ビザ申請がメインの行政書士。ビザ関係などの記事と雑談。

ビザ業務を中心に、記事を投稿。他に建設業許可や許認可など。雑談や写真も記載しています。むしろこちらがメインかも…。

親権者指定の判断基準って?

2014年04月29日 19時01分18秒 | Weblog

親権者指定の判断基準って?

未成年の子どもがいらっしゃるご夫婦の離婚の場合、決めなくてはならないのが
親権者の指定。

親権者の指定は、協議離婚では協議で決めます。この際、親権者でない親
の養育費や面接交流権についても同時平行で協議されるのが一般的です。
行政書士としては、この協議によって決められた事項を公正証書化することを
強く推奨します。

では協議で決まらなかったら、どうなるかというと裁判所での調停、審判となります。

で、この調停、審判ではどのような判断基準で親権者が決まるのでしょうか?

裁判所では年齢も含めて子どもの事情に加えて、夫婦双方の状況(経済状態や生活態度、性格
、周辺環境など)を考慮します。夫がDVで虐待している事実があれば、夫が親権者に
ふさわしくないと考えるのは当然ですよね。

そして、中でも強調して判断されるのは、子どもの利益です。子どもの健全な育成にとってふさわしいのが
夫なのか妻なのかを裁判所は重視して決めるようです。

 

*************************************
大切な相談だから
 
あなた様からのお電話を心よりお待ちしております
離婚・相続遺言家族法専門
東京行政書士うすい法務事務所
離婚相談駈込寺
Tel:044-440-3132(初回相談無料)
*************************************
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

親権ってなに?!

2014年04月28日 18時37分49秒 | Weblog

親権ってなに?!

離婚する夫婦に未成年の子どもがいる場合に必ず考えなくてはならないのが
親権です。離婚届にも親権者の指定欄があり、親権者の指定なくては離婚届
がそもそも受理されません。

さて子の親権とはなんでしょうか。

一般的に親権とは子どもの親となる権利と理解されています。親権争いも
時として争いに敗れた者がその時点で親ではなくなるように印象をもつ方
もいらっしゃいました。

法律的には親権とは

1.子の身上監護権及びその義務
実際に子どもの身の回りの世話やしつけをして子どもを健全に育成し
一人前のおとなに育てる権利及び義務。

2.財産管理権
子どもの名義の財産を管理する権利。

3.身分上の法定代理人
子どもが何らかの契約をする場合その代理人になる義務。

とされています。

夫婦であればこの親権は共同行使とされます。夫婦で親権について
意見が対立する場合は協議によって行使となります。

そして日本は冒頭で書いたように離婚によって単独親権になります。
ちなみに中国は離婚後も共同親権を認めていますので、離婚の際に
親権者を指定する義務はありません。

さて通常は子どもを育てる者が親権者になるケースが多いです。

しかし親権者でなくとも子どもの実の親であることには変わりありません。
たとえ離婚後親権者が再婚し、再婚相手と子どもが養子縁組しても
血統上の親である事実にかわりはないのです。

従いまして、離婚後も親としての権利義務は継続します。
その権利義務の表れが、

1.子どもと面会する権利
2.自分の財産を相続させる権利
3.子どもを扶養する義務

となります。

なお親権と身上監護権を分けることも法律上可能です。
つまり親権者ではない者が身上監護権利義務を担うのです。

 

*************************************
大切な相談だから
 
あなた様からのお電話を心よりお待ちしております
離婚・相続遺言家族法専門
東京行政書士うすい法務事務所
離婚相談駈込寺
Tel:044-440-3132(初回相談無料)
*************************************
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

離婚の際に選択した姓を変えたい!どうすればいい?

2014年04月25日 19時53分26秒 | 離婚

 

離婚したときに旧姓にもどった場合、結婚時の姓の子どもと姓が異なることに
なります。これが不便であったりいじめの原因ともなりかねないということも
いいうるとおもいます。

そのようば場合、戸籍法107条第1項では例外として、

やむをえない自由がある場合には、離婚時に選択した姓の変更も可能

としています。

ではどのような場合に姓の変更が可能なのでしょうか。

1.「離婚の際に称していた氏を称する届」を出した後、その姓が
社会的に定着される前に申し立てをした。

2.申し立てを行うにあたってやむを得ない事情が認められる。

3.第三者に害を与えるなどの社会的な弊害が発生する恐れがない。

といった条件を充たす必要があります。

ただし実際には離婚後長年の年月が経過しているにもかかわらず変更が
認められるケースも多々あり、条件は緩和される傾向にあるようです。

 

*************************************
大切な相談だから
 
あなた様からのお電話を心よりお待ちしております
離婚・相続遺言家族法専門
東京行政書士うすい法務事務所
離婚相談駈込寺
Tel:044-440-3132(初回相談無料)
*************************************
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

離婚の後の戸籍は慎重さが必要なんです

2014年04月23日 18時42分08秒 | 離婚

 

結婚しているときはそう意識しない戸籍ですが、離婚となると
重みがちがってきます。

たとえば運転免許証やパスポートなど公的な身分証明書となるような
書類には必ず変更が必要となります。戸籍は親子関係や夫婦関係を証明する
公簿なんです。

また学校に在籍しているときは、戸籍上の名前の記載が求められます。
これは在学証明書や卒業証明書など、学歴などを証明する公的証明書発行
にかんしては記載は戸籍と同一でなければならないとされているからです。

また子どもがいるなら、自分の戸籍の決定とはいえこどもの姓や戸籍に
ついても考慮が必要です。離婚は慎重に検討して決定するのが得策です。

 

*************************************
大切な相談だから
 
あなた様からのお電話を心よりお待ちしております
離婚・相続遺言家族法専門
東京行政書士うすい法務事務所
離婚相談駈込寺
Tel:044-440-3132(初回相談無料)
*************************************
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

冷静に落ち着きたい別居という選択肢

2014年04月20日 11時31分01秒 | Weblog

 


離婚の意思が固まっていても、冷静に自分を見つめなおす時間が必要な場合もあります。
その場合には別居という手もあります。

法律上は、夫婦同居が義務付けられてはいますが双方が合意しているなど正当な理由があれば
義務違反にはなりません。

問題は別居後の生活です。
夫婦は別居前の生活と同程度の生活を続けるためにお互いを扶養する義務を負います。

これは離婚決意後の別居でも変わらない義務です。
この義務によって生じる金銭を婚姻費用といいます。

婚姻費用としては
・日常の生活費(衣食住の費用)
・子どもの養育費
・交際費、娯楽費
・医療費

などがあげられます。

婚姻費用は、当事者のはなしあいで決められたらよいのですが、はなしあいで
決着がつかない場合には家庭裁判所での調停となります。
その中で用いられるのが婚姻費用算定表です。
この表をつかって、夫婦別居後の婚姻費用の分担をきめることになります。
なおじっさいには婚姻費用が決定される際、別居の原因をつくった側の責任も
考慮して取り決めされることが実情です。

*************************************
大切な相談だから
 
あなた様からのお電話を心よりお待ちしております
離婚・相続遺言家族法専門
東京行政書士うすい法務事務所
離婚相談駈込寺
Tel:044-440-3132(初回相談無料)
*************************************

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

これはDVにあたる?被害者と加害者の特徴

2014年04月19日 17時26分37秒 | 離婚

 

まず被害者の特徴としては、

・暴力を受けても自分が悪いと思う
・世間体が悪くて被害を周囲から隠す
・生活基盤を失いたくなくて自分から逃げ出せない
・身体や精神の暴力に耐えるために感情が麻痺している
などがあげられます。

一方加害者の特徴としては、
・罪悪感がない、あるいは認めようとしない
・暴力を過小評価する(強く殴っても、軽くこづいた程度などと言い訳をする)
・身体的、精神的暴力を配偶者のせいにする

といった点が上げられます。

DVは裁判離婚における法定離婚原因となっています。

法律的にも離婚の原因とされているんです。感覚が麻痺していたり自分を責めて
逃げ出すことすら思いつかない場合は周囲の援助が必要となります。

さて、一過性の暴力(夫婦げんか?)とことなるDVの連鎖をみてみましょう。

・開放期(ハネムーン期)
落ちついた状態です。男性は暴力の事実を否定したり二度としないから
許して欲しいといってみたりします。

・緊張形成期(張り詰めた期間)
緊張が高まり、非難、罵声などが増える。


・爆発期(暴力がおきる)
殴る、蹴る、物や凶器を使う、言葉による脅しやののしりが頻発する

・開放期(ハネムーン期)にもどる。

このような循環の中でDVは被害者の人格を蝕んでゆきます。

DVだなと思ったら、公的機関に相談しましょう。地方自治体には相談窓口が
ありますから、ぜひ利用しましょう。また後日の離婚の際の証拠となるように
警察にも通報し事件記録を残すのもお勧めです。

 

*************************************
大切な相談だから
 
あなた様からのお電話を心よりお待ちしております
離婚・相続遺言家族法専門
東京行政書士うすい法務事務所
離婚相談駈込寺
Tel:044-440-3132(初回相談無料)
*************************************
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

お花の写真

2014年04月19日 13時15分21秒 | 行政書士の日常




こんにちは~。行政書士のうすいです。

お花の写真です(^-^)




*************************************
大切な相談だから

あなた様からのお電話を心よりお待ちしております
離婚・相続遺言家族法専門
東京行政書士うすい法務事務所
http://gyouseishoshi.main.jp
離婚相談駈込寺
http://0001.hdtl.jp/index.html
Tel:044-440-3132(初回相談無料)
*************************************
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

DVとは?

2014年04月18日 18時40分20秒 | 離婚

DVとは?

実際のDVとされる暴力をリスト化しました。

・身体的暴力
殴る、蹴る、首を絞める、物を体に投げつけるなど直接身体を傷つける行為

・精神的暴力
無視する、見下した言い方をする、長時間説教するなどわざとこころを傷つける行為

・社会的暴力
交友関係や電話を細かく監視するなど被害者を社会的に孤立させる行為

・性的暴力
性交渉を強制する、避妊に協力しない、中絶を強要するなど性的なことを強要したり
抑圧する行為

・経済的暴力
生活費を渡さない、お金を取り上げる、外で働かせないなど経済的に困窮させる行為

・子どもを利用した暴力
子どもに暴力を見せる、子どもを取り上げるなど、子どもを使って追いつめる行為

こういった行為をされたら警察や地方公共団体に助けを求めましょう。
そのためには証拠が必要になりますので日ごろから写真や動画を保存したり日記を
つけるなどの証拠固めをするとよいでしょう。

 

*************************************
大切な相談だから
 
あなた様からのお電話を心よりお待ちしております
離婚・相続遺言家族法専門
東京行政書士うすい法務事務所
離婚相談駈込寺
Tel:044-440-3132(初回相談無料)
*************************************
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

配偶者による暴力について

2014年04月17日 17時24分35秒 | Weblog

配偶者による暴力について

夫婦内の暴力はDV(ドメスティック・バイオレンス)といわれ、
近年広く知られるようになりました。配偶者による暴力としては
圧倒的に夫から妻や子どもに対する暴力ですが、時として妻から
夫への暴力もあります。

かつては法は家庭に入らずの格言どおりDVに対して法律の手当て
はありませんでしたが2001年DV防止法が制定施行され行政
に被害者の保護と被害の暴力の防止に積極的に関与することが義務づけ
られています。

さて配偶者による暴力としては、

1.配偶者(内縁を含む)の身体的な暴力
殴る、蹴るといった直接身体に害を及ぼす暴力

のみならず

2.これに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動
心や身体に害となるような言葉や行動による暴力

も含まれます。いわゆるモラハラ(モラルハラスメント)もDVの
定義に含まれるのです。

身体的暴力のもならずPTSD(外傷後ストレス障害)など精神的障害
を引き起こす精神的暴力は刑法の傷害罪で処罰の対象にもなります。

 

*************************************
大切な相談だから
 
あなた様からのお電話を心よりお待ちしております
離婚・相続遺言家族法専門
東京行政書士うすい法務事務所
離婚相談駈込寺
Tel:044-440-3132(初回相談無料)
*************************************
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

離婚に悩むときの相談方法

2014年04月16日 18時12分59秒 | Weblog

離婚に悩むときの相談方法

離婚する気持ちになりそうな悩みを抱えているとき、
一人で抱えるのは精神的につらいですよね。

そういったときは第三者を交えての相談があります。

今回は家庭裁判所の夫婦関係円満調整の調停という
制度について若干の説明をいたしますね。

家庭裁判所というと離婚調停がイメージとして
浮かびますが、離婚とは間逆の円満調停も扱っています。

調停には家事審判官(裁判官)1人と民間の良識ある人
から選ればれた調停委員2人以上で構成される調停委員会
が立会います。

夫婦それぞれの言い分をよくきいて、夫婦関係が円満で
なくなった原因について探って、その原因をどのように
努力して解決するかなどの解決案を提示したり、解決に
むけて必要な助言をします。

なおお互いが顔を合わせずにすむよう、待合室を別フロアー
にするなど配慮がされますので、安心して利用できます。

調停はいつでも取り下げることができます。

調停で合意がなされた場合調停調書という書面が作成されますが、
この書面になんら強制力はありません。

ですので後日離婚の調停を蒸し返すことも可能ではあります。

また取り下げなくても離婚の意思が固まったら、円満調停を
離婚調停に切り替えることも可能です。

 

 

*************************************
大切な相談だから
 
あなた様からのお電話を心よりお待ちしております
離婚・相続遺言家族法専門
東京行政書士うすい法務事務所
離婚相談駈込寺
Tel:044-440-3132(初回相談無料)
*************************************
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする