ビザ申請がメインの行政書士。ビザ関係などの記事と雑談。

ビザ業務を中心に、記事を投稿。他に建設業許可や許認可など。雑談や写真も記載しています。むしろこちらがメインかも…。

夏の思い出といえば、これです。

2018年08月31日 17時36分30秒 | Weblog

今年の夏の思い出といえば、

 

酷暑

 

になるかと思います。

 

とにかく、暑かった。

 

関東では、7月1日とか2日あたりに梅雨明け。

 

そして梅雨明けした翌日から気温がぐんぐん上がり、高止まりの感じでした。

日本各地で観測史上例のない最高気温を記録したとのニュースすら日常のありふれたものとなる恐ろしさでした。

 

そんな数日が過ぎて、今度は40度を超える最高気温が報道。特に名古屋地方で異常な気温が続きました。

 

当然ながら、東京の都心部もあり得ないほどの暑さ。気象庁が記録する気温はあくまで記録のための気温であって、体感温度はまた別です。特にコンクリートなど熱がこもる建物が林立する都市部(新宿や池袋、渋谷など)は、アスファルトの道路からの反射熱もあり、体感温度は50度を超えるような感覚だったのを覚えています。

 

そんな異常気象が続くなか、間が悪いというか、2年後に開催する東京オリンピックまであと2年という締め切り効果を促すニュースが報じられました。このニュースに接した市民は、開催は無理とかなどという意見がネット上で飛び交いました。個人としても、2年後の夏が冷夏とまでは言わないまでも、例年の気温を下回るように祈ってます。

 

そして、8月に入るとすぐに甲子園。今年の夏の甲子園は、特に話題のことかかない大会でした。

 

今年の記録的な酷暑を踏まえ、大会運営者は、選手や応援、甲子園で高校野球を観戦するファンの方々から熱中症などを出さないように細心の配慮を講じたのだと思います。連日続く猛暑にもかかわず、観客の方も含め、熱中症による体調不良などを出しませんでした。

 

この記事を書いている今日(8月31日)も、気温が35度付近まで上昇しましたが、もう暑さは勘弁といった気分です。朝出かけにシャワーを浴びても、外出して自宅から駅に着くまでの数分、太陽の下で歩くだけで汗だくになるのはもう体に堪えます。

 

と、言いながらも、本格的な秋の季節が到来して、つるべ落としのように日没時間が早くなる季節になると、この暑さが懐かしく感じるのでしょうね。

 

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偽造結婚が発覚し逮捕・起訴され有罪判決が確定。偽造結婚はどうなるか?

2018年08月19日 11時23分09秒 | 離婚

偽造結婚が犯罪であることは改めて説明する必要はないでしょう。

 

そして犯罪である以上、警察など捜査機関に偽造結婚が発覚し被疑事実によって逮捕・起訴されて有罪判決が確定する流れが圧倒的な結末です。

 

ちなみに、被疑事実に適用される罰条(刑法上の犯罪名)は、

 

電磁的公正証書原本不実記録罪・同行使供用罪(刑法157条、158条)

 

となります。科刑としては5年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。

 

さて、偽造結婚が警察に発覚し有罪判決が確定した場合、この結婚はどのような扱いをうけるのでしょうか。

 

もちろん、偽造結婚であるとの事実認定が裁判所によってなされた以上、従前の婚姻関係が継続するはずはありません。

 

実務では、偽造結婚を認定した判決の謄本により、日本人配偶者の本籍地を管轄する市区町村の役所が職権により当該結婚を無効とします。

 

無効は、離婚とは異なります。

 

婚姻無効は、そもそも最初から(結婚届を市区町村に届け出て受理されたときから)結婚自体がなかったことになります。

つまり、婚姻届受理の時点に遡及して婚姻の効力を失うのです。

 

離婚は、離婚届が受理された日から婚姻状態が解消されます。婚姻無効とことなり結婚届が受理された日にさかのぼって効力を失うわけではありません。

 

このように、婚姻無効はそもそも結婚した状態が婚姻届受理日にさかのぼってなかったことになりますから、いわゆるバツ1とかいうことにはなりません。

 

偽造結婚より逮捕された時点でその相手方配偶者とは別々の場所に身柄が確保され、刑事事件を受任した弁護人だけが連絡手段になるようですが、弁護人は必要以上に連絡を取らせないので、事実上音信不通になります。

 

そして、偽造結婚の有罪判決が確定することにより外国籍の配偶者は行政処分により退去強制処分に基づき帰国します。一般的には連絡がとれず行方不明のままの状態になるようです。

 

偽造結婚は犯罪であり、必ず捜査当局によって探知され処罰を受けますので、甘い言葉で結婚を持ち掛けられても決してその言葉に乗らないように、お願いします。

 

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日本に滞在し続けながら短期滞在ビザから中長期の在留資格へ変更できるか?

2018年08月16日 22時24分03秒 | 在留資格

短期滞在ビザで日本に上陸後、日本に滞在しながら中長期の在留が可能となる在留資格をしたうえで短期滞在ビザから在留資格に変更することは可能か、との問い合わせがときどきあります。

 

結論から申しますと、一定の条件下で申請人の外国人がいったん母国に帰らないで中長期の在留資格に変更して日本に居住することは可能です

 

1.短期滞在ビザと在留資格の違い

短期滞在ビザは、日本に観光や家族訪問で取得するケースが典型例です。

この他に国際会議とか学会に出席する場合などもあてはあります。

 

一方在留資格は中長期の滞在をする際に必要となります。

結婚した場合や日本にある企業に就職した場合、教職についた場合などです。

 

短期滞在ビザは管轄が外務省。

在留資格の管轄は法務省。

掌理する官庁も違いますし、取得する際の手続きも大幅に異なります。

 

2.短期滞在から中長期の在留資格に切り替えるケース

このケースとしては、国際結婚をすることを前提としてフィアンセが日本に訪問し、日本にいる配偶者やその親族に親睦を深めつつ結婚の手続きをすませ、そのうえで配偶者の在留資格(いわゆる結婚ビザ)に切り替えるケースが典型例でしょう。

 

日本にはいわゆるフィアンセビザがありませんので、このケースは多いと思います。

 

また、日本の企業に就職するため短期滞在ビザで日本に入国し、面接などの就職活動を行い、日本の会社などから内定をいただいた後に就労ビザ(「技術・人文知識・国際業務」、「技能」など)に変更するケースも十分考えられます。

 

3.変更の流れ

短期滞在ビザで日本に上陸後、中長期の在留資格ビザに変更する条件が整いましたら、まず、入国管理局で認定申請(イリジビリティ。母国に居住して日本に在留できるビザがない外国籍の方を日本に招へいする場合に申請する在留資格です。)を行います。

入国管理局から認定申請に対して在留資格の交付処分を下し、申請人または取次(取次資格を持つ弁護士や行政書士、会社など)に認定証明書を書留で発送し、申請人などがこの認定証明書を入手しましたら、次は、入国管理局に在留資格の変更申請を行います。

 

この変更は、短期滞在ビザから、申請し交付処分を受けた在留資格への変更です。

 

当然のことながら、この変更申請を行う際には、あらかじめ取得した認定証明書の写しを提出し原本を提示することになります(原本還付は入国管理局の受付職員に明確に伝えてください。入国管理局は、申請時に添付された書類・資料は受理したあとは返却しません。)。

 

この変更申請に対して変更を許可する交付処分がくだれば、申請人は母国に帰ることなく、在留資格を取得することが可能です。

 

ただし、変更申請後処分が下るまで日本から出国した場合は、この変更申請に対して許可がくだることはありません。つまり、いったん日本を出て帰国した場合、この変更はできません。認定申請証明書とパスポートを持参して母国の日本領事部にてスタンプを押してもらう手続きになります。もし短期滞在ビザから中長期の在留資格による日本の居住へと日本に滞在しながら変更したい場合には、この点ご注意ください。

 

特に短期滞在ビザは最大180日の滞在が許されるのですが、この滞在期間を経過してしまうと不法滞在(オーバーステイ)になり、退去強制処分の対象となってしまいます。

 

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今日、敗戦記念日。

2018年08月15日 09時15分31秒 | 行政書士の日常
おはようございます。


今日は先の大戦が終結し73回目の敗戦記念日。


そして平成暦最後の8月15日。


ささやかながら、正午には1分間の黙祷を捧げたいと思います。

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在留資格申請不許可処分後の再申請の場合の添付書類の転用方法について

2018年08月12日 11時58分00秒 | 在留資格

入国管理局に在留資格を申請したが、不許可の結果になった場合、再度申請しなおすことはよくあります。

 

基本的には再度申請する場合でも、初回の申請同様の資料・書類などを添付する必要があります。

 

しかし、再申請に添付するのが手間なこともあります。

 

例えば、

 

・所属機関が会社だった場合の決算報告書、法定調書、登記簿謄本(履歴事項全部証明書)

 

・戸籍謄本

 

・在職証明書

 

・雇用契約書

 

・国際結婚して配偶者ビザで申請する際に添付する交際を証明する写真やメール、チャット(ラインやフェイスブックメッセンジャーなど)の印刷したもの

 

などは記載内容が初回と再度の申請で異なることがないのが一般的だと思います。

 

また、再度の申請に添付が難しい書類もあります。

 

私の経験ですと、

 

・国際結婚した場合の現地の結婚証明書

 

この書類は、申請後直ちに母国に在住する方に国際郵便で返却することがありますので、再度申請のためにわざわざ国際郵便で郵送をお願いするのも手間です。

 

こういった場合には、

 

再申請の際に、

 

願出書

 

を添付すればわざわざ再度書類や資料を用意して提出する手間を省けます。

 

この願出書に記載する内容としては、

 

1.(以前申請した際の)申請受付番号、受付年月日、申請人の氏名

 

2.転用を願い出る書類のリスト(書類の名称で構いません)

 

3.初回の申請から再度の申請に至るまでの期間に転用を願いでる書類の記載内容に変更はない旨の文章

 

4.申請を受理する入国管理局から転用を願い出る書類を提出するよう追加が依頼された直ちに提出する旨の文章

 

を記載します。なお、この記載内容は、申請する在留資格の区分によって異なる場合がありますので、申請を予定する入国管理局に確認するようお願いします。

 

当然のことながら、1.の申請受付番号や受付年月日、申請人の氏名に誤りがあってはいけません。受理した入国管理局が転用ができなくなり、追加資料の提出をせざるを得なくなるからです。この誤記は申請人と入国管理局に不必要な手間をかけるだけですので、くれぐれも正確に記載しているかどうかを確認してください。

 

 

 

 

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家族滞在のビザが無事おりました。

2018年08月07日 00時06分22秒 | 在留資格

 

 

 

 

 

 

本日、品川入国管理局から書留が届き、6月2日に認定申請した家族滞在の在留資格認定証明書を受け取りました。

人体申請で日本に招へいしたのは、依頼人様の奥様です。

無事家族滞在のビザがおりましたよと電話で依頼人様であるご主人に連絡したところ、電話口でもわかるほど、うれしさで興奮しておられました。

嬉しさに声を大きくする気持ち、わかります。

単身日本で職を見つけ、働き、奥様と日本で暮らすために一生懸命に貯金してきたのです。

そんなご依頼人様が夢に見た、奥様と日本で家庭をもつことが現実になったのですから。

電話口でなんどもありがとうございますと繰り返すのを聞いていて、私もうれしく感じました。また、この仕事(とくに日本でがんばってまじめにコツコツ働いて、家族を日本に呼ぶための家族滞在のビザの申請と許可)をしていてよかったなと感慨深くなりました。

今日はうれしい日になりました。

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コスプレしたくて結婚したから偽造結婚で逮捕?

2018年08月02日 13時44分42秒 | ニュース・在留資格

本日(2018年7月31日)、カナダ国籍の女性と日本国籍の男性が偽造結婚の容疑で逮捕されたとの報道がありました。

 

逮捕されたカナダ人女性は、偽造結婚によって日本人等配偶者の在留資格を得た目的を、日本で安心してコスプレを楽しみたかったと供述しているようです。

 

この目的がユニークだったためでしょうか、この偽造結婚の摘発がニュースとなり、ネット上でも話題になっており、ツイッター上でも一時「偽造結婚」がトレンドにはいっておりました。

 

この不正に在留カードを所持するに至ったカナダ人女性が、結婚の目的をコスプレをするため、と供述していることから、コスプレを楽しみたいという理由が偽造になのか、という、若干捜査機関を非難する声もネットで見かけました。

 

もちろん、真実夫婦となる意思で結婚したカップルであれば、結婚したのち、コスプレを楽しんでいることをもってして偽造結婚になるわけでは決してありません。

 

報道では、コスプレ大会で知り合った日本人男性に結婚話を持ち掛け、謝礼を渡していたことなどを知ることができます。また、逮捕された時の女性の就労先が風俗だったことも報じられています。

 

これは根拠のない個人的な推測ですが、偽造結婚を主導したカナダ人の女は、万が一逮捕されたときに警察にコスプレを楽しみたかったと言い訳すれば偽造の疑いに反論できると考えていて、その考え通りに警視庁の取り調べに対してこのような供述をしたのではないかと思っています。さらにいえば、彼女が風俗店の従業員の身分であったことから、この間違った入れ知恵をした者が背後にいるのでないかとも考えています。一般的には、偽造結婚の背景には人身売買を操る人間がいますので、このような人間などが教え込んだのではないでしょうか。

 

偽造結婚は、あくまで真摯に夫婦になる意思がないのに、あたかもこの意思があるかのように偽って婚姻届を届け出る行為を指します。ちなみにこの夫婦となる真摯な意思のことを法律用語で婚姻意思と言います。この婚姻意思が欠けているにもかかわらず婚姻届に署名する行為を偽造というのですね。

 

改めて言いますが、逮捕に至った被疑事実は、この夫婦に婚姻意思がないという点です。コスプレを楽しむ行為自体はまったく関係ありません。

 

ちなみに、逮捕後、起訴され有罪判決が確定した場合、カナダ人女性は退去強制処分となり、5年間は日本に入国できない法定禁止期間が設けられます。もちろん、禁固刑以上の判決をうけた前科がある外国籍の人間は、たとえ5年間が経過して法定禁止期間を経ても、今後の日本への入国も極めて厳しいものであることは言うまでもありません。

 

 

最後に。

 

偽造結婚は、ぜったいに発覚します。発覚したら、逮捕され、前科がつきます。

 

偽造結婚を持ち掛けられても、ぜったいに話に乗らないようにしてください。

 

もし万が一、偽造結婚に関与してしまったら、ご連絡ください。

 

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