ビザ申請がメインの行政書士。ビザ関係などの記事と雑談。

ビザ業務を中心に、記事を投稿。他に建設業許可や許認可など。雑談や写真も記載しています。むしろこちらがメインかも…。

韓国人の方との離婚手続

2007年11月29日 16時24分51秒 | 離婚

日本民法の手続きに従って離婚手続を済ませます。

ついで下記の書類を領事館に提出します。2人が出頭する
必要はありません。

・離婚受理証明書
・離婚する二人の戸籍謄本
・韓国人の登録済証明書
・印鑑

この手続きを終えれば韓国民法下でも離婚が有効に成立します(韓国大使館にて確認済み)。

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フィリピン民法下での離婚手続

2007年11月22日 07時44分46秒 | 在留資格

 日本国民法下での離婚が有効に成立したことを前提として以下の書類などをフィリピン大使館・領事館に届けます。
 この届出によりフィリピン国内でも離婚が有効に成立し、再婚が可能となります(フィリピン大使館にて確認済み)。

 1.離婚届の申請用紙
 大使館内の案内デスクにあります。
 2. 離婚の事実を証明する文書
 2.1.以前の配偶者が日本人の場合
   戸籍謄 /除斥謄本で、婚姻日・離婚日の記 載があるもの(戸籍抄本・離婚受理証明書は不可)

 2.2.以前の配偶者が外国籍(日本国籍者以外)の場合:
   離婚受理証明書 
 2.3.部数
   原本1部+コピー3部

 3.結婚の事実を証明する文書

 3.1.日本国内かフィリピン国以外の国で結婚した場合:
   結婚証明書
 3.2.フィリピン国内で結婚した場合:
   結婚契約書
 
 3.3..部数
   各コピー3部

 4.パスポートまたはトラベルドキュメント
  写真のページ、最終のビザ記載ページ、最後のページ 原本提示+コピー3部

 5.フィリピン国籍者の出生証明書(NSO発行のもの)
  原本1部+コピー1部

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離婚後の在留資格

2007年11月19日 08時13分56秒 | 在留資格
 1.どんな在留資格を取るの?

外国人が日本人と離婚後も日本に在留を希望する
場合「定住者」の在留資格へ変更を申請することが
普通です。

 また子どもの親権や監護権については、一般に
外国人側が親権者・監護権者になっていたほうが離
婚後の在留資格を取得しやすいといわれています。  

  ただし親権監護権はあくまで未成年の子ともの育成
のためにある法制度です。外国人が日本に在留し続
けたいがために親権監護権を取得する方便はやめま
しょう。

2.提出書類

 ・変更許可申請書
 ・理由書 
   ・日本人元配偶者の戸籍謄本
 ・子どもの住民票、日本国籍ではない場合には外国人
    登録原票記載事項証明書
 ・本人の在職証明書
 ・身元保証書

 なお場合によっては上記以外の書類の提出を求められ
る場合があります。

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お客様へ事後報告

2007年11月17日 14時50分06秒 | 行政書士の日常

業務終了後、報告がメインの打ち合わせをしました。
お客様には感謝されました。この感謝がなによりも
うれしい元気の元です。

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