コロナ在宅勤務不払い裁判原告松田幹雄さんからのお知らせです。
コロナ在宅勤務不払い裁判の大阪地裁判決が近づいてきました。
5月17日(水)13:15大阪地裁809号法廷
(報告集会は16:00~大阪弁護士会館1205室)
提訴以降、必ず勝利したいとがんばってきました。
本日、判決に向けてツイートしました。
転載して、報告します。
以下
◆コロナ在宅勤務不払い裁判 いよいよ判決
2023年5月17日(水)13:15 大阪地裁809号法廷
https://www.nakama-kyoiku.com/archives/1391
★大阪地裁判決を前に 経過と書証
https://www.nakama-kyoiku.com/archives/1400
大阪市行政・大阪市教育行政の是正につながる勝利判決を信じています。判決に注目ください。
の引用ツイートとして
◆判決への注目を訴えたい
2020年9月提訴の報告
https://www.nakama-kyoiku.com/archives/588
と2020年10月第1回口頭弁論での冒頭意見陳述
https://democracyforteachers.files.wordpress.com/2020/11/20201028boutouchinjutsu.pdf
も再度読んでほしい
★経過(提訴時記者会見資料)
https://www.nakama-kyoiku.com/archives/593
★大阪地裁の審理で明らかになったこと
①校長は、2020年3月23日(月)、制度担当係長に「承認研修で処理することにした」と伝えた。
(証人調書 校長分P16)
https://democracyforteachers.files.wordpress.com/2023/04/shoninchosho20230206.pdf
②2020年3月24日、服務監察担当係長から、自宅での承認研修は認められないという電話があった時、校長は、「では別の方法を考えてくれ」と強く言ったが、何のアドバイスもなく、自宅研修はダメだと言われただけだった。
(証人調書 校長分P21)
③自宅での研修を認めない根拠は、2010年7月9日付大阪市教委通知(市教委が独自に定めた「『自宅』を研修場所とする場合は原則認めないこと」とした通知)の要件を満たしていないことだけで、コロナ感染状況と対策について何も検討しなかったこと。
https://www.nakama-kyoiku.com/archives/1322
https://democracyforteachers.files.wordpress.com/2022/06/hikokudai6junbishomen20220615.pdf
④2020年2月28日付文科省通知に「在宅勤務や時差出勤を推進すること」とあり、実際、東京では、2020年3月時点で在宅勤務が実施されており、大阪でも実施できたのに、大阪市・大阪市教委は検討せず、実施しなかったこと。
(証人調書 校長分P10、P14と原告第4、第5準備書面)
https://democracyforteachers.files.wordpress.com/2021/09/genkoku_dai4_junbishomen.pdf
⑤原告が2020年3月19日から31日まで出勤しなかったことにより学校運営に大きな支障が生じた(新任研修報告書作成と不登校生のクラス編成において)という被告の主張はまったくのでっち上げであったこと。
(証人調書 校長分P20~P21,P23,P24)
★それらを踏まえて、原告の請求内容、理由をもう一度見てください。
【訴状】
https://democracyforteachers.files.wordpress.com/2020/10/20200916sojo.pdf
【原告第3準備書面】
https://democracyforteachers.files.wordpress.com/2021/07/dai3junbishomen.pdf
【原告第8準備書面】
https://democracyforteachers.files.wordpress.com/2022/10/dai8junbishomen.pdf
◆勝利判決を確信しています。判決にご注目ください。
以上です。