ビザ申請がメインの行政書士。ビザ関係などの記事と雑談。

ビザ業務を中心に、記事を投稿。他に建設業許可や許認可など。雑談や写真も記載しています。むしろこちらがメインかも…。

妻(夫)的继子解除收养关系是否可以单方面决定。

2024年06月10日 15時54分47秒 | 渉外

妻(夫)的继子解除收养关系是否可以单方面决定。

问题:正在考虑离婚。我与妻子结婚时收养了她与前夫所生的孩子,但在离婚时也想解除这段收养关系。解除收养关系是否需要孩子亲生母亲的同意?如果需要妻子的同意,而她不同意的话,是否就不能解除收养关系?

回答:解除收养关系(称为离缘)需要养父母和被收养子女协商,但离缘时需要亲生父母的同意。这是因为离缘后,向政府提交离缘申请的责任在于亲生父母。因此,与继子建立收养关系的养父在因离婚等原因希望离缘时,必须得到妻子的同意,否则无法解除收养关系。

如果得不到同意,需要向居住地管辖的家庭法院申请离缘调解。如果调解失败且无法达成一致,需要提起诉讼并获得离缘判决,才能解除收养关系。

如果被收养的子女未成年,离缘后需要指定监护人。在向政府提交的离缘申请表中,有一栏需要填写离缘后的监护人,若未填写,政府将不予受理。

如果不解除收养关系,即使离婚后,法律上仍然保留养父母的责任。将来养父母或被收养子女去世时,他们也将被视为法定继承人,享有遗产继承权。

此外,如果被收养子女年满15岁,可以自行请求离缘。首先需与养父母协商,如果协商不成,被收养子女可以直接向家庭法院申请离缘调解。

相反,15岁以下的孩子不能自行请求离缘。只有在养父母提出协商,并且协商不成时,养父母才能申请离缘调解,未成年养子无权提出申请。

15岁是离缘问题上的一个重要分界点。

電話:090-6560-7099

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結婚していないで付き合っている外国人女性が妊娠した子を認知する手続き

2022年06月24日 16時49分06秒 | 渉外

婚姻状態にない日本国籍の男性とと外国籍の女性との国際カップルで、外国籍の女性が妊娠した場合で、日本国籍の男性が子を認知したい場合の手続きに関する記事です。

 

1.外国籍の女性が分娩前に認知する、胎児認知の場合

この場合、外国籍の女性が住む住所(在留カードに記載してある住所)の役所に胎児認知届を届け出ることで子の認知となります。

この胎児認知には、

 

・認知届

様式は役所に備え付けてあります。記入の仕方は、役所に備えてある記入例を参考にするか、または窓口(戸籍課とか市民課)の窓口で担当者に相談しながら指示を受けて行います。記入自体はそう難しいものではないのですが、記入欄に必ず子を妊娠している女性の胎児認知を同意する旨の記述と署名が必要となります。これは妊娠中の女性の性的人格を保護するものです。この同意の一文が未記載の認知届は無効です。必ず女性本人に記入と署名をもらいましょう。

 

・独身証明書

妊娠している女性の母国政府が発行する独身証明書の添付が必要です。この公文書と、その日本語翻訳文を添えて提出することになります。この独身証明書が不備である場合には、役所は認知届を受理しません。分娩日までにこの独身証明書の取得が間に合わなかったら、分娩後の認知手続となります。

 

この独身証明書は、国によって名称が異なりますが、この独身証明書の添付が求められる趣旨は、妊娠した外国籍の女性が母国(や日本で)婚姻状態であって子の出生後に母国の在日領事部に出生届を届け出ると、母国での父は婚姻中の男性の嫡出子と扱われる一方、日本国では交際している日本国籍の男性の子として扱われる不都合を未然に防ぐためです。

 

なお、役所によっては、この独身証明書の認証手続を要求する場合もありますが、この認証手続は個別の対応となります。この認証手続が不要でも受理する役所もあります。

 

・国籍証明書

これは外国籍の女性のパスポートで対応可能とするのが一般的です。このパスポートの個人情報記載のページ(顔写真や氏名、生年月日、パスポート番号、有効期間などが記載したページ)のコピーとその翻訳を合わせて添付します。

 

なお、ときどき、パスポートの原本を持ってくるようにとの指示を受ける場合もあります。妊娠中の女性が容易にパスポートを役所へ持参できない等の場合であれば、その旨を役所の担当者に伝えれば、たいていはコピーでも良いとの回答をもらえるようです。

 

・認知する日本国籍の男性の戸籍謄本

男性の本籍地で取得する戸籍謄本です。なお、認知する男性が既婚者であっても認知届は受理されます。そしてその男性の戸籍に認知し子が記載されることになります。

 

2.出生後の認知

日本に在留する外国籍の女性が妊娠した子を分娩したのちに男性が認知する場合は、1.出生前の認知と異なる手続で認知することになります。

 

認知手続きを審査するのは、役所ではなく法務省国籍課となります。

出生後の認知は、帰化と同様の慎重な審査によって認めるかどうかの審査が行われます。この法務省国籍課へ提出資料も多岐にわたり、個別の認知申請に基づく相談の上で法務省国籍課の担当者から提出資料の説明を受けるのが一般的です。

 

一例としましては、

 

・認知する日本国籍の男性の出生から現在に至るまでの間断のない戸籍謄本

・認知する子の母と父のパスポート

・国籍証明書

・独身証明書

・経緯書

・分娩した外国籍女性の在留カード

 

などが挙げられます。

 

実際の認知申請手続にあたっては、分娩した母である外国籍の女性と、日本国籍の男性とをそれぞれ別の日に個別に呼び出し絵面接審査も行います。

 

3.認知の効果

認知が認められたら、出生した子は日本国籍を取得します。この国籍の取得により、子は当然に日本政府のパスポートの取得が可能となるなど、日本国期の国民と同じ扱いを受けます。

 

 

 

 


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契約書を英語に翻訳する依頼を済ませました。

2019年06月30日 18時57分43秒 | 渉外

契約書(同意書)の英語へ翻訳する作業を終わらせました。

 

今回ご依頼のあった契約書は、まず日本語で契約書(同意書)を作成しました。記載内容の箇条書きを伺い、その記載内容を法的な表現に変えて条項に書き直しました。

 

その記載内容について何度か加筆修正したのちに記載文面にオッケーをいただいたのち、この記載文面を英語に翻訳します。

 

英語に翻訳する作業にはリーガルチェックが必要です。少なくとも一定水準の教育を受けたネイティブの目によるチェックを済ませないと、責任ある納品ができません。

 

そこで、アメリカのカルフォルニア州に住むネイティブの友人にチェックをお願いしています。技巧に凝らず簡潔でよいので法的に誤解を生まない正確な表現で英語に翻訳しているか、などの観点からチェックしていただきます。

 

こういった業務も受けられるのも、ネイティブのチェックが可能だからです。やはり、信頼できる友人の存在はありがたいですね。

 

 

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マイナス勘定の相続借金をおわなきゃならないの?

2019年06月28日 13時35分29秒 | 渉外

 

親族が死亡したときなどに開始する相続。相続に関する税制が頻繁に変わったなどのニュースで相続も身近になった感があります。これらのニュースに接していれば、相続は必ずしもプラスの財産を取得するケースばかりでなく、被相続人(死亡した方)の借金までひきついで、身に覚えのない借金の返済を追ってしまう怖いケースもあることはご理解できるかと思います。

 

プラスの相続ならともかく、親など被相続人が勝手にこしらえた借金を背負わなくてはならないのは不条理ですよね。

 

そこで、相続に関する規定を定める民法は、「相続放棄」という制度を設定しています。

この相続放棄は、法定相続人が相続人から外れるという効果があります。いってみれば赤の他人になるわけです。他人になるわけですから、当然相続メンバーからは外れます。

 

この相続放棄を規定する条文を見てみましょう。

 

第939条

相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。

 

そして、この相続放棄ができる期間についての規定はこちらです。

 

(相続の承認又は放棄をすべき期間)

 

第915条

相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。

相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。

 

ここでのポイントは、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から「三個月以内」というところです。つまり、被相続人が死亡した時点を起算点にするわけではないのですね。

 

では、「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、具体的にはどのタイミングを指すのかが疑問になりますが、相続財産の内容の調査が終わった段階を指すという解釈が実務の一般的なもののようです。従いまして、例えば親族から被相続人が死亡した旨の電話やライン、メールなどが来た時点でもなく、相続財産としてなにがあるのか、その財産価額がいくらか(トータルがプラスになるのかマイナスになるのか)、寄与分や生前贈与、などがあるかの調査が完了した時点をいいます。

 

また、この調査に漏れがあることもあります。とくに相続が終わったころを見計らって、ありもしない貸金債権をたてに返済を迫る類の人間もいます。

 

この場合、すでに三個月の法定期間も経過している場合がほとんどでしょうから、一般的には相続放棄の申述もできないのが原則です。

 

しかし、相続財産の調査も必ずしも完璧ではないことも、家庭裁判所も理解しているところですので、事情を話した上で相続放棄ができないかを相談してみるのも無駄ではありません。

 

そして相続放棄が認められたら、赤の他人となるわけですから、でっちあげの貸金でお金を取りたてに来るやからはこの時点でまったく手も出せなくなり、消えてなくなります。

 

 

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戸籍や住民票を勝手に見られたかもしれない!調べられる?

2018年10月10日 11時05分14秒 | 渉外

誰かがわたしの戸籍や住民票を見たかもしれない?不安だけど確認する方法はあるの?

戸籍謄本や住民票はプライバシーの塊です。このような個人情報の塊を、誰か他の人が勝手に取得してるかもしれないというのは不安ですよね。

最近はストーカーや、そのストーカーにそそのかされだまされて住民票や戸籍を取得する探偵さんや弁護士、行政書士の先生もちらほら聞きます。

そこで、だれか他人がご自身の戸籍謄本や住民票を勝手に取得したかどうかを確認する方法があるのでしょうか。

この方法は、あります。

保有個人情報開示制度

といわれている情報開示制度です。

この開示制度は、都道府県や市区町村などの自治体が条例で定めているものです。

従いまして、各地方自治体が定めた条例によって具体的な制度の内容に違いがありますが、個人情報保護法の施行を受けて100%の都道府県や市区町村が制定しています。

 

まず、この制度の概要です。

申請人の戸籍謄本や住民票、附票などを交付した事実の有無を開示するよう、都道府県や市区町村に請求します。

この際に、何年前にさかのぼっての情報開示なのかも伝えます。

理論上は過去何年でもさかのぼって調査できますが、役所が定める文書の保管期間内でしか調べることはできませんのでこの点留意が必要です。例えば、個人の住民票であれば過去5年分しか保管していなければ情報開示請求も最大過去5年しかさかのぼることはできません。

ついで、この請求は、原則として本人のみによります。未成年の子の住民票などに関する開示請求する場合の親といった法定代理人による開示請求などの場合を除き、代理人による申請は認められません。


つまり、一般人の代理人に限らず、弁護士や行政書士など有資格者が申請人から委任状を受け取った場合でも認められません。

申請人本人が、身分を証明する顔写真つきの証明書と印鑑(実印でなくとも大丈夫です)を持参して窓口に出向きます。

申請用紙は各都道府県や市区町村の役所にあります。その請求書に必要事項を記入し、情報開示を担当する部署に申請します。

この際の手数料は無料です。

請求してから開示決定が下されるまでは、14日という法定期間を定めている自治体が多いようですが、実際に決定が下されるまでにかかる期間は14日を下回る場合がほとんどのようです。

請求に対して決定が下されたら、申請者の住所に決定通知書が届きます。

あらかじめ指定した期間内に戸籍や住民票の交付した事実がなければ、不開示という文言がこの決定通知書に記載されます。

交付事実があれば、その交付にあたって申請者が記入した交付申請書の写しが開示されます。

ただ、開示されるといっても、申請者のプライバシー保護の観点から、申請人の氏名と住所は墨消しされるとの方針を採用する自治体が多いようです。

これでは、誰かが勝手に自分の戸籍謄本や戸籍抄本、住民票を取得したことしかわからず、いわゆる個人情報を盗み見た人が誰であるかはわからない状態であって不安に感じるところかもしれません。

しかし、そもそも戸籍謄本や戸籍謄本、住民票の交付を本人の許可なく取得することはまず不可能です。本人が記入した委任状がなければ取得はできません。


そして、この委任状が勝手に作成されたのであれば、公文書偽造罪同行使であってまぎれもない犯罪です。この場合は、偽造された委任状によって自分の戸籍謄本などが勝手に交付された旨を所轄の警察署に相談することになります。

なお、私のような行政書士も含め、弁護士など有資格者は、職務上請求書という書類を作成することで本人の許可なく戸籍謄本や住民票を取得することが出来るのではありますが、この職務上請求書によって戸籍謄本などが交付された場合ではれば、開示決定によって交付申請した当該有資格者の氏名と住所が明示されます。
これは、このような有資格者であれば、交付申請した事実を墨消しなどによって分からなくなるようにするプライバシーの保護の必要性がないという判断によります。

さらに、職務上請求書の取り扱いは、昨今の個人情報保護の必要性やストーカーなどによる住所の割り出し被害を防止する観点からきわめて厳重に扱うよう常日頃から指導を受けています。
この指導によるガイドラインを逸脱する職務上請求の使用は懲戒対象になります。

このような厳しい扱いを求められる現状に照らし、職務上請求は事実上不可能な状態となっているのが現状です。

 

実際に職務上請求を使う状況としては、相続事案における被相続人(すなわち亡くなった方)の戸籍請求くらいではないでしょうか。


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経営管理の学歴

2016年10月30日 13時31分40秒 | 渉外




問)私は中国人で、日本の大学を中退しています。現在仲間と株式会社を設立して日本に居住したいと考えていますが、現在の「経営・管理」ビザを取得するうえで大学を卒業する必要はありますでしょうか。
 
答)大学を卒業する必要はありませんので、高校や専門学校卒業の学歴でも「経営・管理」の資格を申請することはできます。なお資本金は500万円が必要となります。

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国籍を取得。

2016年10月29日 13時52分49秒 | 渉外


外国籍の方が日本国籍を取得する、国籍取得。この手続きにおいて、認知による外国人の国籍取得があります。
 
この場合、典型例として婚姻関係のない在日外国人の母親と日本人の父親との間にできた子が認知された場合があります。
 
認知による国籍取得の場合には、外国人の母親が、子の出生時の際に所持していた旅券(パスポート)の提出が要求されますが、なんらかの事情でこのパスポートの提出ができない場合にはどうすればよいのでしょうか。
 
パスポートの提出に代わって、日本で分娩したのであれば母子手帳などの写し、外国で出産した場合であれば当該出産の病院の記録などで手当てできるかと思います。
 
なんにせよ、国籍取得はなかなか大変なものです。ひとつひとつ着実に書類をそろえて、国籍取得の許可を願いたいものです。

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妻の地位で夫の個人情報を開示できる?

2016年08月12日 21時26分38秒 | 渉外



問)私はモロッコ男性と結婚した日本人女性です。結婚後二人は日本を生活の拠点にして夫婦の関係を続けてきました。しかしちょっとした感情の行き違いで夫が「おまえとは離婚する」とのメモだけを残し、突然家出をしました。以来、夫は行方不明です。こうなっては仕方ないかと決意し離婚の手続きをとろうとしましたが、夫が行方不明では離婚の手続きを進められません。そこで夫が日本国内にいるのかそれとも国外に出て行ったかを確認するために妻の身分で法務省に夫の出入国履歴の開示請求をしたいと思いますが可能でしょうか。

答)妻の身分を根拠にして夫の出入国履歴の開示請求を求めることはできません。
もし出入国履歴を開示したいのであれば、

・弁護士に委任し、弁護士による開示請求を求める
・警察に事件性があると説明し捜査の一環として警察による開示請求を求める
・その他役場に相談して役場から法務省に照会をかけてもらう
・離婚調停や離婚訴訟を提起して裁判所から職権で開示命令をだしてもらう

といった方法があります。

個人の出入国履歴は、個人情報に含まれますが、そもそも行政機関が保持する個人個人情報を開示請求する権利は、行政機関個人情報保護法第12条(開示請求権)によって規定されています。条文を見てみましょう。

第12条(開示請求権)
第1項
何人も、この法律の定めるところにより、行政機関の長に対し、当該行政機関の保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができる。

第2項
未成年者又は成人被後見人の法定代理人は、本人に代わって前項の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。

としています。

(1)「何人も」(第1項)
開示請求できるのは「何人も」としていますので、国籍を問いませんし、日本に在住していることも必要ありません。例えば外国に住む外国人が外国に居住しているからといって請求が認められないわけではありません。また年齢による制限もありませんが、個人情報開示請求は行政に対する法律行為ですので、請求権者が請求の内容および効果を弁識できる能力を備えていることは必要となります。

(2)「自己を本人とする保有個人情報」(第1項)
問題はこの文言です。開示できるのは、あくまで「自己を本人とする保有個人情報」に限られていますので、御質問にあるように、単に配偶者であるのみで配偶者の個人情報の開示請求をすることはできない。また、死者の情報が、同時に死者の遺族の個人情報となる場合がありますが、この場合には、当該遺族が自己の個人情報に対する開示請求を行うことができることなります。例えば婚外子が認知の訴えを提起した場合、父とされる死亡した男性が長期間海外にいて日本に居住する母親と性交渉の機会があったかどうかが争点になった場合、原告たる子は亡き男性の日本への出入国履歴を個人情報として自己の個人情報に対する開示請求を行うことができます。

そうすると、妻の資格で夫の所在を把握するうえで重要な手掛かりになる出入国履歴を開示請求できないことになります(「自己を本人とする」の条件を満たさないため)。

しかし、このような不都合によって身分行為である離婚手続きが進まないとするのでは不合理です。

そこで、弁護士に依頼し、当事者照会制度を利用して、弁護士が法務省に依頼をかけることになります。

また、仮に出入国履歴の開示が犯罪の立件に結びつくケースであれば、事件を受理した警察から法務省に開示請求(照会)する方法もあります。ただし、犯罪が親族間で犯された窃盗罪や詐欺罪などであれば、親族相盗例に該当し、そもそも立件しませんので、このような場合ですと、警察が動くことはないと思います。

さらに、市区町村などの行政機関に依頼して請求が認められない人に代わって照会してもらう方法もあります。これは個別案件の内容をみて、請求する必要性と許容性を判断することになるかと思います。

さらに、いったん離婚調停を申し立てたり公示送達制度を利用した離婚裁判を提起して裁判所から開示命令を出してもらうという方法もあります。

ですので、ご自身の配偶者としての地位によっては開示請求が認めららないからといってあきらめる必要はありません。弁護士に相談するなどして方策を検討する余地はあります。

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浮気相手とのあいだにできた子。

2016年03月29日 17時55分36秒 | 渉外



不倫相手の子が産まれたら、すぐに不倫相手の男の戸籍にいれたい。
問)いま、浮気相手の子を宿しています。夫とはセックスレスなので、この子の父親は間違いなく浮気相手の子であることは確かです。夫とは離婚する決意をしていますが、できれば夫にわからないよう、産まれた子を夫の戸籍に記載せず不倫相手の男の戸籍に記載したいのですが、方法はありますか。
 
答)方法はあります。
 
まず戸籍法は分娩してから一定期間内に出生届を役所に届け出るよう義務付けていますので、原則として生まれたら役所に届け出なくてはならないのが原則です。
 
しかし、なんら対処することなく漠然と出生届を届け出てしましますと、父親推定の原則から、当然に夫の戸籍(つまり妻も記載されている家族の戸籍)に記載されてしまいます。
 
ですので、この記載を避けるべく、何らかの対処をとる必要があります。
 
この点、結婚後離婚前に分娩した場合は当然に、離婚後も嫡出子の推定の及ぶ一定の期間内に分娩した場合には、あえて出生届を届けでず、親子関係不存在の訴えと申し立てます。
 
この親子関係不存在の訴えを受理した家庭裁判所で父親推定の原則が破られ、法律上の父親にあたる男性(すなわち夫)が産まれた子の血統上の父親ではないかどうかを審判します。具体的には、子、夫、血統上の父親(すなわち浮気相手の男性)のDNA鑑定を行います。
 
この際にかかる期間は、約3か月から4か月ほど。費用は、家庭裁判所に申し立てる際に約2,000円前後(家庭裁判所によって納付する切手代などがことなりますので一律ではありあません)、DNA鑑定費用に約10万円から20万円前後です。
 
この審判を担当した家庭裁判所裁判官によって父親推定が破れていると判断されると、その旨の審判調書が書記官によって作成されます。
 
この審判調書を添付して出生届を届け出れば、この出生届が受理した時点で浮気相手の男性の戸籍に子として記載されます。
 
この審判を申し立てずに端的に血統上の男性が認知すればよいのではないかとの疑問もあるかとも思いますが、父親推定の及ばない時点での分娩なら審判を申し立てなとも認知によって法律上の父親と子の親子関係が戸籍謄本によって証明されますが、父親推定が及ぶ期間で分娩した場合にはこの推定によって認知はできません。仮に推定の及ぶ子に認知がされれば、二重の父親が存在することになるのは容易に想像つくかと思います。
 
ついで疑問に思われる点が、分娩後、親子関係不存在の訴えを経由して血統上の父親を法律上の父親とする審判が下るまで、出生届がだされていない以上、行政上のサービスなどがうけられないのではないかという疑問です。
 
確かに出生届が届け出されていない以上、国や都道府県、市区町村などご行政は子に対してなんらサービスを提供できないのが原則です。そして分娩を前提した母親に対する行政サービスも同様に提供できません。例えば、予防接種や子ども手当の支給などがあたるでしょう。
 
しかしながら、昨今の家族関係など多様化を踏まえ、このような事態にも積極的に対処すべく事実上サービスを提供しているのが現実です。そもそもこのようなサービスの提供がなく、夫との間の子としてのみ出生届が受理されないというのでは、例えば夫からのDVから避難し別居中に離婚を申し出ても夫が応じず、そのまま時間が流れ、その時に知り合った男性と性交渉をもって子を身ごもったといった事例で、出生届が届け出ていないからといった理由で行政サービスの提供をせずともよいというのでは社会的公平や正義にかけますし、かといって出生届を届け出るよう義務づければ、夫に居場所や性行動を探知されるのを避けたいがために、これを届け出ない母親によっていわゆる無戸籍児が頻出してしまいます。
 
このような事態を回避すべく、しゃくし定規の解釈ではない事実上のサポートに取り組んでいるのが行政の実態のようです。
 
確かに戸籍法は、分娩後一定期間内の出生届の届け出を義務付けています。この義務に違反した場合、罰則も規定されているのも現実です。
 
しかし、実際には罰則規定が適用された例は私も聞いたこともありませんし、事実上の行政サービスサポートを平等に享受できるよう配慮しています。
 
ですので、無戸籍児にすることなく、役所や行政書士、弁護士などに相談することをお勧めします。もちろん、保健所でも児童相談所でも大丈夫(なはず)です。
 
以上東京都練馬区役所にて調査済。


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磨井崇(うすいたかし)。

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養子を解消するのに相手の承諾っているの?

2016年03月08日 17時25分36秒 | 渉外



妻(夫)の連れ子と養子縁組を解消したいが、養子縁組の解消は自分ひとりの判断でできるのか。

問)離婚を検討中です。妻が前夫との間にもうけた子と私が結婚した際に養子縁組をしていますが、離婚をするにあたってこの養子縁組も解消したいのですが、この解消には実親である妻の承諾も必要になるのでしょうか。妻の承諾が必要の場合、妻が承諾しなければ養子縁組を解消することはできなくなるのでしょうか。

答)養子縁組の解消(これを離縁といいます)は、養親と子の協議による、とさだめられていますが、離縁の際には実の親の承諾が必要となります。これは、離縁後、離縁届と役所に届け出る届出人が実親とされるためです。すなわち妻の連れ子と養子縁組した夫は、離婚などの事情で離縁したい場合、妻の承諾を得なければ離縁できないわけです。

仮に承諾を得られない場合には、居住地を管轄する家庭裁判所に離縁の調停を申し立てることになります。調停が不調に終わり、決着がつかない場合には、訴えを提起し離縁の判決を得なければ養子縁組を離縁することとはできません。

また養子が未成年の場合、離縁後の親権者を指定する必要があります。役所に届ける離縁届にも離縁後の親権者をだれにするかを記入する欄があり、この欄に親権者が記入されなければ役所は離縁届を受理しません。

なお、離縁しなければ、離婚した後であっても養親としての法的責任が課されたままになります。 また、将来養子縁組している親子が死亡した際には法定相続人とされ、遺産に対する相続権が生じます。

ちなみに、養子が15歳以上であれば、養子自身から離縁を求めることができます。まず養親に対して離縁を求める協議をし、協議が成立しない場合には、養子自身が自ら家庭裁判所に対して離縁の調停を申し立てることになります。

逆に15歳未満の子は、自分自身から離縁を求めることができません。あくまで養親から協議の場が持たれ、協議が成立しない場合には養親が離縁調停を申し立てることになります。養子が申し立てることは認められません。

15歳という節目は、離縁に関して大きな節目になります。

以上横須賀市役所にて確認済み。

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磨井崇(うすいたかし)。

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福岡生まれ、神奈川育ち。
天秤座。O型。
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