄付又は補助》に違背する違法な支出である。
そもそも、普通地方公共団体は、法第二三二条一項《経費の支弁等》によって、その事務を処理するめたに必要な経費を支弁するものであるが、具体的な支出を普通地方公共団体の事務処理のための経費と解することができない本件支出は違法である。加えて、不要、不効率な支出として法第二条一三項「最小の経費最大の効果をあげる」、地方財政法第四条「必要かつ最小の限度をこえて支出してはならない」に反した違法な支出である。
2 これに該当する九五~九八年度の既支出額は、海津・日原渡船分一一一〇万一二五〇円、森下渡船分一〇二〇万五五〇〇円、これに九九年に設置したとされる「船頭は常駐せず」の看板二枚の代金八万四〇〇〇円を加えて、総合計二一三九万〇七五〇円である。
さらに、契約締結は支出行為とみなされ得ることから、以下も支出と認定される。その額は、九九年四月一日の契約締結によって正規に確保されている日原渡船分二七四万九〇〇〇円、森下渡船分三〇五万二〇〇〇円、合計五八〇万一〇〇〇円である(別表-1)。
なお、日原・森下両渡船の委託精算額は、九五年~九七年はほぼ満額であり、かつ、両渡船とも全く同額である。ただし、九八年の森下渡船分が前三年より極端に少ないのは、当年九月の台風で船が損壊し名実ともに運行不能であったから、同じく日原渡船も、前三年より少ないのは、同様に台風で運行日数が減じたから、とされている。
第六 被告らの責任と返還すべき金額
被告は、以下被告毎に示す金額について、対応する金員を、連帯して返還する責任がある。よって原告は、地方自治法第二四二条の二第一項四号に基づき、岐阜県に代位して損害の賠償を請求する。
一 岐阜県知事は県の支出全てに責任がある。近時、公費支出に厳しい姿勢が求められており、本件を多年にわたって放置してきたことは、看過しがたい責任がある。よって、海津町の九五~九八年度の渡船分として支出した金二一三〇万六七五〇円と、看板代八万四〇〇〇円、九九年度契約締結分として措置している金五八〇万一〇〇〇円の合計二七一九万一七五〇円を賠償しなければならない。
二 本件委託契約は岐阜県知事(代表は大垣土木事務所長)と海津町長が締結したものである。毎年度の大垣土木事務所長は、当該事務所の支出に関し権限があり、かつ検査監督にかかる権限と責任を有している。加えて現地を自ら訪れるなど、本件の具体的状況を知り得たにもかかわらず、正確かつ厳 正な検査を行い、改善をはかることを怠った故意、過失責任は重大である。よって、
1 被告・・(以下、略)
三 被告・・海津町・・(以下、略)
四 本件委託は海津町を介在させたとはいえ、実質的には岐阜県が地元渡船組合を構成する船頭らの集団に委託料支出を行ったものである。日原、森下地区渡船組合長及び組合員は、契約に則り忠実に業 務遂行すべきところ、これを故意になさず、しかも虚偽の報告をなし、多年にわたって委託料を得た。組合長は、本件事業の請負契約の代表であり、当該渡船業務及び施設管理の全体を把握しており、悪質かつ重大な責任がある。よって、
1 被告(以下、略)
第七 住民監査請求の前置
一 原告らは、一九九九年六月二一日付けで「委託料は、渡船に実態がなく違法であるので、岐阜県関 係分について、岐阜県関係者らに四九六二万六九四七円の損害賠償及び海津町関係者らに二一五〇万 六七五〇円の不当利得返還の勧告、さらに九九年支出予定額合計一三二四万三五〇〇円の差し止めを求める。」との内容の住民監査請求を行った。
二 これに対して岐阜県監査委員らは、八月一九日付けで、次の主旨で却下、棄却した(甲第一号証)。
1 平成七年の岐阜県情報公開条例の施行によって、公文書の開示請求が可能であったから、平成一〇年六月二一日以前の請求は、一年を越える正当な理由はない。よってこれ以前の分は却下する。
2 海津町関係者について請求は「県の職員」ではないから、要件を欠くので却下する。
3 渡船は県道の一部として管理すべき責務があり、町、そして地元と委託契約している。奨励的な意味合いである補助金の性格はない。渡船場近くや漁等を行っている組合員が、当番の組合員に連絡を取ることで、常駐せずに越立業務に就く体制をとっていた。利用者の有無にかかわらず、運行を確保する契約であるから、違反ではない。
業務日誌の記載は正確を欠き、誤解を招く記載があった。大垣土木事務所の管理不備もあった。渡船の存続の判断を含めた管理のあり方は、利用者数だけでなく、将来計画等を考慮して、知事が総合的に判断すべきものである。
《意見》 より的確な渡船事業の管理運行がなされるよう望む。
第八 業務の秘匿
本件業務の実態、書類の虚偽報告など極めてごく一部の関係者のみが極秘裏に行ってきたことであり、県民が渡船への支出の額、報告の内容、収支の実態などを知る事は到底不可能であった。本件に先立つ住民監査請求は、原告らが、本年五月にこれらを察し、支出負担行為兼支出金調書や各添付の証拠書類、あるいは現地で実態を確認した中で問題を整理・認識し、かつ速やかな期間のうちになすものであるから、九五年以来の、一期一件ずつのそれぞれの支出毎に、いずれも法にいう「正当な理由」があるものである。
第九 結論
貴重な県民の税金がカラ支出され続けていることは、許されない。
監査委員室で聴取しているだけでは何も見えてこないが、現地へ行けば問題は一目瞭然である。飛び移るようなつもりでなければ下船できない『船着場』で、実際に乗客を運んで、あるいは、わずかの風の日の運行ですら船頭が「事故が怖い」「一回の乗員数を五人に制限する」「気が散るから話しかけないで」という状態において、もし事故でも発生したら、道路施設者である知事らの責任は重大である。 地方分権の時代の地方の実力及び自浄力を高めるためにも、本件住民訴訟を提起る。 以 上
《添付資料》
別表-1 県営渡船 年度別委託料支出額(九五年~九九年)集計表
《証拠方法》
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政府や与党の年金問題対応、突然、時効撤廃の法律案が提出された。
その中身は一概に悪いことではないとしても、そもそもの政治状況判断から突如として法律を提出、これを数日で可決して成立させようというのは、独裁政治そのものだと私は感じる。
何でも思ったまま強行採決、思いつき放題に方向付け・・・今の日本の政治はこの状態。
これが独裁でなくて、なんだろう・・・と思うのは私だけだろうか。
ともかく、今回の時効撤廃のことには、時効を理由に被爆者援護法に基づく健康管理手当の一部を支給拒否したことを最高裁が違法としたことの判決(今年2月)における法律の考え方からすれば当然のことなのではないかと思う。いずれやべきこと。
一部をこの文末に引用しておくけれど、詳しくは、2007年2月7日のブログ ◆平成18年2月6日 最高裁第三小法廷判決。地方自治法236条2項。時効なし
今日は議会の特別委員会の会議&視察研修で朝から出かけていた。
この投稿、朝、送信したつもりだったけど今みたら、未送信(汗)
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● 年金不足分を全額補償、与党が救済法案提出…5千万件調査 5月30日 読売
自民、公明の両党は29日、公的年金保険料の納付記録が正しく年金額に反映されない年金記録漏れ問題について、年金額が本来より少ないことが確認された場合は、過去の不足分を全額補償することを柱とした救済法案「年金時効撤廃特例法案」を国会に提出した。
今国会で成立させ、成立後、すみやかに施行する方針だ。
現行制度では、社会保険庁のミスなどで受け取っている年金が本来より少ないことがわかっても、国が補償するのは過去5年分の不足分だけだ。それ以前は「時効」となり、補償されない。
同法案は、こうした5年の時効を、年金に関しては適用しないという内容だ。
与党が全額補償に踏み切ったのは、国会審議などで約5000万件もの納付記録が該当者不明で放置されていることが判明し、社保庁のずさんな記録管理が、記録漏れの原因であることが確実となったためだ。
全額補償は、同法案の成立前も含めて、年金が本来より少ないとして訂正された年金受給者すべてが対象となる。
これ以外にも同法案は、〈1〉保険料の納付期間が25年に満たない無年金者だったが、記録漏れが見つかり25年を超えれば全額補償する〈2〉受給者が死亡後に、記録漏れが判明しても、生前の不足分を全額、遺族に補償するだけでなく、遺族年金も生前の年金額の訂正に見合った額に増額する――としている。
また、法案は、政府に対し「年金個人情報を正確な内容とするよう万全の措置を講じる」とする、責務を盛り込んだ。この規定に基づき政府・与党は、約5000万件の記録の全件調査を2年程度で実施する方針だ。
(2007年5月29日22時8分 読売新聞)
● 年金支給漏れ ぬるま湯組織が残した負の遺産 読売 (5月29日付・読売社説)
不完全な年金記録の問題は、公務員組織のぬるま湯体質がもたらしたものだ。その点を見誤ってはならない。
社会保険庁改革法案をめぐって国会が揺れている。社保庁を解体し、非公務員型の公法人「日本年金機構」を創設することが法案の柱だ。
野党は、持ち主不明の“宙に浮いた年金記録”の究明が先だ、として対決姿勢を強めている。
年金記録のうち5000万件が、だれのものか分かっていない。このままでは受け取るべき年金額が目減りするケースが相当な規模で生じかねない。制度の信頼を揺るがす重大な問題だ。年金の受給権が不当に損なわれないように、手を尽くさなければならない。
だが、それを理由に社保庁改革を遅らせては本末転倒だろう。過去のでたらめを一掃するためにこそ、公務員の身分に安住してきた社保庁の組織を刷新する必要がある。
年金記録の不備はなぜ生じたのか。
1997年から、一人に一つの基礎年金番号が割り振られた。転職や結婚などで厚生年金から国民年金に移るなど、複数の年金に加入歴があっても、記録を一元的に管理する制度が導入された。
ところが社保庁は、制度導入以降、本人の申請を呼びかけた以外に、記録を統合するための積極的な手立てを講じなかった。精査して記録統合に取り組んでいれば、基礎年金番号と結びつかない年金記録が、これほど積み残される状況は生じなかったはずである。
窓口の対応や規定にも問題があった。あるはずの加入記録がない、と申し立てても、保険料の領収書がなければほとんどが門前払いだった。支給ミスを証明しても、過去5年を超えるものは、会計法で時効とされて支払われない。
記録の統合を申請しない方が悪い、証明書類を保管していない方が悪い、という、典型的な“お役所仕事”が事態を悪化させたのである。社保庁改革に何が求められるかは自明であろう。
組織を一新しつつ、正確な年金記録を整え、社保庁のミスで支給漏れが生じた人の救済に取り組む必要がある。
政府・与党は、領収書がなくても加入記録の修正を柔軟に行うことや、特別立法で時効を適用しないなどの対策をとるとしている。
持ち主不明の年金記録5000万件もすべて調査し、実態を明らかにするという。膨大な作業だが、国民の年金不信を解消するには不可欠だ。
社保庁が残した負の遺産とも言うべき難題を解決しなければならない。
(2007年5月29日1時58分 読売新聞)
● 時効撤廃し満額支給へ 年金記録の不備対策 中国新聞 '07/5/30
自民、公明両党は二十九日午後、社会保険庁が管理する年金記録の不備により、受け取った年金に不足がある受給者を救済するため、本来の支給額を過去にさかのぼって満額支払うことを可能にする「年金時効撤廃特例法案」を国会に提出した。
一方、与党は社会保険庁改革関連法案の同日中の衆院本会議採決を見送った。両法案をセットで三十一日に衆院通過させる方針だが、野党は徹底抗戦の構えをみせている。
年金受給に関しては現行制度でも、社保庁側が保存する保険料の納付記録に欠落があったことが後で判明すれば、正しい記録に基づく受給額との差額を受け取ることができる。しかし、会計法が定める時効により五年間分しか支給されないため、特例法案はこの時効を撤廃した。既に死亡している受給者の遺族も差額支給の対象にする。
また記録の管理があまりにもずさんだったとの反省から、政府に対し年金の個人情報を正確な内容とするため万全の措置を講じる責務を規定した。安倍晋三首相は二十九日夜、記者団に「国民の不安をなくすことにつながる。ぜひ今国会で成立させたい」と述べた。
提出に先立ち自民党は、年金記録の不備問題への対応を検討する緊急調査委員会の初会合を党本部で開き、約五千万件に上る該当者不明の年金記録が誰のものか確認する作業を一年程度で完了するよう政府に求める方針を決めた。
中川秀直幹事長は会合後の記者会見で「作業は膨大で時間を要するが、行政の怠慢、不作為の問題であり、行政の責任において早急に決定し、完遂させたい」と強調。また午前の会見では年金記録の不備問題について「歴代の社会保険庁長官の責任も明確化しないといけない」と述べた。
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年金は5年、その他は2年
◆ 年金受給の時効
年金給付は、年金を受ける権利ができた日から5年以内に請求しないと、時効によって受けられなくなります。 もらい忘れの年金があり、請求すると5年分まとめて支給されます。
◆ 一時金受給の時効
遺族に支給される死亡一時金や被保険者資格を失った外国人に支給される脱退一時金等の一時金(手当金)は、2年以内に請求しないと、時効によって請求できなくなります。
◆ 保険料納付の時効
一般的には、国民年金の保険料は納付期限から2年以内であれば納めることができます。
納付期限から2年を過ぎると、時効により納めることができなくなります。 また、保険料を納めすぎたときは、2年以内に還付の請求をしないと、時効によって請求できなくなります。
ただし、国民年金保険料の免除を受けた期間は、老齢基礎年金が3分の1に減額されます。
満額の年金を受け取るために、免除期間の保険料を10年前までさかのぼって納める(追納する)ことができます。
その他、国民年金の第3号被保険者の届出についても、遡及可能なのは2年となっています。
保険料の納付手続など、詳しいことは、社会保険事務所にお問合せ下さい。
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2007年2月7日のブログ ◆平成18年2月6日 最高裁第三小法廷判決。地方自治法236条2項。時効なし
・・普通地方公共団体が,上記のような基本的な義務に反して,既に具体的な権利として発生している国民の重要な権利に関し,法令に違反してその行使を積極的に妨げるような一方的かつ統一的な取扱いをし,その行使を著しく困難にさせた結果,これを消滅時効にかからせたという極めて例外的な場合においては,上記のような便宜を与える基礎を欠くといわざるを得ず・・・
信義誠実の原則は,法の一般原理であって,行政法規の解釈に当たってもその適用が必ずしも排除されるものではないことは,今日広く承認されているところである。地方自治法236条2項の解釈・適用に当たってもこのことは変わらないのであって,住民が権利行使を長期間行わなかったことの主たる原因が,行政主体が権利行使を妨げるような違法な行動を積極的に執っていたことに見出される場合にまで,消滅時効を理由に相手方の請求権を争うことを認めるような結果は,そもそも同条の想定しないところと考えるべきである。
● 在外被爆者勝訴が確定 最高裁判決 2月6日 東京新聞
ブラジル在住の日本人被爆者三人が、時効を理由に被爆者援護法に基づく健康管理手当の一部が支払われないのは不当として、広島県に計二百九十万円の支払いを求めた訴訟の上告審判決が六日、最高裁第三小法廷であった。藤田宙靖裁判長は「県は違法な事務で、在外被爆者の手当請求を積極的に妨げた。時効の主張は信義則に反する」と述べ、未支給分全額の支払いを命じた二審広島高裁判決を支持、県側の上告を棄却した。被爆者側の勝訴が確定した。
訴訟では、在外被爆者に手当を支給する際、過去の未支給分について、地方自治法上の時効(五年)を適用した県の措置の妥当性が争われた。
藤田裁判長はまず、「海外に移住すると手当の受給権を失う」と解釈されていた旧厚生省の一九七四年通達を「根拠はなく違法」と指摘した。
その上で、県側の時効の主張について「違法な通達に従い、手当の申請が困難だった在外被爆者に対する支払い義務を免れようとするに等しい」と厳しく批判した。
判決によると、三人は広島で被爆後、ブラジルに移住。
九四-九五年、日本に一時帰国した際に手当の受給を認められたが、ブラジルに戻った後、通達を理由に支給を打ち切られた。
二〇〇三年三月、在外被爆者に受給資格を認めた大阪高裁判決が確定。国は方針転換して在外被爆者への手当支給を始めたが、原告三人には、未支給分のうち提訴時を起点に五年前までの分しか支払わなかった。
一審広島地裁は、県の主張を認めて被爆者側の請求を棄却。
二審は「海外移住した被爆者に手当を支払わない国の方針は誤りだった。時効の主張は著しく正義に反する」として、被爆者側の逆転勝訴を言い渡したため、県側が上告していた。
時効が争点になった在外被爆者訴訟では、福岡高裁が今年一月、「請求権は時効で消滅した」として在外被爆者の請求を退ける判断を示し、被爆者側が上告している。
● 在ブラジル被爆者訴訟、原告の勝訴確定 日経 2月6日
広島で被爆し、ブラジルに移住した向井昭治さん(故人)ら3人が、被爆者援護法に基づく健康管理手当の一部を時効を理由に支給しないのは違法として、広島県に未払い分計約290万円の支払いを求めた訴訟の上告審判決が6日、最高裁第3小法廷(藤田宙靖裁判長)であった。同小法廷は「時効を主張して手当の支給義務を免れることはできない」との判断を示した。
そのうえで請求全額の支払いを命じた二審・広島高裁判決を支持、県側の上告を棄却した。男性らの勝訴が確定した
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岐阜県では2年前に知事が替わる前後、情報公開の訴訟で県が私たちに負け続け。昨年の裏金事件で、いっそう情報公開が進んだ。
情報公開審査会も、私たちの何件もの異議申し立てに非公開答申して、結果として裁判所でその判断が負け続けたという経過。
その審査会が今年になって画期的な答申。
当然、県は公開すると思っていた。・・・が、なんと、非公開の最終決定
(私なら、このあとは裁判所に進むのだけれど・・)
ところで、畑の夏野菜の世話を10時前に済ませました。
これからは、先日少し作りかけた福井県知事の 情報非公開訴訟 の準備書面づくり。書証もたくさんつけて、明日には仕上げる予定。
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● 県立高入試の合格最低点「公開すべき」答申 岐阜新聞 2007.1.18
県立高校の入試の合格者最低点に関し、県情報公開審査会(会長・森川幸江弁護士)は17日、「非公開」を決定した県教育委員会に対し「公開するべき」と答申した。全国で同様の情報公開請求があるが、公開の判断は初めて。答申を受けた県教委は、公開をするかどうかについて「今後検討する」(事務局)と話している。
情報公開を請求したのは、大垣市の男性会社員(46)。「子どもを不合格にさせないためには、重要な情報」として昨年3月に実施された入試について、大垣北、大垣南、大垣東、大垣西の4高校に合格した受験生の学力検査の最低点などを公開するよう求めていた。
県教委は昨年7月、「いたずらに点数のみで高校を序列化する風潮を助長する恐れが強い」として非公開を決定。この決定に対し、男性は行政不服審査法に基づいて審査を請求したため、県教委は審査会に諮問していた。
審査会は答申の中で、「県立高校の序列が存在することは周知のこと」との認識を示した上で「公開により、志望校選定の参考資料とすることができる受験生や保護者に与える利益は大きい」として公開を求めた。県によると、同様の情報公開請求はこれまでに岐阜県を含み全国14府県であり、いずれの教育委員会も非公開を決定した。このうち9県では、非公開決定を不服とした審査請求があり、7県が非公開を答申した。兵庫県は審議中。
● 合格最低点 やっぱり「非公開」 答申 何だったの? 岐阜県教委 「高校入試に支障」/審査会 「流れに逆行」 5月26日 読売
岐阜県情報公開審査会が、昨年3月の県立高校4校の合格者の最低点を全国で初めて「公開すべき」とした答申について、県教育委員会が非公開と決めたことが25日、わかった。決定結果は、情報公開請求した同県大垣市の男性に伝えるとともに、同日、裁決書を郵送した。
「学校の序列化を助長する恐れが強く、入試に著しい支障をきたす恐れが高い」として非公開とした県教委に対し、県情報公開審査会は今年1月、「高校の序列の存在は周知の現状。志望校選定の参考資料にできる受験生への利益は大きい」として公開を求める答申をしていた。
非公開について松川礼子教育長は、請求者に裁決書が届いていないことなどを理由に、「現段階でのコメントを差し控える」としている。これに対し県情報公開審査会会長の森川幸江弁護士は、「教育行政の透明化を重視して、勇気を持って公開とした重みを重視してほしかった。全国で公開第1号になるのに抵抗があって、約4か月間悩んだのではないか。情報公開の流れに逆行している」と話した。
(2007年5月26日 読売新聞)
● 「合格最低点公開は中傷を誘発」 県教委裁決書 2007年05月27日09:38 5月27日 岐阜
昨年3月に実施された県立高校入試の合格者最低点について、県情報公開審査会(会長森川幸江弁護士)が今年1月、全国で初めて「公開すべき」と答申したのに対し、県教育委員会が「非公開」と決定した裁決書の内容が26日、明らかになった。
県教委は、合格者最低点を非公開とした理由について、「公開のもたらす支障と比べて利益が少ない」としている。裁決書の中で、自己の学力検査の結果や調査書の開示を受ける受験生が存在する現状に触れ、▽特定個人が識別できないように公開しても、受験生本人や保護者が合格者中で最下位と知れば精神的苦痛を受ける恐れがある▽最下位の該当者が生徒や保護者間で明らかになれば、該当生徒へのいじめや中傷を誘発することにもなる、と危ぐしている。
また、順位付け(序列化)で下位となる高校の在校生や保護者、卒業生の名誉感情を害し、在校生の就職活動や卒業生の社会生活に不利益をおよぼす可能性がある、との見解も示している。
請求人の大垣市内の保護者(46)は、「県情報公開審査会の公開すべきという答申自体を無視している。高校のランク付けは現実としてあるのに、ないと言ってしまっては議論が始まらない。あることを前提に議論しなければ何も変わらない」と批判している。
松川禮子県教育長は「開示によってもたらされる高校の序列化などで在校する生徒や保護者、卒業生などへの影響が懸念され、非公開が妥当と判断した。今回の公開請求については、学校教育や入試制度への在り方に重要な問題提起であると受け止めている」とのコメントを発表した。
● 県教委「序列化の恐れある」 高校入試合格最低点非公開で理由発表 中日2月27日
県立高校入試の合格最低点をめぐる情報公開請求で、県教育長の非公開決定を妥当と裁決した県教育委員会は二十六日、「高校の序列化で生徒や保護者ら学校関係者の名誉、感情を害し、不利益を及ぼす恐れがある」などと、非公開の理由を発表した。
請求は昨年六月にあり、県教委側は非公開決定したが、審査請求を受けた県情報公開審査会が今年一月、「序列の存在は周知のことで、公開による利益の方が大きい」と、公開するべきだと答申した。入試にかかわる同様の情報公開請求で、公開答申は全国初だった。
県教委は非公開理由として▽序列化により、特色ある学校づくりや入試制度改革に支障を及ぼす恐れがある▽年度間で結果が大きく変動する場合があり、ボーダーラインと誤解される可能性がある。志望校選択につながる情報といえない▽受験生が合格者中最下位と知ることで傷つけられる恐れがある-などを列挙。「支障と比較して公開の利益は少ない」とした。
松川禮子教育長は「今回の公開請求は重要な問題提起。受験生のさまざまな優れた面を評価できる入試制度となるよう一層改善に努めたい」とのコメントを発表した。 (藤嶋崇)
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自治体の情報漏えい、25日のNHKのテレビは 「自治体は住民票コードの変更に追われている」と流した。
詳しくは、5月22日のブログ ⇒ ◆愛媛県愛南町情報漏えい。山口市と対馬市も。住基ネット
流出した情報は「公営住宅保証人の氏名、住所、電話番号、間柄の情報」
「氏名、住所、生年月日が推測可能な住民記録」・・
この市長のお詫びは、『漏えい』ではなく『流出』とする。
これって、岐阜県庁の裏金事件のとき、行政は「裏金」を『不正資金』「プール金」などと表現したのと同じ発想ではないか。
原発の事故でも何でも、人間が原因であることが一番多い。
これは、「法則」として位置づけるべきではないかと思いたくなる。
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● 市長コメント(業務情報流出に対するお詫び) 平成19年5月22日
この度、インターネット上に対馬市民の個人情報の一部が流出した件につきましては、市民の皆様に多大なご迷惑をお掛けし、衷心よりお詫び申し上げます。
市民皆様の大切な個人情報であり、氏名や生年月日、住所等の重要な個人情報が流
出したことは、皆様の個人情報を管理する自治体の長として係る事態を厳粛に受け止め、責任の重大さを痛感するとともに行政に対する市民皆様の信頼を損なうことになりましたことに対して重ねてお詫び申し上げる次第です。
今回の事件は、平成15 年度に発注・委託契約を締結していた「対馬6町合併に伴う電算システム統合」のなかで委託していた請負業者の社員が契約に反して、不正に情報を持ち出し、個人所有のパソコンにデータを保存していました。ところが当該パソンコンがウィルスに感染したため、ファイル交換ソフト(Winny)を介して情報が流出したものです。
このため、流出した情報は公営住宅保証人の氏名、住所、電話番号、間柄の情報が1,132 名分(延人数)、公営住宅入居人の住所、氏名が152 名分となっており、これらのデータは平成15 年8 月末のデータであります。
また、項目の見出しはありませんが氏名、住所、生年月日が推測可能な住民記録情報が63 世帯、128 名分も流出していることが判明いたしました。
現在、これらのデータはインターネット上には無く、消去されているとのことであ
りますが、この度の事態はあってはならないことで痛恨の極みであり、請負業者に対しても厳正に対処したいと考えております。
最後となりましたがご迷惑をお掛けしました市民の皆様には全力をあげて信頼回復に努めるとともに今後このようなことが発生しないよう、万全の体制を敷きながら再発防止及び個人情報の保護に取り組んでまいりたいと考えております。
● 対馬市業務情報流出の状況 平成19 年5月22 日
1 流出した情報の解析結果について
インターネット上に流出した情報の解析が終了したことを21日(株)BC
Cより報告を受け、公営住宅家賃システム以外にも個人情報が流出しているこ
とが判明した。
2 流出したデータの内容
公営住宅家賃システムに関するデータ及び住民記録情報
3 個人情報流出の内容
流出した公営住宅家賃システムの個人情報を解析した結果、旧豊玉町の
入居者の保証人を除く旧5町の保証人の氏名、住所、電話番号、間柄の情報が
1,132 人分(延人数)と旧峰町及び上県町の入居者の氏名、住所が152 名分
(いづれも平成15年8月末現在)が流出していることが判明した。また、項目、
見出しはないが氏名、住所、生年月日が推測可能な住記情報が63世帯128
人分も流出もしていた。・・・
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今日26日と明日27日は、「議員と市民の勉強会」。
いつもの会場は名古屋ですが、この5月は場所がとれなかったので岐阜市内で。 10数人の議員が参加。7月、10月、1月と続きます。
ということで、これから出かけます。
前回5月3日の統一地方戦後のプレ。新聞報道
その講座の内容
第一回「議員と市民の勉強会」
《議会で市民派議員として働く手法を身につける》
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2007年 第一回「議員と市民の勉強会」
日時:5月26日(土)13時~20時/岐阜市民会館
テーマ《議会で市民派議員として働く手法を身につける》
●はじめに 13:00~
自己紹介・初議会を体験して
●セッション1 13:20~15:00
「議会の基本を知らないと議員活動は安易に流れる、人に流される」
1)議会とはなにか/議員とはなにか~議員というお仕事
2)基本的な議会のルールと流れ/本会議と委員会
3)議案の審議・審査の手法~意味と流れ
4)議員と会派とはなにか/会派がなければ仕事ができないのか
~ひとりでもできる
5)ディスカッション
●セッション2 15:10~17:00
「原則に基づく的確な発言が効果を生む~論理的説得力を身につける」
1)発言とはなにか/発言の基本とルール
質疑、討論、動議、通告、懲罰
2)質疑と一般質問の原則/質疑とは、一般質問とは
3)質疑の組み立て方/答弁の引き出し方/「読む」
4)討論とはなにか/討論の原則
5)獲得目標の設定で効果倍増/論理的説得力の必要性
6)ディスカッション
●セッション3 17:30~19:45
「一般質問の組み立て方」
1)一般質問とはなにか/一般質問の組み立て方
2)一般質問をする
3)課題2の「一般質問」をシミュレーションする
4)ディスカッション
●まとめ 19:45~20:00
テーマ「わたしが勉強会で獲得したこと」
【持ち物】(各セッションで使うので必須)
(A)「課題2」の「一般質問」レジメを各20部ずつコピーして持参。
(B)前回(5月3日)配布のレジメ一式
(C)『市民派議員になるための本』(学陽書房)
(D)『議員必携』(学陽書房)
(E)『地方自治小六法』程度の辞書
(F)あなたの町の新年度予算書(できれば前年度決算書も)
【課題】
1 『市民派議員になるための本』第3部《議会ではたらく》を読んでくる。
2 6月議会で取り上げたい一般質問を、A4にまとめて持ちよる。
3 新年度(H19年度)予算書を持ちよる(できれば17年度決算書も)。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
【オプション講座】5月27日(日)9時~15時
1)あなたが「議会で抱えている問題」の解決方法 9:00~12:00
2)6月議会に向けて 13:00~13:15
6月議会に上程される、補正予算、条例案改正、契約および専決処分、
人事案件、公社等の報告などの読み方
3)ディスカッション 13:15~15:00
【課題および持ち物】
・「あなたが議会で抱えている問題」のレジメ(確定版)
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宮崎県の東知事の就任の第一声で「宮崎に裏金はありませんか」と幹部職員に質問したことは有名。
案の定、裏金が先日出てきた。
驚いたのは、長崎市。襲撃事件で市の職員が市長になったわけだが、長崎市の裏金は「不正経理約千二百万円、随意契約の不正約一万五千件(総契約額約三十六億七千万円)」というのに、新市長は返還を求めないという・・・
呆れる
このブログには 岐阜県庁裏金事件のカテゴリー (2007.5.25現在166件の投稿) があります
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● ≪田上市長「裏金返還せず」 市民団体住民監査請求へ≫ 5月22日 長崎
◆ 長崎市の裏金問題で田上市長は二十一日、「私的流用はなく、市に損害を与えていない」として、職員に公金の返還を求めない考えを明らかにした。この問題を追及している市民団体「ながさき市民オンブズネット」の横田賢二代表は「信じられない。
住民監査請求で返還を求める」としている。
市では裏金など不正経理約千二百万円、随意契約の不正約一万五千件(総契約額約三十六億七千万円)が発覚。県内の各自治体で同様の不正が見つかっており、県と雲仙市は首長や職員が一部を返還する。
だが、田上市長は、職員に返還を求めず、職員の公金意識を高めることに「力を入れたい」と述べるにとどめた。
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なお、こんな意見があります ⇒ 19.4.25(水)長崎市長射殺事件 暴力団の武装解除に失敗した警察
統一地方選挙後半戦の真っ只中の4月17日、長崎市のJR長崎駅前で伊藤一長市長が指定暴力団山口組系水心会会長代行城尾哲弥にけん銃で射殺される事件が起きた。
選挙運動期間中に現職の市長が暴力団に襲われる、これは法治国家日本の出来事かと耳を疑った。
メディアは一斉に民主主義に対する重大な挑戦だと大きく報じた。
その3日後の4月20日、今度は東京都町田市の都営住宅に指定暴力団極東会系の暴力団組員がけん銃を持って立てこもり、警察官や付近住民に向かってけん銃を乱射したあげく、警察の説得に応じずけん銃で頭を撃って自殺を図った。
この組員はその直前約700メートル離れた神奈川県相模原市内で同じ極東会系暴力団員をけん銃で射殺している。
2月5日には東京都内で指定暴力団住吉会小林会幹部がけん銃で射殺され、指定暴力団山口系組 事務所になどに報復と思われる発砲事件が相次いだ。
実は、同じような事態が平成2年にも起きている。・・・・/blockquote>
(・・・・以下リンク先の本文をどうぞ・・・・)
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● 児童施設裏金問題 組織内のチェック体制見直せ 5月19日 毎日
「裏金はありませんか」。1月の就任直後、県幹部職員訓示で東国原英夫知事が懸念していた不正が県の施設でも明らかになった。
都城市の児童自立支援施設「県立みやざき学園」が物品納入に絡み、不適切な会計処理を行っていたのだ。
本県では昨年末、官製談合、贈収賄事件もあり、県民は「県政刷新」に向けた知事の改革に期待を寄せていた矢先だけに、残念であきれる。
岐阜県や長崎県などで相次いで発覚した、組織ぐるみの裏金問題はよそ事ではなかった。公務員にはつねに厳しい倫理観が求められるが、それが抜け落ちていたと言わざるを得ない。
■余った予算繰り越す■
県のこれまでの説明によると、同学園は文具などの物品を実際には購入していないにもかかわらず、納入業者2社に購入代金名目で管理させていた。
1社は社内金庫に現金を保管、もう1社は通常の会計の中に組み込んでいたと説明しているという。同学園はこうした「預け」という手法で、少なくとも2002年度から05年度まで2社に合計400万円余りを預け管理をさせた。この間、実際に物品購入した際、プール金から業者が代金として差し引き、今年4月現在で2社の預かり金額合計は約120万円という。
同学園は物品購入のたびに必要な予算執行伺や支出命令の決裁などの手続きを省くための手段にしていた。そんなに厄介な手続きなら適切なシステム改善をまず、考えるべきではなかったか。また、年度末の余った分の予算をこうした手法で業者に預け、次年度に回す目的もあったといい、公金の処理として県民は納得しないだろう。
知事も「裏金と指摘されても仕方ない」と陳謝している。今のところ、職員らの私的な流用はないとしているが、正確な金額や流れが不明確な点が多く、徹底した調査が必要だ。
■不正通報制度適用を■
県はこの問題を受け、庁内調査委と併せて、弁護士や公認会計士など外部にも依頼し、すべての部局で不正な手続きがないかを調べ、8月をめどに調査結果を公表する。
「県民に申し訳ない。今回を機にすべてうみを出す」と知事は述べた。
だが、知事が1月に「裏金はないか」と投げ掛けたにもかかわらず、これまで表に出なかった。これまでのさまざまな公金不正で見られたように、限られた担当者での事務処理、長年の慣例、職場内での上下関係などが不正を指摘するのに壁になった実情がある。いま一度、組織内のチェック体制の見直しが求められる。
県は、入札制度改革を本格的に進めている。その中で、組織内部の不正を通報する手段を拡充。弁護士が通報を受け付ける第3者窓口を設置しているが、今回のような問題にも幅広く制度を適用してはどうか。
行政機関の財務に関する事務、執行などをチェックする監査制度の在り方を見直すことも大事だ。県では県議2人を含む4人の委員がいるが、複雑で多岐にわたる会計を細かくチェックするには限界がある。外部専門家による監査の強化も進めるべきではないか。
今回、金の管理を引き受けた業者も契約を継続するため不適切と分かっていながら続けたのかもしれない。公務員の高い倫理意識、法令順守は当然ながら業者にも公の事業にかかわる責任、規範意識をあらためて求めたい。
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