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てらまち・ねっと



 先日、新しい命が誕生。
 "まご"としては7人目。
 昨夕、様子をみせてもらいに行った。
 向こうで合流しごあいさつした後、留守番している6才と3才の子らと、
近くのお店で十割蕎麦や、カツ、天ぷら、味噌煮込みうどんを分けて食べた。


 併せて、今日は、最近の食べ物のショットから。

 タマネギの収穫日のお昼ご飯は、
とれたての新玉ねぎとキャベツの焼きそば。


 数日前、岐阜地方裁判所に用事があったのでので行った際に、
近くの"更科"で冷やしたぬきそばを食べた。


その数日前は、JR岐阜駅に行ったときの昼ごはんは、
柳ケ瀬の"丸デブ"の中華そば。つれあいはワンタン。
  

「冷やしたぬき」も「丸デブの中華そば」も久しぶり。
おいしかった・・・・・

 ある日の夕ご飯。


お土産にもらったワインでカンパイ。でした。


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 家庭菜園や農家では、玉ねぎの収穫時期。
 タマネギを収穫しても、貯蔵をどうするかが課題。
 省力的に、かつ、確実に保存したいのは誰しも同じ。

 今は、強力扇風機で、3週間ほど風を当てて乾燥させることで、保存している。この方法で、腐りが少なく、芽が出にくいことに納得している。
 このブログにその方法などを、以前から載せている。

 ★2013年5月31日ブログ⇒ ◆タマネギの収穫と貯蔵/「茎は15センチ程度(以上)残すと芽が出にくい」そうだ
 ★2011年6月11日⇒ ◆これはいけそう/「タマネギの乾燥貯蔵方法」/(さらに改善した2013年のデータにもリンク)

 日本で一番の購読数といわれている農業雑誌は『現代農業』と、昔から言われている。
 今年の冬、その『現代農業』の編集部が、その方法を紹介させて、と連絡してきた。
 インターネットの文献や記事などから考えた方法なので、別に隠すことでもないしと了解。
 その記事は、今日のブログに置く。

 ★方法の要点は、葉っぱは15センチ以上残し、2週間から3週間、扇風機でしっかりと乾かす。
 これだけで、腐りもほとんどなく、芽も出にくい。

 なお、うちの収穫は、一昨日の午前、葉っぱを切り(20センチ残した)、堀りあげて乾かした。
 黒マルチの上で気温30度もあるので、翌日に当たる昨日午前、収穫した。

 今年は、昨年より作付を増やしたので、容器がどれだけ要るか、コンテナーが足りるかと心配した。
 かき集めて、どうにか足りた。

 収量は、合計約900キロ。
 内訳は、貯蔵用の黄タマネギ(約700キロ)、貯蔵用の赤タマネギ(約90キロ)、早生の赤タマネギ(約125キロ)。
 これとは別に、早生の黄・赤タマネギ約200キロほどはすでに出荷済み。
  なお、出荷は、寺町畑さんのお仕事。
  
 ブログに今年のタマネギの収穫と乾燥処置の様子を載せておく。
 
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農文協の『現代農業』5月号は「タマネギ」特集。

このなかに、寺町畑で収穫したタマネギの
「カンタン!貯蔵のワザ」の記事が載っている。

 『現代農業』5月号●巻頭特集 タマネギに感涙 


(写真をクリックすると拡大)


そのワザとは「コンテナに詰めて風を送るだけ」。

◆カンタン!貯蔵のワザ
コンテナに詰めて風を送るだけ(岐阜・寺町さん)

(写真をクリックすると拡大)


●準備
コンテナーを高圧洗浄機で洗って、準備。
  

●前日(5月28日)
普通種の貯蔵用は6畝ある
(畝の間の草は、秋冬野菜収穫後に一人生えしたゲンノショウコ)
    

20センチほど残して葉を切除


右側は、切除後
左側は、切除後に堀りあげた畝


早生の赤タマネギ
(早生は早く出荷するから、茎は5センチほど残しただけ)




★テスト用
葉っぱを切らない場合の「貯蔵テスト」もする。


●収穫、コンテナー詰め
昨日(5月29日)

ひと畝16メートル。6条から7条植え。
浅い箱には2段、深い箱には3段から4段。
この一畝でコンテナーに10箱。


昨年は、葉っぱを上にした。いわば、畑の状態。
今年は、詰めやすい方で横に入れた。
3人で作業した時の、現場での多数決の結果。
私は縦の方が乾燥するし、畑の状態の方がダメージが
少ないから貯蔵に良いと、今でも考えている(笑)


●仮置
気温は30度。
コンテナ入れたまま炎天下に長時間おくとムレるのが心配なので、
適宜運んで仮置きし、風を当てた
  

この後、計量して種別の収量を記録。
  約700キロ=貯蔵用の黄タマネギ。
  約 90キロ=貯蔵用の赤タマネギ。
  約125キロ=早生の赤タマネギ。
 合計、約900キロ。
 これとは別に、早生の黄・赤タマネギ約200キロほどはすでに出荷済み。

 このあと、昨年の倍近い量なので、積み方の検討をつける。
 パレット2枚ずつとその前に、
 コンテナーを縦に「7つ」の山の「コの字」型にして、
 全体に風が当たる位置に扇風機を置くことにした。
 扇風機の前にもフラットに並べる。
 これが2組、つまりパレット4枚と前スペースを利用。
 一番上や、下にニンニクを置いた。

●積んだところを見ると

★全体
概ね積んだところ


前(南から)


★南側の山
前(南)から


後ろ(北)から


★北側の山
前(南)から
  

後ろ(北)から


上から
  

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 今朝、起きてネットのニュースを見ていて注目したこと。
 政府の規制改革会議が「混合診療拡大へ意見書」というニュース。
 安倍政権のもと、「国民のため」を優先するのか、「企業」優先なのか・・そんな観点で見た。

 日経が一番高く評価しているような雰囲気があった。・・ということは・・・??

 ★日経 2014/5/28 《規制改革会議の議長は選択療養について「すぐに経済成長や成長戦略につながるものではなくても、先端医療技術をより多くの患者が使用できるようになれば、需要が増えて医薬や医療機器に携わる企業が開発意欲を増やしていくことを期待できる」と意義を強調した》

 そこで、毎朝のノルディックウォークに出かける前に少し勉強してみた。

 詳しい資料や経過などは内閣府のHPから見えたので、抜粋して記録しておく。
 対照表などもある。
 官邸のHPには、「規制改革会議委員名簿」や「設置根拠法令」なども示してあったので、ブログ末にとどめておく。

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●規制改革 /「規制改革会議」について
           内閣府ホーム > 審議会・懇談会等 > 規制改革
「規制改革会議」は、内閣府設置法第37条第2項に基づき設置された審議会です。内閣総理大臣の諮問を受け、経済社会の構造改革を進める上で必要な規制改革を進めるための調査審議を行い、内閣総理大臣へ意見を述べること等を主要な任務として、平成25年1月23日に設置されました。

★ 新着情報 ◆ 平成26年5月28日 第33回規制改革会議の資料を掲載しました。
    規制改革会議 議事次第  第33回規制改革会議
 平成26年5月28日(水)10:00~11:30  中央合同庁舎第4号館11階共用第1特別会議室

 ◆ 資料 保険外併用療養費制度における新たな仕組みに関する意見(PDF形式:624KB)
 ・・・・患者ひとりひとりの治療を主な目的とする、“患者起点”の新たな仕組み(以下「選択療養(仮称)」)を創設することを求める。 ・・・・・・(略)・・・


     (図をクリックすると拡大)

●混合診療の実施病院、100カ所超 拡大へ調整大詰め 規制改革会議が正式に提言
          日経 2014/5/28
公的保険が使える診療と保険外の診療とを併用する「混合診療」の拡大案を28日、政府の規制改革会議が正式に提言した。6月の成長戦略の取りまとめに向けた大詰めの調整では、診療の申請から承認するまでの期間や実施医療機関をどこまで絞り込むかが争点となる。難病患者が国内で未承認の薬などを使える選択肢を増やすためだが、安全性の確保や保険財政への目配りが求められる。

 混合診療拡大をめぐる争点
規制改革会議 厚労省検討
○治療実施までの期間
(現行は3~6カ月)
「できるだけ迅速に」 1~2カ月に短縮
○実施医療機関 (現行は厚労省が医療技術ごとに認め、平均10カ所程度)
「できるだけ患者に身近な医療機関で」 15の中核病院、連携医療機関も含め百数十カ所


 日本では混合診療は原則として禁止だ。保険外診療を併用すれば、本来保険がつかえる診療の費用も含めて全額が患者の負担となる。例外として厚生労働省が認めた技術内容や医療機関に限り、混合診療ができる仕組みがある。安倍晋三首相は「仕組みを大きく変える制度改革を関係閣僚で協力してまとめてもらいたい」と4月に指示し、混合診療を拡大する方針は決まっている。

 政府内で意見が違うのは拡大する方法だ。現行制度では申請を承認して治療に入るまで3~6カ月かかり、実施できる医療機関も1技術で平均10カ所と少ない。規制改革会議は「患者のニーズに応えきれない」と指摘し、患者と医師の合意があれば混合診療が受けられる「選択療養(仮称)」の仕組みを「現行制度に付け加える」(岡素之議長)よう求めた。

 厚労省は現行制度の手直しにとどめたい考え。同省や日本医師会、健康保険組合など医療関係団体は「安全性・有効性が保てるか不安だ」とし、混合診療の拡大にはもともと慎重だ。公的保険の支出がかえって増え医療費が膨らむとも指摘する。

 ただ混合診療を拡大したい首相の考えを踏まえて、厚労省内では実施までの期間を1~2カ月に短縮し、実施医療機関は臨床研究で実績のある15カ所の中核病院と、それらが連携する医療機関とする案が浮上する。連携先も含め百数十カ所程度で実施できるよう見込む。

 関係者によると、規制改革会議内では実施までの期間は最短で2週間、実施医療機関は数百などとする意見もあったが、28日には明示しなかった。厚労省と折り合う余地を残した形だが、医療関係団体の懸念は根強く調整には時間がかかりそうだ。

●規制改革会議 混合診療拡大へ意見書
          NHK 5月28日
政府の規制改革会議は、健康保険が適用される診療と適用されない診療を併用する「混合診療」について、医師が安全性や有効性を確認することなどを前提に、健康保険の適用範囲を拡大し、身近な医療機関でも治療が受けられるようにするよう求める意見書を取りまとめました。

健康保険が適用される診療と適用されない診療を併用する「混合診療」は、先端医療などの一部の例外を除いて費用の全額を患者が負担することになっています。
これについて、政府の規制改革会議は28日のの会合で、「医療技術の革新が速いスピードで進むなか、患者の切実なニーズに迅速に応えきれない」として、健康保険の適用範囲を拡大するため、「選択療養」という新たな仕組みを設けるよう求める意見書を取りまとめました。

「選択療養」では、患者が健康保険が適用されない診療を希望した場合、医師が海外の治療実績などに基づいて安全性や有効性を確認し、患者に「診療計画」を書面で説明したうえで、専門家がその内容を再度チェックするなどとしています。

さらに、専門の医師がいることや治療後の経過観察の体制が整っていることなどを条件に、大規模な病院だけでなく身近な医療機関でも「選択療養」による治療が受けられるようにすべきだとしています。

規制改革会議は厚生労働省などと詳細を調整したうえで、この意見書の内容を来月まとめる答申に盛り込むことにしています。

●混合診療拡大、新制度を取りまとめ 患者の同意が条件 規制改革会議
          産経 2014.5.28
 政府の規制改革会議(議長=岡素之住友商事相談役)は28日、保険診療と保険外の自由診療を併用する混合診療の拡大案「選択療養制度」(仮称)の創設を求める意見を取りまとめた。医師が患者に治療や薬の安全性、有効性を説明した上で、患者の同意があれば混合診療が実施できることが柱。6月に取りまとめる規制改革会議の答申に盛り込む。

 選択療養制度では、治療までの審査期間が現行(6~7カ月)に比べ短縮されるほか、治療の安全性や有効性は専門家が全国統一的に確認することや、実績を「治療結果報告書」として提出し、将来の保険適用につなげる仕組みをつくることを盛り込んだ。

 会見で岡議長は「医療に関する患者の選択肢を増やし、経済的負担も軽減される」と混合診療拡大の意義を強調した。現在、混合診療は原則禁止されており、国が認めた一部の先進医療に限って保険診療との併用が可能となっている。

 政府は6月に取りまとめる新成長戦略に混合診療の拡大を盛り込む考え。だが、規制改革会議と厚生労働省の間で考え方になお隔たりがあり、今後調整を進める。

●規制改革会議議長、選択療養「医療関連企業の開発意欲増す」
        日経 2014/5/28
 政府の規制改革会議の岡素之議長(住友商事相談役)は28日昼、同会議の開催後に記者会見した。
会議では一定の条件の下に保険外の診療を受けながら保険が使える薬を利用できるようにする「選択療養」(仮称)と呼ぶ新制度を設けるよう提言。岡氏は選択療養について「すぐに経済成長や成長戦略につながるものではなくても、先端医療技術をより多くの患者が使用できるようになれば、需要が増えて医薬や医療機器に携わる企業が開発意欲を増やしていくことを期待できる」と意義を強調した。

 今後については「厚労省とこれから意見を詰めていく中で、実施する医療機関をどうするかが1つのポイントになる」と述べた。〔日経QUICKニュース(NQN)〕

●官邸/規制改革会議委員名簿
 規制改革会議委員名簿

<五十音順、敬称略>
安 念 潤 司 中央大学法科大学院教授
浦 野 光 人 株式会社ニチレイ代表取締役会長
大 崎 貞 和 株式会社野村総合研究所主席研究員
大 田 弘 子 政策研究大学院大学教授
岡   素 之 住友商事株式会社相談役
翁   百 合 株式会社日本総合研究所理事
金 丸 恭 文 フューチャーアーキテクト株式会社
代表取締役会長兼社長
佐久間 総一郎 新日鐵住金株式会社常務取締役
佐々木 かをり 株式会社イー・ウーマン代表取締役社長
滝   久 雄 株式会社ぐるなび代表取締役会長
鶴   光太郎 慶応義塾大学大学院商学研究科教授
長谷川 幸 洋 東京新聞・中日新聞論説副主幹
林   いづみ 永代総合法律事務所弁護士
松 村 敏 弘 東京大学社会科学研究所教授
森 下 竜 一 アンジェスMG株式会社取締役
大阪大学大学院医学系研究科教授

●内閣府本府組織令(平成12年政令第245号)(抄)
           内閣府本府組織令(平成12年政令第245号)(抄)  最終改正:平成25年1月18日政令第6号
 (規制改革会議)
第三十一条 法律の規定により置かれる審議会等のほか、本府に、規制改革会議を置く。

2 規制改革会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 経済に関する基本的かつ重要な政策に関する施策を推進する観点から、内閣総理大臣の諮問に応じ、経済社会の構造改革を進める上で必要な規制の在り方の改革に関する基本的事項を総合的に調査審議すること。
二 前項の諮問に関連する事項に関し、内閣総理大臣に意見を述べること。
3 前項に定めるもののほか、規制改革会議に関し必要な事項については、規制改革会議令(平成二十五年政令第七号)の定めるところによる。
   附 則
 (規制改革会議の設置期間の特例)
第十一条 規制改革会議は、平成二十八年三月三十一日まで置かれるものとする。


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 数年前から、最高裁の判断がいつ出るのかとずっと待っていた判決が昨日あった。
 広島県の府中市が定めている「市議会議員政治倫理条例」の中のある規定が憲法に反するかどうかの判断。
 その規定は、議員の2親等以内の親族が経営する企業は、自治体が発注する工事を受注することを辞退しなければならない旨の制約。
 最高裁は、議員の身分を失う規定ではないし、条例規定は議会の裁量の範囲であって憲法違反とは言えない、旨を示している。

 市によると当時、全国で同様の規定は18自治体にあったというから、類似規定はもっと多数だろう。
 最高裁第三小法廷は「議員の地位を失わせるなど法的な強制力を伴わない限り、2親等規制は合憲」という初めての判断を示した。
 2親等規制を「違憲」とした広島高裁の判決を一部破棄し、審理を同高裁に差し戻した。

 高裁判決の全分野要点については、2011年12月6日のブログで採りあげた。 ⇒ ◆最近はやりの政治倫理条例:広島高裁で違憲判決・府中市が上告へ/政治倫理理条例が最高裁のまな板へ

 今後、高裁の審理する部分は、
 ★《元市議側は「条例は自身の議員活動を封じる目的があった」と主張しており、差し戻し審で条例制定の経緯を、さらに審理するとみられる。》(毎日新聞)
 
 この「元市議」をA議員、ということにして経過を見ると次。
 A議員は、どうやら、条例の制定は「私を封じるため」という主張もしているらしい。だから、最高裁は制定経過などを調べなおせ、といった。

 府中市の同条例は2008年3月に制定、その後、A議員の兄の企業が市の仕事を受注、しかし「辞退」しなかった。
 そこで、 議員ら4名が同年11月、条例に従ってA議員のことを手続きを踏み問題化、議会が辞職勧告などし、広報なども掲載した(最高裁判決)。
 その後、A議員は、毎日新聞報道では「市議会は元市議の辞職勧告を決議。元市議が辞職した」と、「辞職」と書いてある。
 最高裁判決には、「平成10年4月から同22年3月までの間,市議会の議員であった。」とあるから、次の選挙に立候補しなかったか落選したか、ともとれる。

 いずれにしても、不思議なのは、首長への不信任決議は辞職か解散すべきという拘束力があるけれど、議会がする辞職勧告決議は議員に拘束力を及ぼさないから、辞職する必要はないのに、という疑問。
 もちろん、選挙でえらばれる身だから、有権者へのマイナスイメージは無視できない。
 でも、おそらく「親族企業は『確信的』に辞退しなかった」のだろうから、A議員は辞職する気もなかったと思うのが自然。

 そんなことで、いくつかの報道で概要を見てから、話題の府中の条例にリンクし問題とされた規定を抜き出しておく。
 そのあと、昨日の最高裁判決を記録しておく。

 なお、私たちのまちでは、市民レベルで「倫理条例」制定の直接請求の運動をして署名を集めたら、結局、同内容の市長提案の条例案が議会に出されて制定された。
 ⇒ 2008年4月5日 ◆倫理特集/可決制定された倫理条例-保存版で全戸配布/ブログでは解説付きで紹介

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●「市議2親等規制」条例は合憲 公共工事契約めぐり最高裁
        2014/05/27 12:38 【共同通信】
 市議の2親等以内の親族が経営する会社と市が公共工事の契約をすることを制限した広島県府中市の政治倫理条例が憲法に反するかどうか争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(岡部喜代子裁判長)は27日、「議員の公正さや議会の信頼を保つための正当な規制で、合憲だ」との初判断を示した。

 最高裁は条例を違憲無効とした二審広島高裁判決を破棄し、審理を高裁に差し戻した。4人の裁判官全員一致の結論。

 問題となった「議員政治倫理条例」は、市議本人や配偶者だけでなく、2親等以内の親族が経営する会社についても、市との請負契約などを辞退するよう定めている。

●府中市2親等規制訴訟を差し戻し
           ロイター【共同通信】2014年 05月 27日 11:18
 市議の2親等以内の親族が経営する会社と市が公共工事の契約をすることを制限した広島県府中市の政治倫理条例が憲法違反かどうか争われた訴訟で、最高裁第3小法廷(岡部喜代子裁判長)は27日、条例が違憲だとして市側に計33万円の支払いを命じた二審判決を破棄し、審理を広島高裁に差し戻す判決を言い渡した。

 問題となった「議員政治倫理条例」は、市議本人や配偶者だけでなく、2親等以内の親族が経営する会社についても、市との請負契約などを辞退するよう定めている。府中市によると、2008年の制定当時、全国の少なくとも18自治体に同様の条例があったという。

●政治倫理条例:最高裁、広島高裁に審理差し戻し
      毎日新聞 2014年05月27日 11時56分
 市議の親族会社との契約を規制した広島県府中市の議員政治倫理条例は違法として、元市議が市に賠償を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(岡部喜代子裁判長)は27日、条例を違憲とした2審・広島高裁判決を破棄し、審理を同高裁に差し戻した。小法廷は「条例はクリーンな市政の実現を目的としており、規制を定めた市議会の判断は合理的な裁量の範囲を超えず合憲」と判断した。

 元市議側は「条例は自身の議員活動を封じる目的があった」と主張しており、差し戻し審で条例制定の経緯を、さらに審理するとみられる。

 条例は2008年3月に成立。市議の2親等以内の親族が経営する企業が市と請負契約を結んだ場合、「市議が辞退させるよう努める」と規定している。元市議が現職だった同年10月、兄の経営する土木建築会社が市と工事契約を結んだが辞退せず、市議会は元市議の辞職勧告を決議。元市議が辞職した。

 1審・広島地裁判決は10年11月、請求を棄却したが、2審は11年10月、「議員活動の自由を制限する合理性や必要性はなく違憲」とし、市に33万円の支払いを命じた。【川名壮志】

●地方自治体議員の親族規制条例に合憲判決
          NHK 5月27日 13時22分
地方自治体の議員の親族が経営する企業に対し公共工事の契約を制限する広島県府中市の条例について、最高裁判所は「条例の目的は正当で議員の地位を失わせる強制力もない」などと指摘して憲法には違反しないという判決を言い渡しました。

広島県府中市は「市議会議員の2親等以内の親族が経営する企業は、市が発注する工事の請負契約を辞退しなければならない」などとする政治倫理条例を設けています。裁判はこの条例に違反したとして辞職勧告決議や警告を受けた元市議会議員が起こしたもので3年前、広島高等裁判所が「条例は憲法に違反し無効だ」という判決を言い渡したため市が上告していました。

判決で最高裁判所第3小法廷の岡部喜代子裁判長は「市民の信頼を確保するためという条例の目的は正当なものだ。規定に違反しても議員の地位を失わせるほどの強制力はなく、合理的な範囲だ」などと指摘して、憲法に違反しないという判決を言い渡しました。
そのうえで2審を取り消し、改めて広島高裁で審理するよう命じました。

地方自治体の議員の親族が経営する企業に対して、公共工事の契約を制限する条例は全国にありますが、最高裁がこうした条例について判断したのは初めてです。

●府中市議会議員政治倫理条例 平成20年3月31日条例第26号  
        府中市議会議員政治倫理条例
(市の契約に対する遵守事項)
第4条 議員、その配偶者若しくは当該議員の2親等以内の親族(姻族を含む。)又は同居の親族が経営する企業並びに議員が実質的に経営に関与する企業は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第92条の2の規定の趣旨を尊重し、市の工事等の請負契約、下請工事及び委託契約を辞退しなければならない。ただし、災害等特別な理由があるときはこの限りでない。

2 前項に規定する議員が実質的に経営に関与する企業とは、次の各号のいずれかに該当する企業をいう。
(1) 議員がその経営方針に関与している企業
(2) 議員が報酬を定期的に受領している企業
(3) 議員が資本金その他これに準ずるものの5分の1以上を出資している企業


3 前2項に該当する議員は、市民に疑惑の念を生じさせないため、責任をもって関係者の辞退届を提出するよう努めなければならない。

4 前項の辞退届は、議員の任期開始の日又は第1項に規定する契約に係る事業を開始することとなった日から30日以内に市長に提出するものとし、その写しを府中市議会議長(以下「議長」という。)に送付しなければならない。

最高裁判例
事件番号  平成24(オ)888
事件名  損害賠償請求事件
裁判年月日  平成26年05月27日
法廷名  最高裁判所第三小法廷
裁判種別  判決
結果  破棄差戻し
原審裁判所名  広島高等裁判所
原審事件番号  平成22(ネ)536
原審裁判年月日  平成23年10月28日
裁判要旨 府中市議会議員政治倫理条例(平成20年府中市条例第26号)4条1項及び3項の規定のうち,議員の2親等以内の親族が経営する企業は同市の工事等の請負契約等を辞退しなければならず,当該議員は当該企業の辞退届を徴して提出するよう努めなければならない旨を定める部分は,憲法21条1項並びに22条1項及び29条に違反しない

判決全文
平成24年(オ)第888号 損害賠償請求事件
平成26年5月27日 第三小法廷判決

主 文
原判決中,上告人敗訴部分を破棄する。
前項の部分につき,本件を広島高等裁判所に差し戻す。

理 由
上告代理人久笠信雄ほかの上告理由について
1 本件は,上告人(広島県府中市)の市議会議員(以下,府中市議会を「市議
会」といい,その議長及び議員をそれぞれ「議長」及び「議員」という。)であっ
た被上告人が,府中市議会議員政治倫理条例(平成20年府中市条例第26号。以
下「本件条例」という。)4条3項に違反したとして,議員らによる審査請求,市
議会による警告等をすべき旨の決議,議長による警告等を受けたため,同条1項及
び3項の規定のうち,議員の2親等以内の親族が経営する企業(以下「2親等内親
族企業」という。)は上告人の工事等の請負契約等を辞退しなければならず,当該
議員は当該企業の辞退届を徴して提出するよう努めなければならない旨を定める部
分(以下,この部分を「本件規定」といい,これによる上記の規制を「2親等規
制」という。)は,議員の議員活動の自由や企業の経済活動の自由を侵害するもの
であって違憲無効であり,本件条例4条3項違反を理由としてされた上記審査請求
等の一連の手続は違法であるなどと主張して,上告人に対し,国家賠償法1条1項
に基づき,慰謝料等の支払を求める事案である。

2 原審の確定した事実関係等の概要は,次のとおりである。

(1) 平成20年3月31日に公布され施行された本件条例は,4条1項におい- 2 -
て,議員,その配偶者若しくは当該議員の2親等以内の親族(姻族を含む。)又は
同居の親族が経営する企業及び議員が実質的に経営に関与する企業は,地方自治法
92条の2の規定の趣旨を尊重し,災害等特別な理由があるときを除き,上告人の
工事等の請負契約,下請契約及び委託契約を辞退しなければならない旨規定し,4
条3項において,同条1項に該当する議員は,市民に疑惑の念を生じさせないた
め,責任をもって当該企業の辞退届を徴するなどして提出するよう努めなければな
らない旨規定しており,同条4項によれば,上記の辞退届は,市長に提出し,その
写しを議長に送付するものとされている

(なお,同条1項においてその趣旨を尊重
すべきものとされている地方自治法92条の2は,普通地方公共団体の議会の議員
は,当該普通地方公共団体に対し請負をする者等又は主として同一の行為をする法
人の取締役等となることができない旨規定し,同法127条1項は,これに違反し
た場合には,当該議員はその職を失う旨規定している。)。

本件条例によれば,議員について本件条例4条に違反する疑いがあると認められ
るときは,市民にあっては議員の選挙権を有する者の総数の100分の1以上の者
の連署,議員にあっては議員の定数の8分の1以上の者の連署をもって,違反して
いると疑うに足りる事実の証拠資料を添えて,審査請求書により議長に審査請求を
することができ(5条1項),議長は,上記審査請求を受けたときは,10日以内
に府中市議会議員政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を設置し,これにそ
の審査を付託しなければならず(6条1項),審査会は,議長から上記の審査を付
託されたときは,①上記審査請求の適否,②本件条例4条等に違反する行為の存
否,③市議会において講ずべき措置の有無及びその内容について審査を行い,審査
を付託された日から90日以内にその審査結果を議長に報告しなければならないと- 3 -
されている(7条1項,6項)。

 そして,議長は,上記審査結果の報告を受けたと
きは,速やかに当該審査結果を請求者及び審査対象議員に通知するとともに,市議
会に諮り,これを市民に公表するものとされており(9条1項),また,議長は,
審査会から報告を受けた事項を尊重し,議会の名誉と品位を守り,市民の信頼を回
復するために,市議会に諮り,上記の違反行為があったと認められる議員に対し
て,①本件条例の規定を遵守させるための警告を発すること,②議員の辞職勧告を
行うこと,③その他議長が必要と認める措置を講ずることができるとされている
(同条2項)。なお,上記審査結果の公表は,市議会の広報誌への掲載をもって行
うものとされている(府中市議会議員政治倫理条例施行規則(平成20年府中市議
会規則第1号)10条)。

(2) 被上告人は,平成10年4月から同22年3月までの間,市議会の議員で
あった。
A社(以下「本件会社」という。)は,土木建築請負等を業とする株式会社であ
り,被上告人の2親等以内の親族である被上告人の兄がその代表者を務めている。

本件会社は,平成20年10月9日に実施された入札により,上告人との間で,
報酬を520万5900円とする道路工事の請負契約(以下「本件請負契約」とい
う。)を締結した(なお,上告人においては,府中市希望型指名競争入札要綱や条
件付一般競争入札要綱等を作成し,これらに基づき競争入札を実施して請負契約等
を締結しているが,これらの要綱等には,2親等内親族企業について入札資格を制
限する規定は設けられていない。)。

その後,本件会社は,本件請負契約を辞退す
ることなく,上記道路工事を行った。

(3) 議員ら4名は,平成20年11月4日,被上告人が本件会社による本件請- 4 -
負契約の締結に関して本件条例4条3項に違反したとして,本件条例5条1項に基
づき,議長に審査請求(以下「本件審査請求」という。)をした。

議長は,本件審査請求を受けて,同月13日,本件条例6条1項に基づき,審査
会を設置した。審査会は,同月25日から平成21年2月3日まで5回にわたり審
査を行い,同日付けで,被上告人につき本件条例4条3項に違反する行為があった
と認定し,市議会において本件条例の規定を遵守させるための警告を発する措置を
講ずべき旨の審査結果を議長に報告した。議長が上記報告を受けて市議会に諮った
ところ,市議会は,同年3月2日,被上告人に対して本件条例の規定を遵守させる
ための警告を発すべき旨及び上記審査結果を市民に公表すべき旨の決議をした。

議長は,上記決議を受けて,同月31日,被上告人に対し,本件条例9条2項1
号所定の警告の措置を執るとともに(以下,本件審査請求並びにこれに続く上記の
審査会の設置,審査結果の報告,警告等をすべき旨の決議及び警告の措置を併せて
「本件審査請求等」という。),同年5月1日付けの市議会の広報誌に上記審査結
果を掲載してこれを公表した。

3 原審は,上記事実関係等の下において,要旨次のとおり判断して,本件審査
請求等及び上記審査結果の公表が違法であるとしてされた慰謝料等の請求を一部認
容すべきものとした。

(1) 本件規定による2親等規制は,議員に対し,上告人の工事等の請負契約等
につき2親等内親族企業の辞退届を徴して提出するよう努める義務を課し,これに
違反したと認められるときは警告や辞職勧告等の措置を講ずるとする点において,
当該議員の議員活動の自由についての制約となるものといえ,また,2親等内親族
企業が上告人の工事等の請負契約等を辞退しなければならないなどとする点におい- 5 -
て,当該企業の経済活動の自由についての制約となるものといえる。

(2) 憲法15条1項及び93条2項の趣旨に照らして憲法21条1項による保
障が及ぶと解される議員の議員活動の自由並びに憲法22条1項及び29条による
保障が及ぶと解される企業の経済活動の自由について,2親等規制が上記(1)の制
約を生じさせることには合理性や必要性が認められないから,本件規定は,憲法2
1条1項並びに憲法22条1項及び29条に違反し,違憲無効である。そして,こ
のように無効な本件規定に違反したことを理由としてされた本件審査請求等は国家
賠償法上違法であり,上告人には本件審査請求等により被上告人が被った損害を賠
償する責任がある。

4 しかしながら,原審の上記(2)の判断は是認することができない。その理由
は,次のとおりである。

(1) 本件規定が憲法21条1項に違反するかどうかは,2親等規制による議員
活動の自由についての制約が必要かつ合理的なものとして是認されるかどうかによ
るものと解されるが,これは,その目的のために制約が必要とされる程度と,制約
される自由の内容及び性質,具体的な制約の態様及び程度等を較量して決するのが
相当である
(最高裁昭和52年(オ)第927号同58年6月22日大法廷判決・
民集37巻5号793頁,最高裁昭和61年(行ツ)第11号平成4年7月1日大
法廷判決・民集46巻5号437頁等参照)。

本件条例は,議員の政治倫理に関する規律の基本となる事項を定めることにより
議員の政治倫理の確立を主権者たる市民に宣言し,もって市民に信頼される清浄で
民主的な市政の発展に寄与することを目的とし(1条),議員は,市民全体の奉仕
者として,自らの役割を深く自覚し,市民に対し,常に政治倫理に関する高潔性を- 6 -
示すよう努めるとともに,その使命の達成に努めなければならないと定めており
(2条),これらの本件条例の趣旨及び目的や前記2(1)の本件条例4条1項及び
3項の文言等に鑑みると,本件規定による2親等規制の目的は,議員の職務執行の
公正を確保するとともに,議員の職務執行の公正さに対する市民の疑惑や不信を招
くような行為の防止を図り,もって議会の公正な運営と市政に対する市民の信頼を
確保することにあるものと解され,このような規制の目的は正当なものということ
ができる。


本件規定による2親等規制は,上記の目的に従い,議員の当該企業の経営への実
質的な関与の有無等を問うことなく,上告人の工事等の請負契約等の相手方が2親
等内親族企業であるという基準をもって,当該議員に対し,当該企業の辞退届を徴
して提出するよう努める義務を課すものであるが,議員が実質的に経営する企業で
あるのにその経営者を名目上2親等以内の親族とするなどして地方自治法92条の
2の規制の潜脱が行われるおそれや,議員が2親等以内の親族のために当該親族が
経営する企業に特別の便宜を図るなどして議員の職務執行の公正が害されるおそれ
があることは否定し難く(地方自治法169条,198条の2等参照),また,2
親等内親族企業が上告人の工事等を受注することは,それ自体が議員の職務執行の
公正さに対する市民の疑惑や不信を招くものといえる。

                         そして,議員の当該企業の
経営への実質的な関与の有無等の事情は,外部の第三者において容易に把握し得る
ものではなく,そのような事実関係の立証や認定は困難を伴い,これを行い得ない
ことも想定されるから,仮に上記のような事情のみを規制の要件とすると,その規
制の目的を実現し得ない結果を招来することになりかねない。

                            他方,本件条例4条
3項は,議員に対して2親等内親族企業の辞退届を提出するよう努める義務を課す- 7 -
にとどまり,辞退届の実際の提出まで義務付けるものではないから,その義務は議
員本人の意思と努力のみで履行し得る性質のものである。


また,議員がこのような
義務を履行しなかった場合には,本件条例所定の手続を経て,警告や辞職勧告等の
措置を受け,審査会の審査結果を公表されることによって,議員の政治的立場への
影響を通じて議員活動の自由についての事実上の制約が生ずることがあり得るが,
これらは議員の地位を失わせるなどの法的な効果や強制力を有するものではない。


これらの事情に加え,本件条例は地方公共団体の議会の内部的自律権に基づく自主
規制としての性格を有しており,このような議会の自律的な規制の在り方について
はその自主的な判断が尊重されるべきものと解される
こと等も考慮すると,本件規
定による2親等規制に基づく議員の議員活動の自由についての制約は,地方公共団
体の民主的な運営におけるその活動の意義等を考慮してもなお,前記の正当な目的
を達成するための手段として必要かつ合理的な範囲のもの
ということができる。
以上に鑑みると,2親等規制を定める本件規定は,憲法21条1項に違反するも
のではないと解するのが相当である。

(2) また,本件規定による2親等規制が憲法22条1項及び29条に違反する
かどうかについてみるに,上記(1)において説示した点に加え,規制の対象となる
企業の経済活動は上告人の工事等に係る請負契約等の締結に限られるところ,2親
等内親族企業であっても,上記の請負契約等に係る入札資格を制限されるものでは
ない上,本件条例上,2親等内親族企業は上記の請負契約等を辞退しなければなら
ないとされているものの,制裁を課するなどしてその辞退を法的に強制する規定は
設けられておらず,2親等内親族企業が上記の請負契約等を締結した場合でも当該
契約が私法上無効となるものではないこと等の事情も考慮すると,本件規定による- 8 -
2親等規制に基づく2親等内親族企業の経済活動についての制約は,前記の正当な
目的を達成するための手段として必要性や合理性に欠けるものとはいえず,2親等
規制を定めた市議会の判断はその合理的な裁量の範囲を超えるものではない
という
ことができる。

以上に鑑みると,2親等規制を定める本件規定は,憲法22条1項及び29条に
違反するものではないと解するのが相当である。

(3) 以上のとおり,2親等規制を定める本件規定が憲法21条1項に違反する
とはいえず,憲法22条1項及び29条に違反するともいえないことは,当裁判所
大法廷判決(前掲最高裁昭和58年6月22日大法廷判決,前掲最高裁平成4年7
月1日大法廷判決,最高裁昭和45年(あ)第23号同47年11月22日大法廷
判決・刑集26巻9号586頁,最高裁平成12年(オ)第1965号,同年
(受)第1703号同14年2月13日大法廷判決・民集56巻2号331頁)の
趣旨に徴して明らかというべきである。

5 以上と異なる見解に立って,2親等規制を定める本件規定が違憲無効である
とした原審の判断は,憲法21条1項並びに憲法22条1項及び29条の解釈適用
を誤ったものというべきであり,論旨は以上と同旨をいう限度で理由がある。

以上によれば,原判決中,上告人敗訴の部分は破棄を免れない。そして,被上告
人が主張するその他の違法事由の有無等について更に審理を尽くさせるため,上記
破棄部分につき本件を原審に差し戻すこととする。


よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 岡部喜代子 裁判官 大谷剛彦 裁判官 大橋正春 裁判官
木内道祥)


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 このブログでは社会の格差の問題を時々採りあげている。
  ex. 2007年12月11日エントリー ⇒ ◆ワーキングプア/NHKの特番。次の放送もある。格差社会の現実
   カテゴリーでいうなら ⇒ 格差・労働・派遣・ワークシェアリング

 民間の場での格差とともに役所の中でも格差がある。
 格差解消が叫ばれているにもかかわらず、格差は、縮まるどころか広がっている。
 ★(東洋経済オンライン 2012年09月)≪地方自治体の正規公務員は280万人。非正規公務員は60万人。2008年は50万人だった。正規を減らし代替している。》

 しかも低賃金。
 ★(東京新聞 2013年9月11日)≪賃金は、日額・時給型の平均時給が九百五十円。フルタイム(週三十八時間四十五分)で一年間働いたと仮定すると、年収は百九十一万四千円になります。月給型の平均月給は十六万円で、年収は百九十二万円》

 ★>(東洋経済オンライン 2012年09月)≪非正規の公務員は、賃金水準が年平均200万円を超えていない。週40時間労働に換算。国税庁の調査では日本人の平均給与は407万~408万円。その半分以下。官製ワーキングプアといわざるをえない》

 どんな職種が多いのか。
 ★(東京新聞 2013年9月11日)≪学童指導員で92・8%、消費生活相談員86・3%、図書館職員67・8%、学校給食関係職員64・1%、保育士52・9%と、子育てや消費者問題を扱う職種で非正規化が五割を超えた。》

 自民から民主に政権交代して少しでも改善されるかと思ったけれど、自民に戻り、しかも、安倍政権下では難題に写る。
 だからこそ、なお、認識が大事。
 最近読んだものでは、「ダイヤモンド・オンライン 2014年5月22日」の次のタイトル。
 「高学歴女子ゆえに地元で職につけない…地方公務員ワーキングプアの不条理な実態」
 内容の一部は、
 《仕事内容は正職員とほぼ同じなのに 名刺もメアドもない、年収は100万円台》
 《女性が約8割を占める非正規職員 “女性の社会進出”とは低賃金で働くことなのか》


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●     官製ワーキングプア研究会 トップページ
              低賃金で賄われる公共サービスの問題と非正規公務員の法的矛盾の解決に向けて

 
 ●高学歴女子ゆえに地元で職につけない…地方公務員ワーキングプアの不条理な実態
      ダイヤモンド・オンライン 「引きこもり」するオトナたち 【第199回】 2014年5月22日 池上正樹 [ジャーナリスト]
 地方公務員の中にも、劣悪な待遇や職場環境の格差などによって傷つけられている非正規職員がいる。しかも、その数は増える傾向にある。

 彼らは、自治体によって「臨時職員」とか「日々雇用職員」などと呼ばれる“地方公務員ワーキングプア”ともいうべき存在だ。

 しかし、その内実については、外側にいる一般の市民からは、なかなか窺い知ることができない。

仕事内容は正職員とほぼ同じなのに 名刺もメアドもない、年収は100万円台

 地方の小さな都市に住む30歳代女性のYさんは、市の広報に掲載されていた「臨時職員募集」を見て、この職に応募した。

 Yさんの自治体では、「臨時職員」として雇用契約を更新。上限3年の条件で、総務課に配属された。

 勤務時間は、午前9時から午後4時まで。昼休みは正午から1時間あって、働くのは実質6時間。残業は決してさせてくれなかった。

 手取りは、多くても月収9万円。雇用保険料、社会保険料はきっちりと引かれる。

 年収にすると100万円台。それでいて基本的には、正職員とほぼ同じ仕事内容だ。

 しかも、決済をとることができないため、彼女が何の仕事をしても、自分の業績として認められることはない。それらの仕事は、それぞれ依頼してくる正職員の“お手柄”になった。


「体のいい使い捨てだなって、何度も感じました」

 Yさんの氏名は、職員名簿に載ることはなく、名刺もない。パソコンが配備され、ネットは外部とつながっているものの、メルアドはもらえず、庁内掲示板にアクセスすることもできない。

 ロッカーもないため、コートは自分の椅子にかけて、傘も置くところがなくて自分のデスクに引っかける。

 あるとき、初めての部署に「総務課のYですが…」と電話すると、受話器の向こうから「なんかあ、総務課のYさんとかいう人から電話なんですけど、Yさんて、誰?」などと、話し声が聞こえてきた。

 人口の少ない市役所の小さな世界では、正職員なら、おおよそのお互いのことは知っているという。

 「そのことを話しても誰にもわかってもらえない。すごくつらかったです」

 自分の名前の存在しない職場に、居場所などなかった。
・・・・・・・・(略)・・・

女性が約8割を占める非正規職員
 "女性の社会進出”とは低賃金で働くことなのか


 総務省の調査によると、2012年4月現在、すべての地方公務員の「臨時・非常勤職員」の数は、60万人余りに上る。

 総務省が定義づける調査対象者は、「任用期間が6ヵ月以上又は6ヵ月月以上となることが明らか、かつ、週19時間25分以上勤務の者」。ただし、このうちの6ヵ月以上の雇用に満たない者は除外されるため、実態としては、もっと多くの数に膨れ上がるものとみられている。

 ちなみに、4年前の調査に比べると、「臨時・非常勤職員」の数は10万人余りも増えた。また、女性職員の占める割合は、74%余り。一般非常勤職員だけに限定すると、女性は8割を超えた。

 いまや地方自治体には、こうした“公務員ワーキングプア”としての働き方をさせられる非正規職員の存在なしには成り立たなくなっている。しかも、その大半は女性が占める。

 “女性の社会進出”が叫ばれながら、その多くは、低い給与で働かされているのが現実なのかもしれない。

 Yさんは、こういう。

 「地方にいると、引きこもらざるを得ないシステムになっています。社会は、そうした人たちを精神障害の枠に落とし込んでしまって、できれば手を付けたくないという宙ぶらりんの状態にしたいのではないか。もっと違う仕組みがないのかな、と思います」

 どこにいようとも、まじめな人たちが報われるように、希望の見出せるような道を一緒に考えながらつくっていきたい。

※この記事や引きこもり問題に関する情報や感想をお持ちの方、また、「こういうきっかけが欲しい」「こういう情報を知りたい」「こんなことを取材してほしい」といったリクエストがあれば、下記までお寄せください。・・・・・・(略)・・・


●【生活図鑑】 非正規公務員(No.466) 3人に1人 官製ワーキングプア
          東京 2013年9月11日
 保育士をはじめ、身近な公共サービスを担う公務員の非正規化が進んでいます。地方公共団体での非常勤職員などは60万から70万人にも上り、3人に1人が非正規職員との推計もあります。官製ワーキングプアとも、もう一つの非正規問題ともいわれる非正規公務員の現状は?

 総務省は、非正規公務員の場合、雇用期間は基本的に一年以内(更新可能)としています。同省によると、地方公共団体での臨時・非常勤職員数は二〇一二年四月で六十万三千五百八十二人でした。調査対象は、六カ月以上勤務(または勤務見込み)で、一週間あたりの勤務時間が十九時間二十五分以上の職員のみです。

 短時間勤務なども含めた自治労の調査(一二年度)では、地方自治体(教員、消防、警察は除く)の非正規比率は33・1%で、非正規公務員数は約七十万人と推計しました。

 総務省と調査対象が違うことを考慮しても、地方自治体で六十万から七十万人が非正規として働いていることになります。また、国家公務員では非常勤職員が十四万二千五百三十九人(一二年七月)でした。審議会委員や保護司など非正規と捉えにくい人を除くと約七万人になります。地方公務員と合わせると八十万人ほどになります。

●子育て職種で進む
 具体的にどのような職種で非正規化が進んでいるのでしょうか。
 自治労調査によると、学童指導員で92・8%、消費生活相談員86・3%、図書館職員67・8%、学校給食関係職員64・1%、保育士52・9%と、子育てや消費者問題を扱う職種で非正規化が五割を超えていました。

 賃金は、日額・時給型の平均時給が九百五十円。フルタイム(週三十八時間四十五分)で一年間働いたと仮定すると、年収は百九十一万四千円になります。月給型の平均月給は十六万円で、年収は百九十二万円でした。

 いずれも年収は二百万円以下であり、官製ワーキングプアと指摘されています。しかも、これら非正規公務員がケースワーカーとして、生活保護の窓口で活動するという不思議な事態も起こっています。

 このほか、退職金などもほとんどが支給されていません。休暇の取得も十分ではないとされています。このため、総務省は〇九年に、報酬、休暇などについて適正化を求める通知を出したほどです。

●問題点
 賃金以外にも問題点は多くあります。
 非正規公務員の六割は、勤務時間が正規と同じか四分の三以上でした。この場合、民間なら年金、健康保険は正規と同様の厚生年金、健康保険組合などに加入します。しかし、非正規公務員は、独自の規定があり共済に加入できません。このため、年金は厚生年金、健康保険は協会けんぽに加入しています。

 また、任期が二カ月以内なら非正規公務員自ら国民年金、国民健康保険に加入しなければなりません。事業主負担を免れるため、あえて二カ月以内の雇用期間にしている例も多いと指摘されています。

 一方、非正規でも公務員であるため、雇用されても労働契約とされていません。公務員は労働契約法やパート労働法では適用除外となっています。このため、労働法上の権利が一部しか適用されず、さらに非正規であるため、例えば雇い止めになった場合も、救済が難しいのが現状です。

 こうした非正規公務員の増加について、地方自治総合研究所の上林陽治研究員は「公共サービスがいずれ十分に行えなくなる危険性があることを示している」と懸念しています。  制作・亀岡秀人

●ワーキングプアを自治体が作っている 『非正規公務員』の著者に聞く
    東洋経済オンライン 2012年09月28日

ワーキングプアを自治体が作っている--『非正規公務員』を書いた 上林陽治氏(地方自治総合研究所研究員)に聞く
非正規公務員がワーキングプアの「温床」になっているという。なぜか、どうすべきなのか。

──ワーキングプアに「官製」があるのですか。
非正規の公務員は、どの職種を取っても賃金水準が年平均200万円を超えていない。週40時間労働に換算してそうなる。国税庁の調査では日本人の平均給与は407万~408万円。その半分以下が、相対的貧困の水準の尺度となる収入だから、まさに貧困層に該当してしまう。いわばワーキングプア層を自治体、つまり「官」が作っている。官製ワーキングプアといわざるをえない。


──職種は?
非正規の割合が多いのは、出先機関の住民への直接サービス分野で、最も目につくのは相談員だ。消費者や労働、年金などの分野に携わる。とりわけ消費者生活相談員は10人いれば9人は非正規だ。このほか4割以上になっているのは図書館、保育園。保育園の保育士は6割近くが非正規になっている。図書館は委託職員を含めればもっと高い。それぞれきちんとした公共サービスの担い手になっていて、多くは女性だ。この人たちがいなければ、そのサービスが立ち行かなくなっている現実がある。

──なぜそうしているのですか。
各業務の職員に定数がある。現実には定数で賄い切れない公共サービスの需要があって、それを賄うためには正規任用ではない形を取らざるをえないので非正規として雇う。ところが、日本型雇用システムが公務員の世界にも入り込んでいるから、非正規は女性のパート労働と同様の扱いとして見られてきた。仕事も収入も補助的と見なされ、そのような賃金水準しか与えられてこなかった経緯がある。

──民間同様に非正規が増えているようですね。
地方自治体の正規公務員は教員、警察官を含めて280万人。それに対して非正規公務員が自治労の調査では60万人はいるようだ。総務省は2008年に50万人という調査結果を発表している。これはその3年前より5万人増。一方で正規を減らしているから明らかに代替、つまり置き換えをしている。


非正規の増加の類型は三つに分類される。代替型は職域では図書館や保育園に多い。このほかに新規需要対応型と補充型がある。新規需要対応型は1970年前後から始まった消費者相談業務がはしり。この業務は主婦に向くとして、非正規で始められた。最近では、生活保護受給の若い層に向けた就労支援相談員がいる。たとえば横浜市では200人いて、この人たちは非正規だ。

補充型は、たとえば生活保護のケースワーカーに非正規が当たっている。受給者が増え、正規だけでは足りない。非正規は「軽いケース」の保護世帯を担当するとはいえ、ケースワーカーはいわば生殺与奪権を持つ。また小中学校では、特別支援教育支援員が増えてきた。小学校などでの学習支援では市区町村が雇って教室で児童を支援する。それはほとんど非正規が担う。

──国家公務員の非正規との違いはあるのですか。
国家公務員の場合、統計上の正規外は15万人を数える。ただしこれには審議会委員や顧問、また保護司などボランティアに近いものも含まれている。自治体と同様の職業的な意味での非正規は7万人から8万人ぐらいか。ほぼ5人に1人が非正規という比率は自治体と変わらない。ただし、諸手当支給制限はない。ハローワークの相談員などを除けば、その人たちは全体としてプールされていて、2カ月などの任期で違う省を回る人も少なくない。

──非正規という表現は法律にはありません。
臨時職員、非常勤職員という表現は出てくるが、地方公務員法や地方自治法上にきちんとした定めはない。だから、非正規全体がどういう法制度下にあるのか、ほとんどわからない。

──無法地帯?
彼女たちは自分たちのことを「法の谷間の存在」と言うが、むしろそれ以前の段階だ。公務員だから、民間の労働者とは違った枠組みの中にいて法適用も違うのだが、肝心の公務員法は守ってくれない。一方で労働契約法も非正規公務員には適用されない。去年、ようやく育児休業ができるようになったなどボツボツ変わりつつあるが。

──この本に、四つの偽装が問題とあります。
公務員法上に定めがないので、いわば言葉尻をとらえて、ある図書館では1日3分常勤より時間が短ければ非常勤とする例さえある。これはもう偽装といえる。第2の偽装は、仕事内容だ。公務員法では非常勤や臨時は、補助的ないしは一時的な仕事をする。つまり正規の仕事ではないから非正規に任せると。ところが、実際には仕事内容は同じなのだ。第3は、有期の任期をつけることで、正規と違うとする。期間をつけて採用することは正規公務員にはない。だから、任期をつけて非正規と位置づける。これを偽装有期と見なせば、第4の偽装に結び付く。公務員として任期1年や6カ月にして、その任期切れの形で雇い止めができる。

──いつも雇用不安が付きまとうわけですね。
非正規職員となって20年間以上、勤めている人たちも多い。一定の分野の公共サービスを担ってきた。それがいつも来年に仕事があるのかわからない状態にさらされている。非正規には退職金も出ない。

──司法はどう判断しているのですか。
公務員法上の限界はあるが、それでもできることを司法は行政に求めようとする。たとえば民間には有期雇用を無期雇用に転換するという解雇権濫用に対する類推適用がある。公務員は労働契約ではなく、任用だという法解釈を前提としながらも、民間の解雇権濫用の類推適用にあまりに近い状態であれば、損害賠償を求めてよいという判断だ。雇い止めに対して任用1年間分の報酬を払えと、実質上1年任期を更新したのと同じ状態を求めた判例が出ている。

──条例でも対応できるとも。
ほぼ100%できる。地方自治法は常勤職員に給料と手当を払い、非常勤職員には報酬と費用弁償を払うとだけある。逆にいえば、条例で明記すれば手当も支給できる。

──任期については。
本人から申し出がないかぎり雇い止めできない仕組みを法律上入れておく必要がある。同時に新しい公務員の類型を作る。スペシャリストや異動限定の公務員としての採用枠があっていい。むしろそのほうが充実した公共サービスが提供できよう。

かんばやし・ようじ
1960年東京都生まれ。国学院大学大学院経済学研究科博士課程前期修了。全日本自治団体労働組合中央本部職員を経て、2007年より現職。著書に『ポスト・アパルトヘイト』(共著)、『公契約を考える 自治総研ブックレット』(共編著)、『虚構の政治力と民意 自治総研ブックレット』(編著)。

(聞き手:塚田紀史 撮影:今井康一 =週刊東洋経済2012年9月22日号)
記事は週刊東洋経済執筆時の情報に基づいており、現在では異なる場合があります


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 昨日は、ミツバチの巣箱から箱を一段切り離して、そこからハチミツを採るための作業のことをまとめた。
 二ホンミツバチの蜂蜜は、「100グラム1000円」もすることも。

 ハチミツは、もともと滋養豊富といわれ、健康食品の代表的な位置にある。
 今日は、最近の新たな研究で注目されていることとして、「殺菌作用のある細胞の活性化促進」の効用の可能性が高いことを見てから、採蜜工程の後半の作業の記録。

 その蜂蜜の効果の研究は、先の4月8日のNHKの「あさイチ」でグラフを使って紹介された(★実力満点! ハニーに首ったけ)。

 ★ 京都産業大学/総合生命科学部 動物生命医科学科 教授 竹内 実 「ハチミツによる生体の免疫機能に及ぼす効果の検証」から
 《・・・・ナイジェリアで採れるハチミツ「ジャングルハニー®」です。「ジャングルハニー®」は現地ではケガや病気の治療に用いられており、効能を検討したところ、白血球の一つで殺菌作用のある細胞である「好中玉」の活性化を促進し、また肺胞マクロファージの活性化も確認されました(図)。センターの研究では、センター産やその他の国産ハチミツに「ジャングルハニー®」と同じような効果があるのか、また効果があるとすれば、どのような成分が作用しているかなどを明らかにしたいと考えています。・・・》

 ともかく、先日来、毎朝夕は、ヨーグルトにスプーン半分ほどの蜂蜜を入れて食べている。

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 (作業の時は、つれあいがカメラマン。蜜の分離工程は連れ合いの作業なので、写真は分担。以下はそのまま借りた)

昨日の日本蜜蜂の採蜜のつづきです。
7枚とれた巣蜜は、8.8キロありました。

それを適当な大きさに割って、




蜜ぶたを外して、はちみつが流れやすくします。 

ざるに入れて、自然落下させて、
ぽとぽとと落ちた蜂蜜をボールに受けます。


たまった蜂蜜を漉します。




とりあえず、空の蜂蜜の容器に詰めました。


丸一日かけて、ゆっくりと蜜をたらして、
 

最高の日本蜜蜂の蜂蜜がとれました。


本文中の写真をクリックすると拡大します。

蜂蜜をとり終わって残った巣は、
蜜蝋を取るために水を入れて煮ます。
  

火を止めて少し経つと、上のほうに黄色と蜜蝋が固まってきます。
   

巣屑など不純物が多いので、 
もう一度、今度は腰網に入れて蜜蝋をとります。

まだ巣屑が残っていますが、待ち箱に塗るだけなので、
凝れてよいことにしましょう。


まだ蜂蜜がついている巣蜜のくずは、蜜蜂たちにかえしてやりました。


お・わ・り。



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 先日5月21日に、世話している二ホンミツバチの巣箱から蜂蜜を採った。
 昨年、初めて、自家に入った巣箱から採蜜したので、要領は一応分かっている(つもり)。
 今年は、ハチが落ち着いた夕方に作業。

 巣箱の上から3箱目のところまで巣ができているので、その一番上の箱だけ切り離して蜜を採る。
 抜いた一箱分の補いとして、一番下に空の巣箱を足す。

 箱の上部をたたいて刺激し、巣箱の上の方にいるハチを箱の下に降ろすため、ハチの居るスペースを先に作った方がよいから空箱を先に足そうと、まず、3箱持ち上げた。
 その重いこと・・・箱持ち上げ役の私は、重さにたまらず、箱入れ役に「早く下に入れてくれ」とうなってしまった。

 前回よりは、ずっと楽にできた。ハチにもストレスは少なかったろう。
 その蜜のおいしいこと、この味や香りは、間違いなく絶品。
 まさに極上の味。

 箱から切り離してボールなどに乗せた巣の重さは量は、8キロ。
 つれあいが分離の作業をして、ビンに詰まった蜂蜜は、7キロ。
 
 日本ミツバチの蜂蜜は希少で「1グラム10円」が相場といわれる。つまり、1キロ1万円・・・ 
     一例 ⇒美味しいニホンミツバチの蜂蜜

 実は、今回のハチの群は昨年の9月末に、巣箱ごと師匠のところからもらってきた巣箱。
 なんとお礼してよいのやら ? ? ! !

 ともかく、一人手伝ってもらって二人で作業し、つれあいはカメラマン。
 だから、写真は、もらうしかない。・・ということでそのブログから借りた以下全文。

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 日本蜜蜂の分蜂も一段落のようなので、
3回分蜂した元の群の蜂蜜を採ることにしました。


上段の窓をあける巣がびっしり。
 

上から3段目まで巣を作っているようなので、
箱を足す必要があるので、ついでに、蜜をとろうということです。

この群は、昨年夏から一度も蜂蜜をとっていないと強群なので、
春にとってもよいだろうという判断です。

作業開始。
といっても、わたしはもっぱら撮影係。
ともちゃんと助っ人ひとり。

最初に上蓋を外します。
トントンとたたかずに開けたら蜜蜂がいっぱい。
あわててふたを戻してトントンとたたいてやり直したら数匹になりました。
この隙間にまで巣をつくっていますね。
 



スノコはピアノ線で切って外そうとしたのですが、
巣がしっかりくっついているので、スパチュラ(ヘラ)を差し込んで切っていきます。


いちばん上の一段を、もらいます。


蜂蜜がぎっしり詰まっていて、重いです。


上り箱を切り取られた巣箱。
真ん中あたりに幼虫と花粉が見えます。

この上の部分が蜂蜜を採った箱ですから、
少し切ってしまったようです。

そっと蓋をします。


上蓋をして、雨除けトタンなどを元に戻します。


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本文中の写真をクリックすると拡大します。

収穫した一段を玄関に運んできました。
これから蜂蜜の詰まった巣をはずします。

下側からみたところ。

上側からみたところ。


スパチュラ(ヘラ)で枠から巣蜜を外していきます。
  

7枚+斜めの半分ありました。


  
なめてみると、ビックリするほど甘くて濃いです。
予想通り蜂蜜がびっしり詰まっています。
  

さあ、つぎは巣蜜から蜂蜜を取り出します。

つ・づ・く。


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 昨日は、岐阜地方裁判所に住民訴訟の訴状を提出し、記者会見した。
 夕方のNHKのテレビでは、裁判所に入るところなどの映像や内容の紹介などがあった。

 今朝は、つれあいが盛岡まで出張するので、駅まで送り、戻ってから訴状関係をネットに載せた。
 訴状や訴状の別紙、証拠説明書などを印刷用にPDF版で、再利用用にワード版で載せたので、今日のブログには、それらにリンクをつけておく。同時に、訴状本文と別紙は、ブログにも載せておく。
 (なお、訴状には誤字があったので、裁判所に電話して週明けに訂正印を押して直すことを伝えた。そちらの修正予定版をネットでは使っている)
 
 なお、昨日書いたけれど、私は基本的に本人訴訟(弁護士に依頼しないで自身て進める訴訟)で住民訴訟や情報非公開処分取消訴訟、他の行政処分取消訴訟などを行ってきた。確か、今回の事件がちょうど50件目の行政訴訟になるはず。
 50件のうちの3件は、途中、弁護士の方にも加わっていただいて進めた。
 
 株主代表訴訟や20年ほど前のゴルフ場開発許可取消訴訟2件の計3件は、「原告」として全国の弁護士の皆さんに訴訟を進めていただいたもの。(本人訴訟の50件には、この3件は含めずカウント)

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◆2014年5月23日 提出分
 ★ 訴状の本文 印刷用PDF6ページ 430KB
 ★  訴状の本文 ワード・データ 36KB

訴状の別紙 印刷用PDF1ページ 89KB

 ★ ◆ 訴状の証拠説明書(1) 印刷用PDF1ページ 113KB
 ★ ◆ 訴状の証拠説明書(1) ワード・データ 24KB

 ●2014年2月26日提出の請求書のワードデータを追加 ⇒ ◆住民監査請求書  ワード・データ 151KB


2014年2月28日ブログ ⇒ ◆住民監査請求/山県市の公共施設浄化槽の下水未接続放置の問題 の中から抜粋 ↓
(印刷用データ)⇒★ ◆2014年2月26日 住民監査請求書の本文 印刷用PDF4ページ 323KB

  ★ ◆同/ 住民監査請求書の事実証明書 印刷用PDF1ページ 81KB

 最初に問題にした昨年2013年12月議会のデータ
  ★ 山県市議会公式Webページ ⇒平成25年第4回 11月26日開会 山県市議会定例会会議録
  
 本件の一般質問の部分(56ページ~63ページ)を抜粋したデータ
  ★ ◆ 山県市議会定例会会議録56ページ~63ページを抜粋 印刷用PDF7 ページ 313KB

  ★ 先日通告した3月議会の一般質問 公共施設の下水未接続を放置してよいのか/答弁者 市長 


訴状の別紙だけは、画像も載せておく。


公共施設下水道未接続違法確認等請求事件
訴訟物の価格 金1,600,000円
貼用印紙額     金13,000円

訴      状
原告 寺町知正
被告 岐阜県山県市長 林宏優
〒501-2113 岐阜県山県市高木1000-1
電話:0581-22-2111(代表)
FAX :0581-27-2075(代表)
                       
    2014年5月23日
岐阜地方裁判所民事部御中
                        
         原告 寺町知正   
                  〒501-2112 岐阜県山県市西深瀬208-1
                  TEL・FAX 0581-22-4989
             
 請 求 の 趣 旨

1. 被告が、公共施設の合併浄化槽を公共下水道に接続していないことは違法であると確認する。
2. 被告が、林宏優及び岐阜県環境整備事業協同組合並びに日本環境クリーン株式会社に対して、金1341万4千円を支払えと請求することを怠ることは違法であると確認する。
3. 被告は、林宏優及び岐阜県環境整備事業協同組合並びに日本環境クリーン株式会社に対して、金1341万4千円及びこれに対する本訴状送達の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払うように請求せよ。
4. 被告は、公共下水道未接続の公共施設の合併浄化槽の維持費を支出してはならない。
5.訴訟費用は被告の負担とする。
 との判決、並びに第3項につき仮執行の宣言を求める。

        請 求 の 原 因
第1 当事者
1, 原告は山県市に居住する住民である。
2. 被告岐阜県山県市長林宏優は、山県市の執行機関である(以下「被告」という)。

第2 住民監査請求前置
1. 原告は、2014年2月26日、山県市監査委員に対して住民監査請求を行った(甲-1)。
2. 山県市監査委員は、同4月25日付けで、未接続を追認する「棄却」という監査結果を出した(甲-2)。
3. 住民監査請求人は、監査結果は不合理で、とうてい納得できないので本件訴訟を提起する。

第3 本件請求の概要、状況や背景説明
1. 事案の背景と問題点
下水道の整備等にともなう急激なし尿収集・運搬の減少により経営業務に打撃を受ける「し尿処理業」等(し尿運搬業者・浄化槽清掃業者)に関して、国は、1975年(昭和50年)5月に、「下水道の整備等に伴う一般廃棄物等の合理化に関する特別措置法」(以下「合特法」という)を制定した。目的は、業者への支援策として、経営の近代化、規模の適正化を図るための計画を策定し、措置をとることで、し尿及びし尿汚泥の適正な処理に資するためである。
岐阜県においては、2003年(平成5年)ごろ、岐阜県庁をたくさんのバキュームカーが取り囲み、県内の住宅や施設の汲み取り業務などが1か月ほど行えなくなったことは衝撃的だった。県は、同年8月に、当時の衛生環境部長・農政部長・土木部長の3部長名で、「下水道整備等に伴う合理化基本方針」という通知文を出し、各市町村に合理化事業計画の策定補償の実施、補償の方法、代替業務例などを示した。
県内各市町村は、これを受けて2005年(平成7年)から2007年(平成9年)ごろにかけて業者と協定書を結んでいった。俗に、グランドルールという。
このような経過で業者への”補償”等が続けられている。とはいえ、合特法の趣旨を逸脱した過剰な状況が存在する。
問題点は、①「法令規定を超える過剰な便宜供与=未接続によって損害が発生していること」、②「随意契約による業務委託は違法で損害が発生していること」である。この①もしくは②について、岐阜県内の市町村はもちろん、全国的に同様の問題が存在していることがうかがえる。
なお、本件は、前者①の問題を整理するものである。

2. 山県市の現状
公共下水道の整備にともなって、下水道の対象区域が広がっている。
下水道法及び山県市下水道条例(以下「下水道条例」という)は、公共下水道の供用が開始された場合、「3年以内に下水へ接続すること」を義務付けている。そこで、山県市は、公共下水の管路工事が完了した地域の順に、該当エリアの市民には、「供用開始から3年以内に下水へ接続すること」を求め、チラシも配布して周知している(甲-4)。経済的困窮世帯、高齢世帯にも例外はない。
他方で、「公共下水道エリア」における山県市の公共施設の浄化槽9件は、地域の下水供用開始後「4年から6年」経過しても接続していない(甲-3)。

3. 本件協定
 前記第1項で述べた業者と協定は、当初は「高富町における合理化問題に関する協定書」(H8年12月5日)の三者協定である。それを前提に、「山県市下水道整備に伴う事業転換計画」(H19年3月/日本環境クリーン株式会社)(「当社と連帯責務者である岐阜県環境整備事業協同組合は合理化事業転換業務を受託する」との旨の明記がある)され、併せて「合理化協定に基づく合理化事業計画見直し確認書」(H19年3月27日)(甲・山県市長、乙・日本環境クリーン株式会社、丙・岐阜県環境整備事業協同組合)が結ばれている。さらに、「合理化協定に基づく合理化事業計画中間見直し確認書」(H23年2月2日)が結ばれている。(以下、一括して「協定」という)。
協定は、簡潔に言えば、業者の仕事の確保として相応の業務を委託することの約束である。

4. 市は未接続の大部分を放置する方針
この未接続問題について、原告が、2013年12月議会の一般質問で「下水道法及び下水道条例に違反している」と市の見解を尋ねたところ、市長は「未接続は適切ではない」、副市長は「未接続の状況は適当でない」との旨を答弁した。
 それにもかかわらず、先の2014年3月議会に提案された新年度予算では、ごく一部しか接続が予定されていない。接続予算を計上したのは小規模な6施設だけであり、浄化処理予定人員で見れば、約1600人のうち1/4程度、約400人分だけである。

第4 「怠る事実」である
下水道法及び下水道条例4条に違反して、9施設(訴状別紙)につき「4年以上、下水に接続していない」ことは、地方自治法242条第1項で規定する違法な「財産の管理を怠る事実」に該当する。
 また、当該「怠る事実」によって生じた金銭的損害1341万4千円(訴状別紙)の回復を放置していることも同1項の違法な「債権の管理を怠る事実」である。
なお、訴状別紙において損害額がマイナスとなっている2施設分を除けば、7施設の未接続による損害額は1408万円である。

第5 「怠る事実」が許されない理由や違法性
1. 下水道法及び下水道条例違反
 下水道法10条は、「公共下水道の供用が開始された場合、遅滞なく、下水を公共下水道に流入させる排水管を設置しなければならない。」とし、同11条の3は、「公示の下水処理開始日から3年以内に、その便所を水洗便所(汚水管が公共下水道に連結されたものに限る)に改造しなければならない。」としている。3年を経過してもなお市の合併浄化槽を下水に接続していない事実は、前記の両規定に違反している。
市長が提案し、議会が議決して成立、公布された下水道条例4条は、「公共下水道の供用開始の日において排水設備を設置すべき者は、当該日から3年以内に当該排水設備を設置しなければならない」と下水道法より明確であるにもかかわらず、市自ら下水道条例に違反している。

2. 合特法違反
合特法による代替業務は、過剰に発生させる必要はなく、バランスが保たれた状態であれば良いのだから、山県市の公共施設の未接続を適法とする理由にはならない。市の現在の代替業務発注は合特法の趣旨を越えており、職員に許された裁量の逸脱として違法である。
これは、下記判例などからも明らかである。

(1)「随意契約は違法」 伊万里市長に百万円支払い命令。支援の必要性自体を否定

「・・裁判長は、合特法による支援について『随意契約を選択する場合、他の支援方法に比べ、その必要性は厳格に審査されなければならない』と強調。その上で『し尿処理量は減少せず、業者の収入も増加しており、下水道の供用によって業者が打撃を被ったとは言えない』とし、支援の必要性自体を否定した。」(出典/佐賀新聞 2011年1月21日)

 (2)業者(原告)が阿久根市による他の業者の許可の取消を求めた裁判

「合特法の立法趣旨に照らせば、同法は既存の許可業者の個別の経済的利益をも保護するものではあるが、・・受ける著しい影響を緩和するという限度での利益保護に限られるというべき。」「関連法令たる合特法の趣旨及び目的を参酌したとしてもなお・・既存の許可業者の経済的利益を広く保護する趣旨に出たものと解することはできない」(鹿児島地裁平成21(行ウ)14号平成22年5月25日判決)/福岡高等裁判所宮崎支部も同旨で控訴を棄却

(3)浄化センター維持管理業務を随契すれば地方自治法違反の可能性大

「(合特法で)市町村が支援するか否か、支援するとしてどのような内容の措置を講ずるかは・・市町村が裁量で決定できる」「維持管理業務を随意契約の方式により締結すれば、地方自治法第234条第2項、同法施行令に違反することとなる可能性が大きい」(福岡高裁H17年12月22日判決・判例地方自治281号61頁等)(出典/松阪市入札等監視委員会平成23年6月6日付け「平成22年度入札制度及び運用に関する意見書」6及び7頁)

3. 本件協定は地方自治法違反
地方自治法2条第14項は、「地方公共団体は、その事務を処理するに当っては・・最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない」とし、同16項は「地方公共団体は、法令に違反してその事務を処理してはならない」としている。
市の本件怠る事実は、下水道法、下水道条例、合特法違反であり、合理的な根拠なく不当に過剰な業務提供を約束した本件協定は、前記14項に違反した協定であるから、本件に係る市の事務処理は前記16項に違反している。

4. そもそも本件協定は無効
同17項は、「前項の規定に違反して行った地方公共団体の行為は、これを無効とする」としていることから、そもそも本件協定は無効であった。少なくとも、合特法の趣旨を超え、もしくは逸脱した過剰な業務の約定部分には効力がない。

5. 随意契約は違法
地方自治法234条第2項は、「随意契約は、政令で定める場合に該当するときに限り、これによることができる」として入札による契約を原則とし、同法施行令167条の2は、「随意契約によることができる場合は、次に掲げる場合とする」として随意契約は限定的に容認されている。
 本件において、前項で述べた合特法の趣旨を超え、もしくは逸脱した過剰な業務に関して、当該業務を実施し得る業者は周辺に多数存在するにもかかわらず、特定業者と固定的・排他的に契約し続けていることは、地方自治法234条第2項、同法施行令167条の2に照らして違法な随意契約である。

6. 債権の放置は違法で許されない
本件未接続によって、市に生じた損害の回復を怠ることは、地方自治法242条第1項で規定する違法な「債権の管理を怠る事実」である。
客観的に存在する債権を放置することは許されず、地方公共団体の長に裁量はない。
被告が本件損害の回復を怠ることは違法であり、許されない。

「地方公共団体が有する債権の管理について定める地方自治法240条、同法施行令171条ないし171条の7までの規定によれば、客観的に存在する債権を理由もなく放置したり免除したりすることは許されず、原則として、地方公共団体の長にその行使又は不行使について裁量はない」(最高裁H16年4月23日第2小法廷判決/H12年(行ヒ)246号)

第6 山県市の損害と関係者 
1. 市の損害
 (1) 未接続の9つの合併浄化槽施設の年間の維持費は986万円、下水に接続したときの下水使用料予測は526万9千円であるから、未接続によって毎年459万1千円の損害が市に発生している。4年以上未接続施設の損害合計額は1341万4千円である(訴状別紙)。
なお、げんき広場の2件の維持費と使用料は庁舎に含まれているとして明らかにされていないので、正確な金額は監査委員による特定を待つしかなかったが、特定されなかった。

 (2) 下水道事業は被告が莫大な借金(起債)をして継続しているところ、その償還のためには、工事完了・供用開始エリアの下水接続率が向上して下水道使用料収入が増加することが不可欠である。しかし、山県市内は下水接続率が低く、市自体の未接続が市民に対して未接続の範となっている。同時に、市の未接続による下水道使用料の未歳入は償還の負担を増大させている。

2. 関係者と責任の所在
(1) 談合などの事案では、主として業者側に責任が偏るが、本件のように「協定」があるケースにおいては、責任は市及び協定相手方の双方にあるというべきである。
 この時の市の職員は損害賠償責任、相手方は損害賠償責任もしくは不当利得返還責任を負う。

(2) 市の2014年度の新年度予算では、市民税の歳入増を見込み、借金である起債残高は大幅に減少するとし、市長の提案説明では「積極的な予算編成に努めた」と表明された。即ち、財政的には、本件の浄化槽撤去を含む接続予算を組むことが容易にできたのは明らかだ。
しかも、市長は2013年12月議会答弁で「未接続は適切ではない」としたのだから、市長の故意・過失責任は格段に重くなった。

3. 未接続が放置されることで生ずる今後の損害も、順次、怠る事実と認識されてくる。

第7 本件住民監査請求には1年ルールの適用がない
本件怠る事実は、三者協定の背景の威圧等に因る不法行為に基づくものである。
不法行為に基づく怠る事実(真正怠る事実)には、地方自治法242条2項「前項の規定による請求は、当該行為のあった日又は終わった日から一年を経過したときは、これをすることができない」とのいわゆる「1年ルール」の適用がないことは確定している。怠る事実が継続している限り住民監査請求の対象である。これは、以下の最高裁判決に照らして明白である。

「本件監査請求を遂げるためには、監査委員は、県が請負契約や代金額が不当に高いか否かを検討せざるを得ないが、契約締結や代金額の決定が財務会計法規に違反するとされて初めて損害賠償請求権が発生するのではなく、談合に基づく入札と契約が不法行為法上違法の評価を受け、これにより損害が発生したことなどを確定しさえすれば足りるから、本件監査請求は契約を対象とする監査請求を含むものとみざるを得ないものではないから、本件規定の適用がない。」(最高裁第3小法廷H14年7月2日判決/H12年(行ヒ)第51号)

「本件監査請求中上記怠る事実について監査を遂げるためには、監査委員は、被上告会社9社について上記行為が認められ、それが不法行為法上違法の評価を受けるものであるかどうか、これにより県に損害が発生したといえるかどうかなどを確定しさえすれば足りる。」(最高裁第1小法廷判決H14年10月3日/H9年(行ツ)第62号)


第8 本件請求
1. 怠る事実の違法確認の請求 (請求の趣旨-1.2)
(1)(請求の趣旨-1) 原告は、地方自治法第242条の2第1項3号に基づき、「公共施設の合併浄化槽を公共下水道に接続していないこと」につき(訴状別紙)、被告の怠る事実が違法であることの確認を求めるものである。 

(2)(請求の趣旨-2) 原告は、同法3号に基づき、「林宏優及び岐阜県環境整備事業協同組合並びに日本環境クリーン株式会社に対して、金1341万4千円を支払えと請求することを怠ること」につき(訴状別紙)、被告の怠る事実が違法であることの確認を求めるものである。

2. 返還命令の請求 (請求の趣旨-3)
原告は、同法4号に基づき、林宏優及び岐阜県環境整備事業協同組合並びに日本環境クリーン株式会社に対して、金1341万4千円(訴状別紙)及びこれに対する本訴状送達の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払うように請求することを求めるものである。

3. 差し止め請求 (請求の趣旨-4)
原告は、同法1号に基づき、「公共下水道未接続の公共施設の合併浄化槽の維持費を支出してはならない」との今後の支出の差し止めを求めるものである。  

第9 本件の特殊性
原告は、本件事案の早期決着を求めるものであり、この点、2013年12月議会以降は被告と共通認識になっているという特殊性がある。
よって、以下を求める。
①第3の3項で述べた協定書については、協定締結当事者の被告が提出することがもっとも疎明力が高いから、被告からの提出。

②「公共下水道事業公共施設下水道接続状況(平成25年3月末現在)」(甲-3)にかかる未接続施設の維持費の確定のために当該各施設の維持管理費の契約額が明らかとなる資料、下水道に接続した場合の使用料の推定額の根拠と当該金額の分かる資料は、被告しか保有していないから被告からの提出。

③答弁書における「山県市は、本件訴訟の速やかな決着を求める」旨の表明。

以上のことが速やかに達せられれば、原告は、早期決着の共通認識に立つものとして、ただちに、請求の趣旨-2及び3項につき、取り下げを申し立てる。
以 上

《添付別紙》  「山県市の公共施設合併処理浄化槽の4年以上の下水道未接続による損害額」市が作成した「公共下水道事業公共施設下水道接続状況(平成25年3月末現在)」(甲-3)を本件訴訟のために原告が編集して作成した。

《証拠方法》 証拠説明書(1)記載の甲-1ないし4。
その他、口頭弁論において、必要に応じて、提出する。


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 石原産業のフェロシルト不法投棄問題はこのブログでもいろいろと採りあげてきた。
 市民運動的な進め方での、会社や行政とのやり取りののち、刑事事件化した。
 石原産業四日市工場は、不法投棄はやめたけれど、投棄した現地からの回収はなかなか完了しない、というよくあるパターン。

 その後、環境問題や社会問題に取り組む弁護士の皆さんが株主代表訴訟を進めてくださった。
 原告は、愛知、三重、岐阜の3県から各一人の3人の株主。私もその一人。
 もちろん、株主代表訴訟をすることが決まって、3人ともそれぞれ "口外せずに粛々と" 株を取得。
 6ケ月が経過して、株主代表訴訟が提訴できる時期が来ると、あとの舞台は大阪地裁。
 
 弁護団の皆さんの力で、大阪地裁で「石原産業の役員23人に対して、会社に489億円支払え」という株主代表訴訟としては過去2番目に高額な判決が言い渡された。
 
 続く大阪高裁での控訴審。役員個人が地裁判決の高い金額を払えるわけがないのは明らか。
 賠償額よりも、役員の法的責任や社会的責任を認めさせることなどに主眼がおかれ、最終的に先日20日に和解。
 会社も一層、コンプライアンスに努める、としている。

 高裁での和解で裁判は終結。判決としては大阪地裁の判決が残る。
 「過去2番目に高額」という株主代表訴訟判決を勝ち取り、その後の高裁での調整を進めてくださった弁護団の皆さんに感謝。
 今日のブログは、関連の報道、会社の表明、弁護団などの以前の表明などを整理しておく。

 ところで、今日は、私自身が本人訴訟でする住民訴訟の提訴の日。
 1時頃に岐阜地方裁判所に訴状を提出、2時から県弁護士会館のホールをお借りして記者会見。
 テレビ局の担当者から、裁判所に入るところや会見を映させて(夕方6時過ぎのニュースで採りあげる予定なので)と連絡があった。

 ともかく、午前中に訴状や書証のプリントアウトや製本をする、というギリギリの作業。
 今日の提訴の訴訟の訴状や資料は明日のブログで紹介する予定。

 なお、私は基本的に本人訴訟(弁護士に依頼しないで自身て進める訴訟)で住民訴訟や情報非公開処分取消訴訟、他の行政処分取消訴訟などを行ってきた。確か、今回の事件がちょうど50件目の行政訴訟になるはず。
 50件のうちの3件は、途中、弁護士の方にも加わっていただいて進めた。
 先の株主代表訴訟や20年ほど前のゴルフ場開発許可取消訴訟2件の計3件は、「原告」として全国の弁護士の皆さんに訴訟を進めていただいたもの。(本人訴訟の50件には、この3件は含めずカウント)

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(このブログの関連エントリー)
 ★2007年4月25日 ⇒ ◆株主代表訴訟。石原産業のフェロシルト。23人は489億円支払え
 ★2012年6月30日 ⇒ ◆旧経営陣らに485億円賠償命令/3人の原告の一人は私/石原産業フェロシルト問題/株主代表訴訟
 ▲このブログのカテゴリー フェロシルトの不法投棄や石原産業

●石原産業の不法投棄、株主訴訟が和解 大阪高裁
           日経 2014/5/20
大手化学メーカー、石原産業(大阪市)による土壌埋め戻し材「フェロシルト」の不法投棄事件で、株主3人が旧経営陣に対し、回収費用など489億円を会社に賠償するよう求めた訴訟の控訴審は20日、大阪高裁(田中澄夫裁判長)で和解が成立した。元取締役9人がコンプライアンスの不備に遺憾の意を表明し、和解金5千万円余りを会社に支払う。

 2012年6月の大阪地裁判決は旧経営陣21人のうち3人の責任を認め、約485億円の支払いを命じた。株主側と賠償を命じられた旧経営陣側の双方が控訴していた。

●石原産業株主訴訟が和解=元役員ら5000万円-大阪高裁
          時事(2014/05/20-19:38)
 化学メーカー「石原産業」(大阪市)による土壌埋め戻し材「フェロシルト」の不法投棄事件をめぐり、会社に損害を与えたとして、株主3人が元役員らに回収費用約489億円を会社に賠償するよう求めた株主代表訴訟は20日、元役員9人が計5000万円余の和解金を支払うことで、大阪高裁で和解が成立した。
 和解金額は、会社が廃棄物処理法違反罪で受けた罰金額の5000万円を上回った。元四日市工場長の3人が取締役としてのコンプライアンス上の不備を認めて相当額を、残る6人は所有する同社株の売却代金を支払うという。

●「石原産業」株主代表訴訟、和解 大阪高裁
        日テレ 、 中京テレビ 5/20
 大阪の「石原産業」が製造し、東海地方で土地の埋め戻し材として使われた「フェロシルト」から有害物質が検出された問題で、「石原産業」の株主代表訴訟が大阪高裁で和解した。

 株主側の弁護団によると、和解の内容は石原産業の当時の役員らがフェロシルトの管理についてコンプライアンス上の不備があったことを認めて、賠償金を支払うという。和解の金額について、株主側の弁護団は「当時の役員9人が合わせて数千万円を石原産業に支払う」としている。

●フェロシルト訴訟が和解 石原産業旧経営陣、責任認める
       朝日 2014年5月21日
 化学メーカー石原産業(大阪市)が、有害物質を含む産業廃棄物を「フェロシルト」の商品名で販売した不法投棄事件で、株主3人が旧経営陣らに撤去費用など約480億円を同社に賠償するよう求めた株主代表訴訟が20日、大阪高裁(田中澄夫裁判長)で和解した。関係者によると、元取締役とその遺族計13人が計5千万円余りの和解金を同社に支払う内容という。

 一審判決などによると、同社は2001年8月~05年4月に同社四日市工場から発生した六価クロムを含んだ汚泥約72万トンをフェロシルトとして販売。売却先の業者を介して愛知、岐阜、三重、京都4府県の山林などに不法投棄した。原告側代理人によると、13人が同社の法令順守体制に不備があったことに「遺憾の意」を表し、同社に和解金を支払うなどとする和解内容だという。

 原告側代理人の池田直樹弁護士は和解内容について「フェロシルト製造の意思決定に密接に関わった当時の役員全員について一定の経営責任を認めた内容だ」と評価。同社は「引き続き法令順守の充実を図り、会社の再建に取り組む」とコメントした。

 石原産業株式会社 トップページ>
★株主代表訴訟の和解の件
 2014 年5月 20 日 各 位  石原産業株式会社

当社株主から、当社元取締役らに対し、損害賠償を請求する株主代表訴訟が提訴され、
大阪高等裁判所において審理されておりましたが、今般5月 20 日に原告、被告及び利害関
係人である当社との間で和解が成立いたしました。
当社は、改めて全社を挙げ、より一層のコンプライアンスの徹底を図り、引き続き実効
あるコンプライアンス体制の維持・強化に取り組んでまいります。
以上


●【訴訟の紹介】 フェロシルト株主代表訴訟
        JELF 日本環境法律家連盟 大阪支部
環境基準を超える六価クロムやフッ素などの有害物質が含まれる土壌改良材(フェロシルト)を販売していた企業が、製品の売買の形を装って無許可業者に産業廃棄物の埋め立て処分を委託し、それが1府3県にわたる広範囲に不法投棄されたことについて、廃棄物処理法違反で有罪判決を受けました。

5年余にわたる裁判の末、2012年6月29日、大阪地裁は、石原産業株式会社の製品フェロシルトの製造・出荷に関わった元取締役ら3名に対して、それぞれ485億円、254億5050円、101億8020万円の損害を石原産業に対して支払うように命じました。
JELF・弁護団は、企業の環境規制に対する法令遵守(コンプライアンス)の重要性について、声明を出しています。

【訴訟経過】
2007年4月24日 訴訟提起
2012年6月29日 第1審判決

石原産業フェロシルト事件・株主代表訴訟大阪地裁判決声明
石原産業フェロシルト事件1審判決(その1)
石原産業フェロシルト事件1審判決(その2)
石原産業フェロシルト事件1審判決(その3)


●石原産業フェロシルト事件・株主代表訴訟大阪地裁判決について
●石原産業フェロシルト株主代表訴訟 勝訴について/ 日本環境法律家連盟(JELF)、フェロシルト事件株主弁護団

       石原産業フェロシルト株主代表訴訟 勝訴について

2012年6月29日、大阪地裁は、石原産業株式会社の製品フェロシルト
の製造・出荷に関わった元取締役ら3名に対して、それぞれ485億円、25
4億5050円、101億8020万円の損害を石原産業に対して支払うよう
に命じた。

フェロシルトは、石原産業の主力製品である酸化チタンの原料であるチタン
鉱石から出る廃酸汚泥(アイアンクレー)のリサイクル品として、1999年
1月から製造し、2001年8月から販売・出荷した「埋立材」である。石原
産業は、産廃処分コストの大幅軽減を目的として、アイアンクレーにわずかに
手を加えただけで「フェロシルト」の商標をつけ、「商品化」した。一言でいえ
ば、外見は商品、中身は廃棄物という「偽装リサイクル品」であった。後に会
社(罰金5000万円)と実行役の S取締役と社員1名が有罪判決を受けた。
本件は、刑事事件だけでは全容解明も責任の明確化も不十分だとするグリー
ン株主が、歴代取締役に対して、会社に生じた損害を賠償するよう求めて20
07年に提訴した株主代表訴訟である。

大阪地裁判決は、まずフェロシルトの開発、製造、出荷を一貫して担当し、
データ偽装なども行ったS取締役・副工場長に対しては、ほぼ全額の485億
円の損害賠償を認めた。次いで、S取締役の直属の上司にあたり、取締役の中で
フェロシルトを担当(分掌)していたO取締役・工場長、T取締役・工場長に
ついては、フェロシルトが社内の品質管理制度から逸脱していたことを知りえ
たし、また廃棄物処理法違反となりうることを調査しえた(いずれも過失責任)
として、それぞれ関与の度合い等に応じて、101億円余と254億円余の損
害賠償を命じたものである。

この判決の環境面からみた意義は、第1に、企業が環境規制に対する遵法確
認(コンプライアンス)を怠り、事業活動に伴って汚染を拡散してしまった場
合には、企業に生じた巨額の環境回復費用等について担当取締役もまた個人責
任を負いうることを示し、環境コンプライアンスの重要性について、事業活動
を担う取締役らに警鐘を鳴らした点にある。

第2に、ことに廃棄物のリサイクルにおいては、担当取締役としては、商品
としての安全確認義務と廃棄物処理法違反の有無という表裏両面からの調査検
討が不可欠であることを示し、コスト削減のための安易なリサイクルに警告を
発していることである。 他方で、判決が社内に設けられたフェロシルトに関連するプロジェクトチー
ム(開発時には、生産構造再構築計画実行本部、販売時には酸化チタン事業構
造改革推進会議)のメンバーである他の取締役について、フェロシルトの有害
性や廃棄物性について認識しえなかったとして、過失責任はないとした点は問
題である。

判決は、違法行為とされた業務の直接の担当者でなくとも、プロジェクトチ
ームのメンバーであれば、その経歴や属性と当時認識していた事情に応じて、
業務の適法性や商品の安全性等についての調査義務が発生しうることを認めな
がら、結論としてはそのような場合を限定している。特に、廃棄物処理法違反
の認識可能性については、逆有償であるという決定的事実を推進会議のメンバ
ーは知っていたのに、そのことだけでは法違反を認識しうる事情としては足り
ないとしている。これでは、結果的に石原産業の取締役における集団的な遵法
意識の欠如を正当化することになっているのではないか。

現在、東京電力福島第一原発による深刻な環境汚染が問題となっている。ひ
とたび環境汚染を生じれば、原状回復には莫大な費用を要するし、何よりも企
業の社会的責任が強く問われることになる。したがって、環境に関しては予防
こそが何よりも重要である。企業の経営陣は本判決も教訓とし、環境法令の遵
守はもちろんのこと、予防原則に基づいた事業活動を行うことを強く要請する
ものである。



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 やったね。福井地裁の判決。原発の再稼働を認めないという画期的な判決。しかも、福島の事故後で初の判断。
 判決は「1260ガルを超える地震が来ない根拠はない」とした。
 「地震大国の日本において、大飯原発に基準地震動を超える揺れの地震が来ないというのは、根拠のない楽観的な見通しに過ぎない」。

 当然だ。だって、東日本大震災の地震は、「想定外」の地震が「起き」、そして、状況がふくそうして原子炉が溶けたのだから。
 ということで、昨日の判決に関する報道を見てみた。

 ★≪判決の骨子
 ・大飯原発3、4号機を運転してはならない
 ・安全技術と設備は、確たる根拠のない楽観的な見通しに基づき脆弱
 ・地震の際の冷却機能と放射性物質の閉じ込め機能に欠陥がある
 ・地震国日本で、基準地震動を超える地震が来ないという根拠はない
 ・憲法上の人格権が奪われる危険性の有無が判断の対象で、新規制基準への適合性などの観点とは別に裁判所が判断すべきだ》
(日経)

 時事通信のもう少し長めの判決の要旨とか、NHKの多面的な解説は読みごたえがある。
 朝日の「生存と電気代、同列許さず」は分かりやすい見出し。
 次を記録しておいた。
●大飯原発、運転差し止め 地裁「具体的な危険ある」 関電は控訴方針/日経 5/21
●大飯再稼働、差し止め命じる 生存と電気代、同列許さず/朝日 5月22日
●大飯原発の運転差し止め命じる 福井地裁が判決/福井 5月21日
●大飯原発訴訟判決要旨/時事 5/21
●大飯原発 運転再開認めない判決/NHK 5月21日

 ところで今日は、明日23日に岐阜地裁に提訴する住民訴訟の訴状づくり。
 行政の現状の「違法確認」と「差し止め」を求める。
 昨日と今朝で概ねできたので、あとは誤字、脱字などの点検とか・・・など。

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●関西電力大飯原発3,4号機運転差し止め訴訟 福井地裁判決謄本 | 原子力資料情報室(CNIC)
      5/21 関西電力大飯原発3,4号機運転差し止め訴訟 福井地裁判決謄本

●大飯原発、運転差し止め 地裁「具体的な危険ある」 関電は控訴方針
      日経 2014/5/21 20:52
 定期検査で運転を停止している関西電力大飯原子力発電所3、4号機(福井県おおい町)を巡り、安全性が確保されていないとして周辺住民らが関電に運転差し止めを求めた訴訟で、福井地裁(樋口英明裁判長)は21日、再稼働を認めない判決を言い渡した。
判決理由で大飯原発には「地震で原子炉の冷却機能が失われたり、使用済み核燃料から放射性物質が漏れたりする具体的な危険がある」と判断した。

 2011年の東京電力福島第1原発事故後、原発の運転差し止めを認めた判決は初めて。原子力規制委員会は新規制基準に基づき各地の原発を審査している。今回の判決が確定しない限り、大飯原発が審査に適合すれば運転は可能だが、再稼働に向けた地元合意に影響しそうだ。

 判決は、個人の生命、身体、精神に関する利益など憲法が保障する人格権は、原子力利用など経済活動の自由より優先すると指摘。関電が大飯原発の再稼働に向けて強化する施設の安全性が十分かどうか検証した。

 関電は、大飯原発で冷却機能が失われる深刻な事態に至るのは地震の揺れの大きさが1260ガルを超えるケースだとする一方、同地域でそうした大きさの地震は起きないと主張。しかし、判決は「1260ガルを超える地震が来ない根拠はない」と指摘。それより揺れが小さい地震でも「外部電源と主給水が断たれる恐れがある」と判断し、厳格な安全性を求めた。

 使用済み核燃料についても「原子炉格納容器のような堅固な設備はない」と指摘し、大飯原発の構造には欠陥があると結論付けた。

判決の骨子
・大飯原発3、4号機を運転してはならない
・安全技術と設備は、確たる根拠のない楽観的な見通しに基づき脆弱
・地震の際の冷却機能と放射性物質の閉じ込め機能に欠陥がある
・地震国日本で、基準地震動を超える地震が来ないという根拠はない
・憲法上の人格権が奪われる危険性の有無が判断の対象で、新規制基準への適合性などの観点とは別に裁判所が判断すべきだ


福島原発事故で住民への避難勧告が検討された範囲を参考に、大飯原発から250キロメートル圏内の原告166人に具体的危険があるとした。

 また、原子力規制委の審査との関係について、行政判断とは別に司法の判断はできるとした。

 関電は「主張が理解されず遺憾。控訴し、引き続き大飯3、4号機の安全性を主張したい」とのコメントを発表した。

●大飯再稼働、差し止め命じる 生存と電気代、同列許さず
        朝日 太田航 2014年5月22日
 関西電力大飯原発3、4号機(福井県おおい町)をめぐり、住民らが関電に運転の差し止めを求めた訴訟の判決が21日、福井地裁であった。樋口英明裁判長は「大飯原発の安全技術と設備は脆弱(ぜいじゃく)なものと認めざるを得ない」と地震対策の不備を認定し、運転差し止めを命じた。関電は22日にも控訴する方針。

 2011年3月の東京電力福島第一原発の事故後、原発の運転差し止めを求めた訴訟の判決は初めて。大飯原発は13年9月に定期検査のため運転を停止し、新規制基準に基づく原子力規制委員会の再稼働に向けた審査を受けている。

 この判決が確定しない限り、基準に適合すれば大飯原発の運転は可能だ。ただ、司法判断を無視しての強行には世論の大きな反発も予想され、安倍政権の再稼働方針に対する足かせとなることは必至だ。

●大飯原発の運転差し止め命じる 福井地裁が判決
         福井新聞(2014年5月21日)
 安全性が保証されないまま関西電力大飯原発3、4号機(福井県おおい町)を再稼働させたとして、福井県などの住民189人が関電に運転差し止めを求めた訴訟の判決言い渡しが21日、福井地裁であり、樋口英明裁判長は関電側に運転差し止めを命じた。

 全国の原発訴訟で住民側が勝訴したのは、高速増殖炉原型炉もんじゅ(福井県敦賀市)の設置許可を無効とした2003年1月の名古屋高裁金沢支部判決と、北陸電力志賀原発2号機(石川県志賀町)の運転差し止めを命じた06年3月の金沢地裁判決(いずれも上級審で住民側の敗訴が確定)に続き3例目。

 大飯3、4号機は昨年9月に定期検査のため運転を停止。関電は再稼働に向け原子力規制委員会に審査を申請し、新規制基準に基づく審査が続いている。

 審理では、関電が想定した「基準地震動」(耐震設計の目安となる地震の揺れ)より大きい地震が発生する可能性や、外部電源が喪失するなど過酷事故に至ったときに放射能漏れが生じないかなどが争点となった。

 大飯原発3、4号機をめぐっては、近畿の住民らが再稼働させないよう求めた仮処分の申し立てで、大阪高裁が9日、「原子力規制委員会の結論より前に、裁判所が稼働を差し止める判断を出すのは相当ではない」などとして却下していた。

 脱原発弁護団全国連絡会(事務局・東京)などによると2011年3月の東京電力福島第1原発事故後、全国で住民側が提訴した原発の運転差し止め訴訟は少なくとも16件あり、福井訴訟が事故後初めての判決となった。

●大飯原発訴訟判決要旨
        時事 (2014/05/21-20:44)
 関西電力大飯原発の再稼働差し止め請求訴訟で、福井地裁が言い渡した判決の要旨は次の通り。

 【主文】
 関電は大飯原発から250キロ圏内の原告に対する関係で、3、4号機の原子炉を運転してはならない。

 【理由】
 ひとたび深刻な事故が起これば多くの人の生命、身体や生活基盤に重大な被害を及ぼす事業に関わる組織は、被害の大きさ、程度に応じた安全性と高度の信頼性が求められる。これは当然の社会的要請で、人格権がすべての法分野で最高の価値を持つとされている以上、本件でもよって立つべき解釈上の指針だ。
 人格権は憲法上の権利で、日本の法制下で、これを超える価値は見いだせない。従って、人格権、とりわけ生命を守り、生活を維持するという人格権の根幹に対する具体的侵害の恐れがある場合、人格権そのものに基づいて侵害行為の差し止めを請求できる。

【東電福島第1原発事故について】
 福島原発事故では15万人が避難生活を余儀なくされ、少なくとも60人が命を失った。放射線がどの程度の健康被害を及ぼすかはさまざまな見解がある。見解によって避難区域の広さも変わるが、20年以上前のチェルノブイリ事故で、今も広範囲の避難区域が定められている事実は、放射性物質の健康被害について楽観的な見方をし、避難区域は最小限で足りるとする見解に重大な疑問を投げ掛ける。250キロという数字は、直ちに過大だとは判断できない。

【原発の安全姓】
 原発に求められる安全性、信頼性は極めて高度でなければならず、万一の場合にも、国民を守るべく万全の措置が取られなければならない。
 原発は社会的に重要な機能を営むものだが、法的には電気を生み出すための一手段たる経済活動の自由に属し、憲法上、人格権の中核部分よりも劣る。人格権が極めて広範に奪われる危険を抽象的にでもはらむ経済活動は、少なくとも、具体的危険性が万一でもあれば、その差し止めが認められるのは当然だ。
 新技術の実施の差し止めの可否を裁判所が判断するのは困難だが、技術の危険性の性質や、被害の大きさが判明している場合は、危険の性質と被害の大きさに応じた安全性が保持されているかを判断すればいい。本件では、大飯原発で、このような事態を招く具体的危険性が万一でもあるのかが判断の対象となる。

 【原発の特性】
 原発は、運転停止後も原子炉の冷却を継続しなければならない。何時間か電源が失われるだけで事故につながる。施設の損傷に結び付き得る地震が起きた場合、止める、冷やす、閉じ込めるの三つがそろって初めて安全性が保たれるが、大飯原発には冷却機能と閉じ込める構造に欠陥がある。

●大飯原発 運転再開認めない判決
           NHK 5月21日
大飯原発 運転再開認めない判決
福井県にある関西電力大飯原子力発電所の3号機と4号機の安全性を巡る裁判で、福井地方裁判所は21日、「原発には極めて高度な安全性や信頼性が求められているのに、確たる証拠のない楽観的な見通しの下に成り立っている」と指摘し、住民側の訴えを認め、関西電力に対し、運転を再開しないよう命じる判決を言い渡しました。
東京電力福島第一原発の事故のあと、原発の運転再開を認めないという判断は初めてで、原発の安全性を巡る議論に影響を与えそうです。

福井県にある大飯原発の3号機と4号機は福島第一原発の事故のあと、おととし運転を再開しましたが、去年9月に定期検査に入り、現在、運転を停止しています。
裁判を起こした周辺住民などは「安全対策が不十分だ」として運転を再開しないよう求め、これに対し、関西電力は「安全上問題はない」と反論していました。
判決で福井地方裁判所の樋口英明裁判長は、はじめに「福島の原発事故では15万人もの住民が避難生活を余儀なくされ、原発には極めて高度な安全性や信頼性が求められている」と述べました。
そのうえで「原発の周辺で起きる地震の揺れを想定した『基準地震動』を上回る揺れがこの10年足らずの間に、全国の原発で5回も観測されていることを重視すべきだ。大飯原発の基準地震動も信頼できない」と指摘し、さらに「地震が起きた時に原子炉を冷却する機能などに欠陥がある。原発の安全性などが確たる証拠のない楽観的な見通しの下に成り立っている」と述べました。
そして「福島第一原発の事故では一時、250キロ圏内の住民の避難が検討されたことがある」などとして、原告のうち、原発から250キロ圏内の住民について訴えを認め、関西電力に対して大飯原発の3号機と4号機を運転再開しないよう命じました。
福島第一原発の事故のあと、原発の運転再開を認めないという判断は初めてです。
最後に樋口裁判長は「電力会社側は原発の運転が電力供給の安定性やコストの低減につながると主張するが、多くの人の生存そのものに関わる権利と電気代の問題を並べて判断することは法的に許されない」と述べ、「豊かな国土と国民が根を下ろして生活していることを取り戻せなくなることが国の財産の喪失だ」と強調しました。
大飯原発を含む全国の原発を巡っては、現在、原子力規制委員会が運転再開の前提となる安全審査を進めているところで、21日の判決は原発の安全性を巡る議論に影響を与えそうです。

全国の原発裁判にも影響か
原子力発電所や原子力施設を対象に運転の停止などを求める訴えは、弁護団によりますと全国でおよそ30件起こされていて、21日の判決は各地の今後の裁判にも影響を与えそうです。
原発の運転停止などを求めた訴えは愛媛県の四国電力伊方原発に対する裁判など、昭和40年代から各地で起こされましたがほとんどが退けられてきました。
このうち石川県の北陸電力志賀原発と福井県の高速増殖炉「もんじゅ」を巡る裁判では、原告の訴えを認める判決も出されましたがこの2件もその後、高等裁判所や最高裁判所で訴えが退けられて確定しました。
しかし3年前の東京電力福島第一原発の事故のあと、原発などに対する裁判や仮処分の申し立てが再び各地で相次いで起こされています。
「脱原発弁護団全国連絡会」によりますと、現在、建設中や建設予定も含めて北海道から九州までの16の原発や原子力施設を対象に運転をしないことや設置を許可しないことなどを求めて合わせておよそ30件の訴えが起きていて、21日の判決は各地の今後の裁判にも影響を与えそうです。
また、原発事故のあと全国の弁護士会でも原発に関するシンポジウムや勉強会が開かれたり、裁判官が審理の進め方などを意見交換する司法研修所の研究会でも、原発訴訟がテーマとして取り上げられるなど関心が高まっていました。

判決のポイント
判決は、全国の原発で行われている地震の想定の根拠について「楽観的な見通しに過ぎない」と厳しく批判しました。

基準地震動について
全国の原発では国の基準に基づいて、電力会社が原発の周辺で起きる可能性のある地震の揺れの強さを想定して「基準地震動」を定めています。
裁判のなかで関西電力は、大飯原発の「基準地震動」を700ガルとしてきました。
しかし、21日の判決では、「この10年足らずの間に『基準地震動』を超える揺れが5回観測されていることを重視すべきだ。地震大国の日本において、大飯原発に基準地震動を超える揺れの地震が来ないというのは、根拠のない楽観的な見通しに過ぎない」と厳しく批判しました。

冷却機能の欠陥
また、原子炉の冷却機能についても「基準地震動より小さな揺れでも原子炉を冷やす電源や給水する機能が同時に失われ、重大な事故が起きるおそれがある」と指摘しました。

放射性物質の閉じ込め
さらに、放射性物質を閉じ込める構造についても「使用済み核燃料プールの設備が堅固なものではないため、設備の破損によって、冷却水や電源が失われた場合、放射性物質を閉じ込められない状態になる」と指摘しました。
そのうえで、これまでの関西電力の対応について「国民の安全よりも、事故はめったにおきないという見通しのもとに行われてきたと言わざるをえない」と強く批判しました。

原告団「満足のいく判決」
判決のあと、「差し止め認める」と書かれた紙を示した原告団の南康人さんは、「今回の判決は満足のいくものだ。今後は、この判決をもとに全国の原発に関しても訴えていきたい」と述べました。
そのうえで、関西電力に対しては「きょうの判決を真摯(しんし)に受け止めてもらい、控訴しないよう訴えていきたい」と話しました。

関西電力「速やかに控訴」
判決について、関西電力は「これまでの主張が裁判所に理解してもらえなかったことについて、誠に遺憾だと考えている。判決文の詳細を確認したうえで、速やかに控訴の手続きを行い、控訴審において、引き続き、安全性を主張していきたい」というコメントを出しました。

「追い風になる」
21日の判決を受けて、関西電力大飯原子力発電所の3号機と4号機の運転中止を求めて京都地方裁判所に訴えを起こしている原告団が記者会見しました。
この中で、原告団の一人で、福島県から京都府に避難している福島敦子さんは、「福島県で起きた原発事故の影響を考えれば、原発の稼働を止めるのは重要で当たり前の判決だ。各地で原発の運転差し止めを求めている裁判の追い風になる」と話しました。
また、弁護団長の出口治男弁護士は「司法が国民の生命を守る役割を果たしてくれた判決だと思う。京都地裁での訴訟も頑張っていきたい」と話しました。

官房長官「政府方針は変わらない」
菅官房長官は午後の記者会見で、福井地方裁判所が大飯原発の3号機と4号機の運転を再開しないよう命じる判決を言い渡したことに関連し、原子力規制委員会で安全が確認された原発は運転再開を決定する政府の方針に変わりはないという考えを示しました。
この中で菅官房長官は、福井地方裁判所が関西電力に対して、大飯原子力発電所の3号機と4号機を運転再開しないよう命じる判決を言い渡したことについて、「国は当事者ではなく、コメントすることは控えたい」と述べました。
そのうえで、菅官房長官は、記者団が「原子力規制委員会で安全が確認されれば、原発を運転再開する方針に変わりはないのか」と質問したのに対し、「そこはまったく変わらない」と述べ、原子力規制委員会で安全が確認された原発は運転再開を決定する政府の方針に変わりはないという考えを示しました。
そして、菅官房長官は「世界で最も厳しいといわれる安全基準でしっかりと審査していただくなかで、その結果を待つということだ。少しでも恣意的(しい)なものや、政府の意思が入って再稼働させるべきではなく、あくまでも安全を客観的に判断してもらったうえで再稼働することが正しいと思う」と述べました。

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 配偶者控除をどうするかで、安倍内閣の方針と国民の側の距離が開いている印象が強い。
 昨日の「NHK クローズアップ現代」は、端的にまとめていた。
 少し、最近の現状も確認するために、いくつか見てみた。

 配偶者控除を縮小・廃止すれば専業主婦のいる世帯への増税。
 まさに、安倍内閣の強者保護、弱者抑圧のひとつの典型。

 皮肉にも、自民系には「女は家庭に」という根底が強く、支持基盤内部で「女性が外へ出ることへの反発として縮小・廃止反対」の趣旨の意見もあるらしい。
 ★≪自民党は昨年の参院選前に発表した政策集で制度を「維持する」と説明」》(共同)
 ★≪昨年の参院選の政策集で「配偶者控除の維持」を掲げ》(J-CASTニュース)

 毎日新聞の社説は、次のようにまとめている。
 ★《経済財政諮問会議の有識者議員は、こうした制度の見直しと合わせて、子育て支援のため第3子以降への公的給付の増額、待機児童解消や労働時間短縮、正規・非正規労働者の格差是正といった方向で政策を進めるべきだと提言した。
 国ばかりでなく、企業も制度や意識を変える必要が出てくる。
 人口が減るなかで、子供を育てやすい環境を整備しつつ、女性の社会進出を促すことは日本が抱える大きな課題だ。だが、配偶者控除見直しだけで女性の社会進出を目指すのは無理がある。多角的な議論を深め、大きな構想に基づく総合的な政策を早急に示すべきだ。》

 こんな観点で、今日のブログに留めたのは次。
●【Q&A 配偶者控除見直し】女性の就労を後押し 主婦世帯は強く反発/共同 03/22
●103万円・130万円の"壁" /NHK クローズアップ現代 05月20日
 《「103万円」の壁とは、年収103万円未満であれば、夫の所得税の負担が軽くなる。「配偶者控除」があるため。
「130万円」の壁とは、年収130万円未満であれば、妻が年金の保険料を払わなくても、国民年金の受給資格を得られる「第3号被保険者制度」が適用など。
「103万円」と「130万円」の2つの壁がなくなれば、女性の働き方は変わるのか。
 ・・・専門家は、この見直しだけでは不十分で、女性の給与水準や昇進の可能性などの改善とともに、子育て支援など、女性が安心して子どもを預けながら働ける社会政策の推進が必要だという。》

●配偶者控除見直しで女性働く? 不満噴出「実態分かってない」/産経 5.20
●社説:配偶者控除見直し 育児や介護の支援策も/毎日 2014年04月22日
●安倍首相「配偶者控除の見直し」を指示 公約違反? 根強い反発を押し切れるか/J-CASTニュース 3/30
 《現状が世の中の流れに反しているのは疑いない。1980年代、専業主婦世帯1100万、共働き世帯600万程度だったのが、21世紀を前に逆転し、2012年は共働き1054万世帯、専業主婦787世帯と差が拡大している。
 ただ、理屈通りにおいそれと廃止できるかは疑問だ。自民党には「母親は家で子育てすべきだ」という保守的な家庭観も根強い。昨年の・・参院選の政策集で「配偶者控除の維持」を掲げており、麻生太郎副総理建財務相も「簡単な話ではない」と認める。》

 ところで、昨日、岐阜市内所在の各報道機関に、「岐阜地裁・司法記者クラブ担当記者の皆様」として、来る5月23日(金)に住民訴訟を提起することとレクチャーの案内をFAXで送信した。
 ということで、今日はその住民訴訟の「訴状」と「書証」を整理する。

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●【Q&A 配偶者控除見直し】 女性の就労を後押し  主婦世帯は強く反発
           共同通信 2014/03/22
 安倍晋三首相は女性の就労を後押しするため、税制と社会保障制度の見直しを指示しました。
 Q なぜ女性に着目するのですか。
 A 日本は少子高齢化が進み、労働力人口が減少しています。これを補うため、政府は女性の活躍を成長戦略の柱に据えました。働くことを希望しているのに職に就いていない女性は約668万人いるとされています。

 Q 制度に問題があるのですか。
 A 税制には女性の就労拡大を阻んでいる「103万円の壁」、社会保険制度には「130万円の壁」があると言われています。所得税の「配偶者控除」は、対価が支払われない家事に従事している女性に税制面から配慮するのが趣旨で、妻の給与収入が年間103万円以下の夫の所得に適用されます。夫は所得税で38万円、住民税で33万円が課税所得から差し引かれます。この適用を受けるため、もっと働けるのに女性が労働時間を抑えているというのです。

 Q 妻の所得税はどうなっていますか。
 A 基本的な控除として「給与所得控除」があり、給与収入からまず65万円が差し引かれます。さらに「基礎控除」が最大38万円あるので、妻の給与収入が103万円以下なら、収入の残りも全額が「基礎控除」の対象となり、課税所得がゼロになる仕組みです。

 Q 見直しは。
 A 配偶者控除をすべて廃止するよう求める意見もありますが、専業主婦のいる世帯は負担が増えると強く反発しています。自民党は昨年の参院選前に発表した政策集で制度を「維持する」と説明しており、政府、与党は縮小の方向で検討を進めるとみられます。

 Q 方向性は。
 A 配偶者控除とは別に、妻の給与収入が103万円超から141万円未満の場合に夫に適用される「配偶者特別控除」があります。妻の給与収入が65万円超から141万円未満までは、夫と妻の控除が手厚いとの意見があり、この部分の仕組みを見直す方向です。

 Q いずれにしても負担が増えますか。
 A 政府の産業競争力会議は「子育て」に着目した控除の仕組みを検討するよう求めています。具体例として、民主党政権が廃止した「年少扶養控除」の復活を提言しています。

 Q 社会保険制度は。
 A 社会保険で保険料の負担がない「第3号被保険者制度」の適用条件は、妻の年収が130万円未満です。この水準を超えると保険料の負担が発生するため、収入が160万円程度を超えるまでは、130万円を切る女性の世帯の方が、手取りが多くなる「逆転現象」が起きるとの試算があります。配偶者控除と同様に、女性の就労を妨げる要因になっていると考えられています。

●103万円・130万円の"壁"
           NHK クローズアップ現代 スタッフの部屋 2014年05月20日 (火)
きょう(5/20)のクロ現は「シリーズ“主婦パワー”を生かす(2) 検証 103万円・130万円の“壁”~どう変わる?家計と働き方~」です。

(番組趣旨より)
成長戦略の一つ、「女性の活躍推進」ため、税と社会保障制度の見直しが行われようとしている。所得税の「配偶者控除」や保険料を負担しなくても年金が受給できる「第3号被保険者制度」などだ。こうした制度は、妻の「内助の功」を評価するために設けられたとされる。しかし、共働き世帯が片働き世帯を上回る今、「103万円・130万円の壁」と呼ばれ、「女性の就労拡大を抑制する効果をもたらす」可能性があると言われているのだ。一方で、そもそも子育てとの両立や雇用の「壁」があるため、働きたくても働けないとする女性も少なくない。制度の見直しは就労拡大につながるのか、その有効性と課題を検証する。


プレビューを見てきました。

女性の活躍を成長戦略の柱に据えた政府は、税・社会保障制度の2つの制度の見直しを始めました。
問題とされるのは、「103万円」と「130万円」の2つの壁です。

「103万円」の壁とは、年収103万円未満であれば、夫の所得税の負担が軽くなるというもの。「配偶者控除」があるためです。

一方、「130万円」の壁とは、年収130万円未満であれば、妻が年金の保険料を払わなくても、国民年金の受給資格を得られる「第3号被保険者制度」が適用などされます。

「税金や年金の保険料を抑えようと多くの働く主婦が収入を低く調整しているのではないか」ということから、国は女性の社会進出を阻むとされる壁を取り払おうと動きだしました。

しかし、見直しを巡っては、女性たち自身から戸惑いの声があがっています。

専門家は、この見直しだけでは不十分で、女性の給与水準や昇進の可能性などの改善とともに、子育て支援など、女性が安心して子どもを預けながら働ける社会政策の推進が必要だといいます。

「103万円」と「130万円」の2つの壁がなくなれば、女性の働き方は変わるのでしょうか、検証します。

●配偶者控除見直しで女性働く? 不満噴出「実態分かってない」
          産経 2014.5.20
 女性の就業拡大を目指す安倍晋三首相の指示を受け、専業主婦がいる家庭の税負担を軽くしている配偶者控除の見直し論議が本格化している。女性の社会進出を促すことが政府の狙いだが、控除を受けている家庭からは「実態を分かっていない」といった批判や戸惑いの声も上がっている。
 ただ、超少子高齢社会の道を歩んでいる日本の生産年齢人口は約50年後に半減するとの予測もあるだけに、働き手の確保は喫緊の課題。女性の社会での活躍を支えるために真に必要な施策が問われている。(フジサンケイビジネスアイ)

◇ 「安倍さん、早まっているよ」。京都府城陽市に住む3人家族の主婦、藤永真由さん(36)=仮名=は、配偶者控除見直しのニュースを見てつぶやいた。大学卒業後に就職した会社は土日勤務が当たり前で、育児休暇の取得などは論外だった。結婚と同時に退職し、その後は配偶者控除の適用上限内でパートや自宅でのウェブ制作の仕事をしながら、幼稚園に通う4歳の子供を育てている。

103万円超も稼げない
 配偶者控除は専業主婦が圧倒的に多かった1961年に導入された。主婦の年収が103万円以下の場合、夫の課税所得が38万円減額される。この「103万円の壁」が女性の働く意欲をそいでいると指摘されて久しい。


女性の就労促進、背景に労働人口の減少
 もっとも現実的には、子育て中の限られた時間で年収が103万円を超えること自体が容易ではない。「幼稚園は午後2時半に終わり、祖父母が近くにいて子供の世話をしてくれないと正社員はまず無理。都心でないとパートの時給は900円に満たず、103万円以上を得るのは難しい」と藤永さんは言う。

 大阪市に家族を残し、東京に単身で赴任した会社員の男性(36)は「配偶者控除が縮小・廃止されても、主婦は仕事を増やさないのではないか」と疑問を投げかける。男性の妻は出産後、年収103万円以内で働いてきたが「夫が単身赴任の場合だけでなく、残業や休日出勤の多い家庭では、子育てをしながら妻がフルタイムで働くのはとても大変だ」と指摘する。

 配偶者控除の見直しは「男女の活動の選択に中立的な税制、社会保障制度に改めるべきだ」との考えから、過去十数年以上にわたり何度も浮上しては結論が先送りされてきた。安倍政権下で再び焦点が当たったのは、労働力不足への強い危機感が背景にある。国立社会保障・人口問題研究所は日本の生産年齢人口(15~64歳)が2060年に10年比でほぼ半減すると推計しており、女性の就労促進の成否は日本の将来を左右しかねない。

肉体労働か深夜勤務、それならば節約で…
主婦たちが「働きたくない」わけではない。子供の教育費の確保や老後に備え、家計収入を増やしたいという思いは強い。

 「専業主婦ができる仕事は40歳を境に減り、50歳を過ぎるとほとんどなくなる」。富山市在住の三田百合子さん(53)=仮名=は、関西の大学に通う娘と高校生の息子がいる。子供2人の学費と仕送りのため事務系の仕事で再就職先を探しているものの、選択肢が極端に少ない。

 これまでの就職活動では、週3、4回の勤務、1日6時間程度の相場は時給700~800円。収入アップには勤務が比較的長い介護か掃除などの「肉体労働」を選ぶか、ファミレスやコンビニエンスストアで深夜に働くしかない。「大学を出て出産まで会社勤めだった女性には抵抗がある」(三田さん)。知り合いの主婦たちは「それだったら夫の給料を節約し、やりくりする」との結論になったという。

先延ばしできぬ課題
 日本の共働き家庭の数は1990年代半ばには専業主婦がいる家庭の数を超えた。内閣府の幹部は「世帯によって痛みが生じるのは確かだが、専業主婦に誘導するような制度を残しておける時代ではない」と指摘する。労働力不足で経済力が弱くなれば家計にも跳ね返ってくる。

 配偶者控除は企業の給与体系にも影響を及ぼしている。内閣府の調査で年換算で平均17万4000円にのぼる企業内扶養手当の多くは、103万円の配偶者控除に連動。それによって「103万円の壁」を厚くしている。

「単なる増税」にならないための環境作りを
ただ、子育てをしながら共働きできる環境の整備が伴わなければ、制度の見直しは単なる増税になりかねない。保育所の拡充だけでなく、共働き家庭では男性の家事や育児への参加が求められ、企業では長時間労働の見直しや産後も女性が働き続けられる仕組みが欠かせない。

 ニッセイ基礎研究所の松浦民恵主任研究員は「見直し論議を専業主婦と働く女性の対立構造にすべきではない」とした上で、「労働力人口の減少で男性中心の日本型雇用システムは立ち行かなくなりつつあり、税制上の損得ではなく女性の働き方の見直しという観点からも先延ばしは許されない」と指摘する。

 配偶者控除の見直しは、超少子高齢化が進む日本をいかに継続可能な社会にするかといった課題への回答の一つにもなる。痛みも伴う変革を乗り越えるためには、社会全体で取り組む覚悟が欠かせない。(滝川麻衣子)

●社説:配偶者控除見直し 育児や介護の支援策も
           毎日新聞 2014年04月22日
 政府税制調査会で配偶者控除制度見直しの議論が始まった。安倍晋三首相が、女性の就労拡大を抑制しているとして、中立的な制度の検討を指示した。配偶者控除は、年収103万円までの配偶者を持つ世帯主の課税所得を一律38万円減らす制度だ。妻が家庭にいて家事や育児に専念する「内助の功」を評価する趣旨で1961年に導入された。

 「103万円の壁」と言われ、多くのパート主婦がこの年収で勤務調整している。制度が働き方を制約しているのは確かだ。フルタイムで働き配偶者控除が適用されず、家事や育児をしている女性に不公平感は強い。制度導入当時は専業主婦世帯が圧倒的だったが、今や共働き世帯が大きく上回っている。シングルマザーも増えた。男女の役割分担の意識を前提とした制度を、時代の変化とともに見直すのは必要だ。

 ただし、女性の就労拡大には、配偶者控除よりもっと大きな壁がある。子育てや親の介護で、女性が働きたくても働けないケースがあることだ。保育所の待機児童問題が象徴的と言える。家族が親を介護していると、介護保険が適用されにくい場合もある。夫が長時間労働で会社に縛られ、妻が育児や介護に重い負担を強いられることも多い。

 配偶者控除でいま、約1400万人が恩恵を受け、所得税と住民税を合わせ年間1兆円規模の税負担が軽減されている。こうした中に子育て中の夫婦や、介護に追われる世帯が含まれている。配偶者控除を見直すと同時に、それを財源に、育児休業補償など子育てに対する経済的な支援の拡大や介護保険制度の充実を図るべきだ。

 配偶者控除の議論では、103万円を増額すれば、パート主婦が今より年収を気にせずに働けるという声も聞く。だが、不公平感が拡大してしまい、賛成できない。

 妻の年収が130万円以上になると、年金や健康保険の保険料を納めなければならない「130万円の壁」もある。経済財政諮問会議の有識者議員は、こうした制度の見直しと合わせて、子育て支援のため第3子以降への公的給付の増額、待機児童解消や労働時間短縮、正規・非正規労働者の格差是正といった方向で政策を進めるべきだと提言した。国ばかりでなく、企業も制度や意識を変える必要が出てくる。

 人口が減るなかで、子供を育てやすい環境を整備しつつ、女性の社会進出を促すことは日本が抱える大きな課題だ。だが、配偶者控除見直しだけで女性の社会進出を目指すのは無理がある。多角的な議論を深め、大きな構想に基づく総合的な政策を早急に示すべきだ。


●安倍首相「配偶者控除の見直し」を指示 公約違反? 根強い反発を押し切れるか
          J-CASTニュース 2014/3/30
妻が専業主婦の世帯の夫の所得税を軽減する配偶者控除を縮小・廃止しようという議論が浮上している。安倍晋三首相が2014年3月19日、政府の経済財政諮問会議・産業競争力会議の合同会議で検討を指示した。

成長戦略の柱の一つとして安倍首相が掲げる女性の活用を進めるのが狙いだが、昨年の参院選で自民党は「配偶者控除維持」を公約した経緯がある。根強い反発を押し切れるか、予断を許さない。

背景には、人口減への危機感
合同会議は、女性が働きやすい環境の整備や少子化対策などを議論するために開かれた。この場で安倍首相は「女性の就労拡大を抑制する効果をもたらす税・社会保障制度の見直しや働き方に中立的な制度について検討を行ってもらいたい」と述べた。

女性の就労問題が注目される背景には、人口減への危機感がある。政府の推計では、女性や高齢者の労働参加が進まないと、現在約6600万人の日本の労働力人口は2060年には4000万人を切る。子育てなどの制約で働けない女性の就労を促し、能力を十分に発揮してもらわないと、日本の成長力が落ちてしまうのだ。

伊藤元重東大教授ら有識者メンバー4人は「50年後も1億人程度の人口規模を維持する」との目標を掲げ、対策を提示。当面の重要課題として、正規・非正規労働者の格差是正、待機児童解消、労働時間の短縮などと並ぶ大きな柱として「配偶者控除の是正」つまり同控除の縮小・廃止を求めている。

所得に関して、女性の就労を抑制する「三つの壁」があると指摘されて久しい。
第1が配偶者控除の「103万円」の壁だ。会社員の夫と専業主婦の妻の世帯では、夫の所得のうち課税対象になる分から38万円控除し、その分、所得税が少なくなるのが配偶者控除だが、妻がパートなどで働いても、その年収が103万円以下なら妻に所得税はかからない。このため、103万円を超えないよう勤務をセーブする人も多い。

さらに、103万円を超えて妻に所得税が課税されても、141万円未満なら夫の所得税が一定程度減税される配偶者特別控除があり、これが「141万円」の壁になる。
もう一つ、妻の年収が130万円以上になると、夫の扶養から外れ、妻自身が健康保険や公的年金の社会保険料を納めなければならず、中途半端に収入が増えても手取りがかえって減ってしまう逆転現象も発生する。これが「130万円」の壁だ。

麻生太郎財務相も「簡単な話ではない」
現状が世の中の流れに反しているのは疑いない。1980年代、専業主婦世帯1100万、共働き世帯600万程度だったのが、21世紀を前に逆転し、2012年は共働き1054万世帯、専業主婦787世帯と差が拡大している。

もちろん、女性が家庭に居るか、働きに出るかは個人の選択だが、「現行制度は専業主婦を過剰に優遇している」(税理士)のは明らか。「働くか働かないか、どの程度働くかという女性の働き方の判断に影響を与えない中立的な制度にするには、配偶者控除廃止が筋」(政府税調関係者)ということになる。

ただ、理屈通りにおいそれと廃止できるかは疑問だ。自民党には「母親は家で子育てすべきだ」という保守的な家庭観も根強い。昨年の参院選の政策集で「配偶者控除の維持」を掲げており、麻生太郎副総理建財務相も「簡単な話ではない」と認める。

配偶者控除を縮小・廃止すれば専業主婦のいる世帯を「狙い撃ち」にした増税になるため、反発を招くのは必至。
自民党の野田毅税制調査会長は「(制度を)残したままでどう調整するかが知恵の出しどころだ」として、縮小を念頭に置きながらも、所得税全体のあり方を含め、慎重に議論する考えを示している。

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 連休明けのブログで、「淡竹(はちく)に花が咲いた」、「開花は約120年に一回」、「モウソウダケは約60年」との旨を書いた。
   (2014年5月9日 ⇒ ◆淡竹(はちく)の花が咲いた。約120年に一回とか/モウソウダケは約60年とか)

 そのうち、「今、裏山の淡竹に花が咲いている」という部分は、専門家に確認したら「開花ではなく『病気』」だそう。
 それで、訂正のブログを出す。私は、そのころ、とても忙しかったので、つれあいが専門家に確認し、載せている。
 その説明や写真を今日のブログで利用させてもう。
 結論としては、開花でなく、「天狗巣病」「テングス病」。竹を枯らすそうだ。
 
 ★《「昔からあったが、 近年、全国的に蔓延し、手が付けられない状態」
 「テングス病は『活力を失った竹林で発病する病気』」
 「テングス病と竹林の放置とが一体の関係にある」
 「この病気の対策は、『伐って燃やす』のみ」》


 ともかく、淡竹は、「120年に一回花が咲いて、枯れる」という、専門家の話には変わりはない。
 個人的には、竹やぶは絶やして、果樹や花木を植え、ミツバチの餌になる花の咲く植物などをたくさん植えたいと思って来た。

 この3年ほどは、このタケノコの出るシーズンになると、1か月ほどの間は週に1回から2回、タケノコを倒しに藪に入って"タケノコ倒し"の作業をして来た。
 全体をくまなく回って、出たばかりから数メートル(すぐに伸びるから)のタケノコは、見つけたものすべてを倒してきた。
 前記の専門家の見解からも、「テングス病」の発生は、そういう"世代更新のできない悪環境"が原因か、それ以前の"長年の放任による過繁茂、高密度化"が原因なのだろうと想像している。

 いずれにしても、ヤブを眺めてみても、葉の落ちた竹がたくさん立っているようになったし、ヤブの竹の葉の色が全体として緑っぽい色から黄色っぽくなってきている。
 この「はちくの勢いのなさ」は、私には、フッフッフと映っている。

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・・・ほんとに開花なのか疑問があったので、記事のなかで紹介したホームページの作成者、
竹の専門家の渡邊政俊さんに、記事をリンクして、メールをお送りしました。


その日のうちにお返事があって、開花と確認するためには、先の方に垂れ下がっている
おしべがあるか見たいので、接写したものを送ってほしいとのこと。

比較的、鮮明に映っている二枚の画像↓を選んでメールで送りました。
  

お返事は、淡竹の開花ではなく「天狗巣病」とのこと。

 HPに「テングス病」の説明があると教えていただいたので、
すぐに見たら、花と思ってもじゃもじゃは「テングス病」の絵とおなじ。

  竹の病気 「テングス病」

竹にはいろいろな病気や虫の被害が見られます。病気の中でもっとも一般的なのが「テングス病」です。

この病気は、Aciculosporium take Miyake といわれる病原菌に犯されるもので、マダケなどに顕著な被害が見られます。 特に、近年、日本各地のマダケ林に猛威を振るっていて、竹林の衰弱が急速に進んでいます。そこで、この病状を説明しましょう。・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
この病気は胞子によって蔓延するものですから、蔓延速度は大変なもので、これに冒されると枝は短期間に徒長し始め、 あっという間に枝が房状に異常繁殖して葉が無くなってしまうという恐ろしい病気なのです。
このテングス病は、その病状から一般に「つるじねんこ病」(蔓自然枯病)ともいわれ、昔からあったのですが、 近年、これが全国的に蔓延してきて、まさに手が付けられない状態にまでなっています。・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
全国的な問題
テングス病は「活力を失った竹林で発病する病気」と理解すべきです。 先日もこのホームページを通じて、「竹に花が咲いた!」とのメールがありました。そこで、よく聞いてみると、 それは開花でなく、このテングス病でした。ちょっと見た感じでは、枝が異常な形になるので「花か?」と 思われたのでしょうが、実はほとんどの場合、この病気です。


いずれにしても、淡竹の「テングス病」は珍しいとのこと。

竹の花じゃなくて、うれしいような、ホッとしたような、ザンネンな気持ちも・・・、
でも、この「テングス病」も、ほっておけば竹が枯れてしまう。

今朝、ウオーキングから帰ってすぐに、
垂れ下がった淡竹を切り倒しました。


近くで、観察するともじゃもじゃの巣のようなものがいっぱい。
だから「天狗の巣」というのでしょうか。


おしべはなくて、細い葉芽のようものが出ています。



  竹林の衰退現象とタケ類てんぐ巣病について2(速報)
てんぐ巣病とは (島根県HP)


病原菌:Aciculosporium take。糸状菌(俗にいうカビ)の1種。

症状
病枝は著しく多数の節をもったつる状になる。多数の病枝が集まってほうき状または鳥の巣状になり,節には小葉を着生する(写真2,3)
。桿(かん)および竹林全体が衰弱する。桿(かん)が早期に枯死するとの調査例もある。

伝染
病原菌の分生胞子は主に梅雨時期に,葉鞘先端部に形成された白色の子座(写真4)に形成される。また,子のう胞子が主に夏季,葉鞘基部に形成された赤褐色でいぼ状の子のう殻子座に形成される。これら胞子(写真5)は白色,糸状で,雨滴によって分散しやすい。伝染は降雨が多く、多湿となりやすい梅雨頃が主な時期となる。

被害
同化作用が衰え地下の茎の貯蔵養分が減少して,タケノコの発生が減少する。罹病竹は強度的に弱く,竹材生産の支障となり,また雪害を受けやすくなる。病巣の下垂,葉の褐変,桿(かん)の枯死,雪圧等による桿の折損により,景観がはなはだしく損なわれる。

防除
罹病竹および老齢竹を伐採焼却処分する。これにより,竹林の風通しが改善され伝染しにくい環境となり,また伝染源が除去され,被害が軽減する。場合によっては,適切な本数に間引いたのち,堆肥・肥料を与えることも本病予防に効果がある。 



・・・垂れ下がった竹を切って、すっきりしたまち箱のまわり。


五つのうち、いちばん左と真ん中の箱にミツバチがいます。


分蜂を待っている間に草刈りしたイチジク畑。


まち箱の前のナンジャモンジャは咲きはじめ。


巣箱の前に何本か、淡竹のタケノコが出ていたので、
とってきて、若竹煮をつくりました。

淡竹はあくがないので、
   

 皮をむいたら、  
さくさくと適当に切って、
   
お鍋に入れて薄味の出汁で煮るだけです。
   
タケノコに火が通ったら、エンドウも入れて、
   
火を止めるときに、ワカメも入れて、さっとかき混ぜておいておきます。

タケノコとエンドウとワカメは相性が良いので、
絶品、淡竹の若竹煮が出来上がり。

日本みつばちの箱の前には、
ナンジャモンジャ(ヒトツバタゴ)の木が一本あって、
先週頃から花が咲いています。


最初は緑いろがかっているのですが、
開花するにつれて、まっ白になります。


ブンブンと飛び回って、花の蜜をすっているのはコガネムシ。



手前のカラシ菜の花には、ミツバチがたくさんいます。
   

手前には、品種のちがうイチジクが5本植えてあります。
   
バナーネとキングが夏果をつけています。



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 土日は、名古屋で、今年度、第一回目の選挙講座を開いた。
            ( ◆「市民派議員になるための選挙講座2014」 )

 昨日午後15時過ぎ、日程や次のことなどの打ち合わせも終えて、会場の「ウィルあいち」を出た。
 あらかじめ、けんさんの家族と食事の約束をしていたので、一件用事を済ませ、そちらに向かった。

 予約してくれていたお店は、エビ料理の専門店。
 エビの料理尽くしの店は、初めて。

 みんなで、大人4人と幼少の孫二人。
 その店でちゃんと食べるのは初めての旨なので、いろいろと食べてみようと、その場で注文したのは、
 「とまり木弁当」と「ぷりぷり海老コース」の二つの膳。
 定食2つなら、子どもの「ご飯」(ライス)も二つあることになるから・・・

 あと、この地域は「エビカツ」が普通にあるということなので、味見のために「エビカツ」というものを一品。
 それと、「エビフライ」に「ホタテフライ」「ホタルイカ・沖漬」も一皿ずつ頼んで、みんなで分けて食べた。
 しかも、偶然にもこの日18日は、開店記念(昨年開店)ということで、大人4人にはそれぞれ、(小さ目だけど)クルマエビの踊り1匹ずつがサービスについた。
 お酒は飲まないから、意外に値打ちに済んでしまった。

 今日のブログは、その昨夕の料理の写真とお店情報「海老専門店 花菖蒲」の紹介。

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エビフライは一匹食べた後の写真

   
さしみも少し食べた後の写真



   

   



   

 ● 花菖蒲 (ハナショウブ)
        花菖蒲 / ぐるなび愛知版
シェフの日開催中!​ 毎月18日はオープン記念!
鮮度抜群!伊勢海老・活け車海老

鮮度にこだわり生きた海老を使用しています!海老専門店ならではのお料理の数々・・・

有名ホテルの板長を経験した実力派の和食店(海老料理・鍋処・石焼き料理)

鮮度抜群!店内に水槽あり、注文が入ってから調理します!


   ★【店主】松永聖道
【店主】松永聖道
高校時代は、元読売巨人軍の槙原投手と共に、選手として甲子園に出場。
卒業後は料理の道を志し、京都・大阪・滋賀県にて10年間修業していた。
29歳の時、名古屋の錦”海老亭”にて料理長。
32歳から蟹江の尾張温泉観光ホテルの料理長として50歳まで腕をふるう。
ホテルの閉館を機に独立。平成25年に、花菖蒲を開店。



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 一昨日のニュースで、政府が「節電、今夏も数値目標設けず 火力の総点検要請へ」(日経)と流れていた。
 日本は、原発なしで行けるということが証明された、と感じた人も多いはず。
 多少のコスト増はあろうとも。
 
 同紙は、次のように書く。
 ★≪今夏は原発が1基も動かない「原発ゼロ」を想定しており、昨年より厳しい需給を予想している。発電余力をあらわす「予備率」は関電と九電で3%ちょうど。東京電力から異例の電力の融通を受けるものの、最低限必要な水準にとどまる。関電で昨夏には稼働していた大飯原発(福井県)の安全審査が長引いているほか、九州は大型火力が事故で動かない。》

 そんなことで官邸のWebから「電力需給に関する検討会」の資料を見てみた。
 それなりに分かりやすい表があった。

 でも一番驚いたのは、会議の次第の「5月16日(金) 7:45~ 7:55 」とあり、会合は「たった10分」だということ。
 会合の構成員は、「内閣総理大臣を除く全ての国務大臣とし、内閣官房長官を座長、経済産業大臣を座長代行とする。」ともある。

 全部、官僚が決めていて、大臣らは、フンフンと承認するだけ、そんな構図が見えた。

 ともかく、ブログでは、まず、電力需給に関する検討会合の「資料一式」のうちから分かりやすい図を留め、そのあと、電力需給に関する検討会の情報を記録した。
 
 そうそう、これとは関係ないことだけど、政府のどこかのページに「データは3年間アップしておく」旨があった。・・たった3年でインターネットから消してしまってどうする・・・

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 官邸HP ●電力需給に関する検討会  資料一式
       資料一式


(写真をクリックすると拡大)




●電力需給に関する検討会合
官邸・トップ > 会議等一覧 > 電力需給に関する検討会合
※「電力需給緊急対策本部」は平成23年5月16日をもって「電力需給に関する検討会合」に改組されました。

設置根拠・構成員[PDF]
議事概要

2014年度夏季の電力需給対策について
電力需給に関する検討会合(平成26年 5月16日)において、「2014年度夏季の電力需給対策について」が取りまとめられましたので公表いたします。

「2014年度夏季の電力需給対策について」(PDF形式:20KB)

会合の資料はこちら
議事次第(PDF形式:95KB)
資料一式(PDF形式:2MB)

●電力需給に関する検討会合(第12回) 議事次第
         (第12回) 議事次第
日 時: 平成26年 5月16日(金) 7:45~ 7:55
場 所: 官邸4階大会議室
議 題: 2014年度夏季の電力需給対策について

配布資料:
資料1 2014年度夏季の電力需給対策について(案)(概要)
資料2 2014年度夏季の電力需給対策について(案)
参考1 電力需給検証小委員会報告書について(概要)
参考2 電力需給検証小委員会報告書

●2014 年度夏季の電力需給対策について
2 0 1 4 年 5 月 1 6 日   電力需給に関する検討会合
2014 年度夏季の電力需給対策について /2 0 1 4 年 5 月 1 6 日  電力需給に関する検討会合
2014 年度夏季の電力需給見通しについては、経済産業省の総合資源エネル
ギー調査会基本政策分科会の下に設置した「電力需給検証小委員会」において、
第三者の専門家による検証を行った。
政府としては、いかなる事態においても、国民生活や経済活動に支障がない
よう、エネルギー需給の安定に万全を期すべく、電力需給検証小委員会による
需給見通しを踏まえて、2014 年度夏季の電力需給対策を決定する。

1.2014 年度夏季の電力需給見通し

2014 年度夏季は、大飯原発 3・4 号機の停止や、電源開発の松浦火力 2 号機
のトラブル等の影響により、東日本から西日本への周波数変換装置(FC)を通じ
た電力融通を行わなければ、中部及び西日本全体で予備率 2.7%(予備率 3%
には 24 万kW不足)となり、電力の安定供給に最低限必要となる予備率 3%を下
回る見込みであり、電力需給は厳しい見通し。特に、関西電力管内は 1.8%、九
州電力管内は 1.3%と特に厳しい見通しである。
余力のある東日本から約 60 万kWの電力融通を行えば、中部及び西日本
で予備率 3.4%となる見込みであるが、FC の容量は 120 万kWであり、仮に中部
及び西日本で大規模な電源脱落が発生した場合の東日本からの融通可能量は
残り約 60 万kWに低下する。
こうしたことを踏まえ、2013 年度夏季より大幅に厳しい需給状況を想定した特
段の電力需給対策が必要である。
・・・・・・・・(略)・・・


●政府、夏の節電を要請 数値目標は2年連続見送り
           産経ビズ 2014.5.16
 政府は16日、今夏の電力需給対策を関係閣僚会合で決めた。原発を持たない沖縄電力を除く9電力管内に節電協力を要請する。西日本では電力需給が厳しくなる見通しだが、経済活動に影響が出かねないとして数値目標付きの節電要請は見送る。

 東日本大震災以降、電力需要が高まる夏冬の節電対策は7回目。夏の数値目標見送りは2年連続となる。

 茂木敏充経済産業相は16日の閣議後記者会見で「政府は猛暑による需要急増などを監視し、必要に応じて数値目標などの追加対策も検討する」と強調した。

 原発再稼働の見通しは立っておらず、対策は「原発ゼロ」を前提にした。東京電力から関西電力や九州電力への電力融通などを織り込み、電力不足を回避するのに最低限必要な供給力は確保できる見通しだ。

 需要がピークとなる8月の9社の供給余力を示す予備率は3・0~9・2%で、平均は4・6%と予想されている。

●節電、今夏も数値目標設けず 火力の総点検要請へ
               日経 2014/5/16
 政府は16日、今夏の節電対策で数値目標を設けない方針を決めた。沖縄電力を除く9電力管内で節電に協力するよう要請する一方、数値目標は2年連続で見送る。ただ、原子力発電所の再稼働の見通しがたっておらず、関西電力や九州電力管内を中心に電力需給は厳しい。火力発電所が止まると電力不足の懸念があるため、6月末までに火力発電所を総点検するよう各社に求める。

 16日午前に開いた関係閣議で決めた。茂木敏充経済産業相は記者会見で「特に中部および西日本のみなさまには節電・省エネ対策へのご協力をお願いする」と呼びかけた。一方、猛暑で需要が急増したり、火力発電所がトラブルで停止し電力が足りなくなったりすれば「数値目標つきの協力要請を含めたさらなる追加的な需給対策を検討する」とも述べた。

 今夏は原発が1基も動かない「原発ゼロ」を想定しており、昨年より厳しい需給を予想している。発電余力をあらわす「予備率」は関電と九電で3%ちょうど。東京電力から異例の電力の融通を受けるものの、最低限必要な水準にとどまる。関電で昨夏には稼働していた大飯原発(福井県)の安全審査が長引いているほか、九州は大型火力が事故で動かない。

 関西電力の香川次朗副社長は16日午前に記者会見し、今夏の電力供給について「実質的な設備の予備はゼロに等しく、非常に厳しい」と語った。 中部と北陸を含めた西日本の電力6社合計の予備率も3.4%と、昨年を2.5ポイント下回る。政府内には数値目標の設定を求める意見もあったが、「数値目標は回復基調の経済に水をさしかねない」との経済界の意見に配慮した。

 電力を確保する手段は総動員する。西日本の電力会社には、電気が足りないときに工場やオフィスビルの使用を制限できる企業との契約を拡大するよう求める。販売電力量の減少につながる契約には電力会社が及び腰となる可能性もあるため、契約増に数値目標を設けることを検討する。

 政府は自家発電設備を増強する企業を補助金で支援する。増強にかかる費用の3分の1~半分を補助する見通し。昨夏も100件超の利用があったため、全国の企業に活用を呼びかける。

 原子力規制委員会の安全審査がすすむ九電の川内原発1、2号機(鹿児島県)が再稼働すれば、九電の予備率は3%から14.2%まで上がる。九電で余った電気をもらえるため、西日本全体でも需給が改善する。ただ規制委による審査は遅れており、川内原発が需要がピークを迎える8月に間に合うか微妙だ

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 今日と明日は、名古屋の「ウィルあいち(愛知県女性総合センター)」で、選挙講座を開く。
 銘打って「市民派議員になるための選挙講座2014」。
 5回連続講座の初回のオープニングは、「公開講座」。

 昨日の中日新聞の生活面の情報ボードに案内を掲載していただいた。
 
  2014.5.16 中日新聞

 朝日新聞の東海3県版にも先週末に掲載していただいた。

 選挙講座に参加できるのは、「無党派・市民派の議員および市民」「政党に関係のない議員と市民に限定」。半オープン参加。
 今日午後の2時間の「公開講座」。
 それが終わった後、16時から明日の15時まで、「申込者」に限定した選挙講座が始まる。
 次は8月、10月、11月、1月。
 北海道や関西からの参加者もある。
 現職の人も、来年立候補する予定の"選挙初めて"の人もいる。
 
 統一地方選までまだ1年あるこの時期は、新人で決意している人はどちらか問えば少数、というか表に出てこない。
 だから、第2回目の8月の講座からでも、参加は受け入れることになっている。

 9月刊行予定のM&T(みどり&ともまさ)共著の『新版 市民派議員になるための本』(上野千鶴子プロデュース)に収録したスキルや新情報も伝えて、参加者の当選をめざす。
 今日のブログには、公開講座と5回連続の選挙講座の日程と内容を掲載しておく。

 ところで、一昨日は、岐阜の弁護士から携帯に電話があり、「・・・について知りませんか。分かったら教えて下さい」とのことで、「了解しました」と返事した。

 昨日の午後は、大阪の弁護士から携帯に電話があった。
 本論の用件の後、「フェイスブック、いつも見てますよ。お孫さんとのことが時々出ていて、"とうし(闘士)"がそんな面を持っているのは意外(笑)」と付け加えがあった。
 「子どもは好きですから」と答えた。

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   「勝てる選挙~市民派議員になるための選挙講座2014」
公開講座 「議員はおもしろい。あなたも市民派議員になろう~」


  日時: 5月17日(土)13:30~15:30
会場: ウィルあいち(愛知県女性総合センター)1F視聴覚ルーム


◇対 象:無党派・市民派の議員及び市民
        保守系および政党関係者、政党系会派所属議員は除く
○参 加 費 :1,500円(M&T選挙講座参加者以外)
○要事前申し込み:寺町みどり(0581-22-4989)へ 


日程
13:00 開場
13:30 開会のあいさつ・説明 
 
13:35~13:55       
  ◆「わたしの市民型選挙」
島村紀代美(愛知県日進市議会議員・2期)

13:55~14:25      
◆「公選法の基本~ネット選挙は市民派のためにある」
寺町ともまさ (岐阜県山県市議会議員、市民活動家)

14:25~14:55  
◆「勝てる選挙~市民型選挙で当選する」
寺町みどり(『市民派議員になるための本』著者「む・しネット」事務局)

14:55~15:25 
◇ディスカッション「選挙に当選する人、しない人」
    15:30 閉会


  (ここからは、選M&T挙講座参加者に限定)
第1回 「勝てる選挙~市民派議員になるための選挙講座2014」
テーマ 『市民型選挙で当選する~選挙に当選する人、しない人』


【内容およびスケジュール】    全体で全5回の総論+8月までにすることを話す
5月17日(土)
★セッション0 
テーマ:選挙経験者「わたしの選挙の勝因・敗因」
選挙未経験者「なぜ議員になりたいのか/議員になって何がしたいのか」
◎ わたしの選挙の傾向と対策/8軸レーダーチャートに記入
◎ ネット選挙解禁は市民派のチャンス/インターネットを使いこなす

《セッションA》            
「当選する選挙、落選する選挙=当選するために必要な要素」
・市民型選挙の基本/従来型選挙、組織型選挙との違い
・当選するために必要な要素/チャートの読み方

《セッションB》           
・公職選挙法の基本と概念 ルールを知ってきれいな選挙/どこまで許されるか
/カネがなくても選挙はできるか/今から本番までの日程を自覚する

《セッションC》             
・政策・公約をつくるのはあなた/あなたは何がしたいのか
・書き言葉のメッセージの基本
・政策のつくり方のじっさい/リーフレット・ニュース・選挙はがき・ポスター・
  ★前の選挙のリーフレット、ニュース、公選ハガキを見る
・政策をどうつくるか/政策課題となるためのテーマ/政策をかたちにする

5月18日(日) 
《セッションD》                    
1.「議会」と「議員」を理解する
・市民自治・自治体の基本
・議会の基本~議会とは何か/議会の役割と「長」との関係/議会の権限、
・議員の基本~議員の仕事・議員の基本~議員の仕事とは何か
・会議の原則~議会のルールと流れを知ろう
・「議案」とはなにか~議案審議の順序と方法/本会議と委員会-守備範囲の理解
 ・市民派議員とはなにか/市民派議員の基本/市民の望む政策を実現する               

2.選挙の模擬演説
  テーマ「わたしはこんな議員をめざします!」

3.議員は法やルールで働く
・議員は法やルールで働く
・自治体の政策とお金の流れ/予算・決算とは
・議会を変えるための論理とタイミング
・情報公開制度を上手につかう

《第一回のまとめ》 
・第1回選挙講座で理解したこと
・第2回までにすること
  課題「リーフレットの原案作成」「選挙に向けての日程表の作成」

 【オプション】 2日目午後~適宜(希望者のみ)/個別の選挙の状況に対応したアドバイス

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

「勝てる選挙~市民派議員になるための選挙講座2014」
(略称:M&T選挙講座2014)
                      寺町みどり&ともまさ
                      Tel/Fax  0581-22-4989
Mail アドレス midori@ccy.ne.jp
◆企画の意義と趣旨
◇ 2015年4月の統一自治体選挙に焦点を合わせた企画
・初めての候補者には、市民型選挙を実践して当選するための基本を伝える。
・現職議員には、前回選挙の反省もふまえて、ネット選挙のノウハウを加味して、
次期をクリアする実践的な選挙手法を伝える。

◇9月刊行予定のM&T共著の『新版 市民派議員になるための本』(上野千鶴子プロデュース)に
収録したスキルや新情報も伝えて、参加者の当選をめざす。

◆講座の基本
◇ 5月、8月、10月、11月、1月の5回連続講座
◇ 会場:「ウィルあいち 愛知県女性総合センター」(名古屋市東区)
http://www.will.pref.aichi.jp/
◇ 開催は、土曜日13時から日曜日の12時までの一泊二日
  いずれも翌日13時からは「オプション」として希望者に個別対応
◇ 講師は、寺町みどり『市民派議員になるための本』著者。「む・しネット」事務局
寺町ともまさ 岐阜県山県市議会議員、市民活動家
◇ 対象は、無党派・市民派の立候補予定者=講座初参加者は所定の誓約書を提出
       保守系および政党・組織関係者、政党系会派所属議員は除く
◆ 参加費 7万円/年。通しでの参加が原則(途中からでも連続参加なら可)。
◆ 「M&T選挙講座2014」に参加を希望される方は、まず内容や条件等を、
寺町みどり(tel0581-22-4989) まで電話でお問合せください。
◆共催:「む・しネット」

    
●連続講座の日程 
〇第1回    5月17日(土)18日(日)(ウィルあいち)
〇第2回   8月 2日(土) 3日(日)(ウィルあいち)
〇第3回 10月 4日(土) 5日(日)(ウィルあいち)
〇第4回 11月22日(土)23日(日)(ウィルあいち)
〇第5回15年 1月10日(土)11日(日)(ウィルあいちの予定)

◆日程の基本  
◇ 1日目 (集合12時半) /A,B,C:3セッション   
(土曜日13:00~20:00 2時間×3セッション)  
◇ 2日目 /午前 D:1セッション (日曜日9:00~12:00)
◎ 2日目 /午後 (日曜日13:00~適宜)
       オプション(希望者のみ) /個別の選挙の状況に対応したアドバイス

◆講座の構成/内容
セッションA:選挙運動・政治活動の基本~総論・理論編
★勝てる選挙/市民型選挙の基本とノウハウ(『市民派議員になるための本』) 
/今までの選挙から見えてきたノウハウ・スキルをもとに
 ◎ 市民型選挙は政策が基本→ 政策をたてる =《わたしはまちをこうしたい》
 ◎ 政策・公約をつくる → ことば化する
    《問い》を立てる →ニーズ、わたしはこう考える → それをどう伝えるか

セッションB:政治活動、選挙運動に必要な法律、制度を熟知して使い倒す
★選挙に必要な法律・制度、基本的な知識
 ◎ 公職選挙法の基本と概念/公選法を使いたおす/選挙の準備から本番までの予習と点検 etc
 ◎ 選挙関連の法律~政治資金規正法、地方自治法、著作権法、道路交通法、道路運送法/選挙公営etc

セッションC:市民型選挙の実践編~ノウハウ・スキルを身につけるために
★実践的な手法を体験し、選挙に必要なグッズなどを作るワークショップ形式
 ◎ メッセージをつくる/書きことばでの表現~リーフレット、ニュース、選挙はがき、ポスター、
 ◎ メッセージを伝える手法 = いつ、どこで、だれが、どのよう方法で
 インターネットを使いこなす/ニュース/リーフ    
 ◎ 話しことばでのメッセージの伝え方 ⇒選挙カー  
 ◎ 政治活動、選挙運動の手法を身につけるためのワークショップ
 ◎ 選挙本番までのスケジュールにあわせて、実践的な手法でスキルをみがく
 ◎ 8軸レーダーチャート記入、課題レジメ提出、フィールドワークあり

セッションD:市民派議員としてはたらく/市民派議員の基本 
★市民派議員の仕事 → 市民の政治の実現のために
 ◎ 市民自治・自治体の基本/自治体のシステムと制度/自治体政策とお金の流れ
 ◎ 議会とは何か/議会の機能と役割/議員とは何か/市民派議員の基本
 ◎ 議員は法に基づいて仕事をする/議員の仕事 発言、質問・質疑
 ◎ 直接民主主義の手法/市民とつながるetc
 ◎ 政策とお金の関係/予算・決算/自治体のお金の流れ 市民の税金の流れ




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