ヘブライ語旧約聖書翻訳研究

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民数記29章 翻訳途中

2022-10-04 20:31:18 | 民数記

民数記29章

また、第七の月、その月の一日に、あなたがたは聖なる祭りを行わなければならない。
2 あなたがたは主への甘い香りのために全焼のいけにえを用意しなければならない。それは若い雄牛一頭、雄羊一頭、傷のない初年の雌羊七頭である。
3 また、食事の供え物として、油を混ぜた小麦粉を、雄牛に十分の三、雄羊に十分の二、用意しなさい!
4 七頭の子羊のうちのすべての子羊には十分の一である。
5 また、あなたがたのために贖罪するための罪の捧げ物のために雌山羊一頭を用意しなさい!
6 また、新月の全焼のいけにえとその食事の供え物、絶えざる全焼のいけにえとその食事の供え物、およびその酒の供え物を、その定めに従って、甘い香りのために、主への火による供え物とする。
7 この第七の月の十日にあなたがたは聖なる祭りを行い、あなたがたは自分の魂を悩まし、いかなる仕事もしてはならない。
7 この第七月の十日には、あなたがたは聖なる会合を開き、身を戒めなければならない。どんな仕事もしてはならない。
8 しかし、あなたがたは甘い香りのために、主に全焼のいけにえを捧げなければならない。
それは若い雄牛一頭、雄羊一頭、初年の雌羊七頭で、これらは傷のないものでなければならない。
8 あなたがたは、主へのなだめのかおりとして、全焼のいけにえ、すなわち、若い雄牛一頭、雄羊一頭、一歳の雄の子羊七頭を捧げなさい。これらはあなたがたにとって傷のないものでなければならない。
9 また、その食事の捧げ物は、油を混ぜた細かい小麦粉で、雄牛には十分の三、雄羊一頭には十分の二である。
9 それにつく穀物の捧げ物としては、油を混ぜた小麦粉を、雄牛一頭につき十分の三エパ、雄羊一頭につき十分の二エパとする。
10 七つの子羊のうち、すべての子羊には十分の一ずつである。
贖罪のための罪の捧げ物、絶えざる焼燔の捧げ物、その食事の捧げ物、およびその飲物の捧げ物の他に、
10 七頭の子羊には、一頭につき十分の一エパとする。
11 贖罪のための罪の捧げ物、絶えざる全焼のいけにえの捧げ物、その食事の捧げ物、およびその飲物の捧げ物のほかに、罪の捧げ物として雌ヤギ一頭を用いた。
11 罪のためのいけにえは雄やぎ一頭とする。これらは贖いのための罪のためのいけにえと、常供の全焼のいけにえ、それにつく穀物の捧げ物と、これらにつく注ぎの捧げ物以外のものである。
12 あなたがたは第七の月の十五日に聖なる祭りを行い、いかなる苦役も行わず、七日間、主のために祭りを行わなければならない。
13 そして、あなたがたは全焼のいけにえ、すなわち火で捧げる供物を、主にむかって甘い香りをもって捧げなければならない。
14 その食事の供え物は油を混ぜた細かい粉で、十三頭の雄牛のうち、すべての雄牛に十分の三、二頭の雄羊のうち、それぞれの雄羊に十分の二を捧げなさい!
15 子羊十四頭のうち、子羊一頭につき、十分の一ずつである。
16 また、継続的な全焼のいけにえの捧げ物、その食事の捧げ物およびその飲物の捧げ物のほかに、罪の捧げ物のために雌山羊一頭を用いなければならない。
17 また、二日目には若い雄牛十二頭、雄羊二頭、傷のない初年の雌羊十四頭を捧げなければならない。
18 また、その食事の供え物と酒の供え物を、雄牛のため、雄羊のため、子羊のために、その数にしたがって、儀式にしたがって捧げなければならない。
19 また、罪の捧げ物のために雌山羊一頭を、絶えざる全焼のいけにえの捧げ物とその食事の捧げ物とその飲物の捧げ物のかたわらに置いた。
20 また、三日目には雄牛十一頭、雄羊二頭、傷のない一年目の雌羊十四頭を供えた。
21 そしてその食事の供え物と酒の供え物とを、雄牛のため、雄羊のため、子羊のために、その数にしたがって、儀式にしたがって捧げなさい!
22 また、罪の捧げ物のために雌山羊一頭を、絶えざる焼燔の捧げ物、その食事の捧げ物、およびその飲酒の捧げ物のかたわらに置いた。
23 また、四日目には雄牛十頭、雄羊二頭、傷のない一年目の雌羊十四頭を供える。
24 その食事の供え物と酒の供え物は、儀式にしたがって、雄牛のため、雄羊のため、および小羊のために、その数に従って捧げられた。
25 また、罪の捧げ物のために雌やぎ一頭を、絶えざる全焼のいけにえの捧げ物、その食事の捧げ物、およびその飲酒の捧げ物のかたわらに置くことである。
26 また、五日目には雄牛九頭、雄羊二頭、傷のない一年目の雌羊十四頭を供える。
27 また、その食事の供え物と酒の供え物は、雄牛のため、雄羊のため、子羊のために、その数にしたがって、儀式にしたがって捧げられた。
28 また、罪の捧げ物のために雌山羊一頭を、絶えざる焼燔の捧げ物と、その食事の捧げ物と、その飲物の捧げ物のかたわらに置いた。
29 また、六日目には雄牛八頭、雄羊二頭、傷のない一年目の雌羊十四頭を供える。
30 また、その食事の供え物と酒の供え物は、雄牛のため、雄羊のため、子羊のために、その数にしたがって、儀式にしたがって捧げられた。
31 また、罪の捧げ物のために雌やぎ一頭を、絶えざる全焼のいけにえの捧げ物、その食事の捧げ物、およびその飲物の捧げ物のかたわらに置くことである。
32 また、七日目には雄牛七頭、雄羊二頭、傷のない一年目の雌羊十四頭を供える。
33 また、その食事の供え物と酒の供え物を、雄牛のため、雄羊のため、子羊のために、その数にしたがって、儀式にしたがって捧げなさい!
34 また、罪の捧げ物のために雌やぎ一頭を、絶えざる全焼のいけにえの捧げ物、その食事の捧げ物、およびその飲酒の捧げ物のかたわらに置く。
35 あなたがたは八日目に厳粛な集会を持ち、いかなる苦役もしてはならない。
36 しかし、あなたがたは全焼のいけにえ、すなわち火で捧げる供物を、主にむかって甘い香りをもって捧げなければならない。
それは雄牛一頭、雄羊一頭、傷のない初年の雌羊七頭である。
37 その食事の供え物および酒の供え物は、雄牛、雄羊および子羊のために、その数にしたがって、儀式にしたがって捧げなければならない。
38 また、罪の捧げ物のために雌山羊一頭を、絶えざる全焼のいけにえの捧げ物、その食事の捧げ物、その飲物の捧げ物のかたわらに供える。
39 これらはあなたがたの誓願、自由意志による供え物のかたわら、あなたがたの定められた季節に、全焼のいけにえの供え物、食事の供え物、酒の供え物、平和の供え物として、主に捧げなければならない。
39 あなたがたは定められた時に、これらのものを主に捧げなければならない。これらはあなたがたの誓願、または進んで捧げる捧げ物としての全焼のいけにえ、穀物の捧げ物、注ぎの捧げ物および和解のいけにえ以外のものである。」

 

1 第七月には、その月の一日にあなたがたは聖なる会合を開かなければならない。あなたがたはどんな労役の仕事もしてはならない。これをあなたがたにとってラッパが吹き鳴らされる日としなければならない。
2 あなたがたは、主へのなだめのかおりとして、全焼のいけにえ、すなわち、若い雄牛一頭、雄羊一頭、一歳の傷のない雄の子羊七頭を捧げなさい。
3 それにつく穀物の捧げ物としては、油を混ぜた小麦粉を、雄牛一頭につき十分の三エパ、雄羊一頭につき十分の二エパとする。
4 七頭の子羊には、一頭につき十分の一エパとする。
5 あなたがたの贖いのためには、罪のためのいけにえとして、雄やぎ一頭とする。
6 これらは、定めによる新月祭の全焼のいけにえとその穀物の捧げ物、常供の全焼のいけにえとその穀物の捧げ物、および、それにつく注ぎの捧げ物、すなわち、なだめのかおりとしての主への火による捧げ物以外のものである。
7 この第七月の十日には、あなたがたは聖なる会合を開き、身を戒めなければならない。どんな仕事もしてはならない。
8 あなたがたは、主へのなだめのかおりとして、全焼のいけにえ、すなわち、若い雄牛一頭、雄羊一頭、一歳の雄の子羊七頭を捧げなさい。これらはあなたがたにとって傷のないものでなければならない。
9 それにつく穀物の捧げ物としては、油を混ぜた小麦粉を、雄牛一頭につき十分の三エパ、雄羊一頭につき十分の二エパとする。
10 七頭の子羊には、一頭につき十分の一エパとする。
11 罪のためのいけにえは雄やぎ一頭とする。これらは贖いのための罪のためのいけにえと、常供の全焼のいけにえ、それにつく穀物の捧げ物と、これらにつく注ぎの捧げ物以外のものである。
12 第七月の十五日には、あなたがたは聖なる会合を開かなければならない。どんな労役の仕事もしてはならない。あなたがたは七日間、主の祭りを祝いなさい。
13 あなたがたは、主へのなだめのかおりの火による捧げ物として、全焼のいけにえ、すなわち、若い雄牛十三頭、雄羊二頭、一歳の雄の子羊十四頭を捧げなさい。これらは傷のないものでなければならない。
14 それにつく穀物の捧げ物としては、油を混ぜた小麦粉を、雄牛十三頭のため、雄牛一頭につき十分の三エパ、雄羊二頭のため、雄羊一頭につき十分の二エパ、
15 子羊十四頭のため、子羊一頭につき十分の一エパとする。
16 罪のためのいけにえは雄やぎ一頭とする。これらは常供の全焼のいけにえと、その穀物の捧げ物、および注ぎの捧げ物以外のものである。
17 二日目には、若い雄牛十二頭、雄羊二頭、一歳の傷のない雄の子羊十四頭、
18 これらの雄牛、雄羊、子羊のための、それぞれの数に応じて定められた穀物の捧げ物と注ぎの捧げ物とする。
19 罪のためのいけにえは雄やぎ一頭とする。これらは常供の全焼のいけにえと、その穀物の捧げ物、および注ぎの捧げ物以外のものである。
20 三日目には、雄牛十一頭、雄羊二頭、一歳の傷のない雄の子羊十四頭、
21 これらの雄牛、雄羊、子羊のための、それぞれの数に応じて定められた穀物の捧げ物と注ぎの捧げ物とする。
22 罪のためのいけにえは雄やぎ一頭とする。これらは常供の全焼のいけにえと、その穀物の捧げ物、および注ぎの捧げ物以外のものである。
23 四日目には、雄牛十頭、雄羊二頭、一歳の傷のない子羊十四頭、
24 これらの雄牛、雄羊、子羊のための、それぞれの数に応じて定められた穀物の捧げ物と注ぎの捧げ物とする。
25 罪のためのいけにえは雄やぎ一頭とする。これらは常供の全焼のいけにえと、その穀物の捧げ物、および注ぎの捧げ物以外のものである。
26 五日目には、雄牛九頭、雄羊二頭、一歳の傷のない雄の子羊十四頭、
27 これらの雄牛、雄羊、子羊のための、それぞれの数に応じて定められた穀物の捧げ物と注ぎの捧げ物とする。
28 罪のためのいけにえは雄やぎ一頭とする。これらは常供の全焼のいけにえと、その穀物の捧げ物、および注ぎの捧げ物以外のものである。
29 六日目には、雄牛八頭、雄羊二頭、一歳の傷のない雄の子羊十四頭、
30 これらの雄牛、雄羊、子羊のための、それぞれの数に応じて定められた穀物の捧げ物と注ぎの捧げ物とする。
31 罪のためのいけにえは雄やぎ一頭とする。これらは常供の全焼のいけにえと、その穀物の捧げ物、および注ぎの捧げ物以外のものである。
32 七日目には、雄牛七頭、雄羊二頭、一歳の傷のない雄の子羊十四頭、
33 これらの雄牛、雄羊、子羊のための、それぞれの数に応じて定められた穀物の捧げ物と注ぎの捧げ物とする。
34 罪のためのいけにえは雄やぎ一頭とする。これらは常供の全焼のいけにえと、その穀物の捧げ物、および注ぎの捧げ物以外のものである。
35 八日目にあなたがたはきよめの集会を開かなければならない。どんな労役の仕事もしてはならない。
36 あなたがたは、主へのなだめのかおりの火による捧げ物として、全焼のいけにえ、すなわち雄牛一頭、雄羊一頭、一歳の傷のない雄の子羊七頭を捧げなさい。
37 これらの雄牛、雄羊、子羊のための、穀物の捧げ物と注ぎの捧げ物とは、それぞれの数に応じて定められる。
38 罪のためのいけにえは雄やぎ一頭とする。これらは常供の全焼のいけにえと、その穀物の捧げ物、および注ぎの捧げ物以外である。
39 あなたがたは定められた時に、これらのものを主に捧げなければならない。これらはあなたがたの誓願、または進んで捧げる捧げ物としての全焼のいけにえ、穀物の捧げ物、注ぎの捧げ物および和解のいけにえ以外のものである。」
40 モーセは、主がモーセに命じられたとおりを、イスラエル人に告げた。


And in the seventh month, on the first day of the month, ye shall have a holy convocation: ye shall do no manner of servile work; it is a day of blowing the horn unto you.
2 And ye shall prepare a burnt-offering for a sweet savour unto the LORD: one young bullock, one ram, seven he-lambs of the first year without blemish;
3 and their meal-offering, fine flour mingled with oil, three tenth parts for the bullock, two tenth part for the ram,
4 and one tenth part for every lamb of the seven lambs;
5 and one he-goat for a sin-offering, to make atonement for you;
6 beside the burnt-offering of the new moon, and the meal-offering thereof, and the continual burnt-offering and the meal-offering thereof, and their drink-offerings, according unto their ordinance, for a sweet savour, an offering made by fire unto the LORD. 
7 And on the tenth day of this seventh month ye shall have a holy convocation; and ye shall afflict your souls; ye shall do no manner of work;
8 but ye shall present a burnt-offering unto the LORD for a sweet savour: one young bullock, one ram, seven he-lambs of the first year; they shall be unto you without blemish;
9 and their meal-offering, fine flour mingled with oil, three tenth parts for the bullock, two tenth parts for the one ram,
10 a several tenth part for every lamb of the seven lambs;
11 one he-goat for a sin-offering; beside the sin-offering of atonement, and the continual burnt-offering, and the meal-offering thereof, and their drink-offerings. 
12 And on the fifteenth day of the seventh month ye shall have a holy convocation: ye shall do no manner of servile work, and ye shall keep a feast unto the LORD seven days;
13 and ye shall present a burnt-offering, an offering made by fire, of a sweet savour unto the LORD: thirteen young bullocks, two rams, fourteen he-lambs of the first year; they shall be without blemish;
14 and their meal-offering, fine flour mingled with oil, three tenth parts for every bullock of the thirteen bullocks, two tenth parts for each ram of the two rams,
15 and a several tenth part for every lamb of the fourteen lambs;
16 and one he-goat for a sin-offering beside the continual burnt-offering, the meal-offering thereof, and the drink-offering thereof. 
17 And on the second day ye shall present twelve young bullocks, two rams, fourteen he-lambs of the first year without blemish;
18 and their meal-offering and their drink-offerings for the bullocks, for the rams, and for the lambs, according to their number, after the ordinance;
19 and one he-goat for a sin-offering; beside the continual burnt-offering, and the meal-offering thereof, and their drink-offerings. 
20 And on the third day eleven bullocks, two rams, fourteen he-lambs of the first year without blemish;
21 and their meal-offering and their drink-offerings for the bullocks, for the rams, and for the lambs, according to their number, after the ordinance;
22 and one he-goat for a sin-offering; beside the continual burnt-offering, and the meal-offering thereof, and the drink-offering thereof. 
23 And on the fourth day ten bullocks, two rams, fourteen he-lambs of the first year without blemish;
24 their meal-offering and their drink-offerings for the bullocks, for the rams, and for the lambs, according to their number, after the ordinance;
25 and one he-goat for a sin-offering; beside the continual burnt-offering, the meal-offering thereof, and the drink-offering thereof. 
26 And on the fifth day nine bullocks, two rams, fourteen he-lambs of the first year without blemish;
27 and their meal-offering and their drink-offerings for the bullocks, for the rams, and for the lambs, according to their number, after the ordinance;
28 and one he-goat for a sin-offering; beside the continual burnt-offering, and the meal-offering thereof, and the drink-offering thereof. 
29 And on the sixth day eight bullocks, two rams, fourteen he-lambs of the first year without blemish;
30 and their meal-offering and their drink-offerings for the bullocks, for the rams, and for the lambs, according to their number, after the ordinance;
31 and one he-goat for a sin-offering; beside the continual burnt-offering, the meal-offering thereof, and the drink-offerings thereof. 
32 And on the seventh day seven bullocks, two rams, fourteen he-lambs of the first year without blemish;
33 and their meal-offering and their drink-offerings for the bullocks, for the rams, and for the lambs, according to their number, after the ordinance;
34 and one he-goat for a sin-offering; beside the continual burnt-offering, the meal-offering thereof, and the drink-offering thereof. 
35 On the eighth day ye shall have a solemn assembly: ye shall do no manner of servile work;
36 but ye shall present a burnt-offering, an offering made by fire, of a sweet savour unto the LORD: one bullock, one ram, seven he-lambs of the first year without blemish;
37 their meal-offering and their drink-offerings for the bullock, for the ram, and for the lambs, shall be according to their number, after the ordinance;
38 and one he-goat for a sin-offering; beside the continual burnt-offering, and the meal-offering thereof, and the drink-offering thereof.
39 These ye shall offer unto the LORD in your appointed seasons, beside your vows, and your freewill-offerings, whether they be your burnt-offerings, or your meal-offerings, or your drink-offerings, or your peace-offerings.


詩篇69篇2節

2022-09-30 19:50:29 | 民数記

詩篇69篇2節

 

私は深い泥の中に沈んでいます。
そして、立てる所がありません。
私は深くて多い水の中に入りこんでいます。
そして、その洪水は私を圧倒しています。

 

私は深い泥の中に沈んでいます。{カル態完了形}
そして、立てる所がありません。
私は深くて多い水の中に入りこんでいます。{カル態完了形}
そして、その洪水は私を圧倒しています。{カル態完了形}
私は立ち止まることのない深い泥沼に沈む
私は洪水が私を溢れさせる深い水の中に入ってきた
2 私は深い泥沼に沈み、足がかりもありません。
私は大水の底に陥り奔流が私を押し流しています。


民数記21章17,18節 ☆

2022-09-03 11:24:47 | 民数記

民数記21章17,18節 ☆

 

そのとき、イスラエルはこの歌を歌いました。
「湧き出よ!井戸よ!あなたがたのすべてはそれのために歌いなさい!
その井戸をリーダー達が掘りました。
国民の中の高貴な者達によって、また、いくつもの杖をもった立法者によって掘られました。」☆
また、荒野からマッタナまで、

 

そのとき、イスラエルはこの歌を歌いました。{カル態未完了形}
「湧き出よ!{カル態命令形}井戸よ!あなたがたのすべてはそれのために歌いなさい!{カル態命令形}
17 そのとき、イスラエルはこの歌を歌った。「わきいでよ。井戸。―このために歌え―
その井戸をリーダー達が掘りました。{カル態完了形}国民の中の高貴な者達によって、また、いくつもの杖をもった立法者{支配者:単数}によって掘られました。」☆{カル態完了形}
また、荒野からマッタナまで、
{傾斜した、寛大で高貴な:寛大な男(1)、移動(1)、貴族(3)、貴族(1)、貴族(7)、王子(2)、王子(1)、王子(1)、王子(6)、喜んで(2)、喜んで男(1)}
{スタッフ:またはmishteneth {mish-eh'-neth};mish'enの女性語;(抽象的に)支え、すなわち(比喩的に)糧または(具体的に)ステッキ(杖)}
{刻印、法令:法術者。合法者。立法者。彫刻(1)、司令官(2)、法令(1)、法令(1)、制定(1)、刻印(2)、刻印(3)、立法者(1)、マーク(1)、描写(1)、支配者の(1)、支配者の杖(1)、笏(3)}
18 笏をもって、杖をもって、つかさ達がうがち、民の尊き者達が掘ったその井戸に。」彼らは荒野からマタナに進み、


民数記21章8節 ☆ 要研究

2022-09-03 10:52:37 | 民数記

民数記21章8節 ☆ 要研究

 

そして、主はモーセに言われました。
「あなたに燃えるようなものを造りなさい!☆☆
そして、それを旗竿の上に立てなさい!
そうすれば、かまれた者はみな、それを見る時に必ず生きるようになる。」

 

そして、主はモーセに言われました。{カル態未完了形}
「あなたに{to you}燃えるようなもの{蛇?単数形}を造りなさい!☆☆{カル態命令形}{a fiery のみ 蛇無し}
そして、それを旗竿の上に立てなさい!{カル態命令形}
そうすれば、かまれた者はみな、それを見る{カル態完了形}時に必ず生きるようになる。」{カル態完了形;shall}
{基準、標識、信号、サイン:旗(2)、識別マーク(1)、帆(1)、信号(4)、標準(12)、警告(1)}
{燃えるような蛇、セラフ:saraphから;燃える、すなわち(比喩的に)毒を持つ(蛇);特に、(その銅色から)saraphまたは象徴的な生き物 -- 燃える(蛇)、セラフ(蛇)}
8 すると、主はモーセに仰せられた。「あなたは燃える蛇を作り、それを旗ざおの上につけよ。すべてかまれた者は、それを仰ぎ見れば、生きる。」
※燃えるようなものであって燃えるような蛇ではない可能性があります。すごく研究が必要な箇所です!なぜ?あなたになのか???


民数記21章6節 ☆ 要研究

2022-09-03 10:34:28 | 民数記

民数記21章6節 ☆ 要研究

 

そこで、主は民の間にいくつにも燃えるような毒を持ついくつもの蛇を激しく送りました。☆
そして、それらが民をひどくかんだので、イスラエルの多くのその民は死にました。

 

そこで、主は民の間にいくつにも燃えるような毒を持ついくつもの蛇を激しく送りました。☆{ピエル態未完了形}そして、それらが民をひどくかんだので{ピエル態未完了形}、イスラエルの多くのその民は死にました。{カル態未完了形}
{燃えるような蛇、セラフ saraphから;燃える、すなわち(比喩的に)毒を持つ(蛇);特に、(その銅色から)saraphまたは象徴的な生き物 -- 燃える(蛇)、セラフ(蛇)}
6 そこで主は民の中に燃える蛇を送られたので、蛇は民にかみつき、イスラエルの多くの人々が死んだ。
※燃える蛇とは言い切れません。