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てらまち・ねっと



 岐阜の裏金について、退職者の返還の方法が決まった。私の親も指定が来たが、関係ないから納得していない、というメールも、こちらに届いている。
 少しだけ増額して、「3700万円」を負担する梶原氏は「個人的な負担能力の限界。懲戒免職に値することはしていない」とコメントしたとか。
 
 「懲戒免職に値することはしていない」のこころは、退職金を返せとはいうな、ということか。

 来週7日に、裏金のことで住民訴訟を二つ提起することになる。
 聞くところによると、岐阜の裁判所関係者も、5000人で住民監査請求したことは知っていて、地方の裁判所でそんな大規模な例は無いと心配しているらしい。
 ま、全員が原告になるわけではないから・・・

 今、毎日、委任状が郵便で戻ってく。何人になるかは、呼びかけたこちらも、まったく、予測も予想もできない。「そういう意味での楽しみ」というオマケを事務局はもらっている(笑) 

 裏金返還請求の訴訟を起こしたら、退職者の返還に影響があるか無いかは不明。
 
 ともかく今回は、バリバリの自民党の支持者でも、「かじわらは、なんてやっちゃ。てらまちさん、がんばって。ヤレヤレ!」とわざわざ声をかけてくれる。

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● OB1418人の返還計画決定 県裏金問題  11月25日 岐阜
 県の裏金問題で、県退職者資金返還推進協議会(会長・梶原拓前知事)は24日、岐阜市薮田南の水産会館で会合を開き、対象者1418人が現職当時の管理職手当に応じた傾斜配分により負担し、年内を目標に県に返還する計画を決めた。来週にも県を通じて対象者に振込用紙などを郵送し、実質的な返還手続きを始める。3700万円の負担が決まった梶原前知事は「すでに負担能力の限界に来ている」とし、これ以上の追加負担はしないとの考えを示した。

 OB負担分約8億7000万円を負担する対象者は、1992(平成4)年度から今年9月末までに退職した県幹部や管理職1418人。このうち責任が重いとされた梶原前知事ら8人が1億505万円(このうち8700万円は返還済み)、この8人以外の桑田宜典元副知事ら特別職10人で約2400万円を負担。残る約7億4000万円を1400人で分担する。

 負担割合は、一般職員1128人は▽部次長級(管理職手当25%)105万円▽課長級(同20%)70万円▽同(同15%)44万円▽同(同12%)33万円▽同(同10%)22万円。教員系職員271人は15―35万円の範囲で負担し、県立大学院などの学長は58万円。

 納付期限は来月29日で、原則として一括返還。協議会後に会見した梶原前知事は「実際に返還されるかはこれからが正念場」と話し、今後は地域別、職域別の世話人が中心となり、返還への協力を呼び掛け合うとした。

 また、梶原前知事は「私個人について退職金の返還などと言われるが懲戒免職に当たる行為をしたわけではない。協議会の経費などを加えると4000万円を超えており、すでに負担能力の限界」として、さらなる負担の考えを否定した。


● OB1400人の返還額決定 前知事ら今後上積みなし  11月25日 
 岐阜県庁の裏金問題で県退職者資金返還推進協議会(会長・梶原拓前知事)は24日、総額約8億6700万円に上るOB返還について、在職時の役職に応じた各自の返還金額を確定し、計画書を県に提出した。協議会は年内返還を目指しており、来週中にも納付期限を12月29日に区切った納付書を約1400人のOBに発送する。

 最も責任が重いとされた梶原氏ら元県幹部8人の返還額も、返還済みの8700万円に1805万円を上積みする総額1億505万円で確定。このうち3700万円を負担する梶原氏は「個人的な負担能力の限界。懲戒免職に値することはしていない」として、これ以上増額する考えはないことを示した。

 前回の会合で大まかな返還割合を決めた後、対象者を確定して各自の金額を算出した。返還額は現役時代に就いていた最高ポストの管理職手当の割合によって、約180人の部次長級(管理職手当25%)は105万円、約950人の課長級(同10-20%)は22万-70万円とした。教員OB約300人は、裏金への関与が小さいとして、一般管理職の3分の1程度の15万-58万円となった。

 8人以外の特別職OBについては、第三者組織の検討委員会が責任の重さを指摘した桑田宜典元副知事に対して500万円以上の返還を求めた。桑田氏以外の県職員出身特別職5人は200万-300万円とした。外部出身者の特別職4人は、113万-173万円。(2006年11月25日)前


● 得られるか全員の協力 裏金OB返還額決まる 11月25日 中日
 県庁の総額十七億円に上る裏金の返還をめぐり、最大のネックとなっていたOB負担分の返還計画が決まった。計画をまとめた退職者資金返還推進協議会は、OB一人一人に年内を期限とする納付書を送って返還を求めるが、返還に強制力はなく、どこまでOB全員の協力が得られるかが焦点だ。一方で梶原拓前知事の最終的な負担額は三千七百万円にとどまり、一般OBや県民の一部からは不満の声も上がった。
 「最終的に払うつもりはあるが、返還が終了してしまうと責任追及がうやむやになって終わってしまう」。七十万円の支払いを求められるOBの男性は、そう不満を漏らす。当面は様子を見る考えだ。
 梶原氏が「懲戒免職に値するようなことはしていない」と話していることに対し、岐阜市の会社役員の男性(52)は「自分は悪くないと言っているよう。もっと真摯(しんし)に謝ってほしい」と不満げ。「資産状況は分からないが、負担で苦労してもらうのは当然。もう少し払ってもらってもいいのではないか」と話した。
 岐阜市内の主婦(70)は「私たちは税金をまじめに払ってきて、年金で生活している。そのお金を使い込んだのだから頭に来る。(対象の元職員は)全員返すべき。裏金を知らなかったなんて通用しない。そもそも梶原さんが三千七百万円というのが少な過ぎる。退職金を全部返還してほしい」と怒りを込めた。
 (県裏金問題取材班)
 ◇来年1月から予備監査を外部委託

 県は二十四日、県庁の裏金問題を受け、県監査制度について、予備監査の一部を監査法人などに外部委託することを明らかにした。来年一月から五機関を対象に実施し、事業費二百五十万円を本年度一般会計補正予算案に計上する。来年度は外部委託件数を増やし、本格実施する。
 裏金問題では、県監査で裏金の存在を見逃し、監査委員事務局でも裏金づくりが行われるなど監査のあり方が問題になっていた。監査に専門的な第三者のチェックを導入し、実効性を高めるのが狙い。県政再生プログラムに導入を明示していた。
 外部委託は、監査委員による監査前に、事務局職員が行っている予備監査が対象。本年度は本庁や現地の四機関、外郭団体一団体とする。県監査の対象は計四百四十二機関あり、来年度から実施機関を拡大する。
 県議会十二月定例会に提出する補正予算案は、総額十八億八千四百万円余。これにより本年度一般会計予算額は七千九百十一億五千百万円余となり、前年度同期比0・9%増。 (石川浩)
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 岐阜県山県市のごみ処理、現在は岐阜市の施設に委託している。が、その施設の寿命がくるということで、山県市も岐阜市も、次期をどうするかの検討が迫られていた。

 ずっと、委託の延長線上で、広域化の方向がイメージされていた。
 ところが、今の山県市長が、3年前に突然、山県市単独で建設していく方向を決めた。理由の究極は、「迷惑施設で地元の説得が大変」ということに尽きる。
 山県市から見ると、単独の方が何十億円も余分に要ることは分かっているのに。

 山県市の議会には、3年前から「岐阜市が一緒にやってくれないから、単独でいくしかない」と答えてきた。 
 昨年春、「岐阜市は一緒にやりたいんだ」といういくつかの情報を得て、驚いた。実際、昨年春にも、「一緒にやらないか」と岐阜市の部長らが要請に来たのに、これも蹴っていたのだ。

 だまされていた。それで、私は、情報収集や議会の一般質問などしてきた。

 交付金を出して助成する国は、小規模な施設は不効率だから認めない原則を持っている。県も、広域化計画を策定している。

 問題にし始めたことで、県はあわてたらしい。
 だって、広域化計画を作りながら何もしてこなかったから。
 昨年11月、「県は、山県市と岐阜市が広域処理を行うのがよいと考えている」とい旨の記録を突然作った。アリバイ証明だ。誰にって、それは「国」と「よく事情を知らない知事」に。

 国も、昨年12月になって、小規模施設計画はあくまでも特例であり、特例を認めるには厳しい基準があることを、あらためて、文書で全国に通知した。今年2月にも念押しの文書が出た。こちらも、アリバイ証明だ。誰にって、それは「会計検査院」や国会に。
 
 とりあえず、岐阜市が3者のやり取りをしっかりと記録に残していたので、昨日の裁判に提出。それを紹介しよう。
 どうみても、将来、「岐阜市単独」を批判されたとき、あるいは岐阜市民から住民監査請求されても岐阜市として言い訳が立つよう、「山県市が単独でいくと決めたから仕方なかった、県もそういう考えだった」、そういう記録を残しておきたい、という気持ちがありありとしている。

 この際だから、明日は、先回の弁論に提出した、国、県、山県市の記録をまとめた書面を紹介したい。
 みんなが無責任。
 何十億円もの無駄遣いが分かっているのに。

 下記の 青字  部分は、情報公開で出てきた文書の抜粋部分。

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  次回第3回期日2006年11月29日(水)午後1時10分~
平成18年(行ウ)第13号 山県市ごみ処理計画差止請求事件
原告 寺町知正  外5名 
被告 山県市長平野元
                     2006年11月28日
      原告準備書面(2) 
岐阜地方裁判所 民事第2部 御中
                       原告選定当事者 寺町知正
                       岐阜県山県市西深瀬208-1
訴状第5、6に関連して主張・立証する。

第1 岐阜市は、山県市が一方的に広域処理を拒否したことを明確にしている
 平成18年3月1日に岐阜県庁で開催された3者(県、岐阜市、山県市)の会議の記録のうち、甲第15号証は岐阜市が所持する同日の会議記録の抜粋である。県にも山県市にもない、発言要旨が記録されている。
 ここには、岐阜市は旧山県郡時代から山県市のごみ処理に協力的であり、かつ、双方とも、将来についても前向きに協議できる関係であったにもかかわらず、次期のごみ施設に関して、山県市が一方的に単独を表明したことで、岐阜市も広域化しないこと、その後、平成17年おいても、岐阜市が山県市に対して広域の働きかけをしたことなどが記録されている。
 県も、かつて広域化計画を立案提示したことを忘れたかのように、山県市の単独推進に加担していることが明瞭に記録されている。
「山県市循環型社会形成推進地域計画に係る県・岐車市・山県市の協議 会議要旨」(甲第15号証の4枚目から7枚目まで)のうち、発言者については、本件原告が、分かりやすくするため「県」「岐阜市」「山県市」とし、発言の要点を下記に示す。

「 平成18年3月1日(水) 開催(於・岐阜県庁)
山県市循環型社会形成推進地域計画に係る県・岐車市・山県市の協議会議要旨
出席者  岐阜県・廃棄物対策室長ほか。岐阜地域振興局
     山県市 助役ほか    岐阜市 審議監ほか

(県) 県は環境省の指導のもと広域化計画を進めてきた。山県市が交付金制度にて、ごみ処理施設建設計画を立てたが県の広域計画と異なる単独での建設計画であった。環境省より改めて広域化計画に基づく協譲を関係市で行うよう指示があった。

(山県市) 過去には山県市より岐阜市に単独での建設計画を進め、伝えてきた。今一度広域化については白紙に戻し、スタートラインで計画に沿った話が出来ないかお願いしたい。

(県) 国から交付金については広域化をぜひやって欲しいと話があり、もう一度話し合いをすること、将来的には広域化をして欲しいとの2点を今回協議したい。現時点での話し合いをして進めて行きたい。

(岐阜市) 協議の場に臨むことはいいが山県市より白紙に戻す発言があったが。

(山県市) 過去に出したものは事実であり、今回話し合いの中で白紙に戻した考えで協議したいと言ったつもりである。

(岐阜市) 15年12月22日付け山県市より22年から当市でごみ処理は行うとの文書も頂いている。交付金制度移行に伴い、岐阜市として山県市の動向を考え、17年5月に県地域振興局へ出向いた。
 難関が予想される中、同じ地或の仲間として協力することは惜しまない。

(県) 今の時点で広域化に対する検討を再度するのではなく、広域化というボールが投げられたのでどの様に整理するかを考えてほしい。

(岐阜市) 課題は岐阜市との広域化ではないのか。

(県) もう一度広域化できない理由を整理し、対外的にも説明できるように県としてはしておきたい。
 この件については山県市にお願いをしていたが、岐阜市より何度も打診があったが、お断りをしていたので言いにくいとの事であり、県、岐阜市、山県市でもう一度整理することでお願いをした。

(岐阜市) 国の指示は当然で計画の初歩の話ではないのか。計画の見直しはひと月ではむりだと思う、議会等課題は大きい。県の広或計画の見直しか。

(県) 国から見れば近接自治体がなぜ広域化できないのか疑問視されているので説明理由がいる。

(山県市) 対応策として話し合いをしたい。施設配置計画等あると思う。 

(岐阜市) 当市も最終処分場建設の時期が迫っており、地域計画の策定も進めている現状。過去のいきさつもあるが、現時点で広域化の可能性はゼロかと言われれば室長の立揚では、そうではないとしか返事できない。当然市長にも及ぶ話である。

(岐阜市) 合併の時期よりお互いに対等の立場で考えていきたいとお伝えしてきた。掛洞でのごみ処理は委託事業として処理を行っているが将来的には施設更新もあるので山県市の考えを聞かせて欲しいと伝えてきたが、単独で行うと聞いてきた。この段階で今回のような指導がなされるべきでないのか。
県は山県市が単独を選択されたのをこの時点で承知のはず。

(山県市) 岐阜市の議会での答弁書も見た。山県が単独で行うので岐阜市も単独で行う内容、平成15年12月以後、一野部長に二度ほどお会いしたが良い結果はでなかった。岐阜市内で広域施設の建設をしていただければ助かる。

(岐阜市) 岐阜市内での広域施設建設は過去の経緯からも無いと思うし、部長も広域化の考えから建設地は山県市でお願いしたいと言ってきた。今まで委託ではあるが他市町のごみを受け入れてきた地元はたまにはほかの場所でという考えは当然持っている。

(岐阜市) 部長は山県市がお困りの状況があるなら協力できることはして行く考えの下に行動をしてきた。しかし、山県市さんが最終的に単独での判断をされてからは庁内での議論もない。

(県) 岐阜市は対等な立揚から施設建設を双方でどちらかの施設を持って欲しいと望んで見えるわけですね。

(岐阜市) 岐阜市は最終処分揚の建設計画を進めている。

(県) 山県市はもう焼却施設しかない。この経緯を文書化して理由書に出来るか。

(岐阜市) 岐阜市で広域化での施設建設を急に言われても因る。

(県) 論点の3点目は将来の広或化に対する事柄であるが、今回はだめであるがその次は広域化で協議することを記したい。」


第2 岐阜市は旧山県郡時代から山県市のごみ処理に協力的であった
1 県ごみ処理広域化計画の推進
 平成11年には、岐阜県のごみ処理広域化計画に従って協議が進めていた(甲第16号証)。県の仲介のもと、岐阜市と旧山県郡はごみの広域処理を友好的に協議した。

2 岐阜市・山県郡廃棄物処理部会
 (1) 標記の部会が中心であった(甲第17ないし32号証)。

 (2) 例えば、平成14年6月7日の「第12回岐阜市・山県郡廃棄物処理部会会議報告」(甲第27号証)には次の記録がある。  

「 3 今後のごみ処理広域化について 
(1)岐阜市の説明
  平成12年11月に基本合意を取り交わした。その3項に「将来予想される掛洞プラントの更新及びそれに伴う最終処分場の確保について、候補地の選定、施設の建設計画及び運営計画の構築、建設費用及び運営費用の負担をする等の協力をするものとする。」とある。
  掛洞プラントは平成21年頃が寿命なので、今から始める必要がある。将来の焼却施設・最終処分場の場所がまず問題だ。岐阜市は山県郡の考え方を聞いて進めたい。
 現段階では基本的なことを決める必要がある。具体的には、自治体間の平等な責任分担という考え方から焼却施設か最終処分場のどちらかを持ってもらいたい。

(2)質疑
 (伊自良村)規模、面積等はどれほどか。
 (岐阜市)今後の灰の処理方法等によって変わってくるが、今後の検討課題だ。
 (振興局)場所については何かあるのか。
 (岐阜市)掛洞プラントは借地で、期限は別だ。地元や議会に話すにも方向性を示せる必要がある。
 (伊自良村)掛洞プラントは21年度以降も再契約してもらえるのか。敷地面積や最終処分場の位置関係等の概要書を提示して欲しい。上司への説明資料が必要だ。
 (美山町)以前にも各町村で候補地を探してはどうかとの話があったが、規模・面積等岐阜市の技術者も含めての勉強会をお願いしたが流れてきた。
(岐阜市)200t300tの施設を考える前に行政の意思として一緒にやろうと
するのか単独でやるのか、この施設は受けられるとかの話を聞きたい。
(美山町)7年後2町1村では施設を独自ではもてないと考えている。
(岐阜市)そうしたことを文書化するなどを考える必要がある。
(伊自良村)相談はするが、7年後の話は大きいので、助投会議を開いて欲しい。
(高宮町)6月4白に町議会で町長の辞任が認められた。7月14日に選挙で町長が決まるが、合併問題・ごみ処理広域・地球環境村についての態度がそれ
まで決まらない。昨年12月岐阜市議会で丸山議員が山県郡のごみについて質問、高富町議会でも質問があり、合意書通りに行くと答えている。
 高富町では岐阜県ごみ処理広域化計画に沿って進めている。山崎前町長の指示で山県郡だけでもできるか研究をしていたが、基本は岐阜市で受けてもらえると考えてきた。合意書も期間が経っているのでトップの会議も含めて協議を進めていく必要がある。

4 本日の協議のまとめ 
1.現状ではトップに地元へのお願いに行っていただく可能性がある。
 2.この問題を持ち帰り検討していただくと共に、各自治体の考え・方針を示していただきたい。そのためにはトップレベルの会合等も考えていきたい。」


 (3) 例えば、平成14年7月26日「第13回岐阜市・山県郡廃棄物処理部会報告」(甲第28号証)には、次の記録がある。 

「 2 今後のごみ処理広域化について
・現在の掛洞プラントでのごみ処理事務の受託を考えているので、規約には期限を入れたい。
・その後どうするかについて覚書を取り交わしてはどうかと考えている。
・来年度からは掛洞プラントの更新施設を一緒にやっていくかどうかを協議していくことになる。」


(4) 例えば、平成14年10月31日「第16回岐阜市・山県郡廃棄物処理部会報告」(甲第31号証)には、次の記録がある。 

「3 今後のごみ処理広域化について
 ・10月21日の首長会談でも今後の協力について話された。
 ・計画から実施まで時間がかかる事業であるため、早急にお互いに準備を進めて、来年度には施設の位置・施設内容等について結論付けたい。

 (山県郡)
     1 掛洞プラントの位置で更新を計画しているのか、他の候補地を探すのか。
     2 更新施設は、焼却施設と最終処分場を一体で整備するのか。
     3 岐阜市の最終処分場は、いつ頃まで稼働できるのか。

 (岐阜市)
     1 山県郡と一緒にやるのか単独でやるのかで変わってくるため、白紙だ。
     2 掛洞プラントの施設内容・処理方法等も今後の検討課題だ。
     3 当初は平成18年としていたが、1~2年延命できると考えている。」


3 岐阜市・山県郡ごみ処理委託連絡会議
(1) 例えば、平成14年11月11日 「第1回岐阜市・山県郡ごみ処理委託連絡会議報告」(第32号証)には、次の記録がある。

「 3 今後のごみの共同処理について
 ・掛洞プラントの施設の寿命もあり、平成22年度以降の施設について、場所・内容・規模・粗大処理施設や処分場等を早急に検討しなければならない。
 このため、来年度前半には大筋を決め、後半には予算付していく必要がある。
 来年度中までには基本方針を決める必要があるので、まず、来年度早々にも山県市が岐阜市とごみの共同処理をしていくのかどうか回答いただきたい。
 一緒にやるということなら、施設の交互設置等も含め検討願うことになる。

  (山県郡) 
 1 岐阜市南部も含め、岐阜市全体で考えるのか。
 2 共同処理の方法は、委託か組合か。 

  (岐阜市) 
 1 岐阜市南部の将来計画は、決まっていない。
 2 施設を設置してやるなら、組合が一般的だと思っている。」


(2) 例えば、平成15年1月9日 「第2回岐阜市・山県郡ごみ処理委託連絡会議報告」(第33号証)には、次の記録がある。

「 3 今後のごみの共同処理について  

(岐阜市)
 掛洞プラントは平成21年度までを予定しているので、平成15年度に意思決足し、平成16年度からは建設に動きたい。岐阜市と山県市は対等・平等の立場で事業を進める事になるので、施設設置等について基本的な考え方を検討いただきたい。今年の秋までに平成16年度予算に間に合うように基本的な事項を決めたい。ごみ量・溶融等の方式・PFI等の事業手法等の検討も必要だが、先ず22年度以降の共同処理の意思と施設の設置場所について検討を願いたい。

(山県郡)
 1 山環センターでは地元に区費の補償をしているが、岐早市の焼却場では地元への迷惑料は払っているのか。
 2 施設の改善により迷惑施設の迷惑度は少なくなっているが。

(岐阜市)
 1 地元への迷惑料は支払っていないが、地域の環境改善は行っているし、地元の方を雇用する等の配慮をしている。
 3 地元ではパッカー車が通ることも迷惑とされている。」


第3 まとめ
 被告市長は、平成15年12月ころの山県市議会の説明で、「岐阜市は山県市とは一緒に広域処理してくれないから単独でいくしかない」旨説明して単独の計画の筋道を了解させ、岐阜市にも単独の旨を伝えた。
 平成16年度において山県市議会に設置されたごみ処理に関する特別委員会においても、その旨を答弁し続けた。
 しかし、先に示したとおり、岐阜市は、平成17年春においても、次期のごみ処理の計画実施について、山県市がOKすれば山県市との広域処理の意向であったことは明らかである。
 被告市長は、ゴミ処理の将来計画についての岐阜市との協議に関して、国の広域化継続の強い意向に反して、山県市が恣意的意図的に岐阜市との広域処理の可能性を否定、広域処理の可能性について住民との理解が得られるか否かも何ら確認せずに単独計画のみを推進してきた。
 経過及び本質的な経済的合理性を無視した本件事務事業遂行は、行政に許された裁量を著しく逸脱して違法なもので、伴って生ずる公金支出は著しく多額な損害となる。
 よって、本件単独事業および関連支出は差し止めるべきである。 以上
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 東海地区で圧倒的な購読数の中日新聞、フェロシルトについても特集ページを作っていたことに最近気がついた。
   中日新聞 フェロシルトの特集ページ

 ところで、国が全国の産廃残存量を公表したが、不法投棄されたフェロシルトは含めていないという。「リサイクル商品を偽装したもので、一般的な産廃と性格が異なる」からと。
 少なく見せようということか。
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● 前 石原産業元副工場長ら再逮捕  岐阜・土岐の不法投棄で  11月28日 
 石原産業(大阪市)による土壌埋め戻し材フェロシルトの不法投棄事件で、三重、愛知、岐阜、京都の4府県警合同捜査本部は27日、岐阜県土岐市でも不法投棄をしたとして、廃棄物処理法違反(不法投棄)の疑いで、同社四日市工場の元副工場長、佐藤驍(69)と同工場の環境・安全・品質部長補佐、宮崎俊(58)の両容疑者を再逮捕した。

 調べでは、2人は2003年2月8日から28日にかけ、岐阜県土岐市泉町の山林で、フェロシルト計約2700トンを産業廃棄物と認識しながら中間業者を通じて投棄した疑い。岐阜県が昨年11月に刑事告発していた。2人は容疑を認めているという。同法の両罰規定で、法人としての石原産業も29日に書類送検する。

 また、津地検は27日、三重県亀山市の茶畑などにフェロシルトを投棄したとして、同法違反の罪で佐藤容疑者と宮崎容疑者、法人としての同社を起訴した。

 佐藤容疑者らと一緒に逮捕された同社の木下博総務部長(62)と、子会社「石原ケミカル」の石川達雄取締役(63)は処分保留で釈放した。津地検は年内に2人の処分を決める方針。

 佐藤容疑者は、京都府内のゴルフ場にも不法投棄したとして同容疑で追送検されているが「その当時は有害性の認識が希薄だった」として、この事案については起訴猶予とした。

 ◇厳しい全容解明

 石原産業のフェロシルト事件は6日に逮捕された4人のうち佐藤容疑者と宮崎容疑者の2人しか起訴、再逮捕されず、事件の全容解明に向けた捜査が厳しくなることが予想される。

 津地検は、同社の事務方の責任者だった木下総務部長を処分保留のまま釈放した理由について「フェロシルトが有害だったとの認識(があったか)に現時点で疑問がある」との見解を示した。また、佐藤容疑者とともにフェロシルト製造の中心的な役割を果たしたとされる石原ケミカルの石川取締役を釈放した理由については「子会社の責任者で石原産業に従わざるをえない立場だったため」とした。

 4府県警の合同捜査本部は事件の着手前、当時の四日市工場長だった田村藤夫社長の立件も視野に入れ、立件する関係者を「6人前後」としていた。しかし、地検との協議で4人逮捕に変更。今回、さらに絞り込まれた。

 捜査幹部は「事件の構造はやはり『会社ぐるみ』。物証が乏しかったり、関与を否定したりすれば何とかなるという“逃げ得”は許したくない」として、引き続き捜査に全力を挙げる。(2006年11月28日)

● 京都で不法投棄
 石原産業を追送検
  11月21日 中日
 石原産業(大阪市)が製造販売した土壌埋め戻し材フェロシルトの不法投棄事件で、三重、愛知、岐阜、京都の4府県警の合同捜査本部は20日、京都府内のゴルフ場にフェロシルトを捨てたとして、廃棄物処理法違反(不法投棄)の疑いで、同社四日市工場の元副工場長佐藤驍(たけし)容疑者(69)=三重県鈴鹿市東磯山、同法違反容疑で逮捕=と、法人としての石原産業を追送検した。調べでは、佐藤容疑者と同社はフェロシルトを廃棄物と認識しながら、2001年8月17日ごろから同年12月1日ごろの約5千回にわたり、施工業者を通じて京都府加茂町のゴルフ場のコース内に、フェロシルト約5万6300トンを捨てた疑い。


● 撤去完了後基準超すフッ素 フェロシルト   11月25日 朝日
 化学メーカー石原産業(大阪市)が埋め戻し材フェロシルトを不法投棄したとされる問題で、津市は24日、フェロシルト1万1362トンが埋設された津市榊原町で、撤去完了後の跡地の土壌から環境基準を超えるフッ素が検出されたと、発表した。同市環境保全課は「基準は超えたが、自然界にもともと存在するレベルで安全上の問題はない」としている。
 検出されたのは、同町西山地区の撤去跡地から採取された土壌。1リットルあたり1・2ミリグラムのフッ素が検出され、環境基準を0・4ミリグラム上回った。六価クロムなどの有害物質は検出されなかった。
 同現場のフェロシルト撤去は8月3日に完了した。

● 産廃残存量1567万トン 05年度調査  11月29日 中日
 環境省は28日、2005年度に新たに見つかった産業廃棄物の不法投棄は558件、17万2000トンで、件数、投棄量とも過去10年で最も少なかったと発表した。ただ不法投棄発覚後も処理されずに累積している産廃の残存量は、東京ドーム約13杯分の1567万3000トンで、前年度よりやや減少したものの依然として高い水準。
 岐阜、愛知、三重、京都の4府県で化学メーカー石原産業(大阪市)が不法投棄した土壌埋め戻し材「フェロシルト」は70万トンを超えたが、「リサイクル商品を偽装したもので、一般的な産廃と性格が異なる」として、調査結果には含まれていない。
 同省は「廃棄物処理法の罰則強化などで一定の成果を挙げているが、都道府県と連携した不法投棄をなくすための対策強化が必要」としている。

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 数年前、経済産業省から岐阜県の幹部として来ていて、退職して新潟県知事に立候補、当選した現泉田知事は、裏金の返還金の割り当てを受けた。 
 しかし、返還に難色を示しているという。
 その知事の対応に、新潟県の職員は冷ややかに、「大人げないこと。連帯責任なのだから払った方が、知事のイメージダウンを避けるためにも賢明では…」というそう・・・

 ところで、裏金の損害の返還の住民訴訟の提訴は12月7日。
 昨日の弁護団会議で、訴訟の構成の基本が決まった。
 数年前に改正された住民訴訟に関する今の地方自治法第242条の2の第1項の規定では、職員個人を被告とすることは出来ず、今回、被告は「岐阜県」となる。
 問題は、被告岐阜県知事が「誰に返還を求めるべきか」。

 ・・・そこには、泉田さんは入ってこない・・・

 今日午前は、山県市議会の12月議会前の全員協議会。
 午後1時10分からは、岐阜地裁で、山県市長が被告のごみ処理計画の問題の住民訴訟の弁論。昨日、こちらの「準備書面(2)と第15号証から甲第33号証」を、裁判所と被告代理人に届けておいた。
 県、山県市、岐阜市の三者の立場や思惑がちがうことが明瞭になっている。
 そのあたりの面白い証拠は明日にでも紹介しよう。

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● 105万円返還、知事難色 「関与ととられるの心外」   111月28日 サンケイ
 岐阜県の裏金問題で、経済産業省時代に新産業労働局長などとして出向していた泉田裕彦知事は27日、105万円の“返還要求”に「(裏金問題の)責任があいまいなままで、お金を払うのはいかがなものか」と異議を唱えた。泉田知事は岐阜県などの返還の趣旨を問い合わせて、対応を決めるという。
 岐阜県の裏金問題をめぐっては、梶原拓前知事が会長を務める「退職者資金返還推進協議会」が約7億8000万円を退職者約1420人で年内に返還する計画を決定。平成15年7月~16年8月の間、新産業局長などを歴任した泉田知事は、105万円を負担することになるという。
 泉田知事は27日の記者会見で「不正に関与したことは全くない」と改めて強調。「(支払うことで)不正に関与したかのように取られるのは、極めて心外」と不満を漏らした。泉田知事は返還推進協側に返還の趣旨を照会、「組織責任」とする回答があったという。泉田知事は「事実関係を確認したうえで対応したい」としており、岐阜県や返還推進強に再度問い合わせることも示唆した。
 返還に難色を示す知事の対応に、複数の職員は冷ややかにいう。「大人げないこと。連帯責任なのだから払った方が、知事のイメージダウンを避けるためにも賢明では…」(11/28 10:01)

● 返還裏金の使い道を提言 県経済同友会  11月28日 中日
 県庁の裏金問題で、職員やOB、職員組合から県庁に返還される計約19億円について、県経済同友会が27日、公募で選ばれた県民らに使い道を考えてもらう仕組みなどを求め、古田肇知事に提言書を出した。
 同友会員25人で構成する「税の使い道を考える委員会」(委員長・安田隆夫安田電機暖房社長)がまとめた。
 返還される裏金については、県政への参加意識を高める狙いで、県民や経済人、有識者が使途を話し合う委員会の設置を提案。12年間にわたって使うことを求めた。
 同友会はほかに、予算書の書式にとらわれない分かりやすい予算の情報公開を提言。さらに、企業の経費削減ノウハウの導入や、必要性の低い事業の廃止などを提案する審議会を設置するよう求めた。
 同友会筆頭代表幹事の堤俊彦日本耐酸壜工業社長や安田委員長ら5人が県庁を訪れた。堤筆頭代表幹事は「岐阜を官民一体で再生しないといけないという心意気を、経済人も持っています」と古田知事に手渡した。
 古田知事は「裏金のうち約11億円が戻ってきている。いただいた意見を参考にしたい」と語った。着手した来年度予算案の編成についても言及し「ざっと430億円が足りない。相当思い切った見直しをしないといけない」と感想を話した。 (藤嶋崇)
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 昨日は、県で情報公開請求した各種の文書の受け取り。
 興味深いものがたくさんあった。
 あわせて、別件の情報公開請求。

 知事や副知事・出納長ら特別職の退職手当について、岐阜県では地方自治法が要求している「額と方法の」明確な規定が無かったことが、裏金に関連して、県議会で明らかになった。

 県は、「12月議会で明確なように改正する」という考え。

 こちらの考えは、従来からの一般的考え方、学説、他の判例からしても、今までの県の規定では、退職金の支給根拠にはならない。だから、住民監査請求した。
 先日副知事や出納長が退任したが、今の規定では支出は違法だからと「差し止め」も住民監査請求していた。条例改正するということは、「ちゃんと退職金をあげたい」という知事の考え。ま、もらったら、ぜひとも、全額、裏金の返還金に回してほしい。二人とも、長年の県の一般職員の生え抜きでトップに登りつめた人だから・・・・

 いずれにしても、今度は、住民訴訟になる。議員の皆さんの勉強会の講師などしていた立場からすれば、到底考えられない岐阜県の条例だ(実際、全国で岐阜県だけ)。訴訟の成り行きが楽しみ。

 県の情報公開の後は、明日29日(水)の山県市のごみ処理計画についての住民訴訟の書面作り。
 早く出してといわれていたが、忙しくて、遅れていた。やっと、夜にメドがついてホッ。今日は仕上げて、届けておくことにする。
 夕方は、県の裏金返還の住民訴訟の提訴(12月7日)のための弁護団会議もある。

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● 県、予備監査を第三者委託 補正予算に裏金再発防止盛る  11月25日 岐阜
 県は24日、12月1日に開会する県議会定例会に、18億8470万円の本年度一般会計補正予算案、知事ら特別職の退職手当の算定方法を明確化する条例改正案など計21議案を提出する、と発表した。一般会計補正予算案には県の裏金問題の再発防止策として、監査委員事務局の予備監査を第三者に委託する事業費250万円を盛り込んだ。 
 議案の内訳は、予算関係7件、条例関係6件、その他8件。このほか専決処分の報告10件。
 予備監査業務外部委託は、県政再生プログラムに位置づけた再発防止策の一環。本年度は、試行的に5機関の予備監査を公認会計士ら第三者に委託し、監査機能を強化する。県は来年度から本格導入する方針。ほかに一般会計補正予算案には、地方消費税関係諸支出金として13億2700万円を盛り込んだ。
 裏金問題で、既に返還されている約11億3800万円は県の口座に入金されているが、来年度当初予算編成で基金化する方針のため、現段階では一般会計の歳入に計上していない。
 特別職の退職手当については現在、給与条例で規定しているが、掛け率は運用基準(内規)で定めていることから、退職手当の算定方法を明確化するために条例を改正する。今回の条例改正案は、運用基準をそのまま条例化する内容。
 その他の議案では、ぎふ農業・農村振興ビジョンや県森林づくり基本計画の策定などが提出される。 


● 予備監査を外部委託 県、来年度本格実施へ  11月25日 中日
 県は24日、県庁の裏金問題を受け、県監査制度について、予備監査の一部を監査法人などに外部委託することを明らかにした。来年1月から5機関を対象に実施し、事業費250万円を本年度一般会計補正予算案に計上する。来年度は外部委託件数を増やし、本格実施する。

 裏金問題では、県監査で裏金の存在を見逃し、監査委員事務局でも裏金づくりが行われるなど監査のあり方が問題になっていた。監査に専門的な第三者のチェックを導入し、実効性を高めるのが狙い。県政再生プログラムに導入を明示していた。

 外部委託は、監査委員による監査前に、事務局職員が行っている予備監査が対象。本年度は本庁や現地の4機関、外郭団体1団体とする。県監査の対象は計442機関あり、来年度から実施機関を拡大する。

 県議会12月定例会に提出する補正予算案は、総額18億8400万円余。これにより本年度一般会計予算額は7911億5100万円余となり、前年度同期比0・9%増。 (石川浩)(2006年11月25日)

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 フェロシルトのことで、逮捕された元副工場長は、「(田村)工場長に報告していた」と話しているという。
 捜査本部石原産業社長を聴取したが不法投棄の関与を再否定したらしい。捜査本部はがんばって。

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● 石原産業社長を聴取 不法投棄関与、再否定か  11月27日 中日
 石原産業(大阪市)が製造販売した土壌埋め戻し材フェロシルトの不法投棄事件で、三重、愛知、岐阜、京都の4府県警の合同捜査本部は26日、廃棄物処理法違反(不法投棄)容疑で書類送検した同社の代表として、田村藤夫社長(67)を任意で事情聴取した。
 同法には、従業員が違法行為をした場合に会社も処罰できる両罰規定があり、同社も書類送検されている。会社トップとして、同社がフェロシルトの有害性を認識していたかや、当時四日市工場長だった社長自身のかかわりについても聴いた。
 今月6日に同法違反で逮捕された同社四日市工場の元副工場長佐藤驍(たけし)容疑者(69)は「不正は私の独断ではない。工場長だった田村社長にも報告していた」と供述している。しかし、田村社長はこの日の聴取でも「佐藤容疑者の独断だった。不正については知らなかった」などと従来の主張を繰り返したとみられる。
 これまでの捜査では田村社長の関与を裏付ける資料が十分でなく津地検が立件に難色を示していることなどから、社長の立件は見送られる見通し。田村社長は26日午前9時半ごろ、黒色のワンボックスカーで津市内の三重県警本部に到着。午後8時半すぎまで任意聴取を受けた。
 合同捜査本部は、佐藤容疑者を拘置期限の27日、岐阜県土岐市泉町の造成地にフェロシルトを不法投棄した同法違反の疑いで再逮捕する方針。


● 石原産業元取締役を再逮捕へ 県内不法投棄容疑  11月25日 岐阜
 化学メーカー石原産業(大阪市)による土壌埋め戻し材「フェロシルト」の不法投棄事件で、三重県警などの合同捜査本部は25日までに、岐阜県でも不法投棄していたとして、廃棄物処理法違反容疑で同社元取締役で四日市工場副工場長だった佐藤驍容疑者(69)=同法違反で逮捕=らを週明けにも再逮捕する方針を固めた。愛知県での不法投棄についても立件する。
 田村藤夫社長(67)は佐藤容疑者が副工場長だった当時、工場長を務めており、同容疑者は「(田村)工場長に報告していた」と供述。捜査本部は1両日中に田村社長を任意で事情聴取し、関与について慎重に調べる。
 岐阜県は昨年11月、土岐市泉町の山林にフェロシルト計約2万7000立方メートルを投棄したとして、同法違反容疑で同社を告発。愛知県では造成地など14カ所に計約2万7000トンが投棄され、13カ所で環境基準を超える6価クロムなどの有害物質が検出された。
 捜査本部はこれまで、三重県亀山市にフェロシルトを不法投棄したとして佐藤容疑者ら4人を逮捕、同社を書類送検。京都府加茂町のゴルフ場に投棄したとして追送検した。計約72万トンが岐阜、愛知、三重、京都の4府県に埋められた。


● フェロシルト不法投棄、石原産業社長を任意で事情聴取 11月26日 読売
 土壌埋め戻し材「フェロシルト」の不法投棄事件で、三重県警などの合同捜査本部は26日、廃棄物処理法違反(不法投棄)容疑で書類送検された石原産業(大阪市)の代表として田村藤夫社長(67)から任意で事情聴取した。

 同本部は、フェロシルトの開発や製造販売の経緯などを中心に聞いたが、田村社長は事件への関与を改めて否定したとみられる。

 捜査本部は今月6日、三重県亀山市の山林にフェロシルト約10万6000トンを不法投棄したとして、同社四日市工場(三重県四日市市)の元副工場長、佐藤驍(たけし)容疑者(69)ら4人を逮捕し、翌7日には法人としての同社を書類送検した。20日には、京都府加茂町の不法投棄事件でも佐藤容疑者と同社を追送検している。

 佐藤容疑者はこれまでの調べに対し、不法投棄などについて、「すべて上司に報告していた」と供述している。これに対し、1999年から2003年まで工場長だった田村社長は「廃液の混入や有害性の認識はなかった」と、関与を否定している。

(2006年11月26日22時38分 読売新聞)

● 元副工場長ら あす27日にも再逮捕 フェロシルト事件 土岐の不法投棄容疑  11月26日 読売
 土壌埋め戻し材「フェロシルト」の不法投棄事件で、三重県警などの合同捜査本部は、石原産業四日市工場元副工場長、佐藤驍(たけし)容疑者(69)らを拘置期限となるあす27日にも、岐阜県内の不法投棄について廃棄物処理法違反容疑で再逮捕する。
 調べによると、佐藤容疑者らはフェロシルトが有害物質を含む産業廃棄物であることを知りながら販売し、2003年7月ごろ、中間業者を介して、岐阜県土岐市泉町の山林に計約2万7000トンを不法投棄した疑いが持たれている。佐藤容疑者らは事実関係を大筋で認めているとみられ、捜査本部は、法人としての同社も追送検する。
 この不法投棄を巡っては岐阜県が昨年11月、四日市工場長を務めた田村藤夫社長(67)らについても告発する方針を示したが、今年1月、佐藤容疑者と同社に絞って刑事告発していた。
 捜査本部は今月6日、佐藤容疑者ら4人を三重県亀山市の不法投棄事件で逮捕、同社を書類送検するとともに、20日には京都府加茂町の事件でも佐藤容疑者と同社を追送検している。
 フェロシルトは2001年8月に販売が始まり、三重、愛知、岐阜、京都の4府県35か所に計約72万トンが埋め立てられた。捜査本部では、告発を受けていない愛知県内の不法投棄についても、立件に向け捜査を進めている。
(2006年11月26日 読売新聞)

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 多重債務問題は、岐阜県の取り組みも急速に進んでいます。
 政府も自治体にかかわらせようと動きを強めています(全市町村に多重債務相談窓口を設置すれる方針/政府)。

 今回、名古屋で緊急集会が企画されてきているので、PRをと案内が来ました。
 (転載・転送歓迎)
 まだ、作成の案の原案だそうですが、日程や骨格はこれ。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

多重債務問題と行政の役割を考えるシンポジウムin名古屋
 現在、多重債務者は全国で200万人を超えています。多重債務の問題は、当事者や家族の経済生活を悪化させるだけでなく、自殺や犯罪の原因ともなっています。
 多重債務者の多くは、貸金業者への返済を優先するため、市民税や国民健康保険料などは滞納しがちです。このため、市民・県民による各種納付金の滞納状況は、ここ10年で大幅に悪化しており、多くの行政関係者にとって悩みの種となっています。
 「行政の多重債務者対策の充実を求める会議」は、全国で唯一、滞納等の生活困窮問題、多重債務問題、並びに行政の役割について調査し政策提言する民間組織で、行政関係者、相談窓口担当者、法律事務家、市民などから構成されています。 2005年、同会議は、全国で初めて、滞納等の生活困窮・多重債務問題・行政窓口での相談について、都道府県と市を対象に大規模なアンケート調査を実施しました。
 本シンポジウムでは、この調査の結果を考察するとともに、多重債務相談の早期解決により滞納問題の改善をもめざしている各地の先進的な取り組みを紹介します。
 すでにご承知のとおり、今後、内閣官房に多重債務問題対策本部が設置されること、また全市町村に多重債務相談窓口が設置される方針が政府から発表されています。本シンポジウムでは、こうした動きをふまえ、実効的な相談体制の在り方についても検討する予定です。是非ご参加ください。


開催日  平成18年12月17日(日)午後1時から午後4時
場 所  名古屋中小企業福祉会館
(名古屋市中区大須2-19-36) 会場データ
 名古屋市営地下鉄『大須観音駅』下車②番出口から徒歩4分、
 大須演芸場隣  地図

内容(予定)
  生水裕子氏 (野州市相談センター職員) 野洲市の取り組み
  岐阜県担当者 岐阜県の取り組み
  長野県担当者 長野県の取り組み
  佐藤順子氏(仏教大学) 公的扶助の実態と課題
  大山小夜氏(金城学院大学) 全国自治体調査結果報告

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 福井県の男女共同参画のこと。
 11月2日の福井県の男女共同参画審議会の録音テープと電磁データを情報公開請求していました。11月20日付けで請求した13人宛てに「不存在」という決定通知が来ました。
 11月23日のブログ ◆福井県の男女共同参画のこと。ジェンダー図書排除に関する苦情申出書への福井県知事の回答  で、次に紹介しますと書いたことです。

 県の担当職員がそれら録音テープを持っているけれど、情報公開条例の対象ではないから、存在するにもかかわらず「(情報公開条例上は)不存在」というわけです。

 かつて、図書リストを非公開としたという「個別問題」とは違って本質的に極めて悪質な行政体質です。
 福井県は、県の各種の会議の記録に関して、このような扱いをしているということを意味しています。
 しかも、会議録が出来上がったら、テープは「廃棄処分」するそう。
 たとえば、県が「会議の記録」を恣意的に文章化して、公式発表しても誰も検証すらできません。逆に福井県が、間違ったことはしていない、という立証のためにはテープは不可欠です。
 
 11月2日の会議に関しては、テープの廃棄も止めなければいけないと思いました。直ちに異議申し立てして、その中で「廃棄するな!」と警告しておくこと、ふと思いつきました。
 常識的には、公式手続きの異議申し立てをされてしまったときに、「当該の物件」は問題の決着まで保存すべき位置づけになりますから。
 中心的な人たちと相談、異議申し立ての了解をとりました。
そして、福井県知事宛に『11月21日付け異議申立書』を発送。配達証明つきの速達。

 福井県には、22日午前中届いた、確認がとれました。
 その際に、録音テープはまだ廃棄されていないことが確認できました。ホッ

 あとは、今回の職員の手もとにテープがあるのに「不存在」という、慣れていないとちょっと分かりにくい非公開処分を、知事が見直すのか、見直さずに情報公開審査会に送れるのかどうか。
 せっかく、図書排除に関する苦情申し立てに知事名で「反省している」とあって、これでやっと幕引きかと思ったばかりなのに。
 こちらは、こんなことで長引かせたくないというのがホンネ。
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(同じようにする自治体も少なくないと思います。参考になればと、転載・転送歓迎)

    異議申立書全文と非公開処分決定通知書は ⇒ 印刷用 PDF版 (300KB)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                      2006年11月21日
 福井県知事 西川一誠様

            異 議 申 立 書
    
1, 異議申立人の住所、氏名
    (総代) 岐阜県山県市西深瀬208-1 寺町知正 (53才) 
         別紙一覧のとおり

 2,異議申立てに係る処分の表示
 福井県知事が異議申立人ら12名に対してした「平成18年11月20日付け 男女県第313号」の公文書の非公開(不存在)決定
 担当課 福井県男女参画・県民活動課
 公文書の名称
 「2006年11月2日開催の福井県男女共同参画審議会の会議の記録(電磁的データ・テープなど)」

 3,異議申立てに係る決定があったことを知った年月日
  2006年11月20日ないし21日ころ

 4,異議申立ての趣旨
 「2,記載の処分を取り消す」との決定を求める。

 5,異議申立ての理由
  後述のとおり

 6,処分庁の教示の有無及びその内容
 「この決定に不服がある場合は、行政不服審査法第6条の規定により、この決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、福井県知事に対して異議申立てをすることができます。・・」との教示があった。

 7,添付書類
  2,記載の処分である公文書非公開(不存在)決定通知書の写し1通

          異 議 申 立 て の 理 由
第1 はじめに
 福井県情報公開条例(以下、「本件条例」という)に基づく公文書非公開(不存在)決定は、公開請求のあった対象公文書(録音テープ及び電磁的データ)が存在しないのではなく、本件条例の対象の文書ではないとの判断でなされたものである。
しかし、本件情報公開請求にかかる録音テープ及び電磁的データは、条例上の意味において、「作成、取得」し「管理」に該当するものであり、実施機関は本件条例2条2項の解釈を誤ったものである。以下その理由を述べる。

第2 本件条例の趣旨目的
 1. 知る権利の位置づけ
  本件条例は、冒頭の附則において次のとおり明文している。
「地方自治の本旨に基づいた県政を推進するためには、県が、県政を負託している県民に対して、その諸活動の状況を説明する責務を全うすることが必要であり、このことは、同時に、県民の「知る権利」の実現に寄与することでもある。
 情報公開制度は、県がこのような「説明責務」を全うするための重要な制度で
あり、地方分権が進展し、今後ますます地方自治体と住民の自立と自己責任が求
められていく中で、県民の理解と信頼を基本とする、公正で透明性の高い県政を
実現する上においても、不可欠のものである。
 このような考え方に立って、この条例を制定する。」
 
 2. 目的
第1条(目的)は以下である。
「この条例は、公文書の公開を請求する権利の内容を明らかにするとともに、公文書の公開の手続その他必要な事項を定めることにより、県民の県政参加の一層の推進および県政の公正な運営の確保を図り、もって地方自治の本旨に基づいた県政の推進に資することを目的とする。」としている。

 3. 解釈の原則
第3条(実施機関の責務)は、以下である。
「実施機関は、この条例に基づく公文書の公開を請求する権利がじゅうぶん保障されるように、この条例を解釈し、および運用しなければならない。
 この場合において、実施機関は、個人に関する情報がみだりに公にされるこ
とのないように、最大限の配慮をしなければならない。」
 
 以上、非公開処分の判断においては、これらの原点が重視されねばならない。

第3 本件処分の違法性
 1.本件条例第2条の規定
  本件条例における公文書の定義の第2条は以下である。
「この条例において「実施機関」とは、知事、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、地方労働委員会、収用委員会、海区漁業調整委員会、内水面漁場管理委員会および公営企業管理者をいう。 
2 この条例において「公文書」とは、実施機関の職員が職務上作成し、または取得した文書、図画および電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関が管理しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
(1)官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数のものに販売することを目的として発行されるもの
(2)県立図書館その他の県の機関において、歴史的もしくは文化的な資料または学術研究用の資料として特別の管理がされているもの」

 2. 本件条例第2条2項の意味
  本件で問題となるのは、「職務上作成し、または取得した」と「実施機関が管理しているもの」の意味である。
 「職務上作成し、又は取得した」とは、実施機関の職員が自己の職務の範囲内において事実上作成し、又は取得した場合をいい、文書等に関して法律上の作成権限又は取得権限を有するか否かを問わない。つまり、当該文書の作成名義人が誰かは問題ではなく、例えば、私人が作成した文書でも前記要件を満たすかぎり情報公開請求の対象たる「公文書」に該当する。
「職務」には、国等が法律又はこれに基づく政令による知事その他の実施機関に委任した事務(機関委任事務)及び地方自治法第180条の2又は第180条の7の規定により他の実施機関から委任を受け、又は他の実施機関の補助執行として処理している事務等を含む、と理解されている。
「実施機関が管理しているもの」とは、各実施機関において定めている公文書管理規定等の定めるところにより保管し、又は保存することにより、公的に支配している公文書をいう、と理解されている。
 これを本件に当てはめると、テープの録音者がだれであろうと、テープ及びテープ起こしの内容を記録した電磁的データについて、県(の職員)が管理していれば、本件条例の対象となる公文書にあたる。

 3. 本件テープ及び電磁的データの存在
 本件情報公開請求時点でテープ及び電磁的データは福井県担当課に存在し、かつ、本件処分時にも存在した。よって、本件テープ及び電磁的データを「不存在」として非公開処分したことは違法であって、直ちに取り消されねばならない。

第4 テープの廃棄は違法行為
 1. 管理
担当課によれば、録音の議事録化が完了したら本件テープは廃棄する、という。
 
 2. 情報公開請求権
本件は、情報公開請求時点の文書に対する処分が争点である。
以下の判例のとおり、情報公開請求者の権利侵害は許されない。よって、万が一にも廃棄されたら、求償請求を検討せざるを得ない。
 平成9(行ツ)136 交際費等非公開決定処分取消請求事件 平成14年2月28日 最高裁判所第一小法廷判決の関連部を引用する。
「第2  本件条例は,県民の公文書の公開を請求する権利を明らかにするとともに,公文書の公開に関し必要な事項を定めている(1条)。本件条例における公文書の公開とは,実施機関が本件条例の定めるところにより公文書を閲覧に供し,又は公文書の写しを交付することをいい(2条3項),実施機関は,本件条例に基づき公文書の公開を求める請求書を受理したときは,請求に係る公文書の公開をするかどうかの決定をしなければならないものとされている(8条1項)。そして,県内に住所を有する者や県内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体等,5条各号のいずれかに該当する者は,実施機関に対して公文書の公開を請求することができるのであり(5条),本件条例には,請求者が請求に係る公文書の内容を知り,又はその写しを取得している場合に当該公文書の公開を制限する趣旨の規定は存在しない。これらの規定に照らすと,【要旨】本件条例5条所定の公開請求権者は,本件条例に基づき公文書の公開を請求して,所定の手続により請求に係る公文書を閲覧し,又は写しの交付を受けることを求める法律上の利益を有するというべきであるから,請求に係る公文書の非公開決定の取消訴訟において当該公文書が書証として提出されたとしても,当該公文書の非公開決定の取消しを求める訴えの利益は消滅するものではないと解するのが相当である。したがって,本件処分1のうち原審係属中に書証として提出された番号325・・を非公開とした部分並びに本件処分2のうち原審係属中に書証として提出された交際の相手方以外の者が発行した本件領収書を非公開とした部分を取り消すべきものとした原審の判断は,正当として是認することができ,原判決に所論の違法はない。論旨は,採用することができない。」

 3.  廃棄は違法
 本件条例には「第31条 (公文書の管理)」の規定がある。
「実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、公文書を適正に管理するものとする。
2 実施機関は、公文書の分類、作成、保存および廃棄に関する基準その他の
 公文書の管理に関する必要な事項についての定めを設けるとともに、これを
 閲覧に供しなければならない。」

 仮に、この規定においていうテープの廃棄の基準があるとしても、情報公開請求時点でテープが存在していれば、本件条例の対象であるから、公開請求されている以上は域はできない。もっとも、テープの廃棄の基準が存在する場合、その基準は本件条例の趣旨に照らせば、違法で無効な基準であるとも言える。
 いずれにしろ、テープを廃棄することは、情報公開請求人の権利を侵害することになるから、廃棄は許されない違法行為である。

第5 公文書公開の必要性
 会議録が作成された場合に、福井県がその正当性を立証し、住民が真偽あるいは間違いの有無を確認するためにも、録音の記録はきわめて重要である。本件において、テープが公開される意義はきわめて高い。福井県行政が公正、公平に事務事業を執行していることが公知されるためには、これら公文書が公開されることが必要で、公開によって県政への理解と信頼が高まることは明らかである。本件情報が公開されることは、本件条例の解釈、運用として正当なものである。
                               以 上
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 岐阜県の裏金問題で、県側の改善策のいくつかのうちに、第三者・県政監視委員会と監察課の新設や匿名通報制度があるが、県議会の県政自民クラブが反対していることは 11月16日のブログ
 で問題にした。

 県側の当初の方針を支持する県民は多いだろう。
 反面として、議会は何だ! という声。

 先日、絶好の記事が出たので、紹介する。

 と思ったら、昨日、県議会がそれを決定して、県は、その方向という記事が今朝出た。
 理由は、「本来、県会で担うべき仕事だ」「担当課の機能を高めれば済む」
 よく言ったもの。

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● どうなる どうする (岐阜) 県政チェック幅広く
  匿名不正通報の是非 「中傷増える」議会懸念
 
   2006年11月22日 読売
 裏金問題の反省から、県に対する不正通報を匿名でも受け付け、幅広く県民参加で県政をチェックしようという県の提案に、一部の県議たちが反対を唱えている。再発防止には、あらゆる情報を吸い上げる必要があるとする県に対し、「あくまで実名の通報に限定すべきだ」と主張する県議たち。匿名による不正通報の是非について、論議の中身を探った。(黒岩宏行)

■隠し続けた反省
 県が匿名通報にこだわるのは、多くの職員が裏金の存在を知っていたのに、公表できなかったことへの強い反省からだ。
 県は今年4月、公益通報者保護法の施行に伴い、不正行為を通報しても、異動や昇給などで不利益を受けないようにする公益通報者保護制度(内部告発者保護制度)を設け、人事課に通報窓口を開設した。
 その後、職員に裏金問題を踏まえた職場改善の意見を募ったところ、匿名による通報制度を求める声が寄せられた。県は「どうしても実名で通報できないケースは起こり得る」と判断。職員向けの通報窓口のほか、県民からの通報を対象とする「県職員不正行為110番制度」や通報者を特定しない「監察課」を新設する方針を示し、不正情報に関して匿名でも通報を受けることを明文化する改善案を公表した。
 これに対し、県議会側は、「匿名通報を認めれば、人を陥れるような誹謗中傷(ひぼうちゅうしょう)が増える」と懸念する。県議会が独自に作った検討委員会は、実名以外の不正通報を受け付けないよう求める答申をまとめた。
 答申を受けた県は「原則実名」としたうえで、匿名の通報は「明確に法令違反や義務違反と判断できる内容に限る」と譲歩し、有識者らによる県政監視委員会を新設して判断を仰ぐことを条件にした。
 それでも、自民党系の県議でつくる最大会派・県政自民クラブは今月17日に開いた会合で、「匿名通報は認められない」という方針を再確認。監視委の新設も「県会の役割を軽視している」とし、知事直轄の監察課の設置についても、「職員を縛りつけることになる」と反対することを決めた。

■県民納得の結論を
 内閣府国民生活局によると、通報窓口は41都道府県で開設。県の調べでは、このうち京都、山形、石川、静岡、和歌山の5府県で、匿名通報を受け付けている。03年度に窓口を設けた静岡県では、05年度が13件(匿名5件)、今年度は10月までに7件(同6件)の通報があったが、同県人事室は「中傷する内容は増えていない」と強調する。
 内閣府国民生活局の「公益通報ハンドブック」では「通報時に匿名でも、特定されて不当な扱いを受ければ、保護の対象となる」と広義の解釈を示す。
 昇秀樹・名城大教授(行政学)は「組織ぐるみであるものをないと言い続けてきた責任は重い。他県に例がなく、コスト負担や手間がかかっても、情報公開の徹底や通報制度の充実を模索しなければ、信頼を戻せない」といった見方を示す。
 「今、負の遺産を清算しなければ、未来はない」と、立ち向かう職員たちに対して、チェック機関としての役割を果たせなかった県議たちが、中傷が増えることへの懸念だけでブレーキをかけるとすれば、いつまでたっても問題は解決されないだろう。さらに、議論を尽くし、県民が納得できる結論を出すことが重要だ。

◇ 公益通報者保護制度
 公益通報者保護法は、食品の偽装表示や自動車のリコール隠しなどが事業者内部の通報を契機に明るみとなったことを受け、今年4月に施行された。通報者が、懲戒処分や労働契約内容の変更といった不当な扱いを受けないように保護することが柱になっており、各自治体で通報窓口を設けるなど制度化が進んでいる。
(2006年11月22日 読売新聞)


● 裏金問題「県政監視委創設」 反対県会が提言監査強化だけ求める  11月25日 読売
 裏金問題に絡んで、県議会の調査検討委員会は24日、県が再発防止策の中で示した県政監視委員会の創設と監察課の設置案について反対し、監査委員による監査の強化だけを求める提言をまとめた。提言を受けた県は、来月1日に開会される県議会定例会に、監査委員を強化する議案を提出、県政監視委員会と監察課の設置を先送りにすることを決め、議会側の意向に押し切られる結果となった。
 県政監視委員会は、有識者ら4人で構成。県の仕事や公金支出とともに、県民からの苦情処理や職員の不正行為のチェック、法令順守の仕組み作りの実施を目指して創設する予定になっていた。また、知事直轄の監察課は、法令順守や再発防止策づくり、裏金問題への対応、通報があった不正行為の調査、外部監査の強化といったことを専門的に取り扱うことにしていた。
 ところが、この日の調査検討委員会では、県政監視委員会について、出席した県議から「本来、県会で担うべき仕事だ」「担当課の機能を高めれば済む」といった意見が多数出された。また、監察課についても、「性善説をとり、職員たちを信頼したい」「監視ばかりでは、職場がすさんでしまう」と懸念する声が相次ぎ、県の考えを支持する議員は少数だった。
 今年4月に設けた公益通報者保護制度に関しても、「誹謗中傷(ひぼうちゅうしょう)」が増えるといった理由で、「匿名通報」受け入れの明文化に反対することにした。
 検討委ではこのほか、裏金の職員組合への集約に、中心的な役割を果たした藤田幸也元出納長の参考人招致を求める意見も出されたが、「県の実態調査が終了し、時期を逸している」との理由から、継続審議にした。
(2006年11月25日 読売新聞)

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 大根、あかかぶ、柿、レモンの皮の「なます」
 限りなくサラダに近い

(写真をクリックすると拡大。写真右下あたりのクリックでさらに拡大)


今回の料理は連れ合いの作
飛騨の紅(あか)かぶ。2日間浸ける
 



 原産地から、大きな富有柿(ふゆうがき)が届いた
 買ったら、とても高そう


柿のことや、もっと詳しい作り方は連れ合いのブログに
 


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 今朝の中日新聞の一面に出た記事。
 東海から中部、もしくはもうちょっと広域をエリアとして、3つの市民派議員の関係の団体がある。日進の議員の人たちからの呼びかけで、検討しようということになった。
 それは、記事のとおり、選挙公営の贅沢のこと。選挙の候補者が請求すればポスター、ガソリン、車代、運転手代などが税金で支払われる制度の見直しのこと。  (公職選挙法の規定で、国及び県や市で条例がある場合。町村には適用が無い)

 日進は面白い。   日進市議会のページ
 11月29日から始まる12月議会、執行部席と議員席を入れ替えて座るという。「傍聴している市民から議員の姿が良く見えるようにしよう」、というのが主たる動機らしい。  
  この珍しい光景を見たい人は  今回の日進市議会の日程

 私たちも、今月初めの合宿の勉強会でとりあげた。その日の勉強会の別の内容のことは部は以下で紹介した。それは、「ゼネコンで談合のとりまとめ」をしていた人物の特別のお話。  11月5.6日の合宿のこと

 取り組んでみたいという方、資料ありますよ。

● 統一選公費の無駄ノー 東海地方の無党派市議スクラム
(写真をクリックすると拡大。写真右下あたりのクリックでさらに拡大)
  11月24日 中日 
 来春の統一地方選に向け、東海地方の市議らが12月議会で、ポスター作成やガソリン代など選挙費用の公費負担の引き下げや透明性の確保を求める運動を始める。皮切りに愛知県日進市議が29日に開会する定例会に市費負担の上限額を引き下げる条例改正案を提案。岐阜県山県市議や三重県鈴鹿市議も12月議会で同趣旨の一般質問を予定しており、各地方議会の議論にも影響を与えそうだ。
 運動の中核は、「女性を議会に! ネットワークあいち・ぎふ・みえ(女性議会ネット)」(議員14人、市民50人)など東海3県の無党派の地方議員や市民らでつくる3団体。日進市の後藤尚子市議は、現在約36万8000円のポスター代の上限を24万6815円、7350円(1日当たり)のガソリン代を4200円に改める内容の提案をする。
 選挙費用の公費負担は「選挙公営」と呼ばれ、地方選ではポスターや自動車経費などの上限額を各自治体が条例で規定している。だが、実際の相場より高いとの指摘があり、全国で監査請求や公費負担の削減、廃止を求める動きも起きている。
 2003年の日進市議選について、後藤市議は立候補した30人が市に請求した費用を情報公開請求。その結果、ポスター代では半数以上が上限かそれに近い金額を、ガソリン代では上位3人だけで全体の3分の1の額を請求していたという。
 後藤市議は「実勢価格とかけ離れているにもかかわらず、多くの候補者が上限額いっぱいの請求をしている。行財政改革のためにも放漫な公費の使用はやめるべきだ」と話している。

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 友人が岐阜県裏金の訴訟委任状とともに、シューなどの差し入れを持って来てくれたのでコーヒー・タイム。
 10日振り位で畑に行って、採った野菜の半分はお返しに。

直径25センチほどの大物のむらさきブロッコリー
(どの写真もクリックすると拡大。写真右下あたりのクリックでさらに拡大)



18センチほどだけど、虫がきていたので収穫したカリフラワー
9月15日 ブログ



発芽しにくいといわれるソラマメも、ほぼ100%発芽
エンドウ各種も出そろっています 
11月5日 種まき
 


キャベツ各種。 ちょっと虫が来ています
収穫したのは、この写真でなくて
グリーン・ボール系のやわらかいキャベツ
 


コーヒー・タイム

 
 夜に食べました。
 せっかくの紫の色は、抜けてしまいます
 キャベツの紫の色は抜けないけど

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 福井県への「男女共同参画施策に関する苦情申出書」(「ジェンダー図書排除」究明原告団および有志/80名)に対し、西川一誠福井県知事からの回答書が届きました。

 「苦情申出」は、福井県生活学習館から153冊のジェンダー関連図書が排除された問題に取り組んできたわたしたちが、 8月26日に開いた集会 参加者に呼びかけたもの。
 8月29日には「ジェンダー図書排除」の是非を問うために、福井県男女共同参画推進条例第21条2項により、「苦情の申出」を提出しました。

 苦情申出は、11月2日の「男女共同参画審議会」に諮問され、それを受けて、福井県知事の回答が届いたものです。

 この「男女共同参画の推進に関する施策等への申出書について(回答)」に対し、「『ジェンダー図書排除』究明原告団および有志』として、代表の上野千鶴子さんの声明文を公表しました。

 ところで、このことに続いて(関連して)、福井県ではまたヘンなことが起きました。明日には、そこを紹介したいと思っています。
 (追記。11月26日⇒ ◆福井県男女共同参画。審議会の録音テープと電磁データ、職員が持っているのに「不存在」。異議申し立て)

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● 福井県知事からの回答です。
-----------------------------------------------------------
                       男女県第299号      
                       平成18年11月9日
福井「ジェンダー図書排除」究明原告団および有志 様
                       福井県知事 西川一誠
          男女共同参画の推進に関する施策等への  
          申出書について(回答)

1 申出等内容
 下記事項は、男女共同参画推進条例の趣旨に反し、許されない行為あるいは行政対応であるので、速やかに是正・改善し、二度と同旨のことのなきよう要望する。
 (1)昨年11月、福井県生活学習館の図書について、男女共同参画推進員からの「男女共同参画の推進に不適切と思われる図書がたくさんある。すべての図書について内容を確認し、不適切なものは排除するよう」にとの苦情の申し出に、「情報の提供は学習する上で必要である」と公式に回答しながら、今年1~2月に同人に持ち込まれた153冊のリストの図書を、3月になって開架から撤去したこと。
 (2)今年5月になって、撤去した153冊のジェンダー関連図書の内容を福井県が、「委員の意見に真摯に対応し、個人への誹謗や中傷や人権侵害、暴力的表現などの公益を著しく阻害するものがないかどうか」を職務として(検閲)したこと。
 (3)図書の選定、撤去、開架図書への復帰という一連の行為を福井県の公務として行ったこと。
 (4)本件条例の定める男女共同参画推進員が、上記の原因者であるところ、今回の行為は推進員にあるまじき条例の趣旨に反する行為であるにもかかわらず放置していること。

2 回答内容
 近藤氏から生活学習館の図書の内容を確認し、男女共同参画の推進に不適切なものは排除するよう、男女共同参画推進条例第21条2項に基づき申出がありました。これに対し、県は、排除する必要がないと考えている旨を書面で回答しました。

 なお、その後も同様の申出が口頭で相当回数あったため、申出にかかる図書内容を了知しておく作業が必要であると考え、一覧表に掲載されている図書を一時的に書架から移動したものであり、特定の図書を排除する意思はなく、そうした意図をもって調査をしたものではありません。また、この間、これらの図書は目録やパソコンによる検索が可能であり、閲覧・貸出もできる状態にしていました。
 ただ、一括して図書を移動し作業を行ったことについては誤解を与える結果となり、十分な配慮に欠けていたものと反省しているところです。そこで、生活学習館では、図書選定基準の見直しや図書選定委員会の設置、職員への再度の周知徹底など改善に取り組んでおり、今後は、図書の管理について、誤解を与えることがないように慎重に行っていきたいと考えております。
 また、誰であっても思想・信条の自由は認められているところであり、近藤氏におきましても、個人の思想・信条に基づく活動であると理解しています。
県男女共同参画推進員としましては、男女共同参画を推進するための普及啓発活動等を積極的に行っていますので、ご理解いただきますようお願いします。
             [連絡先]男女参画・県民活動課 男女共同参画チーム

(写真をクリックすると拡大。写真右下あたりのクリックでさらに拡大)
● こちらの声明文
  -------------------------------------------------------------
                          2006年11月20日
       「ジェンダー図書排除」苦情申出への福井県知事回答に対する声明
               福井「ジェンダー図書排除」究明原告団および有志
               代表 上野千鶴子(東京大学大学院教授/著者)

 このたび「福井『ジェンダー図書排除』究明原告団および有志」による男女共同参画推進条例第21条2項に基づく「男女共同参画の推進に関する施策等への申し出」に対する、西川一誠福井県知事からの回答書(男女県第299号・平成18年11月9日付)が公文書で届きました。

 福井県知事の回答中、図書の「一時的移動」について、「反省」の言葉が見られるのは、私たちの一連の抗議行動の成果だと考えます。

 また、誰であれ「思想・信条の自由」を認めるというなら、福井県におかれましては、今後とも行政権力による検閲等の行為はいっさいおこなわず、法令を遵守して、憲法が保障する「思想・信条・言論の自由」を守るよう、要請します。

 他の自治体でも類似の状況が起きる可能性のある今日、このたび福井県がとった処置とその後の非一貫性と不透明さを伴う対応が、他の自治体でもくりかえされることのないように、今後とも監視を怠らないよう、メディア関係者および市民のみなさんに呼びかけます。
                               以  上

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 滋賀県余呉町長の高レベル処分場応募問題、動きが広がっています。
 このブログでは11月16日  ◆高レベル放射性廃棄物を地下処分するための調査に応募しないことを求める署名  として紹介しました。

 いろんな圧力の中で地元のみなさんも、12月議会に向けて、公式に動き始められたれようです。
   「余呉の明日のを考える会」のHP

 余呉町長と議長への応募しないことを求める請願署名を開始
  余呉町外の方からの署名も募っています。
   署名の呼びかけページ

 みんなの声で原発ゴミから余呉町を守ろう!
12月の余呉町議会に向けて、高レベル放射性廃棄物
処分場文献調査に応募しないことを町長と議会に求める
署名にとりくみます。
ぜひ署名にご協力ください。


 署名提出は12月12日とあります。
 12月10日くらいまでに届くといいでしょうね。

 岐阜では、明日24日、兼松さんらと岐阜県知事に要望書を提出します。
 内容は、先の県議会での知事のとても頼もしい答弁(下記参照)、それを実行して欲しいというもの。
 良い回答の予感 
揖斐川町に隣接する滋賀県余呉町が原子力発電所から出る高レベル放射性廃棄物の最終処分場の立地調査受け入れに意欲を示していることについて、古田肇岐阜県知事は5日の県議会で「周辺地域を含めた住民の安全・安心を第一に考えて、慎重に検討していただきたい」と述べ、滋賀県や余呉町に慎重な対応を求めていく方針を示した。
 大西啓勝議員(共産)の一般質問への答弁で明らかにした。古田知事は「最終処分場を県内に受け入れる考えはない」とした上で「余呉町は岐阜県に隣接するので重大な関心を持っている。状況に応じて適切な対応をしていきたい」と述べた。(
10月6日 毎日)

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● 余呉町の原発廃棄物処分場誘致:文献調査応募やめて 明日を考える会署名活動 /滋賀  11月21日 毎日
 余呉町の「余呉の明日を考える会」は、高レベル放射性廃棄物最終処分場の文献調査に応募しないことを畑野佐久郎町長と町議会に求める請願署名活動を始めた。町民約2000人を目標に戸別訪問で署名を集め、12月定例町議会に提出する。
 同会は、交付金に頼らない自立したまちを目指す町民有志の会。昨年10月以来、町の財政再建、産業振興、高齢者福祉、子育て、町の課題について学習会を重ねている。
 畑野町長は「このままでは、町財政が破たんする」と説明し、処分場について「誘致すると言っていない。あくまでも文献調査の受け入れ。次の概要調査では、知事も反対しているので、候補地から外れる可能性がある」と話している。これに対して同会は、交付金を頼りにする町づくりは誤りで、創意工夫の町づくり進めるべきだと批判。応募は処分場建設を前提にしたものであり、「町長や知事は意見を言えるだけで拒否する権限はない」と訴えている。
 同会世話人の村上宣雄さんは「町が説明会を開くたびに町民の不安は広がっている。町長は、振り上げた手を今下ろすべきところに来ている」と話している。【野々口義信】毎日新聞 2006年11月21日

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 過去20年の裏金の返還の住民監査請求に参加した人たちに、住民訴訟の原告になりますか? という手紙を昨日、発送。てんやわんやでした。
 
 請求人の取りまとめの皆さん、ご苦労様ですが、適宜ご判断ください。

 ところで、裏金に関して、退職者の返還分の枠組みが先日、決まったという。しかし、異論もたくさん出ているよう。まだまだ、曲折もありそう。
 
 たとえば、「副知事500万円」について、「桑田宜典元副知事については出席者から『負担が少ない』との声が出た」「桑田宜典元副知事には裏金隠し当時の最高幹部だったことから、特に800万円以上の負担を求める」、「桑田宜典元副知事は『返還の意思はあるが、8人の方が中心となった同協議会の決め方は手順に間違いがあったので、ついていけない所がある』と不満を漏らした」・・・

 元組合委員長で裏金の組合隠しの首謀の一人といわれている「藤田幸也元出納長300万円」は誰が見ても、おかしい。

 記事をみていると、梶原前知事の往生際の悪さが尾を引いていることが良く分かる。

 とりあえずの返還状況の速報は 不正資金の返還状況(H18.11.7現在確認分)
          返還額    返還済額    返還率  備考
 退職幹部・管理職 8億6712万円   8700万円 10.0%  ・11/7現在
 現職幹部・管理職 5億7808万円 5億7808万円 100.0%  ・10/30に全額返還
 岐阜県職員組合  2億7142万円 2億7142万円 100.0%  ・10/30に全額返還
 寄付廃棄焼却保管 1億8637万円 1億8637万円 100.0%  ・10/30に全額返還
 既返還分       1476万円   1476万円 100.0%
合     計 19億1775万円 11億3763万円 59.3%

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● 岐阜県裏金、退職者の負担固まる 年内に全額返還へ  11月10日 朝日
 岐阜県の裏金問題で、総額約8億7000万円の返還を求められている県の元幹部・管理職でつくる県退職者資金返還推進協議会(会長・梶原拓前知事)は10日、在職時の管理職手当の率に応じて1人当たり175万~16万円程度を分担して返還する方針を決めた。梶原前知事ら元幹部8人は分担する返還額の総額を8700万円から1億円余に増やした。年末までに全額返還を目指すとしている。
 返還を求められている退職者は92年度以降に退職した課長級以上の約1450人。この日の協議会で、元副知事が175万円程度、元部次長級で105万円程度、最も管理職手当が低かった元課長級職員で25万円程度を返す案を決めた。裏金への関与が薄かった教員の管理職の負担は36万~16万円程度。
 梶原前知事ら元幹部8人は、すでに計8700万円を返還したが、さらに追加で梶原前知事は700万円、森元恒雄元副知事(現・自民党参院議員)は350万円、藤田幸也元出納長は300万円をそれぞれ負担する。当時部長、次長だった他の5人は、一般退職者と同額を追加負担する。
 他の元特別職は、出納長が300万円、教育長が250万円、代表監査委員が200万円。桑田宜典元副知事には裏金隠し当時の最高幹部だったことから、特に800万円以上の負担を求める。
 梶原前知事は会合終了後、「年金生活をしている退職者も多いが、理解と協力を得る努力をしたい」と述べた。

● 梶原氏ら8人1億円強 裏金返還 OBの割合決まる  11月11日 中日
 岐阜県庁の裏金問題で「県退職者資金返還推進協議会」は10日、総額約8億6700万円に上るOB返還分について、在職時の役職に応じた負担割合を決めた。最も責任が重いとされた梶原拓前知事ら元県幹部8人が返還額を増額し、最終的に約1億500万円を負担することも決定。年内を目標にOB全体の返還を進める。OB返還分の割合や時期が示されたのは初めて。
 協議会は1992年度から今年9月までに退職した約1400人のOBに対し、県の納付書を送付するなどして原則一括での返還を求めていく。返還金の納付は個人単位とし、協議会は取りまとめをしないという。
 対象者の数が確定しておらず、今回決められた返還額は概算。負担額は現役時代に就いていた最高ポストの管理職手当の割合によって、部長級は105万円前後、次長級は70万-105万円前後、課長級は25万-70万円前後とした。教員OBは裏金にかかわった度合いが小さいとして、一般管理職の3分の1程度の割合になる。
 梶原氏ら8人は既に合計8700万円を返還しているが、最終的に梶原氏は700万円増の3700万円、森元恒雄元副知事(現参院議員)は350万円増の1850万円、藤田幸也元出納長は300万円増額の1800万円を負担する。他の5人は70万-105万円前後を増額する。
 8人以外の特別職OBのうち県職員出身者の負担額については、桑田宜典元副知事の500万円を筆頭に200万-300万円とした。ただ、桑田氏は第三者組織の検討委員会が責任の重さを指摘したことから、同協議会は500万円以上の負担を求める方針。外部出身者の特別職は115万-175万円を求める。
 利子を加えた裏金返還総額約19億2千万円のうち、現職員分や県職員組合分、個人保管分など計約10億5千万円は既に返還されている。(2006年11月11日)

● 裏金返還、県職員OB1400人の負担割合決まる  11月11日 岐阜
 県の裏金問題で、県退職者資金返還推進協議会(会長・梶原拓前知事)は10日、返還対象の職員OB約1400人の負担割合について、現職当時の管理職手当に応じて傾斜配分し、年内を目標に返還することを決めた。梶原前知事は返還済みの3000万円に加え、700万円を追加負担する意向を表明した。

 同協議会によると、OB負担分約8億7000万円のうち、「責任が重い」とされた梶原前知事ら元幹部8人が約1億円(うち8700万円は返還済み)、この8人以外に桑田宜典元副知事ら県職員出身の元特別職6人で1750万円を負担し、残る約7億5000万円を約1400人で分担する。

 返還対象は、1992(平成4)年度から今年9月末までに退職した幹部や管理職。幹部のうち国出身の副知事3人は各175万円。管理職は役職の在任期間にかかわらず対象者それぞれが就いた最高ポストを基準とし、受け取っていた管理職手当に応じて負担割合を決定。教員については裏金への関与が低いとして、同じ管理職手当を受け取っていた県職員の負担割合の3分の1とした。

 元幹部8人のうち梶原前知事は700万円、森元恒雄元副知事は350万円、藤田幸也元出納長は300万円をそれぞれ追加負担。残る奥村和彦元知事公室長(1998年度当時)ら5人は、部次長級や課長級と同額を追加負担する。県職員出身の元特別職6人の負担額は計1750万円としているが、同協議会は「桑田元副知事については責任の度合いを考慮し、奥村元知事公室長らの負担額(約800万円)以上の返還を期待する」としている。

 梶原前知事は「対象人数が確定していないので金額はあくまで概算。年金生活をしている方々にとって厳しい負担になるだろうが、理解を求めていく」と話した。

● 岐阜裏金 OB返還 役職で決定 部次長級105万 課長級70万~25万 梶原前知事ら8人増額  11月11日 読売
 岐阜県庁の裏金問題で、8億6700万円の返還を求められているOBの負担割合が10日、固まった。対象は、1992年度から昨年度までの間に在職した課長級以上の約1400人。県は年内を目標に返還を求める。
 返還額の最高は、県職員出身で裏金を職員組合の口座に集約した98年度当時に副知事だった桑田宜典氏の500万円。以下、特別職が出納長300万円、教育長250万円など。一般職は部次長級105万円、課長級70~25万円で、教員は36~16万円。
 「県退職者資金返還推進協議会」(会長・梶原拓前知事)が、この日開いた会合で内定した。すでに計8700万円を返還した梶原氏ら幹部8人も、梶原氏の700万円を筆頭に全員が増額返済し、総額で1億円以上になるようにする。また、桑田氏については、「職員組合への集約には直接関与していないものの、集約を指示した部長と同じくらい責任は重い」として、700万円を返還した部長並みの負担を求める。
 協議会は今後、県の協力を得て名簿を確定させたうえ、納付書を発送する。
(2006年11月11日 読売新聞)

● 県の裏金問題:返還OB負担分決定 「厳しいが理解を」 前知事、協力訴え /岐阜  11月11日 中日
 ◇梶原前知事、協力訴え
 県庁の裏金問題で、10日に開かれた「岐阜県退職者資金返還推進協議会」(会長・梶原拓前知事)の第4回総会でOB負担分の返還の基本方針がようやく決まった。会議後の会見で梶原氏は「OBの中には年金生活に入っている人が多い。負担水準は厳しいものがあるが、理解、協力をいただきたい」と訴えた。
 会議には、協議会世話人約90人が出席。負担割合について、現役当時の管理職手当の給与に対する「率」を基準として傾斜配分を設けることなどを前提に協議。管理職手当の区分に合わせ、手当10%の職員の負担比率を「1」とし、特別職を除く中で最高の手当25%の部次長級以上を「4・7」とした。この算定方法によると、部長、部次長級の負担金は約105万円、手当10%の職員は約25万円となる。このほか外部出身の副知事は約175万円、同代表監査委員は約115万円を負担する。また教員系の管理職は他の一般事務の管理職の3分の1の負担率とした。
 一方、これらと別枠で、弁護士の第三者機関が「最も責任が重い」とした梶原氏ら元幹部8人は返還済みの8700万円に1350万円を加えた計約1億円を負担する。ただし、この追加分は梶原氏ら元三役の3人で負担するため、他の5人は一般職員に加わって追加返還する。さらに、県職員出身の特別職6人についても別枠で負担金を定め、副知事500万円、出納長(2人)各300万円、教育長250万円、代表監査委員(2人)各200万円の計1750万円と算定した。しかし桑田宜典元副知事については出席者から「負担が少ない」との声が出たという。【宮田正和】毎日新聞 2006年11月11日

● 「すっきり」「なお課題」 裏金返還で反応さまざま  11月11日 中日
 県庁の裏金問題で、県への返還額のうち6割の負担を求められた退職者の負担割合が10日、ほぼ固まった。会見した梶原拓前知事からは、返還枠組みに見通しが付いたことで安堵(あんど)の表情がこぼれた。ただ、負担割合の協議に参加しないOBの理解がどこまで得られるかなど課題は残っており、今後の反応が注目されそうだ。(県庁裏金問題取材班)
 「わずかの期間でよくことが運んだ。退職者同士が友情を温め直す副産物もあった」。OB返還の中心となっている県退職者資金返還推進協議会の世話人会終了後、会長の梶原氏が時折笑みを見せて語った。
 梶原氏の700万円を含め、第三者組織の検討委員会に「最も責任が重い」とされた8人の増額金額については「特に意見は出なかった」という。
 OBたちは負担割合をどう受け止めるのか。
 世話人会に出席した元部長級男性は「(8人や自身の)負担額が多い少ないかはともかく、早く責任を果たしてきれいな身になりたい」とこぼした。
 代表世話人の元部長も「8人の負担額が多少増えても全体からみると一部。払いたくないから『8人の負担額が少ない』と言う人もいるのでは」と指摘。「結局、OBの責任は果たさなければならず、大方は出してくれると思う」と話した。
 一方「梶原さんはもっと増額してくれると思っていた。払う気のしない人が少なくないだろう」と率直に気持ちを語る元管理職男性もいる。この男性は「私も名前だけ世話人になった。この枠組みで集まるだろうか」と懸念を示した。
 全額が集まらない場合に備えて多めに負担を求めるかなどについては「最終的な課題」(梶原氏)として残った。対象者数が確定した後に詰める方針だ。
 一方、協議会から特に重い負担を求められた桑田宜典元副知事は「返還の意思はあるが、8人の方が中心となった同協議会の決め方は手順に間違いがあったので、ついていけない所がある」と不満を漏らした。

● 全額返還の実現課題 OBら「梶原氏の負担少ない」  11月11日 中日
 岐阜県庁の裏金問題で、元県管理職OBに求める返還の負担額がようやく固まった。だが、枠組みに強制力はなく、今後の焦点はOBの負担額8億6700万円の全額をいかに集めるか。梶原拓前知事の負担額が計3700万円であることに「当時の最高責任者なのに」と不満を漏らす声も少なくない。
 この日、返還枠組みを決めた県退職者資金返還推進協議会の会合に出たのは、同協議会の会長を務める梶原氏ら約90人。対象者1400人の一握りにすぎない。
 この中には既に死亡している人や所在不明者もいるとみられ、協議会は今後、県の協力を得て返還対象者の人数を確定したうえで負担額を決定する。だが同意しない人が出た場合の対応は白紙だ。
 OBの1人は「ただでさえ『何で払わないといけないのだ』という仲間もいるのに」と心配。別のOBは「梶原氏の判断でこうなった部分がある。せめて一期分の退職金(4600万円)を払ってもらいたい」と話す。
 梶原氏は会合後「よくここまで来たと思う」と決定を自賛。だが、市民からは「梶原さんは在職中から裏金があったと知っていたのだから、退職金を全部返さないと」(岐阜市の飲食業男性)といった声が出ている。(2006年11月11日)

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