ビザ申請がメインの行政書士。ビザ関係などの記事と雑談。

ビザ業務を中心に、記事を投稿。他に建設業許可や許認可など。雑談や写真も記載しています。むしろこちらがメインかも…。

因灾难导致在留资格规定的就业活动无法进行的处理事项

2024年01月20日 12時17分13秒 | ニュース・在留資格

由于受到灾害影响,在三个月之内无法从事在留资格规定的就业活动的情况下,我们决定按照以下方式授予资格外活动许可。

○ 适用对象 以下条件都必须满足:  ・ 在受到本次地震相关的《灾害救助法》(昭和22年法律第118号)适用的市镇居住,并具有在留资格的人  ・ 在三个月内,由于本次地震导致原本的活动无法进行,预计在该期限过后将重新开始所属机构的活动的人

○ 资格外活动许可的内容  从事每天8小时以内的涉及收入的企业活动或接受报酬的活动

○ 资格外活动许可的期限  从获得资格外活动许可之日起三个月。  但是,如果许可期限超过令和6年6月30日,则为截至该日。

○ 申请方法  请亲自前往最近的地方出入国在留管理官署申请,如果无法亲自前往,也可通过邮寄或传真由申请人或所属机构(技能实习生的情况下是监理团体,特定技能外国人的情况下包括注册支援机构)申请。

○ 必要文件  资格外活动许可申请书  所属机构编制的一份解释申请人状况的文件  申请人的护照和在留卡的复印件

 

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~关于令和6年能登半岛地震相关的居留申请处理事宜~

2024年01月20日 11時57分25秒 | ニュース・在留資格

此次「令和6年能登半島地震」的影响,根据原定的期限和程序,对于由于这一事件无法(或曾经无法)向地方出入国在留管理局(入管)提出申请的人,我们特此通知。

受灾导致在居留期限内无法提出申请的人,暂时将对超过居留期限的个案进行个别处理。即使在居留期限结束后,也将继续提供相关手续。请您前往附近的入境管理局咨询申请事宜。

 

1.因为受灾原因未能在居留期间内提出申请的个案,目前将对即使在居留期限结束后的情况进行个别处理。请您前往附近的入境管理局咨询申请事宜。

2 关于居留申请的申请地点
因受灾而暂时从原居住地移动或避难的人,可以在现居住地的入境管理局提出申请。

 

 

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水際対策大幅緩和!

2022年05月05日 19時08分00秒 | ニュース・在留資格
朗報です♪

https://www.fnn.jp/articles/-/356315?display=full
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ウクライナ避難民の方に日本政府が発給するビザに関する情報

2022年03月07日 16時29分09秒 | ニュース・在留資格

岸田内閣はウクライナ避難民へのビザの発給について前向きに行うと発表しました。

 

このウクライナ避難民に対して発給する短期滞在ビザに関し、本日法務省と外務省へ電話で質疑応答しましたので、その内容の一部を記事として投稿します。

 

 

1.ウクライナ難民とウクライナ避難民との言葉の違いはなにか?

 

現在「難民」という言葉はすでに入管法で定義されている法律用語であって、今回のウクライナの方に適用を検討する短期滞在ビザの扱いとは異なる。

そこで、混乱を避けるべく、今回のウクライナとロシアの戦争からウクライナ国外へ逃れた方を対象とする短期滞在ビザの扱いに関しては、「避難民」という単語を用いる。

 

 

 

2.ウクライナ避難民に対して発給する短期滞在ビザを扱う省庁はどこか?外務省か、それとも法務省か?

 

外務省である。

これはもとより短期滞在ビザを所掌する省庁が外務省であるためであり、今回のウクライナ避難民に適用するビザも現状運用する短期滞在ビザの特例措置に位置づけるためである。

なお、避難民としてウクライナの方が日本へ入国したのちに、この短期滞在ビザから、入管法上で定義される難民や、技術人文知識国際業務など中長期日本に在留する在留資格への変更は、現状の運用どおり、法務省の出入国在留管理庁が扱う。

 

 

 

3.申請する場所はどこか?

 

ウクライナ避難民がウクライナ国内の日本領事部での短期滞在ビザの申請は事実上不可能であるため、非難した先の国にある日本領事部での短期滞在ビザの申請となる。

たとえばポーランドへ非難したウクライナ避難民は、ポーランド国内にある日本領事部へ短期滞在ビザ(ウクライナ避難民ビザ)をしんせいうすることなる。

 

4.申請に必要になる資料はなにか?

 

・申請人本人のパスポート

・申請人本人の顔写真

・身元保証書 となる。

 

5.身元保証書について詳しい情報を聞きたい。

 

通常であれば、短期滞在ビザの申請にあたっての身元保証書に記載・署名する身元保証人については、

・申請人本人(ウクライナ避難民)の方との関係とその関係を証明する資料(たとえば配偶者であれば戸籍謄本だとか、親子関係を証明する出生証明書など)の添付が要求されるが、今回のウクライナ避難民ビザはこのような資料まで要求しない。

つまり、まったくの他人であっても身元保証人になることができる。

また、通常であれば身元保証書(身元保証人が身元を保証する旨を署名した公的文書)を現地に国際郵便で送り、その身元保証書を受け取った申請人本人がこの資料を添付して短期滞在ビザを現地の日本領事部に申請するが、避難民であれば当然ながら郵便を受け取れる状況ではないので、この身元保証書のPDFやあるいはスマホなどで身元保証書の写真があれば、身元保証書として認める。

つまり、原本がウクライナ難民の手元になくても、スマホの写真があれば申請を受理する。なお、身元保証書のフォーマットは外務省のサイトからダウンロードできるので、このPDF文書を活用してほしい。

 

6.申請が許可され、ウクライナ避難民のパスポートに短期滞在ビザのスタンプが押されれば、日本に入国が許可されることになるが、移動のための飛行機代(エアチケット代)は、日本国が負担するのか

 

今日現在(2022年3月7日)、この 渡航費用は自費負担としている。

しかし、政策が具体的になって予算が配分されれば、この渡航費用も日本国が負担し、日本へ避難民として入国するウクライナ人は無料で日本へ渡航する可能性もある。これは事態の推移を受けて政府が決定する事項であるが現段階ではどうなるか不明であるとしか言えない。

 

 

以上、このような質疑応答でした。 ポイントとしては、

・現状運用している短期滞在ビザの拡大解釈的な運用でウクライナ避難民が日本への入国する途を確立する

・身元保証書は必要とするものの、本人との関係は不問とする。

・身元保証書の原本添付は要求しない。写真やPDF文書のパソコンやスマホ上の画面表示でも添付したものとして申請を受理する。

・日本国へ入国後、中長期在留したいと判断した場合は、現在規定する在留資格への変更申請を日本国内の入国管理局に対して申請することなる。

 

となります。

なにより事態はほぼ毎日急展開する流動的な状態ですので、上記の回答内容も、あくまで本日(2022年3月7日)時点の情報であって将来変更する可能性があることをご理解ください。

 

 


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ロシアと戦争状態に陥ったウクライナから日本への入国ビザはどうなっているの?

2022年02月25日 18時27分06秒 | ニュース・在留資格

ロシア軍がついにウクライナへ侵攻。

現在国際情勢の中でも極めて緊迫した状況にあるロシアとウクライナ。

 

このウクライナやロシアから日本へ入国できるのかについて外務省と法務省に本日(2022年2月25日)電話で照会しました。

 

ここで、まず知識の確認です。

短期滞在ビザと在留資格の違いの説明

外国籍で日本国以外に居住する方(外国人)が日本国へ入国するには、

  • 短期滞在ビザ
  • 在留資格

のいずれかを取得する必要があります。この短期滞在ビザと在留資格は所掌する省がことなります。

短期滞在ビザは外務省が掌理します。このビザは文字通り短期滞在を計画する外国人が取得するものです。日本へ入国する目的によって、

・知人訪問

・親族訪問

・観光訪問

・ビジネス目的の訪問

などで区分されています。

一方、在留資格は法務省が管轄します。

これは中長期日本に在留するために外国人が申請許可を受ける資格です。例えば日本人と結婚して日本で夫婦の基盤を持って生活したいとか、日本の企業に就職し日本で就労したい、留学したいといった外国人が取得しなくてはならないものです。

以上で知識の整理は終わりです。

 

さて、現在戦争状態になっているウクライナとロシアですが、ウクライナに侵攻したロシアに対して岸田現内閣はロシア人などに対して新規のビザ給付を停止すると発表しております。

 

以下、問答形式で、外務省と法務省に照会した質疑応答を記述します。

 

2.外務省に対する照会(短期滞在に関する照会)

岸田首相はロシア人に対して新規のビザ発給を呈するとプレスに向け発表したが、詳細を伺いたい。具体的に伺いたいのは、

・ロシア国籍の外国人全員に対してビザの発給を停止するのか、それとも日本政府が指定した特定の人物や集団に対してのみ効力を持つ制裁措置であって、ロシア人全員を対象にするのではないのか。

・その制裁措置はいつから効力を持つのか。

といった点である。

 

現在外務省はその具体的内容について決定した事項はない。詳細はこれから協議して決める。決定した事項については外務省ホームページで発表する予定。

在ウクライナ日本領事部は現在閉鎖しているのか?

在ウクライナ日本領事部はキエフから移転しているが、職員も駐在し、機能している。閉鎖はしていない。

 

 

3.法務省に対する照会(中長期の在留資格)

今回、岸田総理大臣が記者会見の場で発表した対ロシア制裁措置は、中長期の在留資格も含めたものか。岸田掌理大臣が記者会見で述べた言葉はビザという表現だったが、一般的には短期滞在ビザのほかに中長期日本に在留する外国人が取得する在留資格もこのビザとする、いわば混同したあいまいな表現が一般的であるが、この岸田総理大臣はこのどちらを指すのか、あるいは両方を含めているのか。

 

今回岸田総理大臣が記者会見で述べたビザは、外務省が掌理する短期滞在ビザのみを指すと理解している。従って今回の記者会見での発表が在留資格の申請や審査に影響を及ぶことはない。仮にこの対ロシア制裁処置が発動したとしても、従前と同様の手続と審査基準で在留資格を許可するかどうかを判断する。

 

 

以上です。

昨今のコロナ禍の拡散を未然に防止することを目的とした入国制限(水際政策)だけでなく、ウクライナに侵攻し戦争状態を引き起こしたロシアに対する制裁措置も重なって、短期滞在ビザと在留資格の両方が一時的な例外運用となっていて混乱する状況ですが、日々最新情報を元にご検討していただければと思います。特に交戦中のウクライナからの入国は、いわば難民救済という人道的配慮もこれから踏まえた政策になっているかと思いますので、ぜひデマやフェイクニュースに惑わされないで頂きたいところです。

 

 

 

 

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入国緩和政策へ転換(2022年3月1日以降)。外国人の恋人を短期滞在ビザで日本に呼べる?

2022年02月18日 14時18分19秒 | ニュース・在留資格

日本政府は、来る令和4年3月1日から入国を緩和する政策へと変更しますが、交際中の男女の短期滞在ビザについての扱いなどについて、本日(2月18日)外務省に電話で質問しました。

 

  • 交際中であって婚姻関係にない日本国籍の男性が外国に住む外国籍の女性を日本へ短期滞在ビザで呼ぶ場合について

 

婚姻関係にない以上、知人訪問や親族訪問目的に該当しないので、男性が女性を短期滞在ビザで日本に呼ぶ場合には観光目的の申請となりますが、在外日本菱樹イブは観光目的の短期滞在ビザ申請を3月1日以降も受理しないとのことでした。

 

しかし、観光目的の短期滞在ビザの申請の目的が結婚するために日本に呼ぶ場合であれば、3月1日以降、婚姻届を出すために日本へ外国人女性を呼びたいことを在外国日本領事部に説明した上で申請は可能です。

 

もっとも申請できるとしても、日本人男性の本籍地の役所が外国人との婚姻届を出すときに両当事者(日本国籍の男性と外国籍の女性の両者)がともに役所に出頭する必要があるなど、入国する必要があることを在外国日本領事部に説明することを要します。

 

さらに、役所に出頭する必要があることを説明するにあたっては、婚姻届を出す予定日もこの説明に付加して行うことも必要となますし、説明の日付どおりに婚姻届を出さないと、今後の中長期の滞在などで必要となる在留資格の審査に悪影響が生じます。

 

 

 

  • 婚姻関係にある外国籍の女性を日本に短期滞在で呼び寄せる場合について

 

外国に住む外国籍の女性が、自国の日本領事部にて知人訪問の短期滞在ビザの申請を行えば、受理されます。

 

このとき、申請人の女性は、日本人男性と婚姻状態であることを証明する、婚姻事実の記載のある戸籍謄本かまたは婚姻届受理証明書を短期滞在ビザの申請に添付する必要があります。本領事部が短期滞在ビザの申請を受理後、審査した結果、適切であると判断すれば、短期滞在の許可が下ります。

 

 

 

 

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ウーバーイーツが外国人不法就労助長罪で書類送検

2021年06月23日 22時08分56秒 | ニュース・在留資格

東京都の行政書士うすい法務事務所のブログです。

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株式会社ウーバーイーツが、不法在留を助長したとして、担当者と当時の代表取締役、法人を書類送検されたのニュースがありました。

 

嫌疑事実は、就労可能な在留資格(ビザ)がないベトナム人を雇用したことです。

報道によれば、このベトナム人は日本に在留するために必要となる在留資格がなかったようです。

 

一般的に法人が外国人を使用する場合、雇用契約(派遣社員であっても派遣元で雇用契約を締結しています)を結んだうえで会社の管理者の元で指揮命令に従い労働に従事します。

この雇用契約を締結した場合には、法人は雇用保険や労災などの支払いを負担しますし、万が一従業員が交通事故や窃盗、横領など不法行為(民法709条)を犯した場合に使用者責任(民法715条)の責めを負います。

具体的には、不法行為によって生じた損害を連帯債務で負担します。

 

ウーバーイーツは、これらの金銭負担と不法行為責任を免れる意図でしょうか、注文を配達する配達員とは直接雇用契約を締結せず、配達員はウーバーイーツから独立した個人事業主として委託契約(請負契約)を結んで業務を依頼しています。

つまり、ウーバーイーツと配達員との法的関係は、たとえ配達員がウーバーイーツの支配下にあっても形式的には別人格であってウーバーイーツはあくまで委任者(または注文主)であって配達員を支配下にはないため、配達員の業務遂行行為について当然には責任を追わない構図になっています。

ですので、今回摘発された不法就労もウーバーイーツは当然には助長したとはならないわけです。

 

 

にもかかわらず今回委任者(または注文主)でしかないウーバーイーツ側まで犯罪(不法就労助長罪)で関係者が書類送検されました。

この報道された理由は、ざっと考えて次の点があげられるように思います。

 

1.ウーバーイーツが広く国民に広まっている著名な外資系大企業であることで報道に接する国民に注意喚起を行う(いわゆる一罰百戒)。

2.たとえ当該法人の従業員でなくても不法就労罪が成立することを知らしめる。

 

1.については、ウーバーイーツが知名度の高い巨大企業であることは否定できないとは思いますし、ビザのない外国人を雇用したら書類送検される可能性があるとの注意喚起に適切な事件かと思います。

ちなみに書類送検された場合でも、逮捕された場合と同じように検察が公判を維持できると判断すれば起訴される可能性があります。

起訴されれば日本国は有罪率が90%以上である統計を踏まえると、有罪判決が言い渡され前科が就きます。たとえ懲役でなく罰金刑であっても前科です。

 

つぎに2.の要素です。

これも重要です。

犯罪者はえてして自分しか納得できない不思議な理屈で自分がしている行為が犯罪にはならないという珍奇な独自解釈をすることが多いように思います。

今回の件でもビザがない外国人を雇用すれば犯罪だけれども委託先(請負先)であれば会社が雇用してないわけだから不法就労助長とはならないという考えが通用しなかったということではないでしょうか。

 

そうすると、今回の報道から得られる教訓(?)は、どのような契約の形であれば、ビザがない外国人とは仕事の面でかかわってはいけないということではないかと思っています。

 

今回ウーバーイーツが法人等が書類送検という捜査の課程に上がったことは、人手不足に悩む会社社長様や事業主様にとって犯してはならないルールを喚起したかと信じています。

 

また、怪しげな外国人労働者のあっせんブローカーが言葉巧みに外国人労働者を社員でなく請負先にすれば法律に違反した犯罪にはならないから大丈夫ですよと近づいてきても、耳をかたむけ納得してはいけないということも教えてくれるような気がします。


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河野大臣の行政改革でハンコがいらなくなった入管の資料

2021年01月29日 08時55分50秒 | ニュース・在留資格

 

出入国在留管理局へ申請する際の資料で押印が省略できるようになりました。

 

入管の審査官に問い合わせしたところ、申請様式の所属機関署名欄に押印が義務付けられていた社印などの押印が不要となったとのことです。また、署名も自筆でなく会社名と代表者(代表取締役や代表社員名)の自著も不要となりました。つまり出入国在留管理局のサイトからダウンロードした申請様式にパソコンなどで所属機関の会社名や代表者名などを記入したものを印字したものであれば入管は受理します。

 

もっとも申請様式に押印は不要となりましたが、添付資料(例えば在職証明書やなんらかの契約書など)についてはあくまで今まで通りに押印などが必要となります。

 

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認定証明書をもらっただけの外国人は日本へ入国できないの?

2021年01月06日 16時19分10秒 | ニュース・在留資格

新型コロナウィルスの世界的感染の拡大に加え、今までとは異なる新種のコロナウィルスが発見されたことを踏まえ、日本政府は新規外国人の入国停止を決定しました。

 

この決定により新規入国の扱いとなる外国籍の方は少なくともこの禁止措置の期間中は日本に入国ができなくなります。なお、今までは限定的な例外を設けて、日本政府が認めた国地域に限って入国を認めていましたが、今回の措置ではこの限定的な例外は認めず、帰属する国籍のいかんにかかわらず新規入国は認められません。

 

この報道をうけて疑問に思ったのは、新規入国の扱いになる外国人であるが、すでに日本政府(法務省)から入国の認定証明書の発行を受けている方の入国は、はたしてこの「新規入国」にあたるのか、ということです。

結論から申しますと、たとえ認定証明書の交付を受けていても、日本の入国ゲートでの出入国在留管理局の審査を経て入国を許可された経験がない外国籍の方の入国は「新規の入国」に該当します。つまり、日本に呼び寄せるうえで欠かせない認定証明書の交付を受けているだけでは、入国禁止措置の対象となり入国はできません。

 

コロナ禍による入国制限の施策がなかったころであれば、認定証明書の交付と入国する外国籍の方が所持するパスポートへの査証貼り付けにより事実上日本への入国が可能であるという判断が一般的なものでした。

 

しかし、現在の新型コロナウィルスによる入国制限という措置により、たとえ法務省が発行する認定証明書を持っていても入国はできないということになりました。もちろんこの措置は一時的なものであって、コロナウィルスへの免疫防衛施策が効果をもち、コロナウィルスへの配慮が不要となった暁にはこの措置も解かれ、以前のような制度の運営に戻るとは思います。

 

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ビザ不正取得の疑いで行政書士ら逮捕されました

2020年01月17日 11時56分00秒 | ニュース・在留資格


続報です。





怖いです。
こういうニュースに触れるたびに身を引き締めなければ、と自戒します。

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