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「君が代」不起立処分大阪府・市人事委員会不服申立ならびに裁判提訴当該15名によるブログです。

ツワネ原則による法案の見直しと撤回を求める

2013-11-18 21:06:40 | 弁護士会声明・決議等
日弁連も再度特定秘密保護法案反対と見直しを求める声明を出しました。安倍政権は真摯に耳を傾けなければなりません。


http://www.nichibenren.or.jp/activity/document/statement/year/2013/131115.html

特定秘密保護法案に反対し、ツワネ原則に則して秘密保全法制の在り方を全面的に再検討することを求める会長声明


国が扱う情報は、本来、国民の財産であり、国民に公表・公開されるべきものである。「特定秘密の保護に関する法律案」は、行政機関が秘密指定できる情報の範囲を広くかつ曖昧に設定し、かつ、運用の実態は第三者がチェックできない一方で、このような情報にアクセスしようとする国民や国会議員、報道関係者などのアクセスを重罰規定によって牽制するもので、まさに行政機関による情報支配ともいうべき事態である。


当連合会では、本年9月12日に「『特定秘密の保護に関する法律案の概要』に対する意見書」を、同年10月23日に「秘密保護法制定に反対し、情報管理システムの適正化及び更なる情報公開に向けた法改正を求める意見書」を公表し、同月25日に「特定秘密保護法案の閣議決定に対する会長声明」を公表した。当連合会の相次ぐ意見表明に対して、新聞やテレビ、ラジオ、雑誌、インターネットニュースなどがこぞって法案を問題とする報道を行うようになったこともあり、多くの国民が法案に関心を抱くとともに、法案の賛否に関わらず早急な成立を望まない声が日増しに強くなっている。このような国民の意向を受けて、政府及び国会には、法案の慎重審議が強く求められている。

ところが、政府及び与党は、法案を慎重審議するどころかむしろ短期間で成立させようとしている様子さえ窺える。政府及び与党が我が国における法案の重要性を強く認識するのであれば、尚更のこと、国民の理解と納得を得られるよう、法案の内容を検討し直すべきである。

「国家安全保障と情報への権利に関する国際原則」(以下「ツワネ原則」という。)は、自由権規約19条等をふまえ、国家安全保障分野において立法を行う者に対して、国家安全保障への脅威から人々を保護するための合理的な措置を講じることと、政府の情報への市民によるアクセス権の保障を両立するために、実務的ガイドラインとして作成されたものであり、本年6月、南アフリカ共和国の首都・ツワネで公表されたものである。

当連合会では、これまでの提案を踏まえ、ツワネ原則による法案の見直しと撤回を求める。

以下、ツワネ原則に則して特定秘密保護法案の問題点を指摘する。

1 ツワネ原則1、4は国家秘密の存在を前提にしているものの、誰もが公的機関の情報にアクセスする権利を有しており、その権利を制限する正当性を証明するのは政府の責務であるとしている。しかし、法案にこの原則が明示されていない。

2 ツワネ原則10は、政府の人権法・人道法違反の事実や大量破壊兵器の保有、環境破壊など、政府が秘密にしてはならない情報が列挙されている。国民の知る権利を保障する観点からこのような規定は必要不可欠である。しかし、法案には、このような規定がない。

3 ツワネ原則16は、情報は、必要な期間にのみ限定して秘密指定されるべきであり、政府が秘密指定を許される最長期間を法律で定めるべきであるとしている。しかし、法案には、最長期間についての定めはなく、30年経過時のチェックにしても行政機関である内閣が判断する手続になっており、第三者によるチェックになっていない。

4 ツワネ原則17は、市民が秘密解除を請求するための手続が明確に定められるべきであるとしている。これは恣意的な秘密指定を無効にする上で有意義である。しかし、法案はこのような手続規定がない。

5 ツワネ原則6、31、32、33は、安全保障部門には独立した監視機関が設けられるべきであり、この機関は、実効的な監視を行うために必要な全ての情報に対してアクセスできるようにすべきであるとしている。しかし、法案には、このような監視機関に関する規定がない。

6 ツワネ原則43、46は、内部告発者は、明らかにされた情報による公益が、秘密保持による公益を上回る場合には、報復を受けるべきでなく、情報漏えい者に対する訴追は、情報を明らかにしたことの公益と比べ、現実的で確認可能な重大な損害を引き起こす場合に限って許されるとしている。しかし、法案では、この点に関する利益衡量規定がなく、公益通報者が漏えい罪によって処罰される危険が極めて高い。

7 ツワネ原則47、48は、公務員でない者は、秘密情報の受取、保持若しくは公衆への公開により、又は秘密情報の探索、アクセスに関する共謀その他の罪により訴追されるべきではないとし、また、情報流出の調査において、秘密の情報源やその他の非公開情報を明らかすることを強制されるべきではないとしている。しかし、法案にはこのような規定がないどころか、第23条ないし第26条の規定によって広く処罰できるようにしている。

この原則の策定には、アムネスティインターナショナルやアーティクル19のような著名な国際人権団体だけでなく、国際法律家連盟のような法曹団体、安全保障に関する国際団体など22の団体や学術機関が名前を連ねている。この原則には、ヨーロッパ人権裁判所やアメリカ合衆国など、最も真剣な論争が行われている地域における努力が反映されている。起草後、欧州評議会の議員会議において、国家安全保障と情報アクセスに関するレポートにも引用されている。

当連合会は、政府が安全保障上の理由によって一定の事項を一定の期間、秘密とする必要があると判断し対応していることを、全面的に否定するものではない。しかし、このような対応を許容することによって、国民の基本的人権である言論の自由、プライバシー権が侵害されるべきではない。

法案に上記のような構造的な問題点があることが明らかであるから、政府は、法案を一旦白紙に戻し、現存する国家公務員法や自衛隊法などの中に含まれる秘密保全法制も含めて、秘密保全法制の在り方を根本的に見直すべきである。
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日本の官僚たちは秘密にすることが大好き~スイスメディア

2013-11-18 09:05:53 | フェイスブックより

特定秘密保護案の危険について、マスメディア、ネットメディアでは批判が繰り広げられています。私たちの運動も公権力に対する異議申立ですので、公権力が一方的に情報を秘匿するならば、市民運動は成り立たないということは身に染みてわかります。また、なにより、市民の「知る権利」を奪うという点で問題です。

さて、スイス在住のAyaka Löschkeさんの投稿をフェイスブックを通してよく拝見しています。洞察力のある内容で、また国際的な視点から日本の問題が見えてきます。

今回は、特定秘密法案をスイスメディアがどのように報道しているかについてです。世界も注目していることがわかります。以下に転載します。

スイスメディアも日本の「秘密保全法」に警鐘!非常に詳しく扱っています。

点線以下に掲載したのは、新チューリヒ新聞(Neue Züricher Zeitung)が2013年11月16日にアップした日本の「秘密保全法」に関する記事の全訳で、写真は記事から転載させていただいたEPA通信によるものです:
http://www.nzz.ch/aktuell/international/auslandnachrichten/japans-buerokraten-moegen-es-geheim-1.18186410

スイスやドイツでは、アメリカのNSAによる監視活動に関する「憤慨」はいまだ冷めやらず、メディアのみならず、市民たちも昼食がてら、自国での情報統制、個人情報保護などについて激しく議論し合っています。

この「新チューリヒ新聞」の記事も示唆しているように、日本の「秘密保全法」はまさに、そうした動きとは対照的。スイスの大手新聞も、西山太吉氏の件に絡めて、「秘密保全法」に警鐘を鳴らしています。

どうかご一読くださり、記事の最後で言われているように、「どうすれば自民党と公明党が、国際的に見てもとんでもない法案を可決しないよう、圧力をかけることができるのか」、皆さん一緒に考えてください!

-----------------------------------------------------------------------------------


《透明性よりも秘密にする日本の官僚たちは秘密にすることが大好き
(Geheimhaltung statt Transparenz Japans Bürokraten mögen es geheim)》

野党やジャーナリストが新しい日本の秘密保全法(Geheimhaltungsgesetz)に抵抗している。彼らは、新しい日本の秘密保全法が官僚に巨大な自由裁量の余地を許してしまうため、乱用を恐れている。(台北にて、Patrick Zollによる報告)

この件を素早く、ほとんど気付かれないまま、国会を通り抜けさせて(einschleusen)しまおうというのが、当初の計画だったようだ。3週間前、日本政府は秘密保全法の草稿を国会に提出。12月に初めに可決する見通しだ。安部首相の率いる自民党は、連立のパートナーである公明党と一緒に、両院で安定多数を有しており、形式的には、(注:法案の可決を)妨げるものはほとんどない。

〈欠陥だらけの提案(Vorlage)〉

当初、可決までのプロセスは、政府の目論見通りに進んだかのように見えた。しかし、その後、抵抗運動が起こった。ジャーナリスト、歴史家、法律の専門家、そして野党の政治家が、「法律はあまりに曖昧に書かれており、乱用のあらゆる可能性が開かれている」と批判した。「提案は欠陥だらけで救いようがない」と、弁護士で共産党の代議士である仁比聡平は判断している。この法律は、メディアが憲法によって守られる基本原則、つまり、報道の自由を踏みつけにしている、というのだ。

具体的には、政府はあらゆる国の機関に、情報を機密事項とすることを可能にするつもりだ。その機関が国の安全にとっての危機を危惧し、万が一、この情報が公にされるときに。法律の反対者さえも、正当な安全性の必要性を承認している。しかし、法案は官僚に、何が秘密にされるべきで、何がそうでないかを決定する完全な自由裁量の余地を与えてしまっている。彼らの決定が法廷や独立した機関によってチェックされることは予定されていない。「機密事項」として扱われる情報は、特定の期間の後、公開されたり、保管されたりはしない。官僚たちはそれらの情報をそれどころか破棄できるのだ。それに対して歴史家が抵抗している。一方、議員たちは、国会が監視の機能を行使できなくなることを恐れている。なぜなら、政府の活動を調査したり、内部文書の提出を要求したりすることが不可能になるからだ。

機密情報を公にする者は、10年間収監されて罰せられる可能性もある。ジャーナリストは、彼らの情報入手の仕方に、(注:法案の中で言われている、機密情報のアクセスに関して処罰が下される)「不適切な方法」が適用されることを警告している。

日本の外国人特派員協会は、多くの注目を浴びた声明において、曖昧な言い回しが「官僚たちが、ジャーナリストを彼らの意向次第で弾圧(verfolgen)できるライセンスになり得る」と書いている。この見積もりは多くの日本のジャーナリストによって共有されている。

政府が、かの地域(注:おそらく尖閣諸島など)で緊張状態にある安全保障の状況が新しい秘密保全法を必要とするようになったと主張している一方、批判者たちはそれを怪しんでいる。公務員法から自衛隊法まで、一連の法律が既に機密事項を十分に守ってきたと。機密事項を公にする者たちが刑法に抵触するということは、既に長い間、可能であったことであるし、西山太吉氏の件もそのことを示していると。彼は70年代の終わり、彼が日米間の安全保障条約の機密事項に関する詳細を公にしたということで有罪になった。後にアメリカの文書が公開され、(注:西山氏の告発した事項が)事実として立証されたにも拘らず、日本政府は公式に、密約のそもそもの存在を否定した。

[日本版・メ二ングではなくて、アメリカ自身が機密文書を後に公開(Kein japanischer Manning)]

「日米同盟の機密事項に関して知られることとなった全ては、アメリカ側で公になっている」と西山氏は語る。彼はそう語っているが、政府関係者の発言とは食い違っている。

政府関係者たちは、法律をとりわけ、安全保障に関わる機密事項が守られるときにのみ、親交のある国々、つまりアメリカと安全保障に関わる重要な情報を共有できるとして、根拠づけている。安倍内閣の最初の防衛大臣であった自民党の小池百合子議員は、コラムの中で、次のように書いている: 情報がよりよく保護されなければならない、なぜなら、今日は定期的に機密情報がメディアに流れているのだから、と。アメリカ側ではウォーターゲート事件からメ二ング(注:Bradley Manning。アメリカ軍によるアフガニスタンでの民間人の殺害などをWikiLeaksで公開。世界では既に有名なのですが、なぜか日本語版のウィキペディアの頁が存在しません!)、スノーデンまで、一連の内部告発者(Whistleblowern)が有名になっているが、日本側ではそれに対して、そういったことはほとんど目につかない。

「毎日」新聞は社説において、野党勢力に、連立与党に法案を可決させないよう、呼びかけている。それが成功するかどうかは疑わしい。ある批判者は、(注:現状に)愕然としつつも、自民党内部でもこの法律が有害であるという認識が広まるのなら、法律はおそらく止められるだろうと考えている。
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写真: スイスメディアも日本の「秘密保全法」に警鐘!非常に詳しく扱っています。    点線以下に掲載したのは、新チューリヒ新聞(Neue Züricher Zeitung)が2013年11月16日にアップした日本の「秘密保全法」に関する記事の全訳で、写真は記事から転載させていただいたEPA通信によるものです:  http://www.nzz.ch/aktuell/international/auslandnachrichten/japans-buerokraten-moegen-es-geheim-1.18186410    スイスやドイツでは、アメリカのNSAによる監視活動に関する「憤慨」はいまだ冷めやらず、メディアのみならず、市民たちも昼食がてら、自国での情報統制、個人情報保護などについて激しく議論し合っています。    この「新チューリヒ新聞」の記事も示唆しているように、日本の「秘密保全法」はまさに、そうした動きとは対照的。スイスの大手新聞も、西山太吉氏の件に絡めて、「秘密保全法」に警鐘を鳴らしています。    どうかご一読くださり、記事の最後で言われているように、「どうすれば自民党と公明党が、国際的に見てもとんでもない法案を可決しないよう、圧力をかけることができるのか」、皆さん一緒に考えてください!    -----------------------------------    《透明性よりも秘密にする  日本の官僚たちは秘密にすることが大好き  (Geheimhaltung statt Transparenz  Japans Bürokraten mögen es geheim)》    野党やジャーナリストが新しい日本の秘密保全法(Geheimhaltungsgesetz)に抵抗している。彼らは、新しい日本の秘密保全法が官僚に巨大な自由裁量の余地を許してしまうため、乱用を恐れている。(台北にて、Patrick Zollによる報告)    この件を素早く、ほとんど気付かれないまま、国会を通り抜けさせて(einschleusen)しまおうというのが、当初の計画だったようだ。3週間前、日本政府は秘密保全法の草稿を国会に提出。12月に初めに可決する見通しだ。安部首相の率いる自民党は、連立のパートナーである公明党と一緒に、両院で安定多数を有しており、形式的には、(注:法案の可決を)妨げるものはほとんどない。    〈欠陥だらけの提案(Vorlage)〉    当初、可決までのプロセスは、政府の目論見通りに進んだかのように見えた。しかし、その後、抵抗運動が起こった。ジャーナリスト、歴史家、法律の専門家、そして野党の政治家が、「法律はあまりに曖昧に書かれており、乱用のあらゆる可能性が開かれている」と批判した。「提案は欠陥だらけで救いようがない」と、弁護士で共産党の代議士である仁比聡平は判断している。この法律は、メディアが憲法によって守られる基本原則、つまり、報道の自由を踏みつけにしている、というのだ。    具体的には、政府はあらゆる国の機関に、情報を機密事項とすることを可能にするつもりだ。その機関が国の安全にとっての危機を危惧し、万が一、この情報が公にされるときに。法律の反対者さえも、正当な安全性の必要性を承認している。しかし、法案は官僚に、何が秘密にされるべきで、何がそうでないかを決定する完全な自由裁量の余地を与えてしまっている。彼らの決定が法廷や独立した機関によってチェックされることは予定されていない。「機密事項」として扱われる情報は、特定の期間の後、公開されたり、保管されたりはしない。官僚たちはそれらの情報をそれどころか破棄できるのだ。それに対して歴史家が抵抗している。一方、議員たちは、国会が監視の機能を行使できなくなることを恐れている。なぜなら、政府の活動を調査したり、内部文書の提出を要求したりすることが不可能になるからだ。    機密情報を公にする者は、10年間収監されて罰せられる可能性もある。ジャーナリストは、彼らの情報入手の仕方に、(注:法案の中で言われている、機密情報のアクセスに関して処罰が下される)「不適切な方法」が適用されることを警告している。    日本の外国人特派員協会は、多くの注目を浴びた声明において、曖昧な言い回しが「官僚たちが、ジャーナリストを彼らの意向次第で弾圧(verfolgen)できるライセンスになり得る」と書いている。この見積もりは多くの日本のジャーナリストによって共有されている。    政府が、かの地域(注:おそらく尖閣諸島など)で緊張状態にある安全保障の状況が新しい秘密保全法を必要とするようになったと主張している一方、批判者たちはそれを怪しんでいる。公務員法から自衛隊法まで、一連の法律が既に機密事項を十分に守ってきたと。機密事項を公にする者たちが刑法に抵触するということは、既に長い間、可能であったことであるし、西山太吉氏の件もそのことを示していると。彼は70年代の終わり、彼が日米間の安全保障条約の機密事項に関する詳細を公にしたということで有罪になった。後にアメリカの文書が公開され、(注:西山氏の告発した事項が)事実として立証されたにも拘らず、日本政府は公式に、密約のそもそもの存在を否定した。    [日本版・メ二ングではなくて、アメリカ自身が機密文書を後に公開(Kein japanischer Manning)]    「日米同盟の機密事項に関して知られることとなった全ては、アメリカ側で公になっている」と西山氏は語る。彼はそう語っているが、政府関係者の発言とは食い違っている。    政府関係者たちは、法律をとりわけ、安全保障に関わる機密事項が守られるときにのみ、親交のある国々、つまりアメリカと安全保障に関わる重要な情報を共有できるとして、根拠づけている。安倍内閣の最初の防衛大臣であった自民党の小池百合子議員は、コラムの中で、次のように書いている: 情報がよりよく保護されなければならない、なぜなら、今日は定期的に機密情報がメディアに流れているのだから、と。アメリカ側ではウォーターゲート事件からメ二ング(注:Bradley Manning。アメリカ軍によるアフガニスタンでの民間人の殺害などをWikiLeaksで公開。世界では既に有名なのですが、なぜか日本語版のウィキペディアの頁が存在しません!)、スノーデンまで、一連の内部告発者(Whistleblowern)が有名になっているが、日本側ではそれに対して、そういったことはほとんど目につかない。    「毎日」新聞は社説において、野党勢力に、連立与党に法案を可決させないよう、呼びかけている。それが成功するかどうかは疑わしい。ある批判者は、(注:現状に)愕然としつつも、自民党内部でもこの法律が有害であるという認識が広まるのなら、法律はおそらく止められるだろうと考えている。
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「不起立」でよかった。「不起立」だからつながった。そして、いま、「不起立」を訴える!

2013-11-18 07:30:00 | 渡部通信

私たちは、こんな時代だからこそ、学校における「君が代」強制に対して声をあげていかなければならないと思っています。

渡部秀清さんが、11/15集会と翌11/16全国集会相談会をレポートしてくださいました。以下、渡部通信より掲載します。 

 
安倍内閣の暴走が止まりません。
 
教育面では、「道徳」の教科化に続き、
 ・学力テストの成績公表を来年度から学校別も容認
 ・教科書検定基準「改定」、教科書に政府見解記載
などが出てきています。
後者については、「国定教科書化」に他なりません。
 
「日の丸・君が代」を突破口にし、
教員統制(人事考課)、思想統制(道徳)、教育内容統制(教科書・学力テスト)
が急ピッチで進行しています。
まさにがんじがらめの国家主義教育になりつつあります。
 
こうした中、11月15日夜、大阪で、
「『君が代』不起立でクビ?!私たちは許さない!11・15大阪集会」
が開かれました。
 
この夏大阪では、橋下府政・市政下での教育支配に対し、
これまで別々に闘っていた様々な団体・個人が結集して
「『日の丸・君が代』強制反対・不起立処分を撤回させる大阪ネットワーク」が結成されました(8月21日)。
 
「11・15大阪集会」はその「大阪ネット」の決起集会の性格を持つものでした。また、この夏以来模索されてきた、「全国ネットワーク」への新たなステップのための集会でもありました。
 
集会には152名が参加しました。
 
集会では、「大阪ネット代表」の黒田さんが、
安倍内閣が進める「特定秘密保護法」などの危険な動きを批判、
「一度目は誤りだが、二度目は裏切りである」と述べました。
 
また、「戦争するためには権力は反対者をパージするが、
口元チェックや処分はまさにそのことである。
本日の夕刊に、教科書に政府見解、領土問題を入れると出ている。
これは子どもたちに敵を意識させるものだ。
愛国主義はすべての悪漢の隠れ蓑だ。」とも述べました。
 
「基調報告」の柱建ては以下のようなものでした。
 
(1)「いつでもどこでも武力行使」「戦争のできる国」をめざす安倍政権
 
(2)政治による教育支配をねらう不起立処分・再任用拒否の攻撃
 
(3)(不起立被処分者)11名による府人事委員会等への不服申し立て  と「大阪ネット」の結成
 
(4)人権侵害の「口元チェック」・教科書選定への政治介入を許すな!
 
(5)安倍政権・維新の会による教育への政治介入と破壊に対決する
共同の取り組みを(全国ネットワーク形成追求も)
 
その後、大阪の不起立での被処分者11名が登壇、意見発表をしました。印象的だった言葉を以下に紹介します。
 
 Oさん:自分はキリスト者。弱さに徹した闘いをしたい。
     聖書に「私は弱いときこそ強いのだ」とある。
 
 Ydさん:侵略戦争のシンボルを子どもたちに教育することはできな   
      い。国体に隷属を拒否する。これは魂の叫びだ。
 
 Uさん:これまで関心がなかった。不起立して良かった。
  起立していたら残りの教員人生は屈辱感に満ちたものだったろう。
 
 Sさん:天皇制の下では民主主義はない。
     天皇制があるかぎり「日の丸・君が代」はなくならない。
 
 Mさん:吹田市では、「生徒がどれだけ歌っているか報告せよ」
     と言うようになっている。
 
 Tさん:私は直球勝負しかできない。世の中の人たちに私たちの存在
     を知らせたい。
 
 Kさん:休みの日に参加して不起立した。
     子どもたちが教育されている。その現場に異議を申し立てた。
     「起立は罪ではないのか」と小さい声で言いたい。
 
 Nさん:教委からの反論書に「事実はどうでも良い。
      職務命令に従うかどうかを聞いたまでだ」とあった。
 
 Ygさん:「君が代」強制は教育の営みではない。「君が代」は
      天皇のために命を捧げることが尊いことだと思わせる。
 
 Mさん:一年間悩み、3月に不起立で、闘うことになった。
   その後、保護者で「君が代」反対のプラカードを掲げた人がいた。
     先日の30周年行事で、学校協議会のある協議委員が
     「君が代」の時だけ抗議して退場した。
 
11人の発言を聞いていて次のような事を思いました。
みなさんが自分たちの正しさに確信を持っているということです。
また、不起立して良かったと言っていることです。
このことは、東京の被処分者達にも共通しています。
 
権力者がいくら力づくで「日の丸・君が代」を強制しても、
彼らを屈服させることは決してできないでしょう。
都教委の鳥海巌元教育委員は不起立者を「がん細胞」と言いましたが、日本の多くの人びとにとっては彼らは「希望の楔(くさび)」です。
 
また、Kさんが、
<「起立は罪ではないのか」と小さい声で言いたい。>
と述べましたが、これは戦前回帰が進行する現在、
「日の丸・君が代」に対して各自がどのような態度をとるべきかについて、鋭い問いかけをしているのだと思いました。
 
集会ではその後、
 ・弁護士から、
 ・連帯メッセージ
(愛知・全国ネットワークへ準備会への参加の呼びかけ、東京) 
 ・報告(入れ墨調査拒否、あぶない教科書問題、慰安婦問題など)
 ・行動提起とまとめ
  (口元チェック署名、裁判闘争府・市への抗議行動、卒入学式闘 
   争、全国ネット立ち上げ等)
 ・集会アピール
 ・特別決議(「特定秘密保護法案」に関する)
などがありましたが、割愛します。
 
以上のように「11・15大阪集会」は成功しました。
 
これを受けて、翌11月16日、
「全国ネットワーク準備会」の会議が開かれました。
 
これには20人余りが参加、
提案に基づき午前・午後と活発な論議がなされました。
 
その中で準備会名は、少し長いのですが、
「許すな!「日の丸・君が代」強制、
止めよう!安倍政権の改憲、教育破壊全国ネットワーク(仮)準備会」
となりました。
 
また、次回準備会は、2014年2月1~2日、東京で、
都教包囲首都圏ネットの「2・2総決起集会」に合わせる日程で
行うことになりました。
(大阪ネットは「私たちは許さない!2・11集会」を開きます)
 
詳しくは改めてお知らせします。
 
「11・15大阪集会」と「準備会」の立ち上げを終え、
「全国ネットの形成へ」は新たな段階に入ることになりました。
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