グループZAZA

「君が代」不起立処分大阪府・市人事委員会不服申立ならびに裁判提訴当該15名によるブログです。

大阪府教委の暴挙!「君が代」不起立減給1か月処分に抗議を!

2013-03-28 22:42:10 | 当該から

2012.1.16最高裁判決では「君が代」不起立処分について「累積加重処分」を強く戒めていました。ところが、3月27日、昨年「君が代」不起立で戒告処分を受けた奥野さん(グループZAZAの一員)に府教委は減給処分を言い渡しました。

橋下維新体制に盲従するかのごとき府教委の暴挙に多くの抗議をお寄せください。

 

奥野泰孝さんからのメール

府立支援学校の奥野です。
 
3月27日(水)大阪府教育委員会より「減給処分」を出されました。
「地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号により1月間給料及び
これに対する地域手当の合計額の10分の1を減ずる」というものです。
 
A4の処分説明書にびっしり書かれてますが、
内容を要約すると・・・
 
卒業式当日朝に、准校長から職務命令に従うか意向確認を受けたが
あなたは「その時にならないと分からない」と答えたので、
准校長は、式場外において受付業務に従事するよう命じた。
しかし、受付業務は終わったと勝手に判断し、式場内に入った。
教頭が式場外へ出るように指導したが従わなかった。
(ここから最後までは省略なし)
 
「・・地方公務員法第32条の上司の職務上の命令に忠実に従う義務に
違反するものであるばかりか、あなたの行為は、
学校の儀式的行事としての式典の秩序や雰囲気を損なうものである。
また、あなたは、平成24年3月7日(水)の同校の平成23年度卒業式において、
教育長及び校長の職務命令に違反して、国歌斉唱時に起立して斉唱しなかったとして、
同年3月27日に戒告の懲戒処分を受けたにもかかわらず、
平成24年度の卒業式においても、職務命令違反を繰り返した。
以上の事は学校教育に携わる公立学校教員として、
全体の奉仕者たるにふさわしくない非行であり、
その職の信用を著しく失墜するものである。よって、
地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号に該当するものとして、
給料及びこれに対する地域手当の合計額の10分の1を1月間減ずる。」
 
最高裁な判断を越える減給処分、そして、
職員基本条例でいう繰り返しに対する処分の重度化の方針を
府教委自身が飛び越えて、条例化1回目の職務命令違反に対し、
いきなりの減給処分です。
条例施行以前の2012年3月の職務命令違反もカウントしているのです。
 
私は受付業務を終えて式場に入ってよかったと思っています。
生徒の介助体制が手薄でした。
受付であろうが駐車場係であろうが警備係であろうが、
その本来の業務が終われば、
児童生徒がいる場所に仕事をしに行くのは当たり前で、
それを自分で判断しなくて
管理職に「よし」と言われるまで留まっているというのは滑稽です。
生徒に対する配慮よりも、式場内で起立しない教員をゼロにする、
そんな管理職の行為こそ、全体の奉仕者たるにふさわしくない非行だと思います。
静かに座っている者に対し
「立って下さい」と何回も言い続けることの方が
式典の秩序や雰囲気を損なう行為だといえます。
 
みなさん、府教委に抗議のFAX、メール、電話をお願いします。
 
大阪府教育委員会、教職員人事課宛でいいと思うのですが、
違ってたら教えてください。
電話:06-6944-6896
Fax:06-6944-6897
またインターネットで以下のページから大阪府制に意見を送れます。
http://www.pref.osaka.jp/fumin/fusei_iken/uketuke.html

 

 

 

コメント
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