毎日、1000件以上のアクセス、4000件以上の閲覧がある情報発信ブログ。花や有機農業・野菜作り、市民運動、行政訴訟など
てらまち・ねっと



 岐阜県が前知事時代から行っている「平成18年度当初予算の要求状況」のインターネットでの公開が30日から始まりました。意見募集も。
 先日、視察に行った我孫子市の福嶋市長も、 12月の予算要求の段階から インターネットに公開して、行政の説明責任をはたし、市民の参加を促す、と話していました。
  岐阜県の平成18年度当初予算編成に係るプロセス公開について
 「 岐阜県では、より県民ニーズを踏まえた透明性の高い予算編成とするため、平成11年度予算より、予算編成に関する各種情報を「ぎふポータル」を通じて県民に公開しております。
 平成18年度当初予算の編成にあたっては、主に既存の事業に関して政策総点検の場で県民の皆様のご意見を伺っているところですので、今回は主な新規の事業について下記により予算編成プロセスを公開いたします。

○主な新規事業の予算要求から予算案の決定に至る過程について公開します。
 今回は要求状況の公開となります。
○公開内容
 ・科目別の要求額
  各款ごとの要求額、うち県費の額、前年度予算額(6月補正後)
 ・主な新規事業の内容
  部局別に主な新規事業について事業内容などを説明
※1月10日現在の要求状況であり、三位一体改革の影響等により今後内容が変動する可能性があります。
○今後の対応
 ・今回は要求状況の公開となりますが、予算案決定後には決定内容を追加公開します。また、関連情報は、随時インターネットで公開していきます。」


 そして 岐阜県の予算のページ では、次のようなデータにリンクしています。
  *予算編成方針 (18年度予算)
  *平成18年度当初予算の要求状況
*全体的な状況
  *予算要求状況(部局別新規事業)
  *平成17年度補正予算
  *予算
   平成17年度
   平成16年度
   平成15年度
   平成14年度
   平成13年度
  *予算用語の解説
 

コメント ( 0 ) | Trackback ( )




 岐阜県のフェロシルトの撤去に関して、先日、岐阜県が状況を発表しました。
が、公表されておらず、新聞記事で説明しました。 1月27日
 
 その後、Webページに掲載されたようなので、紹介します。
措置命令に係るフェロシルト撤去作業の状況について

 平成17年11月21日、石原産業株式会社に対して発出したフェロシルトの全量撤去等を内容とする措置命令について、平成18年1月14日現在の撤去作業の状況は下記のとおりですのでお知らせします。
 なお、石原産業株式会社に対しては、期限内の措置命令の履行を引き続き厳しく指導しております。
 
 フェロシルト撤去作業の状況(H18.1.14現在)・・・

 .jpg にしてみました・・・
(写真をクリックすると拡大。写真右下あたりのクリックでさらに拡大)


コメント ( 2 ) | Trackback ( )




 山県市議会の臨時議会が本日1月30日(月)に開かれました。
 除雪費は毎年1000万円の予算を組んでありますが、記録的な大雪の関係で、既に8000万円を使い、今後のために2000万円の追加が議決されました。
 また、アスベスト関係では、昨年来の調査分析の結果に基づき、除去費(設計費含)の予算が可決されました。小学校分1536万円、中学校分1886万円。
 今回は、教育施設関係は急ぐし一部に補助がつくこと(国の補助553万円)から実施します。なお、他の部分は、機械室などであることと次年度はそちらも補助がつく可能性があることなどから来年度に実施の方向、とのことです。(個別の数値も資料あり)

(今回除去)高富小学校・体育館階段室天井。
      桜尾小学校・1階階段室天井、2階階段室天井、3階音楽室天井
      大桑小学校・校舎1、2階階段天井
      いわ桜小学校・1階トイレ
      伊自良中学校・女子更衣室
(4月以降除去)
      高富中央公民館・3階機械室壁
      美山支所・庁舎2、3、4階機械室


※ 分析すると浮遊はあるが1%未満だった箇所は、26箇所(=現在、国が対応を求めていない部分)
 これ以外の調査場所は浮遊も無し。

 以上、アスベスト関連の今日の議会のことでした。

 ところで、ちょうど明日、 NHKのクローズアップ現代 で下記の放送があります。

1月31日(火)午後7時半 放送予定 アスベスト 対策はどこまで進んだのか(仮題)

 労働災害に止まらず住民にまで深刻な健康被害が広がっている実態が明らかになったアスベスト。これまで法の外に置かれていた環境曝露による被害者を救済するための新法案と、建物に使われているアスベストの処理に関する法案が、国会に提出され、2月上旬の成立を目指して審議されている。新法では、中皮腫や肺がんと診断されたにも関わらず、どこで曝露したのか分からない患者や遺族が初めて救済の対象になる。一方、仕事が原因で曝露した可能性が高いにも関わらず、労災の認定基準が高いために、新法が労災補償を受けられない被害者の受け皿になると指摘されている。またアスベストの処理対策については、処分場が不足する中、溶融化処理を推進しようとしているが、処理場周辺の住民の理解を得にくいなど問題が多い。アスベスト対策はどこまで進んだのか、課題はどこにあるのか、検証する。
(NO.2199)
   予告(毎日変わっています)
【BS-2での再放送は深夜0:00~0:26になります】

(追加) アスベスト関連情報にリンクしたページ 


コメント ( 2 ) | Trackback ( )




 首都機能移転情報非公開取消訴訟の大部分公開命令が最高裁で確定しました。

 東京から首都を地方に移そうという話がずっと以前からありました。前岐阜県知事は、もっとも熱心な推進者の一人。しかし、現在は経済の停滞もあり、実質的に凍結状態になりました。
 私たちは、こんなことやめて、と訴えました。県民の税金を使ってのPR費用などの支出をやめさせる住民訴訟は、地裁で負け、高裁で一部勝ち、最高裁で負け、と転々。
 今回は、この岐阜県の首都機能移転誘致事業に関連して、県の計画立案等のために外部委託した情報に関する県知事の非公開処分取消訴訟です。
 2006年1月20日付けの「双方の上告棄却」との最高裁決定が郵送されてきました。これで、自治体の各種契約に関する情報は、大部分が公開すべきとなったといえます。
 経過やまとめの全文はWebページに 解説 PDF版 225KB で載せました。
 その解説やこのブログで示した実際の文書の印刷用は 開示文書 PDF版 1.2MB に複写しました。

 また、訴状や地裁判決、高裁判決、準備書面、概要などの まとめにリンク しています。

 このブログでは、要点を記し、後半には実際の文書も示します。
 ブログを始めて約1年、Webページを自分で始めて作って5年。
 両方も絡めて、分かりやすいように組み立ててみたつもりですが・・

◆本件対象文書 該当する岐阜県の委託事業は合計17件で、非公開情報が一部に記録された文書は、見積書、入札書、契約書、契約審査会調書(議事録)。

◆岐阜地裁提訴  2000年11月27日に提訴。
 岐阜地裁平成12年(行ウ)24号民事2部
 判決 2002年9月25日(水)  大部分の公開を命じた。 

◆名古屋高等裁判所 平成14年(行コ)第60号,平成15年(行コ)第3号民事4部
 県の控訴を受け、こちらも附帯控訴。 
 判決 2003年5月29日(木) 地裁判決を変更し、公開部分を少し狭めた

◆最高裁判所 第二小法廷 双方の上告を審理
 判決 2006年1月20日付けで双方の上告を棄却 
 訴訟費用の負担につき5分し、県が4、住民側が1、とした高裁判決が確定した

◆当事者 一審原告・県民ネット運営委員ら11人 被告・岐阜県知事
 私たちは弁護士を立てず自分で訴訟をやっている(本人訴訟)

◆要点  首都機能移転という国の将来に決定的な影響を与える計画に関して積極的に手を挙げながら、これらの情報を非公開とする姿勢は、岐阜県民としてはもちろん、国民としても大きな不信と疑問をもつ。また、自治体が様々な新規事業を計画立案するに当たっては、コンサルタント等に委託することがよく見受けられる。本件も、大部分が随契だから、この随契の業者の選定理由や見積書などの検証も必要。そこで提訴。

◆知事のコメント 前知事は裁判で「大部分負け」ても、『県の主張が一部認められずに残念』というコメント。現知事の今回のコメントは、『今後は決定の趣旨を踏まえ、情報公開制度の適切な運用を行ってまいります』。
 「趣旨を踏まえ」というところに拍手。今後に期待します。

●地裁、高裁判決の要点
全体的結果のまとめ  ○は公開、●は非公開

(どの写真もクリックすると拡大。写真右下あたりのクリックでさらに拡大)

●事業活動情報に関する非公開の基本姿勢について
 県の控訴審主張=「事業活動情報に関して,原則非公開とされ,但書で公開すべき場合につき,当該情報を公開する意義・必要性が,行政活動の適法性・公益性を担保する見地から客観的に僅少・皆無である場合は,公開することにより事業活動の面に与える不利益・弊害は具体的,現実的でなければ非公開にできないとする必要性及び合理性はない。原判決は,情報公開することによってどのような不利益がどの程度生じるのか具体的な主張立証を控訴人に要求しているが,情報を公開せずに具体的現実的な不利益の主張立証をすることは不可能であり,原判決の見解は控訴人に無理を強いるものである。」
「逆に,これらの情報を公開しなくても,行政活動の適法性・妥当性の検証に影響はなく,公開することに何らの必要性も合理性もない。」

高裁判示=「当該情報が開示されることにより,競争上の地位その他の正当な利益が損なわれるおそれがあることが必要であり,そのおそれは相当程度具体性を有する客観的かつ現実的なものでなければならないと解することが相当である。したがって,事業活動情報につき原則非公開を強調する控訴人の主張をそのまま採用することはできない。」
◎◎ 判決で非公開処分の取消を命令された情報 ◎◎
《事業活動情報該当性に関して》

◆①見積書や契約書・調書中の債権者・指名業者の名称、所在地、名称、印影
 地裁判示=「事業者の正当な利益が損なわれることがないのは明白である」「支障は具体的に想定し難い」

◆②各種、各業者からの「見積書」情報の位置づけ
 地裁判示=「被告は他社に手の内を読まれるなど主張するが、それは公正な競争秩序である」「見積書の単価は競争上の地位、正当な利益を損なうものではない」
「見積書のノウハウ、技術、アイデアを要求される契約では、契約額の高低だけで批判等がでると県との契約を敬遠したり、困難となる」との県の主張に対して「可能性は低い。過った批判であれば、その誤解を解くのが本筋であり、そのために原則公開の情報を非公開とすることは本末転倒である」。

 高裁判示=「上記各見積書を提出した各事業者の意見を聴取することによって,当該事業者の競争上の地位その他正当な利益が客観的かつ現実的に損なわれる具体的な事情を把握することが可能であり,このようにして公開すべきか非公開にすべきかを決定することが予定されているというべきである。すると,上記各見積書から事業活動情報が自ずと分かり,その競争上の地位が阻害されるという控訴人の主張は,当該事業者の競争上の地位その他正当な利益が損なわれるおそれについて,相当程度具体性を有する客観的かつ現実的な事情を主張したものとはいえず,このような控訴人の主張を採用することはできない」

◆③契約審査会調書中の契約者や他の指名業者の公開していない調査実績
 高裁判示=「事業者が調査実績を公表していない場合でも,当該事業者の調査実績が公表されて同業他者との比較の対象となること自体は自由競争が公正に行われる前提として望ましいものではあるし,公表されることによって正当な利益が損なわれるとはいい難く,ましてや徒に当該事業者の社会的評価の低下を招く可能性は乏しいものと考えられる。」

《個人情報該当性に関して》

◆⑥見積書中の会議出席委員の旅費の記録における「個人の住所」=「区間名」
 当該職務時の交通機関の《○○~東京》という時の「○○」という「区間」名は公開すべし。この地方公共団体名について、地裁判決は「個人の住所」と表記。高裁はこの点に触れず。なお、「委員氏名」と《○○~東京》の「距離」は、当初から公開されている。

◆⑧《入札書中の代理人の役職、氏名》
 地裁判示=「公益上公開すべき」
 高裁判示=「入札に関する実際の事務手続がどのように行われたかを明らかにすべきであるから,現実に入札手続を行った入札代理人の氏名及び役職を公開することが公益上求められているというべきであり,これらの情報が公開されることによって入札代理人が被るプライバシー侵害の程度を斟酌しても,公開すべきである。入札代理人氏名及び入札代理人役職については本件条例6条1号ニに該当するから,これを公開しない処分は違法であり取消しを免れない」

◎◎ 判決で非公開処分が容認された情報 ◎◎
《事業活動情報該当性に関して》

◆⑤契約審査会議事録中の債権者や指名業者の評価等の核心の記述部分
 地裁判示=「被告は、県の当該事業者に対する一般的な評価と誤解されると主張するが、そのような事態が発生する可能性は低い」「上記評価は当該企画に関しての評価に過ぎず、法人事業者としての優劣を判断したものではないし、仮に、他の顧客がこの評価を参考としたとしても、もともと能力格差に由来するものだから、事業者は甘受すべき」

 しかし、高裁判示は=「なるほど,当該事業者の評価につき,特定の調査についての評価にすぎず,しかもその評価の内容も短い質疑応答に含まれる断片的なものにすぎないものと推定されるが,地方公共団体である控訴人において当該事業者自体の評価にかかわる質疑応答が公表されると,評価をした主体が公的な立場にある地方公共団体であることから,あたかもその評価が当該事業者に対する客観的で誤りのない評価であるかのように住民をはじめ一般市民に理解されることが十分予想され,評価や評価に関する質疑応答に誤りがあっても当該事業者に反論の機会が与えられている訳ではないし,特定の事項の調査についての評価であるにもかかわらず当該事業者の事業全般に関する評価であるとの誤解を生じる可能性も否定できないことも勘案すれば,このような情報が公開されると,当該事業者の評価に関する情報が公開されることによって,当該事業者の競争上の地位その他正当な利益を損なうおそれが十分予想される」

《個人情報該当性に関して》

◆⑦見積書中の会議出席委員の旅費額等=《公共交通機関の運賃額と日当額》
地裁=「個人の収入に関する情報である」   高裁は触れず。
 後記のE項に実際の文書あり。

◆⑩契約審査会調書中の個人氏名及び個人氏名推認情報
地裁判示=「個人に関する情報である」  高裁は触れず。
 慶應義塾大学教授名。随契業者の参与職にある者の氏名で、しかも、「県にゆかりがある」ことの記述中に出て来る時の氏名であって、同氏は、県の政策アドバイザーである。(これを個人情報で非公開は不思議)

◆公開請求者としての評価◆

A.  契約や入札などの見積書における基本情報 =公開
 すべて公開です。随分と詳細な見積書もあり、①のとおり事業者の基礎情報が公開されれば、「それぞれ個別の事業者の業務予定内容や見積単価」等がすべて明確になります。
 最高裁が高裁判決を確定させたことは、「本件程度の見積書」はすべて公開すべきことが確定したといえます。(愛知県の場合は、業者基礎情報のみ公開、内訳明細は全てマスキング)
 自治体には委託契約は多く、関係書類は膨大ですが、その基本的な全面公開の意義は大です。

B. 契約者になれなかった他の参加業者の情報 =公開
 ①のとおり関係事業者の基礎情報のほか、②のとおり契約相手方(債権者)になれなかった参加業者(指名業者)の見積書の内訳の全て、③のとおり契約の相手方業者以外の業者の行った業務の記録等について、契約相手方と同様に位置づけて公開を命じました。単なる参加業者あるいは合見積(あいみつもり)業者らにも契約業者と同格に情報公開を位置づけたことは、入札や随契における合見積の談合や形骸化の監視の精度や意義を格段に高めます。
 

 愛知県では、見積書は業者名は公開し、見積書の実質の中身は全て非公開(右側部)(白くマスキングするので目立ちませんが)。そももそ、全く中身が分かりません。

 今回のうち、プロポーザルで7社指名したうちの応じてきた4社の企画案を、県の部課長ら6人の評価委員ごとに、5つの評価基準(公開)に従って順位を付けた「評価結果」とする記述及びテストの「成績の一覧表」のようなものも、これを公開すべきとしたことは画期的。
 


C. 事業者情報に関する非公開処分決定のための手続き =判断の原則
この判決の確定により、そもそも、情報公開条例の解釈として、今後、(明らかに非公開とすべきと判断される場合はともかく、)もし県が非公開としようとする場合は県が非公開理由(その事業者の不利益などの事情)を立証できる程度にするために、当該の各事業者の意見を聴取した結果を再度検討してからしか最終判断ができないことになります(業者が「困る」と回答しても、直ちに非公開となるわけではなく、その事情が本当に非公開とまですべき事情であるのかを岐阜県が判断することになる)。

D. 自治体の役所内での業者の評価の記録(⑤)について =非公開
 契約の適正を確保するための部課長らと担当職員との事前審査の会議の調書(議事録)で、指名予定の事業者の評価を議論した質疑などが記録されています。これを公開すべきとした地裁判決は画期的と受け止めました。
 が、高裁は、これを否定。現在の時代のレベルというべきでしょうか。
 
 
情報は、3枚のペーパーの2行×3箇所のわずかな核心部分のみです。たった数行の非公開確定。

E. 個人情報についての裁判所のガード =非公開
 個人情報に関して、最高裁がガードを固くしてきている以上、やむなしの観あり。もっとも、代理人の「氏名」を公開すべしとしつつ、代理人の「印影」にプライバシーをみることに矛盾を感じます。なお、岐阜県は昨年2005年11月より、「民間人に関して住所の『自治体名』は公開する」ことに運用を変更しました。
 ★非公開箇所数357のうち、非公開確定は110箇所。そのうち大部分がこの2枚中にある。つまり、⑦の旅費額等の95箇所とは、たった2枚に小さな墨塗りがたくさんある(52+43=95)特殊な文書。また、公開確定の③の「個人の住所」(自治体名)16箇所はこの2枚の中にある。

コメント ( 3 ) | Trackback ( )




 私は、有機農業を25年以上前に始めました。農薬や化学肥料を使わずに野菜やお米をつくり、平飼い養鶏(屋根だけの小屋で土の上で鶏を飼い採卵する)をしました。できたものは岐阜のまちの皆さんに自分で配達し、早々に、消費者の皆さんと一緒に提携グループを作りました。いわば、ミニ生協みたい。
 うちの生産物を入れてと高島屋などからも話がありましたが、そういうことは断りました。

 これらは、のちに、随分とブームになりました。脱都会、脱サラも流行。
 田舎暮らしの紹介の本で、当時は単発の雑誌(途中改定もされた)に「泊り込みの農業研修可能・家族的」とか掲載されたので、訪れることが結構ありました。
 ※ その雑誌は確か 「田舎暮らしの本」 

 思いを実現する人たちもいました。
 (うちは、10年以上前に、議員などの仕事や市民運動が忙しくなったので、野菜とタマゴは実質休業しています)

 かつて、水のみ百姓とか、貧(どん)百姓とかの言葉があったそう。良い意味では使いません。でも、自覚的農家として、私は、自分のことを『百姓』と言っていました。
 今、ブログでも、実際に田舎にいる人たちと知り合っています。
 皆さん、信念をもって『田舎暮らし』を自称し、推奨して楽しんでおられます。

 岡山でログハウスを造って田舎暮らしの田舎人さん
   田舎の優しい風・ロッキーガーデン

 千葉から宮城の古民家に移ったミントさん
   ミントとイエティの田舎暮らし日記

 最近知った岐阜のもりのいえさん
   もりのいえ 山暮らし日記

 「薪ストーブ」も共通してます。
   田舎人さん
   ミントさん
   もりのいえさんは思案中
 ちなみに私の場合は 薪ストーブのカテゴリー

ブログでみるといろんな人がいるようです。
情報発信もいろいろとあるようで、一部を紹介します。
 いまでは、政府なども支援をしているようですね。 
 今、実際に田舎を楽しむ皆さんに、政府や世間の動きなどがどう映るのかは分かりませんが、私としては、それらも伝えたいと・・・ご勘弁を(笑)
 例えば、昨年のこと。 

●団塊世代をターゲット 『田舎暮らし』を支援 政府が交流推進策
 リンクが切れたようですが、下記は 2005年6月14日 朝日新聞 です。
「官房副長官、農水省など関係省庁の副大臣で作る「都市と農山漁村の共生・対流に関するプロジェクトチーム」が、都市と農村の間の人の交流を促すための施策を今月末にも取りまとめる。07年から一斉に定年時期を迎える団塊の世代が農村に移り住む支援をすることなどが柱だ。休日に家族がそろって農村に宿泊できるように、政府が経済界に夏休みの分散や有給休暇の取得率の向上を働きかけることも盛り込む。

 同チームが着目したのは、約700万人の団塊の世代。農村の空き家情報を提供して、定住だけでなく都市と農村の両方に生活拠点を設ける「2地域居住」を後押しする。

 さらに「定年を迎えてから農村生活の準備を始めるのは難しい」(農水省幹部)として、滞在型の市民農園などを整備し、定年前に農村生活を体験する機会を増やすことも提唱している。

 このほか、子供たちの農村での体験学習の機会の拡大や、都市と農村を結ぶ情報通信網の整備などが施策には盛り込まれる。農水省や国土交通省、文部科学省などは06年度予算から、必要な事業のための予算を要求する方針だ。」

●政府発表 都市と農山漁村の共生・対流に関する副大臣プロジェクトチーム第10回会合開催の案内
 内容が分かりにくいのが残念ですが・・
   平成17年6月9日 農林水産省   第10回会合の概要

● 都市と農山漁村の共生・対流に関する動き
   ”まちづくり”便利帳

●オーライ! ニッポン 農山村でゆとりとやすらぎを
   オーライ! ニッポン
    都市と農山漁村の共生・対流 関連団体連絡会

●本の案内 「田舎暮らし虎の巻」
 本書は、これから田舎暮らしをしたい人のための「田舎の探し方、暮らし方」の虎の巻である。そして都会の人々を受け入れることによって、地域活性化を図りたいと考えている農山村の人々に贈る書でもある。

 第1章 田舎探しは「心の原風景」に出会う旅
 第2章 ライフスタイル別の地域選び
 第3章 田舎の土地事情
 第4章 土地選びのノウハウ
 第5章 土地購入までの実際
 第6章 田舎暮らしのライフライン
 第7章 田舎暮らしの住い
 第8章 田舎暮らしはエコライフ
 第9章 田舎でのおつきあい
   書籍案内

●田舎暮らしの本 先ほどもリンクしましたが・・
   「田舎暮らしの本」 

●田舎暮らしふるさと企画
   全国の物件も案内

●いなか暮らしを応援するふるさとさがし.com
   熊本あたりの物件情報

●田舎暮らし実現のお手伝い。自然と暮らす株式会社 
   岡山県と兵庫の西部の物件

 まだ、いろいろとあるようです・・・

(以下、2月11日追記)   岐阜の田舎暮らしのPR
  ここは、どう評価していいのかな 物件情報
   田舎暮らしチャンネル
   優雅な田舎暮らし実現の情報満載
   ネット上での”田舎暮らし”ニーズ実態調査
    ふるさと回帰支援センター

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
岐阜県のこと 2月11日

続報 4月21日


コメント ( 17 ) | Trackback ( )




 先日、作成、印刷し30日月曜日の朝刊で全戸(11000枚)折り込む「新しい風ニュース176号・2006年1月28日号」をWebページに掲載しました。
 主な内容は、12月議会(21日)の私の一般質問からは、3問のうちの2問、それと30日開催の臨時議会のことなど。
   新しい風ニュース176号 テキスト版 9KB    同 PDF版 529KB
 また、ペーパーニュースは大幅に縮めてあるので、Webページには、一般質問と答弁の全部のやりとりを掲載し、関連資料へのリンクもつけました。
   2005年12月議会のページ
  
◆1月30日(月) 臨時議会
《主な内容》→ 除雪費用は、毎年1000万円が予算計上されていますが、すでに8000万円使ったことに加え2000万円の予算の確保、倒壊した元中学校体育館の解体費は1318万円、アスベスト除去費(設計費含)として小学校分1536万円、中学校分1886万円、その他にふれあいドームや老人福祉センター関係など。

◆市民保護と多重債務者問題について
●《問・寺町》サラ金やカードローンに苦しむ人が増え、自己破産する人は、いまや、国民の500人に一人といわれる。最近は、若者が頻繁に電話で勧誘されたり、無人機で気軽にカードをつくることができることから被害が著しく増加している。本人の過失というより、社会悪であり、いっそう犯罪の性質が強くなってきている。真に悩む人、苦しむ人を支援することは行政の大きな役目。

《答・企画部長》 広報にクーリングオフ等の消費生活相談関係を2回掲載したほか、くらしのカレンダーで多重債務関係の相談を弁護士相談でと題して相談日のPRをしている。また、消費者生活相談の問い合わせについては、弁護士相談、消費者生活センターを紹介している。その他、多重債務者対策関係シンポジウム等へ職員を派遣し研修に努めている。

●《問・寺町》 多重債務者問題が解決すると市にとってどのようなメリットがあるか。

《答・企画部長》 ある弁護士によると、多重債務者の過払い金を回収することにより、滞納税の納付、生活保護受給世帯の減少、貧困による犯罪の予防が図れる。

●《問・寺町》 多重債務者問題とその解決の仕方について、広報してはどうか。

《答・企画部長》 前向きに検討する。1月15日に「多重債務110番」が(県で)開設されるので、広報1月号に掲載するほか、有線テレビ文字放送で周知する。

【寺町のコメント】銀行の現金自動払機(ATM)は市内各所に30台あるとのこと。消費者金融の店舗や無人機でいったん契約すると、あとは、まちのATMを通じて現金の払い出しや返済などがされます。立ち直った被害者のお話では、ATMで自分の口座からお金が出せるので、自分の貯金をおろしているように錯覚して不安を感じないそうです。中には、新たな借金の申込みをしていないのに勝手に振り込んでくる業者もあるようです。普段ならともかく、苦しいときには「あれば使ってしまう」のは人情。いったん使えば29%とか18%とかの利息。そして雪だるま。家庭崩壊や夜逃げ、自殺の原因。こんなこと、私は犯罪だと言うしかないと思います。
 答弁にもある「多重債務110番」は、県が試みに行ったことで、マスコミ発表して1週間後の1月15日にたった6時間の開設でした。それにもかかわらず、来所20件、電話40件の相談があったそうです。ぜひ、定期的に行ってほしいですね。


◆残土での埋め立て(ゴルフ場)の経過や背景について
●《問・寺町》 岐阜国際カントリーのゴルフ場の14番ホールあたりを建設残土で埋め立てる問題で(第二事業)、この業者は森林法違反で今年2月18日に県の指導を受け、残土の搬入がストップした。森林法違反について、3月議会答弁の後どうなっているのか。

《答・助役》 6月13日に復旧計画書が県に提出され、無届伐採面積の1haについて始末書が7月19日に市に提出された。工期は12月15日だったが、区域内に搬入されたガレキ類の撤去を優先するため、12月12日に県に工事中止届けが提出され、現在は工事を中止した。

●《問・寺町》 第二事業の埋め立て業者の「西部開発」代表・山本らは、今年10月、瑞浪での産廃の不法投棄容疑で逮捕・起訴された。逮捕後、彼らは「山県市、岐阜市など県内の他の3箇所でも不法投棄した」と供述しているという。
 特に当初のころに、地域の住民からは、遠方の北陸や愛知のナンバーの大型トラックが早朝から来ているとか、夜にトラックが来たと、懸念されていた。


《答・助役》 県と合同で月2回の定期パトロールを実施し、市環境衛生課が、週2回のパトロールを実施してきた。市としては、不法投棄をされたという行為については、現段階では確認していない。

●《問・寺町》 第二事業に先立って、他の業者がこの谷に重機を用い、「物」を搬入していた(第一事業)。法律違反行為があった。いつどのように対応、処理したのか。

《答・助役》 平成12年8月から建設残土で農地が埋め立てられたことは、無断転用として、工事の中止および農地への復元を指導した。平成15年に9月、農地に復元され。平成14年4月からの工事は、問題が発覚した4月より、指導に従わなかったことにより、岐阜県ゴルフ場の環境管理に関する規則の違反行為として、平成14年8月に工事中止命令が出された。

●《再質問・寺町》 岐阜市の不法投棄の場合に、コワイとか、いろいろな圧力とかで、厳しい指導をしなかったことが椿洞の不法投棄約56万立米という事実を作ってしまった。私は、高富町が法律違反をみつけ、県とともに対処したことで、岐阜市椿洞と同時進行だったかもしれない不法投棄を防ぐことができたことは評価したい。ただ、今年2月にストップするまでに、(残土は)たぶん30万立米は入いっている。ここに一部とはいえ、不法投棄した疑いが濃厚になってきた。
 県条例の必要性を強く思う。そこで是非、山県市長名で、(次のことを)要望してほしい。①エリアは県土全部を対象とすること、②建設残土及びリサイクル認定されている埋め戻し材なども対象とすること、③市町村にも監視権限を与えること。


《答・助役》 現在県において、条例の内容について検討中であると聞くので、エリアや対象物については議員おっしゃるとおり、このような問題は大変重要なことであると認識しているので、速やかに要望の準備をして参りたい。
 監視権限に関しては、県条例が制定されたら、山県市土地開発事業指導要綱の中で、県条例とリンクするような条項を設け、指導を強化するよう検討する。

【寺町のコメント】 この質問後、12月28日に、県が不法投棄として発表しました。ガレキとの答弁ですが、県の発表(おもて面の新聞記事)では、木くずや廃プラスチックなどの建設系廃棄物が見つかった、とされています。真相解明と速やかな対策が待たれます。

【12月議会の補正予算から】
 ● このニュース173号(10月29日号)でも触れましたが、9月の決算審査の議会後、市の水道のいわゆる収益率(有収率)が低いということで水道部と話し合いました。それを受けてという説明で、12月議会に、漏水調査および必要な場合に工事を行う予算が追加計上されました。その姿勢は前向きと受け止めます。
 ● 汚職事件となった公共事業の入札額吊り上げ問題で、元町長らへの損害賠償請求を市が提訴する議案は全会一致で可決されました。近いうちに正式に提訴されます。


コメント ( 5 ) | Trackback ( )




 先日、最高裁判決で大部分勝訴確定(判決内容は月曜日に載せる予定)、そのお祝いのつもり(1月24日)で、1月15日に掘った 1メートルの長いも に包丁を入れました。 
  
(どの写真もクリックすると拡大。写真右下あたりのクリックでさらに拡大)

 真ん中あたりは、
パイプの中で横に行こうとする根が
拳の指のようにグチャグチャギュッとなっています。
 まず、この日は、このあたりを調理。
(感想) 掘った日に食べたパイプの横を
縦に走ったイモは普通の食感でした。
 しかし、このパイプのイモは、
皮をむくために手に持った感覚から違いました。
大福餅のようにキメが細かくしかも柔らかいのです。
食べてみても、スライスの歯ざわりはソフトでもっちり、
すりおろしても、とろとろでやわらか。
香もいい。満足しました。

 ところで、昨日は、
ニュースづくりで遅れた「お米の配達」。
 ところがうっかり、在庫のお米が足らない!
 それで、一部、玄米の人のお宅に届けながら
預けた倉庫に出庫に行きました。
 帰りに、アピタに寄ったら、
値打ちなアラがありました(298円→198円)。
仕事が終わった夜10時頃にたいて食べました。
この日の味付けは、
醤油:1、酒:1、水:2にハチミツを少し、
あとは、ショウガと梅干。
30センチ皿にいっぱいできました。
 


コメント ( 6 ) | Trackback ( )




 桜島大根で知った鹿児島の桜州小学校の4年生たちが明日テレビに出るそうです。
 鹿児島のるりなさんの、きょうの お知らせ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

日テレ 夕方6時半~「たべごろマンマ」に桜洲小4年生が出演します。
放送は明日、1月28日(土) 夕方6時半~
  MC:キングコング、ベッキーさん
ゲスト:中尾彬さん、さくらさん

育てた桜島大根を使って料理します!
みなさん優しく、撮影は楽しい雰囲気の中で行われました


   日本テレビ系全国26局・たべごろマンマのトップページ   
   同・28日の案内

コメント ( 4 ) | Trackback ( )




 今朝27日の新聞は、岐阜県内のフェロシルトの撤去が大幅に遅れていることを報道しています。
 県が撤去状況を発表したとのことですが、県のWebには出ていないようなので、新聞記事を借ります。
 すでに、岐阜県の指定した期限を過ぎたところもあります。県の撤去命令は、最終の撤去期限を2月末にしていますから、県も石原産業もノンビリできません。
(写真をクリックすると拡大。写真右下あたりのクリックでさらに拡大)

 私は、昨日、一昨日と議会報告のニュースの原稿作りと印刷。
 それも済んでホッとしました。
 ニュースは来週月曜日に新聞折込で全戸配布ですが、このブログやWebページには明日土曜日に載せる予定です。
 また、先日、最高裁で大部分の公開命令が確定した情報公開の判決のことは月曜日にブログに載せる予定です。

コメント ( 2 ) | Trackback ( )




 次の日曜日が投票日の岐阜市長選挙、最たる争点の一つが不法投棄のあと始末。
 いくつかの市民団体らが候補者に求めた公開質問の回答が今朝の新聞で報道されています。
 市民の関心を高めるためにも、紹介したい。
 
(写真をクリックすると拡大。写真右下あたりのクリックでさらに拡大)

 回答を掲載しているのは 
   岐阜環境調査市民学術委
 投棄地の地元自治会は全量撤去の議会請願の署名を集めているとのことです。
   請願趣旨など
   例えば 市民的意見

●岐阜・山林産廃不法投棄:岐阜環境調査市民学術委など、市長らに質問状
 「岐阜環境調査市民学術委員会」など5団体と個人が合同で、岐阜市長選に立候補している細江茂光、高田一朗両氏に対し、同市椿洞の産廃不法投棄問題などについて質問状を郵送した。質問状は22日付で、回答期限は25日。
 質問状を送ったのは同委員会のほか「路面電車エンジェル基金」「岐阜未来研究団」「尻毛又丸地区の公共交通を良くする会」「クルマ社会を問い直す会岐阜」と河合良房弁護士。
 質問状は▽椿洞産廃不法投棄事件▽路面電車再生▽子育て、子どもの権利の3分野。産廃問題では「新たに明るみに出た善商による産廃再不法投棄についての対応」「全量撤去に賛成か、反対か」など。【佐野裕】
   毎日新聞 2006年1月24日




コメント ( 0 ) | Trackback ( )




 2005年12月5日から一ヶ月以上、ずっと積った雪の影響をまとめてみました。
 先日の 畑の様子 の続きです。
ほたるのたまご
(どの写真もクリックすると拡大。写真右下あたりのクリックでさらに拡大)

 空の袋は数百個はありそうですね。
 

カボチャはごろごろ


ブラシの木 枝がほとんど折れてます。
 ← 

びわの苗木も枝が折れました。


大きな花桃(はなもも)の木。あまりに無残。
  



コメント ( 11 ) | Trackback ( )




 フェロシルト投棄で、 告発を受理した岐阜県警 は、24日に初の現場検証を行いました。1月13日の合同捜査本部の初の検証に続くもの。
 不法投棄で行政や警察が現場を掘るというのは、確信があるとき。
 確信が無いときはまず手出しをしません。
 例えば、こんなことも 偶然、発覚
 これで、「告発は受理したものの『不起訴』になる」、そういうよくあるパターンはこのフェロシルト事件ではないと私は確信します。
 しかも、刑の重い「不法投棄罪」。
(24日の夕方のNHKテレビから)
 
(写真をクリックすると拡大。写真右下あたりのクリックでさらに拡大)

● 1月24日の岐阜県警による初の検証・岐阜県土岐市
フェロシルト きょう初の現場検証 岐阜県警 土岐に不法投棄容疑
 大手化学メーカー「石原産業」(本社・大阪市)の土壌埋め戻し材「フェロシルト」の不正処理事件で、岐阜県警はきょう24日、廃棄物処理法違反(不法投棄)容疑で、フェロシルトが埋められている同県土岐市泉町定林寺の山林を現場検証する。県警が現場検証するのは初めて。
 県警は県から、同社と同社四日市工場の佐藤驍・元副工場長(68)に対する同法違反(不法投棄)容疑の刑事告発を受けており、現場の土壌を採取し、有害物質が含まれていないかなど、調べを進める。土岐市の現場には、石原産業からフェロシルトを購入した複数の業者が約2万7000立方メートルを埋めたことが、県の調査で確認されている。
   2006年1月24日 読売

● 1月13日の合同捜査本部による初の検証・三重県四日市市
 化学メーカー石原産業(大阪市)が産業廃棄物に相当する土壌埋め戻し材「フェロシルト」を違法に処分したとされる廃棄物処理法違反容疑事件で、三重、岐阜県警などの合同捜査本部は13日、三重県四日市市垂坂町のフェロシルトの埋設地で、現場検証を始めた。埋設地の検証は初めてで、捜査本部は順次、他の埋設地の検証を進める。
 捜査本部の捜査員約15人が同日午前10時ごろ、検証を開始。調べでは、同埋設地には約7万5000トンのフェロシルトが埋められているとみられ、捜査員が土壌を掘り起こすなどして埋め立て状況を調べている。
 フェロシルトは三重、岐阜、愛知、京都の4府県に計約70万トン以上が使われており、一部で有害物質が検出されている。
   1月13日読売
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 このブログのフェロシルト関連記事をみるには、カテゴリー欄の「フェロシルト」をクリックしてください。


コメント ( 5 ) | Trackback ( )




 先日、堅くて割れなかった直径30センチ程の丸太を、そのままストーブに入れて燃やしました。丸太全体が赤く発光。
(写真をクリックすると拡大。写真右下あたりのクリックでさらに拡大)

この燃やし方は、2日前の夜の食事のときの「暖」
友人にもらった韓国キムチ。
半額のペッパーサーモン。
あとは、大根とニンジン その他。


飲み物は、先日の「水芭蕉」ですが
「純米番外辛口」の方です。
キリッとして、しかも、とても重たく、
飲みごたえのあるお酒でした。

吟醸生酒「水芭蕉」 永井醸造

ps 最高裁から1月20日付けの決定書が届きました。
情報非公開処分取消の訴訟。
大部分こちらが勝った状態で、
岐阜県知事とこちらの双方とも上告していた案件。
24日に岐阜県弁護士会館を借りて、
記者会見するよう設定しました。
詳しくは、改めて。
とりあえず昨夜は、
あの1メートルの長イモに包丁を入れて、
お祝いにしました。


コメント ( 5 ) | Trackback ( )




岐阜市で一昨年、大量の不法投棄が発覚した「善商」事件。
 公判で有罪が確定しています。しかし、その判決後の昨年秋、また、不法投棄していたことが先日明らかになりました。
 驚くのは、当時、市はそれを知って注意したのに、その後、何もしていなかったこと。
 フェロシルト問題で、三重県が石原産業のリサイクル認定に甘かったことや、工場の製造プラントの検査に杜撰(ずさん)だったことを思い出します。

   1月21日・中日
岐阜市教訓生かせず 「善商」新たに廃棄物
 岐阜市椿洞で不法投棄事件を起こした産廃中間処理業者「善商」が新たに廃棄物を持ち込んだ問題は、相変わらずずさんな岐阜市の指導ぶりを明るみに出した。組織として教訓を生かせていないことが表面化した格好。市は「断固して戦う」(細江茂光市長)と搬入業者らに厳しい姿勢で挑む一方、市職員には軽い処分で責任問題を片付けてきた。身内に甘く済ませたつけが回ってきたようだ。(藤嶋 崇)
 「私も初耳だった」。20日に市政記者室で発表した一野憲彦環境事業部長は、昨年11月時点で職員が新たな廃棄物に気付いて善商を指導していた事実を、この日まで報告されていなかったことを明らかにした。
 2004年3月に発覚した善商事件では「担当者任せにせず、組織挙げて対応する組織づくりが必要」と、市の対応を検証するために設けた第三者機関から指摘されていた。
 善商の実質的経営者疋田優被告は、昨年11月の市の指導に対して「金属くずと一緒に売却するつもり。一時保管しているだけ」と答え、従わなかった。
 産廃を「除去する」「リサイクルする」と市の指導をのらりくらりとかわして、全国最大規模の産廃の山を築いてしまった事件の“焼き直し”となった。
 「自主撤去が進んでいるさなかに…」と一野部長。市は昨年10月、椿洞に持ち込まれた産廃の排出事業者にも自主的に撤去するよう協力を要請していた。
 「排出者責任」という道義責任に基づく自主撤去は、法的には強制されない。捜査側の摘発を恐れる業者の心理を突いた「岐阜ならではの手法」と市は胸を張ってきた。
 市税を投入することなく、不法投棄された産廃の1割が自主撤去される見通しだ。一方で、自主撤去は、まっとうな業者には二重負担を求める面もある。
 業者には厳しい姿勢だが、市が事件について示した責任は、特別職の減給10分の1と市職員の戒告、訓告処分のみ。最も重い市長で減給3カ月(計33万円)で、軽さが際立っている。
 「これだけ言われても、市は全く変わっていない。誠意を見せてほしい」。善商問題に取り組む市民グループの一人は語った。


コメント ( 5 ) | Trackback ( )




 2005年12月5日から約1ヶ月の間、ずっと地面を覆った雪の影響をまとめてみました(1月18日の写真)。
 将来への自分の記録の意味も含めて。
 今日は、畑の様子。
ストロベリートマトなどの様子は改めて載せます(→1月26日)。

紅菜苔・みそめ菜類・チンゲンサイ・水菜などは大丈夫。
これからまた収穫できそうです。
(どの写真もクリックすると拡大。写真右下あたりのクリックでさらに拡大)


×→ ブロッコリー 頂芽だけ採ったスティック・セニョール 春菊 
  
もちろん、芯までやられたわけではないので、
これから出てくる側枝はいけます。

△→ リーフレタス  ホウレンソー  桜島大根  
  
リーフレタスは、半分くらいはダメ。のこりはOK
ホウレンソーはまあまあいけるでしょう。
桜島大根は初めて作るから不明ですが、まあいいでしょう。

○→ たぶんブロッコリー  紫キャベツ  
 
ブロッコリー類も、生育の遅れていた分は助かっている様子。
紫キャベツは生育は止まったままですが寒さに強いから大丈夫。

○→ ニンジン   ネギ   
  
今年は、春まで、これ中心の食事になりそうです。

コメント ( 8 ) | Trackback ( )



« 前ページ