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大阪府教委は本日(2月17日)、
大阪府立高校教員・梅原さんの再任用を不合格にしました。
以下に、(1)<大阪府民、府職員のみなさんへのニュース>と
(2)<大阪府教委に対する〔抗議・質問要求書〕>を貼り付けます。
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(1)
大阪府教委は梅原さんの再任用を拒否!!
■大阪府立高校教員の梅原さんは今春、定年を迎え、再任用を希望していたのですが、今日2 月17 日、再
任用の不合格が通知されました。この再任用不合格は、梅原さん本人の異議申し立てに全く耳を貸さず、重大な憲法違反を犯して強行されたものです。満腔の怒りを禁じ得ません。
■梅原さんは再任用「選考」直前の1月下旬、校長から、再任用に向けた意向確認として「卒業式の際の『君が代』で起立斉唱の職務命令に従うか、『はい』か『いいえ』で答えろ」と、突然訊かれました。
梅原さんは「生徒にもそのような(思想信条を問う)違反質問には答えるなと指導している私たちが、答
えることは出来ない」と返答したところ、校長は「意向確認できなかったと報告する」と言ったのです。
■大阪の府立高校などでは、就職を希望する生徒に、就職試験の際、親の職業・家族構成など自分の責任に関わらないことや、信仰や思想良心に関わることを訊かれた場合、「そのような質問には答えないよう学校で指導されています」と答えるように指導しています。これは大阪府教育委員会の方針でもありました。梅原さんが「そのような違反質問に答えることは出来ない」と答えたことは教員として当然のことです。
■そもそも、「君が代」で立つ・立たないは「思想良心の自由」「信教の自由」の問題であり、それを問うことや、踏み絵のように採用の条件に使うことは思想差別であり憲法上の重大な権利侵害です。しかも、「再任用を希望する職員については再任用するものとすること」という総務省通知(「地方公務員の雇用と年金の接続について」2013.3.29)に明らかに反するものです。ところが大阪府教委は、教職員の定年を迎えた再任用「選考」において、まさに教職員の思想良心を問い、合否を判断しているのです。
大阪府商工労働部は「違反質問」と認定
■私たちは、府教委の指示を受けて校長がおこなった「違反質問」について、企業・自治体の公正な採用選考を推進する役目を担っている大阪府商工労働部に相談すると、“このような質問は差別選考につながる「違反質問」である”という認識を示し、教職員人事課に対して、“再任用選考のためにこのような質問をすべきではない”という改善要請をおこないました。
■ところが、この商工労働部の「改善要請」について府教委(教職員人事課)に説明を求めたところ、「民間の就職試験では思想良心を問う質問をしてはいけないが、公務員は国旗・国歌条例があるから(日の丸・君が代について)質問してもいいのだ」と回答したのです。つまり、府教委(教職員人事課)は同じ大阪府の機関である商工労働部からの改善要請を真っ向から否定しました。
■そして、違反質問には「答えられない」という梅原さんの返答や「意向確認ができなかった」とする校長報告を、再任用「選考」の合否判断材料から除外するよう、梅原さん本人が申し入れたにもかかわらず、大阪府教育委員会は本日の再任用不合格通知を強行したのです。
■私たち「日の丸・君が代」強制反対大阪ネットは、大阪府教委に対して、違反質問・差別選考に基づく再任用拒否を撤回するよう、とことん要求します。府民、府職員のみなさんのご理解ご協力をお願いします。
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(2)
2017年2月17日
〔抗議・質問要求書〕
憲法違反の思想差別による梅原さん「不合格」糾弾!撤回を要求する!
大阪府教育庁・教育長
教職員人事課様
「日の丸・君が代」強制反対・不起立処分を撤回させる大阪ネットワーク(代表:黒田伊彦)
〔連絡先=山田光一〕
2014 年の芦間高校の卒業式で、梅原さんは、卒業生の「君が代」強制反対の思いに応えて、「生徒に強制するものではない」と述べてほしいと要望しました。
しかし校長は応じず、「国旗国歌に敬意を表明するのはマナー」と予行で説明。
さらにその不当性を訴えた教員有志のビラ配布を府教委は「信用失墜行為」としたうえ、 梅原さんの「君が代」不起立への戒告処分を行いました。
このことへの人権救済申し立てを受け、2016年3 月18日に大阪弁護士会は、
①国旗国歌条例は違憲・違法の疑い、処分は思想良心の自由の侵害
②校長の対応は生徒への実質的強制
③教職員の勤務時間外・学校外のビラ配布を制限しないこと等を勧告しました。
しかし校長も府教委もこれに応じないばかりか、再びビラ配布をしないようにと「指導」。
さらに、今年1月、校長は梅原さんを呼びだし、再任用に関連する質問として、
「卒・入学式における国歌に対する起立斉唱の命令を含む上司の職務命令に従うか」について、
「はい」か「いいえ」で答えよと述べたのです。
この質問そのものが、またそれに答えよと問うこと自体「思想・良心の自由」を保障した日本国憲法に違反するものです。
梅原さんは「生徒の就職の面接でも、このような質問には答えないように指導しているので、
答えることはできない」と回答。
大阪府商工労働部に相談すると“このような質問は差別選考にもつながる『違反質問』である“
という認識を示し、教職員人事課に対して、“再任用選考のためにこのような質問をすべきではない“という改善要請を行いました。
ところが府教委(教職員人事課)は私たちが説明を求めたところ、「民間の就職試験では思想良心を問う質問をしてはいけないが、公務員は国旗・国歌条例があるから(日の丸・君が代について)質問してもいいのだ」 と回答したのです。
まさに、「違反質問」を公然と行い、これを「踏み絵」として、それに答えることを合格の最終条件とする憲法違反であるとの私たちの質問・要請にも答えないまま、本日、府教委は梅原さんの再任用不合格を通知しました。
このようなことが許されるなら、今後、再任用や新規採用においてさえも、同様の差別選考が行われ、さらに民間企業でも「業務上の必要」という理由で差別質問がまかり通ることにもなります。
私たちは、府教委の皆さんに問います。
そのような行政を推進することがあなた方の公務員としての役目ですか?
憲法を遵守し、府民の人権と生活を守る仕事をしていると胸を張って言えますか?
今回の梅原さんの「不合格」に満腔の怒りをもって抗議・糾弾するとともに、裁判でも提出を拒否し隠し続けている「再任用審査」における判断基準も含め、梅原さんの「審査」をいかなる資料に基づき、
いかなる理由で「不合格」としたのか、明らかにすること。
梅原さんならびに私たちの説明要求に直ちに答えること。
そして「不合格」を直ちに撤回することを要求します。
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これが、「自由で民主主義」と言われている日本の現実です。
大阪の仲間たちは本日抗議行動を行っています。
私たちも、梅原さんと連帯し、大阪の仲間と連帯し、
全国各地で断固闘うことが求められていると言えるでしょう。
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大阪府教委は本日(2月17日)、
大阪府立高校教員・梅原さんの再任用を不合格にしました。
以下に、(1)<大阪府民、府職員のみなさんへのニュース>と
(2)<大阪府教委に対する〔抗議・質問要求書〕>を貼り付けます。
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大阪府教委は梅原さんの再任用を拒否!!
■大阪府立高校教員の梅原さんは今春、定年を迎え、再任用を希望していたのですが、今日2 月17 日、再
任用の不合格が通知されました。この再任用不合格は、梅原さん本人の異議申し立てに全く耳を貸さず、重大な憲法違反を犯して強行されたものです。満腔の怒りを禁じ得ません。
■梅原さんは再任用「選考」直前の1月下旬、校長から、再任用に向けた意向確認として「卒業式の際の『君が代』で起立斉唱の職務命令に従うか、『はい』か『いいえ』で答えろ」と、突然訊かれました。
梅原さんは「生徒にもそのような(思想信条を問う)違反質問には答えるなと指導している私たちが、答
えることは出来ない」と返答したところ、校長は「意向確認できなかったと報告する」と言ったのです。
■大阪の府立高校などでは、就職を希望する生徒に、就職試験の際、親の職業・家族構成など自分の責任に関わらないことや、信仰や思想良心に関わることを訊かれた場合、「そのような質問には答えないよう学校で指導されています」と答えるように指導しています。これは大阪府教育委員会の方針でもありました。梅原さんが「そのような違反質問に答えることは出来ない」と答えたことは教員として当然のことです。
■そもそも、「君が代」で立つ・立たないは「思想良心の自由」「信教の自由」の問題であり、それを問うことや、踏み絵のように採用の条件に使うことは思想差別であり憲法上の重大な権利侵害です。しかも、「再任用を希望する職員については再任用するものとすること」という総務省通知(「地方公務員の雇用と年金の接続について」2013.3.29)に明らかに反するものです。ところが大阪府教委は、教職員の定年を迎えた再任用「選考」において、まさに教職員の思想良心を問い、合否を判断しているのです。
大阪府商工労働部は「違反質問」と認定
■私たちは、府教委の指示を受けて校長がおこなった「違反質問」について、企業・自治体の公正な採用選考を推進する役目を担っている大阪府商工労働部に相談すると、“このような質問は差別選考につながる「違反質問」である”という認識を示し、教職員人事課に対して、“再任用選考のためにこのような質問をすべきではない”という改善要請をおこないました。
■ところが、この商工労働部の「改善要請」について府教委(教職員人事課)に説明を求めたところ、「民間の就職試験では思想良心を問う質問をしてはいけないが、公務員は国旗・国歌条例があるから(日の丸・君が代について)質問してもいいのだ」と回答したのです。つまり、府教委(教職員人事課)は同じ大阪府の機関である商工労働部からの改善要請を真っ向から否定しました。
■そして、違反質問には「答えられない」という梅原さんの返答や「意向確認ができなかった」とする校長報告を、再任用「選考」の合否判断材料から除外するよう、梅原さん本人が申し入れたにもかかわらず、大阪府教育委員会は本日の再任用不合格通知を強行したのです。
■私たち「日の丸・君が代」強制反対大阪ネットは、大阪府教委に対して、違反質問・差別選考に基づく再任用拒否を撤回するよう、とことん要求します。府民、府職員のみなさんのご理解ご協力をお願いします。
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(2)
2017年2月17日
〔抗議・質問要求書〕
憲法違反の思想差別による梅原さん「不合格」糾弾!撤回を要求する!
大阪府教育庁・教育長
教職員人事課様
「日の丸・君が代」強制反対・不起立処分を撤回させる大阪ネットワーク(代表:黒田伊彦)
〔連絡先=山田光一〕
2014 年の芦間高校の卒業式で、梅原さんは、卒業生の「君が代」強制反対の思いに応えて、「生徒に強制するものではない」と述べてほしいと要望しました。
しかし校長は応じず、「国旗国歌に敬意を表明するのはマナー」と予行で説明。
さらにその不当性を訴えた教員有志のビラ配布を府教委は「信用失墜行為」としたうえ、 梅原さんの「君が代」不起立への戒告処分を行いました。
このことへの人権救済申し立てを受け、2016年3 月18日に大阪弁護士会は、
①国旗国歌条例は違憲・違法の疑い、処分は思想良心の自由の侵害
②校長の対応は生徒への実質的強制
③教職員の勤務時間外・学校外のビラ配布を制限しないこと等を勧告しました。
しかし校長も府教委もこれに応じないばかりか、再びビラ配布をしないようにと「指導」。
さらに、今年1月、校長は梅原さんを呼びだし、再任用に関連する質問として、
「卒・入学式における国歌に対する起立斉唱の命令を含む上司の職務命令に従うか」について、
「はい」か「いいえ」で答えよと述べたのです。
この質問そのものが、またそれに答えよと問うこと自体「思想・良心の自由」を保障した日本国憲法に違反するものです。
梅原さんは「生徒の就職の面接でも、このような質問には答えないように指導しているので、
答えることはできない」と回答。
大阪府商工労働部に相談すると“このような質問は差別選考にもつながる『違反質問』である“
という認識を示し、教職員人事課に対して、“再任用選考のためにこのような質問をすべきではない“という改善要請を行いました。
ところが府教委(教職員人事課)は私たちが説明を求めたところ、「民間の就職試験では思想良心を問う質問をしてはいけないが、公務員は国旗・国歌条例があるから(日の丸・君が代について)質問してもいいのだ」 と回答したのです。
まさに、「違反質問」を公然と行い、これを「踏み絵」として、それに答えることを合格の最終条件とする憲法違反であるとの私たちの質問・要請にも答えないまま、本日、府教委は梅原さんの再任用不合格を通知しました。
このようなことが許されるなら、今後、再任用や新規採用においてさえも、同様の差別選考が行われ、さらに民間企業でも「業務上の必要」という理由で差別質問がまかり通ることにもなります。
私たちは、府教委の皆さんに問います。
そのような行政を推進することがあなた方の公務員としての役目ですか?
憲法を遵守し、府民の人権と生活を守る仕事をしていると胸を張って言えますか?
今回の梅原さんの「不合格」に満腔の怒りをもって抗議・糾弾するとともに、裁判でも提出を拒否し隠し続けている「再任用審査」における判断基準も含め、梅原さんの「審査」をいかなる資料に基づき、
いかなる理由で「不合格」としたのか、明らかにすること。
梅原さんならびに私たちの説明要求に直ちに答えること。
そして「不合格」を直ちに撤回することを要求します。
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これが、「自由で民主主義」と言われている日本の現実です。
大阪の仲間たちは本日抗議行動を行っています。
私たちも、梅原さんと連帯し、大阪の仲間と連帯し、
全国各地で断固闘うことが求められていると言えるでしょう。
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