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ビザ申請がメインの行政書士。ビザ関係などの記事と雑談。

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在留資格更新中の出国の扱いいついて

2021年06月02日 23時40分47秒 | 在留資格

 

日本に中長期滞在する外国人は、その身分や目的に応じた在留資格を許可されています。

永住権を除きこの在留資格には有効期限があります。

 

そこで在日外国人は有効期限内に管轄する出入国在留管理局へ更新許可処分を申請するのが通例です。

この申請を受理した入国管理局は、実質審査を行うこともあり、処分結果を出すまで相当期間要します。

更新申請を行った時期によっては申請後処分結果脳通知を受理する前に現在有する在留資格の有効期限を迎えるケースも当然あります。

例えば、2020年11月20日に有効期限を迎える外国籍の方が同年11月10日に更新許可処分を申請したとします。

当然のことながら現在有している在留資格の期限内に申請しておりますから、この方は11月20日までは現在有する在留資格を根拠にして適法に日本に居住しているといえます。

オーバーステイにはなりません。

しかし結果が通知されるまでに相当期間を要するわけですから、通知を受け取るまでに11月20日を経過することも十分考えられますが、この場合は有効期限の日付を起算点として2か月は適法に日本にいることが可能です。

 

では、現在有する在留資格の有効期限経過後で処分結果が下される前に日本を出国した外国籍の方の扱いはどうなるでしょうか。

 

先の例でいいますと、11月20日が有効期限である在留資格を持つ外国籍の方が結果処分が出る前の12月1日に母国へ戻るといった場合です。

有効期限内の出国であればみなし再入国の手続きをしておけば再入国も可能ですが、許可処分を申請して結果を待つ状態での出国に対して、同じように再入国が可能か、ということです。

 

この場合について入管に照会したところ、有効期限から2か月以内であれば、再入国のマルチビザを取得したうえでの再度の入国が可能とのことでした。

 

むしろ注意していただきたいのが、

 

・在留資格更新申請の時点で申請人(在留資格の更新を受けたい外国籍の方)が日本国内にいること

 

・再入国のマルチビザをあらかじめ取得しておくこと

 

です。

 

一つ目に関しての注意点です。

在留資格更新申請を行政書士など取次資格を持つ方にお願いしてこの行政書士などの取次が本人に代わって入管で申請する場合でも申請日に外国籍の申請人が日本にいる必要があります。

代わりの先生にお願いしているからといって本人が申請日よりも前に離日してはいけません。

在留資格更新申請を受理した入管は、提出された申請資料をもとに申請した日に申請人が日本にいたかをチェックしますので注意が必要です。

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