ビザ申請がメインの行政書士。ビザ関係などの記事と雑談。

ビザ業務を中心に、記事を投稿。他に建設業許可や許認可など。雑談や写真も記載しています。むしろこちらがメインかも…。

在留資格更新中の出国の扱いいついて

2021年06月02日 23時40分47秒 | 在留資格

 

日本に中長期滞在する外国人は、その身分や目的に応じた在留資格を許可されています。

永住権を除きこの在留資格には有効期限があります。

 

そこで在日外国人は有効期限内に管轄する出入国在留管理局へ更新許可処分を申請するのが通例です。

この申請を受理した入国管理局は、実質審査を行うこともあり、処分結果を出すまで相当期間要します。

更新申請を行った時期によっては申請後処分結果脳通知を受理する前に現在有する在留資格の有効期限を迎えるケースも当然あります。

例えば、2020年11月20日に有効期限を迎える外国籍の方が同年11月10日に更新許可処分を申請したとします。

当然のことながら現在有している在留資格の期限内に申請しておりますから、この方は11月20日までは現在有する在留資格を根拠にして適法に日本に居住しているといえます。

オーバーステイにはなりません。

しかし結果が通知されるまでに相当期間を要するわけですから、通知を受け取るまでに11月20日を経過することも十分考えられますが、この場合は有効期限の日付を起算点として2か月は適法に日本にいることが可能です。

 

では、現在有する在留資格の有効期限経過後で処分結果が下される前に日本を出国した外国籍の方の扱いはどうなるでしょうか。

 

先の例でいいますと、11月20日が有効期限である在留資格を持つ外国籍の方が結果処分が出る前の12月1日に母国へ戻るといった場合です。

有効期限内の出国であればみなし再入国の手続きをしておけば再入国も可能ですが、許可処分を申請して結果を待つ状態での出国に対して、同じように再入国が可能か、ということです。

 

この場合について入管に照会したところ、有効期限から2か月以内であれば、再入国のマルチビザを取得したうえでの再度の入国が可能とのことでした。

 

むしろ注意していただきたいのが、

 

・在留資格更新申請の時点で申請人(在留資格の更新を受けたい外国籍の方)が日本国内にいること

 

・再入国のマルチビザをあらかじめ取得しておくこと

 

です。

 

一つ目に関しての注意点です。

在留資格更新申請を行政書士など取次資格を持つ方にお願いしてこの行政書士などの取次が本人に代わって入管で申請する場合でも申請日に外国籍の申請人が日本にいる必要があります。

代わりの先生にお願いしているからといって本人が申請日よりも前に離日してはいけません。

在留資格更新申請を受理した入管は、提出された申請資料をもとに申請した日に申請人が日本にいたかをチェックしますので注意が必要です。

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短期滞在ビザはいま、もらえるの?

2021年06月02日 22時24分12秒 | 在留資格

現在世界規模で新型コロナウィルスが蔓延する状況で国をまたがる人流は基本的に不可能となっています。

 

このような世界で感染防止に余念がない現状を踏まえ、日本国に入るための短期滞在ビザは、掌理する外務省による発行がみとめられていないのが原則です。

 

ただし、例外もありますが、短期滞在ビザが許可される例外は、例えば家族が余命幾ばくもない重病に陥るなど人道的配慮からみて必要性と緊急性が極めて高いことが客観的に認められるときに限られているようです。

 

従いまして、短期滞在ビザの目的として、知人訪問などは短期滞在ビザはだされません。

 

残念ですが、コロナ禍が収まるまではがまんするしかないようです。

 

 

 

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中国から日本への送金はほぼ不可能となっています。

2021年06月02日 18時04分23秒 | 中華人民共和国

東京都の行政書士うすい法務事務所のブログです。

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現在、中国から日本への国をまたがっての海外送金がきわめて難しくなっております。

難しいという表現ではなく、貿易や家族への生計支援といった目的を除いて不可能に近いといってよいほど中国から日本への送金は難しいです。

 

日中間の海外送金が難しいのは、中国の銀行と日本の銀行の双方が政府の意向を踏まえて厳しい審査を行うためです。

 

中国側の事情はよくわからないのですが、着金先の日本の銀行では、その送金の目的(貿易で発生した代金の支払いか、家族の生計支援か、など)と送金したお金をどうやって入手したか(就労によって取得した賃金か、会社経営によって得た報酬か、貿易に伴う送金であればその貿易の契約書やインボイスなど)を詳細に調査します。

 

もちろん口頭だけの調査ではなく、送金目的や得た経緯を裏付ける客観的な資料の提出閲覧を要求します。

 

なお、この調査の際に嘘の説明と書類を提出したら、説明した者は銀行に対して虚偽の説明をして金銭をだまし取ったとして詐欺罪に問われます。

もちろん外為法などにも抵触する行為ですから、この外為法で規定する処罰設けます。

 

そして、送金目的や送金する金銭について詳細かつ厳格に調査した結果、中国から日本へ送金したお金を引き出せるケースは極めてまれなようです。

 

中国から日本へ送金した金銭は日本の銀行に着金したとしても口座名義人はそのお金を引き下ろせん。

さらに、引き下ろしを認めないと銀行が判断した場合、その口座が凍結されるようです。

実際、私の中国人の友人は、日本に持っている都市銀行の口座を凍結されました。

 

このような流れは、国際送金を利用したマネーロンダリングの防止にあります。

従いまして、もし日中間の送金に使いたいからあなたの銀行口座を送金の受け取りに使わせてくれないか、との誘いがあっても絶対に断ってください。

もし誘いにのって海外送金の受け取りに自分の口座を使わせたら、良くて金融機関の口座の凍結です。悪い方向に向かうと、犯罪の共犯として警察など捜査機関の捜査対象となります。

犯罪の共犯者として逮捕されるおそれすらあります。

イメージ的には、飛行場で、見知らぬ人から、お金をあげるからこのスーツケースを機内に持ち込んでくれないか?と頼まれたが、そのスーツケースの中身に覚せい剤や拳銃などの禁制品が入っていたというていのよい(使い捨ての)運び屋というものに似ていなくはない印象です。

 

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